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ライセンス契約とライセンス契約書について解説【安易なひな形利用は危険】

ライセンス契約とライセンス契約書の解説。
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

他社の知的財産を使用したり、自社の知的財産を他社に使用させる際の重要な取り決めを記載した契約書がライセンス契約書です。

ライセンス契約をめぐっては例えば以下のようなトラブルが多くなっています。

 

1,ライセンスを受ける側のトラブル

  • 権利の使用がライセンス契約の範囲外だと指摘され別途ライセンス料を請求されるトラブル
  • 契約書に類似製品の販売禁止が記載されており、別途開発した自社商品を販売できなくなるトラブル
  • ライセンス契約を一方的に解約され、ライセンス商品の販売停止やライセンスにより始めた事業からの撤退を余儀なくされるトラブル

 

2,ライセンスする側のトラブル

  • ライセンス料の設定に失敗し、安すぎるライセンス料で契約してしまうケース
  • ライセンス料を計算するための売上高や製造数をごまかされてしまうトラブル

 

ライセンス契約は長期の契約になることが多く、ビジネス上も重要です。

この記事ではライセンス契約におけるライセンス契約書の記載事項や注意点についてご説明します。

それでは以下で詳しく見ていきましょう。

 

▼ライセンス契約について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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またライセンス契約に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

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1,ライセンス契約の種類について

ライセンス契約書を作成する前提として、ライセンス契約には様々な種類のものがあります。

主なものをあげると以下の通りです。

 

(1)ブランドネーム(商標)に関するライセンス契約

ブランド名や商標権について他社に使用を認めるライセンス契約です。

 

(2)キャラクターなど著作権に関するライセンス契約

例えばアンパンマンのキャラクターを使ったおもちゃを作るなど、著作権の利用を他社に認めるライセンス契約です。

 

(3)技術に関する特許権のライセンス契約

自社技術について他社に使用を認めるライセンス契約です。

 

(4)ソフトウェアの利用を認めるライセンス契約

自社のソフトウェアを他社に利用させる場合のライセンス契約です。

 

以下では、このような多数の種類があるライセンス契約について、共通して重要になる内容をご説明していきたいと思います。

 

2,ライセンス契約書の一般的な記載事項

ライセンス契約書の記載事項

まず、ライセンス契約書の一般的な記載事項をご説明します。

なお、以下ではライセンスする側を「ライセンサー」、ライセンスを受ける側を「ライセンシー」と呼んでご説明します。

 

2−1,第1条(定義)

ライセンス契約書では最初に契約書で使用する用語に関する定義規程が置かれるのが通常です。

例えば以下のような点について記載します。

 

●契約書内で使用する「製品」や「商品」という用語の定義

どの範囲の製品についてライセンスが受けられるのかという範囲を決める定義条項であり、非常に重要な条項です。

 

●特許をライセンスする場合の「本件特許」という用語の定義や、商標をライセンスする場合の「本件商標」という用語の定義

どの権利をライセンスするのかということを記載する部分であり、これも非常に重要な条項です。

出願番号や出願日、出願国を記載し、どの特許権やどの商標権をライセンスするのかを明記します。

 

2−2,第2条(実施許諾)

ライセンサーがライセンシーに、自社の権利の使用を認めることを記載します。

ここではどのような範囲で権利の使用を認めるのかを記載することが重要です。

主要なポイントは以下の通りです。

 

  • ライセンシーに対して独占的な使用を認めるのか、あるいは非独占的な使用なのか
  • 販売方法の制限を設けるのか(例えば通信販売は不可など)
  • ライセンシーによる販売地域に制限を設けるのか(例えば国内販売に限るなど)
  • ライセンシーが自社で製造することだけでなく、第三者に製造させることも認めるのか

 

2−3,第3条(ライセンス料と支払方法)

ライセンス料と支払方法について記載します。

ライセンス料については、様々な定め方があり、どのような決め方をするかによって、事業が拡大したときのライセンス料の見込み額も大きく違ってきます。

主要なポイントは以下の通りです。

 

1,一時金の有無

ライセンス契約をした際に最初に払う金銭(一時期)を設けるのか、設けないのかについて定めます。

 

2,ライセンス料の計算方法

例えば、売上または利益に対して一定割合を乗じて計算する形式をとるのか、あるいは製品の個数を基礎に1個あたりいくらと決めるのか、それとも毎月定額とするのかなどを決定する必要があります。

 

3,ライセンス料の計算の基礎となる売上や利益の計算方法

売上あるいは利益に連動する形式で定める場合は、ベースとなる売上あるいは利益の計算方法について契約後に双方の意見が食い違いトラブルになることが多いです。

例えば値引き販売の場合売上をどのように計算するのか、利益に連動させる場合どのような経費項目の控除を認めるのかなどについて、後日争いが生じることのないように明確に記載することが必要です。

