こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。
社内で業務上横領の事件がおきたときに重要になるのが証拠の収集です。過去の判例でも、横領の証拠集めが不足して裁判で会社側が敗訴している事例が少なくありません。
事例1:平成21年9月30日東京地方裁判所判決
取締役が約8000万円を横領したとして会社から損害賠償を請求したが、横領の事実が認められず敗訴
事例2:平成21年5月21日東京高等裁判所判決
経理担当者が約2700万円の横領をしたとして会社から損害賠償を請求したが、横領の事実が認められず敗訴した事例
今回は、業務上横領についての証拠集めについて、まず、重要となる基本的な考え方をご説明したうえで、「転売目的での会社商品の横領」、「レジの金銭の横領」、「スーパーでの商品の持ち帰り」、「集金した代金の横領」の4つのケースを題材に具体的な証拠収集方法を解説します。
横領の問題を自社で対応しようとすることは非常にリスクが高いです。自社では横領について十分な証拠を確保できたと思っていても、裁判になれば不十分とされ、敗訴するケースが非常に多いためです。
後述する2つの判例からもわかるように、思わぬ点で証拠不十分とされるケースもあるため、横領の証拠集めについては必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
参考情報として業務上横領に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。
・横領した従業員に損害賠償を求め、給料の差押えにより回収した成功事例
▶【関連情報】業務上横領の証拠に関する情報として、他の横領関連の情報もあわせてご覧ください。
▶【関連動画】「社内で横領が起きたとき!どうやって証拠をおさえる?【裁判例の解説付き】」と「社内で業務上横領が起きたときの証拠の集め方!4つのケースを解説」をこの記事の筆者でもある西川弁護士が解説中
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,業務上横領に関する立証の難しさを示す2つの判例
業務上横領を理由として従業員を解雇した後に、その従業員から不当解雇であるとして訴えられることがあります。
この場合に、裁判所が、会社側が提出した証拠では横領の証拠として不十分であるとして、会社を敗訴させるケースが少なくありません。
▶参考情報:業務上横領を理由とした従業員の解雇については、以下で詳しく解説していますので参考にご覧ください。
・従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点!支払誓約書の雛形付き
事例1:
ロピア事件(横浜地方裁判所令和元年10月10日判決)
スーパーマッケットの従業員が精肉6点を未精算のまま持ち帰ったことを理由に懲戒解雇し、従業員から不当解雇として訴えられた事例です。
この事件では、店内の防犯カメラで、従業員が会計をせずに精肉6点を持ち帰る様子が撮影されていました。しかし、裁判所は、防犯カメラの映像から従業員が精肉6点を会計せずに持ち帰ったことはわかるものの、精算を忘れたに過ぎない可能性があり、故意による持ち帰りである証拠はないなどとして不当解雇と判断しました。
敗訴の結果、会社は、従業員を復職させたうえで、約600万円の支払いをすることを命じられています。
事例2:
琉球バス事件(那覇地方裁判所平成10年12月2日判決)
路線バスの運転手が乗客から受け取った運賃を横領したとして懲戒解雇し、運転手から不当解雇であるとして訴えられた事例です。
本件では、会社は、運賃箱が正常に作動しなかったため、運転手が運賃箱を使用せずに乗客から直接手で現金を受け取り、小銭は私物の小物入れに入れ、1000円札は右太ももの下にはさんだまま運転していたことを発見し、これが横領であると主張しました。
しかし、裁判所は、上記の事情だけでは、運転手が終点の営業所で小銭や1000円札をバス会社に引き渡す意思がなかったことが客観的に認められるわけではないなどとして、横領を認めず、不当解雇と判断しました。
敗訴の結果、会社は、従業員に対し、約500万円の支払いをすることを命じられています。
2つの事例から、業務上横領については、万全の証拠確保が必要なことをご理解いただけると思います。
ロピア事件については、持ち帰りを1件見つけた段階で横領と判断するのではなく、同様の持ち帰り行為が複数回繰り返されることを確認したうえで、その証拠を確保して、横領と判断するべきでした。また、琉球バス事件については、運転手が、運賃を終点の営業所で会社に引き渡さずにそのまま持ち帰って帰宅したことを確認してから、横領と判断するべきでした。
2,業務上横領の証拠集めに関する基本的な考え方
では、具体的にはどのように業務上横領の証拠を集めていけばよいのでしょうか?