 

2−4,第4条(権利維持)

ライセンス契約の前提として、ライセンスの対象となる権利を維持していくことが必要です。

ライセンサーは契約期間中ライセンスの対象となる権利の維持に努めること、ライセンシーはこれに協力することを定めます。

また、第三者がライセンスの対象となる権利を無断使用していることを発見したときは、ライセンシーとライセンサーが協力して対応することなどを定めます。

 

2−5,第5条(報告義務)

ライセンシーがライセンサーに対して定期報告すべき項目について定めます。

特に、ライセンス料について「売上または利益に対して一定割合を乗じて計算する形式」あるいは「製品の個数を基礎に1個あたりいくらと決める形式」を採用する場合はこの点が重要です。

ライセンス料の計算のために、ライセンシーからの売上や利益、製造個数、販売個数などの報告が必要になるためです。

 

2−6,第6条(帳簿の保管と監査)

ライセンシーがライセンス料の計算のためにライセンサーに売上や利益、製造個数や販売個数を報告する場合、ライセンサーとしては正確な報告がされているかどうかを確認するための手段を確保しておく必要があります。

具体的には以下の点を定める必要があります。

 

  • ライセンシーに対して帳簿の保管を義務付ける必要があります。
  • ライセンサーが帳簿を閲覧できることを定める必要があります。
  • ライセンサーはライセンシーに対して監査(「ロイヤルティ監査」といいます)を行い、正確な報告がされているかどうかを確認する必要があり、そのための契約条項を入れておくことも必要です。

 

2−7,第7条(表示義務)

ライセンスによる商品や製品について、ライセンサーの権利の表示(特許権や著作権、商標権の表示)を義務付ける場合は、そのことを記載します。

 

2−8,第8条(契約期間)

ライセンス契約の契約期間について定めます。

 

2−9,第9条(解除・解約)

契約の解除や解約について定めます。

例えば以下のような点です。

 

  • 相手方に契約違反があった場合に契約を解除できること
  • ライセンス料の不払いがあった場合にライセンサーは契約を解除できること
  • 相手方が倒産した場合に契約を解除できること
  • 契約期間の途中で解約することを認めるかどうか

 

2−10,第10条(譲渡の禁止)

ライセンス契約に基づく権利や義務を他社に譲渡することを禁止する場合はそのことを記載します。

 

2−11,第11条(合意管轄)

ライセンス契約について訴訟などのトラブルに発展したときにどこの裁判所で審理をするかについて定めます。

合意管轄については以下の記事で詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

 

 

3,ライセンス契約書を作成する際の基本的な注意点

それでは一般的な記載事項を踏まえたうえで、実際に個別のライセンス契約書に仕上げていくときの基本的な注意点を見ていきたいと思います。

 

(1)ライセンスを受ける側(ライセンシー)から見た注意点

ライセンスを受ける側から見た場合に一般的に注意するべき点としては以下の点があげられます。

 

1,独占的なライセンスの場合は明記する

ライセンスを受ける立場を独占できるのかどうかとういうことは重要なテーマの1つです。

独占を認めてもらうことにより、競合他社に対して有利な立場を確保することができ、ライセンス料の支払いに見合う利益をあげられることにもつながります。

独占的なライセンスの場合は、そのことを契約書に明記してもらうことが必要です。

さらに、特許や商標がライセンスの対象になる場合は、他社はもちろんライセンサー自体が権利を使用することも禁止する専用実施権という制度も存在します。専用実施権を設定する場合は特許庁への登録が必要になりますので注意してください。

 

2,必要な契約期間を確保する

ライセンスが長期的な事業のために必要な場合は、事業の途中でライセンス契約が終了してしまうと、事業に重大な不都合が生じます。

事業に必要な期間を見越して契約期間を定めることが重要です。また、契約期間途中にライセンサーからの中途解約を認めるような条項はいれるべきではありません。

 

3,ライセンス料が適切かを検討する

ライセンス料は長期間にわたり継続的に支払うことになりますので、慎重に検討する必要があります。

高額すぎるライセンス料を設定すると、競合他社に競争で負ける原因になります。最もわかりやすいライセンス料の形式は月額定額制です。

ただし、この形式は売り上げがたたない場合でもランセンス料の支払いが必要になります。特に、ライセンスによる事業が失敗するなどした場合でもライセンス契約が解約できない内容の契約になっている場合、契約期間中はライセンス料を払い続けなければならない点に注意が必要です。

一方、売上あるいは利益に連動する形式のライセンス料の設定では、事業が拡大した場合にライセンス料も増えてしまい、利益率が上がりにくいという問題があります。

「売上1億円までは5%、1億円を超える部分については3%」とするなど売上が一定以上になった場合はライセンス料のパーセンテージを減らすような算定方式についても検討が必要です。

 

4,類似品禁止条項に注意する

ライセンス契約では、ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス商品に類似する商品の製造や販売を禁止する契約条項を入れるように求めるケースが少なくありません。

しかし、このような類似品禁止条項を契約書に入れると、ライセンスを使用していない自社の既存製品が類似品に該当し、販売ができなくなるケースもあります。

また、ライセンス商品が成功しなかった場合も同種の商品を販売できなくなり、自社事業にとって大きな制約になることがあります。類似品禁止条項の設定には慎重な検討が必要です。

 

5,契約終了後の販売も可能にする

ライセンス契約終了と同時にライセンス商品の販売ができなくなると、在庫をかかえてしまい不都合が生じることがあります。

ライセンス契約終了後も販売を可能にする契約条項の設定を検討する必要があります。

 

(2)ライセンスする側(ライセンサー)から見た注意点

次に、ライセンスする側から見た場合に一般的に注意するべき点としては以下の点があげられます。

 

1,独占契約とする場合は独占の範囲を限定する

ライセンス契約の中で、そのライセンシー以外にライセンスしないことを契約条項として入れる場合は、独占の範囲を限定することが重要です。

例えば、特定の地域における販売についてのみそのライセンシーに独占を認めるとか、特定の製品についてのみ独占を認める、特定の利用目的での利用についてのみ独占を認めるなど独占の範囲を限定する工夫を検討しましょう。

特定のライセンシーに範囲の限定なく独占を認めてしまうと、他社にもライセンスを提案して収益を得る道がとざされてしまいます。

 

2,独占契約の場合はライセンス料や解約条項にも工夫が必要

特定のライセンシーにライセンス契約の独占を約束する場合は、そのライセンシーからのライセンス収入が少なくても、他社にライセンスするということができません。

特に、独占的ライセンスのライセンス料が売上や利益に連動する形式の場合は、ライセンシーがどの程度熱心に事業に取り組むかによってライセンス収入が左右されることになります。

そのため、以下のようなリスクがあります。

 

  • ライセンス契約後もライセンシーがなかなか事業をはじめずにライセンス料が長期間発生しなくなってしまうリスク
  • ライセンシーが熱心にライセンス事業に取り組まずに十分なライセンス料が得られなくなるリスク
  • ライセンシーがライセンス事業に失敗し、売上があがらずライセンス料が得られなくなるリスク

 

このようなリスクに対応するためには、ミニマムライセンス(ライセンス料の最低額)を設定したり、一定期間ライセンス事業を行わない場合は契約を解除できる条項を設けておくなどの工夫が必要です。

 

3,ロイヤルティの過少申告の対策が必要

ロイヤルティの過少申告対策も重要な課題です。

売上や利益に連動するライセンス料を設定する場合、ライセンシーが売上や利益を過少申告するリスクがあります。

契約書の作成にあたっても以下の工夫を検討する必要があります。

 

  • ライセンサーとライセンシーが定期的に面談などでコミュニケーションをとり、ライセンシーの事業の進捗状況などを把握するための契約条項を入れておく
  • 事業の進捗や計画についてライセンシーからライセンサーへの報告を義務付ける契約条項を入れる
  • ライセンシーの事業所内に立ち入り、帳簿などを確認するための契約条項を入れる
  • ライセンシーによる過少申告が発覚した場合の違約金を設定する

 

4,ライセンス契約書ではひな形の安易な利用は危険!

ここまでライセンス契約の一般的な記載事項と注意点についてご説明しましたが、実際の契約書作成にあたっては、個別の事情に適合した具体的な契約条項をさらに加えていく必要があります。

一般に公開されているひな形は契約書作成にあたって参考にするためには有用ですが、決してそのまま使用するべきものではありません。

以下の点に注意してください。

 

(1)ライセンス契約の種類ごとにリスクが違う

冒頭にご説明したように、ライセンス契約には以下のような様々な種類があり、それぞれにリスクの内容や注意すべき点が異なります。

 

  • ブランドネーム(商標)に関するライセンス契約
  • キャラクターなど著作権に関するライセンス契約
  • 技術に関する特許権のライセンス契約
  • ソフトウェアの利用を認めるライセンス契約

 

契約書のひな形が実際のビジネスに完全に適合しているということは通常ありません。

ライセンス契約書は必ずオリジナルのものを作成してください。

 