まず、業務上横領の証拠集めに関する基本的な考え方をご説明しておきたいと思います。
(1)本人の自白の獲得が最重要
横領についての具体的な証拠にどのようなものがあるかは、この記事の後半でケースごとに詳しく解説しますが、最も重要な証拠は、本人の自白、つまり、本人に横領を認めさせることです。
具体的には、本人に事情聴取を行い、横領を認めさせて、返済を約束する支払誓約書にサインさせることが重要です。
横領した日と横領金額、横領の手段を一覧表にしてまとめたうえで、返済を誓約する旨記載した書面に本人に署名させることが最もオーソドックスな方法です。
以下の記事に「支払誓約書」の書式例をアップしていますのでご参照ください。
(2)自白の獲得には事前準備が必要
本人に対する事情聴取の際に、本人に横領を認めさせるためには、事前準備が重要です。
より具体的には、会社が本人に横領について問いただす前に、できる限りの事前調査をして、証拠を確保しておくことが必要です。
証拠を確保しないまま、本人に横領について問いただしても、しらを切られてしまい、前述の支払誓約書にサインさせることができません。
(3)自白の獲得にはノウハウも必要
自白の獲得には、本人から事情聴取をする際のテクニックも非常に重要です。
事情聴取ではたいていの場合、犯人は嘘をつきます。事情聴取の前半では、本人が嘘をついてもそれを指摘せずに、詳しく話を聴いて、できるだけ多くの嘘をつかせることが必要です。
そのうえで、事前に集めた証拠を突きつけて、本人の言い分との矛盾点を指摘します。
「先ほどのあなたの説明は本当に間違いはないですか、もし間違いがあれば、今日この場で訂正してください」などと問い詰め、本人を言い逃れできない状態にして、横領を認めさせなければなりません。
少し嘘をついた段階で嘘があることを指摘してしまうと、本人が別の言い訳を考え出して、横領を認めさせることができなくなってしまいます。
具体的な事情聴取の手順は以下で解説していますのでご参照ください。
本人からの事情聴取は一発勝負の失敗が許されない場面です。最初の事情聴取で横領を認めさせることができない場合、再度、事情聴取して認めさせることは難しいことが多いです。
そのため、本人に対する事情聴取は弁護士に依頼されることをおすすめします。
▶参考情報:横領・業務上横領に強い弁護士への相談はこちら
(4)証拠隠滅に注意が必要
会社が横領について調べていることを本人が気づくと、本人に証拠を隠滅される可能性があります。
例えば、本人のメールに証拠が残っていても、本人は簡単に削除することができます。そのため、横領の調査は本人に気づかれないように進めることが必要です。
ただし、本人に協力してもらわないと調査できないケースもあります。
例えば、本人が会社の商品をメルカリやヤフーオークションで転売している場合に、メルカリやヤフーオークションの本人のアカウントにログインして、本人の販売履歴を確認する必要があります。
この場合、本人にログインさせることが販売履歴を確認する一番簡単な方法です。
このようなケースでは、事情聴取の際に、面前で本人にログインさせて販売履歴を確認することで、本人に履歴削除などの時間を本人に与えないようにすることが必要です。
(5)証拠不十分だとどうなるのか
本人が業務上横領を認めず、かつ証拠も不十分のままになると、以下のような不都合が生じます。
- 横領された金銭の返済請求をしても、認められず、裁判で敗訴してしまう。
- 横領を理由に本人を解雇しても、証拠がないため不当解雇になってしまう。
- 横領を理由に本人を刑事告訴しても、証拠がないため処罰してもらえない。
このようなことにならないように、十分な証拠を確保する必要があります。
以下では具体的な事例ごとに、業務上横領について集めておくべき証拠をご説明したいと思います。
3,会社の商品を横領して転売したケースについての証拠の集め方
会社の商品を横領して転売するケースでは、以下の双方について証拠をおさえる必要があります。
- 本人が転売している証拠
- 本人が転売した商品が、会社の商品であること
本人が会社で扱っている商品を転売していても、会社のオリジナルの商品でない限り、例えば、「会社の商品ではなく自分で仕入先から仕入れて売っている」などという言い分が出てくることが予想されます。
そのため、本人が転売した商品が会社で仕入れた商品であることについて証拠をつかむことが必要になります。
例えば、ヤフーオークションなどで、本人が会社の商品を転売している場合、以下のような証拠収集が考えられます。
- 本人が横領したことにより紛失扱いになっている商品の品番等を確認する
- 本人のPCの使用履歴からオークションサイトへのアクセス履歴がないか確認する
- 本人のアカウントで出品されている商品を実際に落札してみて会社の商品かどうか(品番が一致するかどうか)を確認する
- 事情聴取の際に本人にヤフーオークションのアカウントにログインさせて販売履歴を提出させる
▶【参考情報】会社商品の転売目的での横領に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下もご参照ください。
・EC通販会社の在庫品の横領事件、横領した取締役からの回収に成功した事例
4,レジの金銭を横領したケースについての証拠の集め方
レジの金銭の横領は防犯カメラによる動画撮影が最も効果的です。
典型的には、従業員がお客から現金を受け取り、札をポケットに入れているところを撮影するものです。ただし、レジから離れた場所で現金を受け取るケース(例えばガソリンスタンドなど)では、「いったん客から現金を受け取ってポケットに入れたけれども後でレジに入れるつもりだった」という言い分が出てくる可能性がありますので、注意する必要があります。
(1)動画の撮影が難しい場合
動画撮影等で証拠を確保することが難しい場合でも、横領されているレジを誰が使っているときに、現金の不一致が生じているのかを調べることで、犯人の目星をつけることはできます。
1,証拠収集の参考例
例えば「従業員Aがレジに入っているときに毎回現金の不足が生じている」というだけでは、横領の証拠として十分ではありません。
そのため、例えば、サクラの顧客を用意して、1万円札の番号を控えたうえで、横領が疑われる従業員に会計をさせ、あとでレジにその1万円札が残っているかどうかを確認するなどの方法で、確実な証拠を確保する必要があります。
1万円札がレジに残っていない場合は、その場で事情聴取に入り、従業員の同意を得て財布の中を確認させたうえで、横領を認めさせる必要があります。
なお、この場合に1000円札を使用すると、「お釣りとしてお客に渡した可能性がある」と弁解される恐れがありますので、必ず1万円札を使用して下さい。
▶参考情報:レジの金銭の横領についての咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。
・弁護士がレジ金横領の証拠を確保し被害全額の回収に成功した事例
5,スーパーマーケットなどでの商品の持ち帰りについての証拠の集め方
スーパーマーケットなどでは、従業員が商品を精算せずに持ち帰るケースがあります。
このようなケースでは、まず、 「誰が」「いつ」「何を」持ち帰ったかについて証拠を確保する必要があります。また、「レジで精算がされていないこと」についても証拠を確保する必要があります。
さらに、1回だけの持ち帰りだと「後で精算しようと思っていて忘れていました」などと言われる可能性があるため、複数回同様の行為を繰り返していることについても証拠の確保が必要です。
(1)実際の証拠収集の具体例
例えば、弊事務所でスーパーマーケットからの依頼を受け調査したところ、同時期に5人の従業員が商品を精算せずに持ち帰っていたことが判明した事例がありました。
このケースでは以下のように証拠を確保しました。
1,「いつ」「何を」持ち帰ったかについて証拠の確保
この事例では、従業員が倉庫や店頭にある商品をいったん業務用冷蔵庫などに隠したうえで、未清算のまま持ち帰っていました。
そのため、信頼できる別の従業員に頼み、業務用冷蔵庫に保管されている持ち帰り前の商品を撮影してもらうことで、いつ、何を持ち帰ったかの証拠を確保しました。
2,「誰が」持ち帰ったかについての証拠
業務用冷蔵庫がある部屋に防犯カメラを設置し、誰がその商品を出し入れしているかについて証拠を確保しました。
3,「レジで精算がされていないこと」についての証拠
このスーパーではレジにカメラが設置されていました。
そのため、カメラで撮影されたレジの使用状況を確認することで、従業員らが持ち帰った商品についてレジを通していないことについての証拠を確保することができました。
4,「複数回同様の行為を繰り返していること」についての証拠
2か月程度の間、上記の調査を継続することにより、複数回の持ち帰りを証拠化することができました。
6,集金した金銭を着服したケースの証拠の集め方
従業員が顧客から集金した現金をそのまま着服しているケースは、会社の帳簿上の処理では未入金となっているため、会社から顧客に請求書を送ってしまい、顧客からクレームが来て、横領が発覚するというパターンが多いです。
このようなケースでは、横領した従業員が顧客に交付した領収書を回収することが、証拠の確保のうえで、最も重要です。
そして、領収書を回収するためには、顧客からクレームが来た時にすぐに謝りに行き、領収書を見せてもらうことをお願いして、回収させてもらうことが必要になります。
機を逃さずに、顧客のもとに足を運ぶことがポイントになります。
7,横領の証拠に関して弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では、従業員の業務上横領に関するご相談を企業から承っています。そこで、最後に、咲くやこの花法律事務所における、業務上横領に関する企業向けサポート内容をご紹介したいと思います。
▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「業務上横領に強い弁護士への被害企業向け相談サービス」を動画で解説しています!