(2)自社の事業戦略に適合させることが必要

契約書作成の際には、自社の事業戦略に適合する内容で作成する必要があります。

ひな形に自社の事業戦略を踏まえた独自の契約条項を盛り込むことが必要です。また、ひな形の中に自社の事業戦略を阻害するような内容が入っている場合はそれを削除、修正してく必要があります。

ひな形を安易にそのまま使用すると、自社の事業戦略に適合しない内容になってしまい、重大な不利益が発生することがあります。

 

(3)自社に有利な内容にひな形を変更する必要がある

一般的なひな形はライセンサー、ライセンシーのどちらの利益に重点をおいて作成されているかも明確ではありません。

実際の契約書の作成にあたっては、相手の利益に配慮することはもちろん必要ですが、自社に有利な契約条項を盛り込み、自社の利益を守ることができる契約書にしていくことが必要です。

 

5,ライセンス契約書には印紙は不要

ライセンス契約書については印紙を貼る必要がありません。

法律上、印紙を貼らなければならい契約書は印紙税法に列挙されている契約書に限られています。印紙税法に列挙されている契約書のどれにも該当しない場合は印紙を貼る必要はありません。

知的財産の関連では、印紙税法で「無体財産権の譲渡に関する契約書」については印紙税の対象になることが定められています。

しかし、ライセンス契約は特許権や商標権を譲渡するわけではなく、利用させるだけですので、これには該当しません。よって、ライセンス契約書は印紙税の課税の対象にはなりません。

 

6,ライセンス契約に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に咲くやこの花法律事務所におけるライセンス契約書についてのサポート内容をご説明したいと思います。

 

(1)ライセンスをする側からのライセンス契約書作成・リーガルチェックのご相談

ライセンスをする側(ライセンサー)では、独占契約にしたことで他社にライセンスできず収益が思うように得られない、ライセンス料の適切な支払が受けられないといったトラブルが起こりがちです。

ライセンスによる収益を上げるには、これらのトラブルに適切に対応でき、かつ個別の事案に適合した契約書をオーダーメイドで用意するのが不可欠です。

咲くやこの花法律事務所では、ライセンス契約書に詳しい弁護士が、ライセンサーの個別的な事情を踏まえ、ライセンサーにとって最も適切な契約書をオーダーメイドで作成し、またはリーガルチェックするご依頼を承っています。

ライセンス契約をお考えの企業の方のご相談をお待ちしております。
まずはお気軽にご相談ください。

 

ライセンス契約書に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円
●契約書作成費用:10万円程度
●契約書リーガルチェック費用:3万円程度~

 

(2)ライセンスを受ける側からのライセンス契約書作成・リーガルチェックのご相談

ライセンスを受ける際にその範囲や期間、ライセンス料等を明確かつ適切に規定しておくことは、特許発明や著作物等の知的財産を用いたビジネスを行ううえで不可欠です。

この点に不備があると、ライセンスを受けたと思っていたはずの知的財産権が使えなくなったり、損害賠償請求を受けたりするなど、思いもよらない紛争に巻き込まれる可能性があります。

咲くやこの花法律事務所では、事業戦略における個別の事情を踏まえて、将来の紛争を予防するとともに、実際に紛争になった場合に有効に機能する実践的なライセンス契約書の作成・リーガルチェックを行います。

ライセンス契約の締結に不安がある方は、ぜひ「咲くやこの花法律事務所」のライセンス契約に強い弁護士のサポートサービスをご利用ください。

 

ライセンス契約書作成・リーガルチェックに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円
●契約書作成費用:10万円程度
●契約書リーガルチェック費用:3万円程度~

 

7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

ライセンス契約に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の契約書に強い弁護士によるサポート内容については「契約書関連に強い弁護士への相談サービス」をご覧下さい。

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「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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9,【関連情報】ライセンス契約に関するその他のお役立ち記事一覧

今回の記事では、「ライセンス契約とライセンス契約書」についてご説明しました。

ライセンス契約に関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解してライセンス契約書を作成しなければならず、契約書の作り方を誤ると重大なトラブルにつながる可能性もあります。

そのため、それらのリスクを防ぐためには、今回ご紹介した「ライセンス契約とライセンス契約書」については必ずおさえておきましょう。

またこの他にもライセンス契約に関連したお役立ち情報も以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。

 

契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

契約書のリーガルチェックの重要性と9つのチェックポイント

商標権侵害とは?重要なポイントをわかりやすく解説

商標権侵害トラブルに強い弁護士への相談サービスについて

 

また、今回のようなライセンス契約書に関連することについては、ライセス契約について実績豊富な弁護士による顧問弁護士サービスもございます。

以下も参考にご覧下さい。

 

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

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記事作成日:2022年7月29日
記事作成弁護士:西川 暢春

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋(おだ たかひろ)
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