サポート内容は以下の通りです。
- (1)業務上横領事件に関する証拠収集、事情聴取のサポート
- (2)横領についての損害賠償請求、返済請求
- (3)横領を理由とする解雇についての解雇トラブルの対応
- (4)業務上横領の刑事告訴手続き
- (5)業務上横領を未然に防ぐための予防策
以下で順番に見ていきましょう。
(1)業務上横領事件に関する証拠収集、事情聴取のサポート
従業員による業務上横領事件が発生してしまった場合は、この記事でもご説明した通り、事前に十分な証拠収集を行ったうえで、本人に対する事情聴取にのぞみ、本人に横領を認めさせることが最重要です。
十分な証拠の確保と、本人からの自白の獲得が、本人に対する返済請求、懲戒解雇、刑事告訴などをスムーズに進めるための基礎になります。このうち、証拠収集の場面では、証拠の収集が不十分になると、本人に対する裁判で証拠不十分が原因で敗訴してしまうなどのリスクがあります。また、本人に対する事情聴取で横領を認めさせるためには、十分な事前準備と事情聴取のテクニックが必要です。そのため、自社だけで対応するのではなく、弁護士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
咲くやこの花法律事務所では、業務上横領事件の調査に精通し、豊富な経験をもつ弁護士が随時ご相談を承っています。弁護士が事前の十分な証拠収集についてサポートしたうえで、弁護士から本人に対する事情聴取を行い、本人に横領を認めさせ、全貌を明らかにします。従業員による業務上横領への対応でお悩みの企業様はぜひご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の横領問題に強い弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5000円+税
(2)横領についての損害賠償請求、返済請求
従業員による業務上横領事件が発生した場合は、従業員に対し返済や損害賠償を請求することが必要です。
そのためには、会社は事実関係を詳細に把握し、横領の証拠資料を揃える必要があります。また、従業員への請求方法についても、内容証明郵便、仮差押え、訴訟、強制執行などさまざまな方法があり、適切なものを選択して迅速に実行する必要があります。
横領についての損害賠償請求、返済請求については、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。従業員による業務上横領事件について経験豊富な弁護士が、事案を適切に検討し、横領をした従業員とすみやかに交渉を行うなど横領金の返済請求、損害賠償請求をいたします。
咲くやこの花法律事務所の横領問題に強い弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5000円+税
(3)横領を理由とする解雇についてのご相談
咲くやこの花法律事務所では、横領による懲戒解雇後に従業員が不当解雇であると主張してきてトラブルになった場合の交渉や、裁判の対応について多くの実績があります。
裁判所で、横領の証拠が不十分であるなどと判断され、懲戒解雇が不当解雇と判断されてしまうと、会社側が1000万円を超える金銭支払いを命じられる場合もあります。
横領した従業員に対しては懲戒解雇をもって臨むべきですが、懲戒解雇をするにあたっては専門的な知識やノウハウに基づく十分な事前準備が必要なうえ、解雇後にトラブルになった場合にも適切な対処が必要です。懲戒解雇した従業員とのトラブルでお悩みの場合は、解雇トラブルの解決に精通した咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の横領問題に強い弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5000円+税
●労働審判対応着手金:45万円+税~
●労働裁判着手金:45万円+税~
(4)業務上横領の刑事告訴手続き
横領をした従業員は民事上の責任だけでなく、刑事上の責任も問われなければなりません。
刑事告訴をすることによって、従業員にプレッシャーをかけ、返済をうながす効果もあります。また、刑事告訴をすることによって、社内に一定のけじめをつけ、他の従業員のモラルの低下を防ぐことができます。
一方、業務上横領事件が起こっているのに、会社が刑事告訴その他の対応をしなければ、他の従業員のモラルも低下して、今後も横領事件が発生してしまう会社になってしまうおそれがあります。
咲くやこの花法律事務所では、従業員の横領に関する刑事告訴についてのご相談も常時承っており、経験も豊富です。従業員による横領について、刑事告訴をご検討中の企業の方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の横領問題に強い弁護士への相談費用
●初回相談料:30分5000円+税
●刑事告訴手続き着手金:40万円+税~
(5)業務上横領を未然に防ぐための予防策
従業員による業務上横領は、未然に防ぐに越したことはありません。
従業員により横領がなされた場合、会社が金銭的なダメージを受けるだけでなく、その従業員の懲戒解雇、横領された金銭の返還請求、刑事告訴など人的にも時間的にも非常に大きなコストがかかります。
咲くやこの花法律事務所では、過去に裁判となった事例や実際に取り扱った事例をもとに、従業員による横領を防ぐための実践的なアドバイスをさせていただきます。従業員による業務上横領を未然に防ぐための予防策についてご検討中の企業の方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
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(6)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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8,【関連】横領に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「社内で業務上横領が起きたときの証拠の集め方!4つのケースを解説 」について、わかりやすく解説しました。業務上横領など横領には、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ万全の回収策の実現が難しくなったり、重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・業務上横領が起きたときの会社の対応は?発覚時の適切な対処が重要
・従業員による業務上横領や着服の刑事告訴・刑事告発のポイント
・従業員に着服、横領された金銭の返済請求の重要ポイント※合意書の雛形有り
・【未然に防ぐ対策方法】経理従業員の横領・不正防止のためにやっておくべきポイント
・業務上横領の時効は何年?民事・刑事での違いや起算点についても解説
注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年10月28日
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