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取引基本契約書を作成する場合の商法526条に関連する注意点

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  • 2011年05月09日

     企業間で継続的な取引を始めるにあったて、「取引基本契約書」という契約書を作成することが多いと思います。

     

     取引基本契約書の内容は様々ですが、2社間で継続的な売買をする場合には、その売買の基本的な条件を決めるために「取引基本契約書」が作られます。

     

     今回は、このような内容の「取引基本契約書」を作るときに気をつけなければならない注意点の一つとして、商法526条について取り上げたいと思います。

     

     商法526条は次の通り規定があります。

     まず、1項ですが、

     「商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 」

    とあります。

     

     つまり、買主は物が届いたら、遅れることなく、検査しなければなりません。

     

     そして、2項ですが、

    「買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。」とされています。

     

     つまり、検査の結果、商品に欠陥があることが分かった場合や、数が不足していることが分かった場合は、買主は売主に対してすぐにそこのことを連絡しなければ、そのことを理由とする代金減額の請求や損害賠償請求ができなくなってしまいます。

     

     このように商法526条は、買主に義務を設ける、売主にとって有利な規定になっています。

     

     取引基本契約書を作成するにあたっても、この商法526条を意識することが必要です。

     

     つまり、買主の立場からすれば、たとえば仕入れる物が大量で、すべてを1個1個検品できないような場合は、どの程度検査すれば、買主としての検査の義務を果たしたことになるのかを「取引基本契約書」で書いておかなければなりません。

     そうでなければ、たとえば、100個に1個というような抜き取り検査しかしておらず、あとで不良品が出てきたような場合に、売主から商法526条の適用を主張され、代金の減額や損害賠償の請求に応じてもらえなくなってしまう恐れがあります。

     

     この商法526条については、たとえば、「この取引については商法526条は適用しない」と取引基本契約書に盛り込むことも可能です。

     

     契約書には、商品の欠陥についていつまでい発見したものなら保証するということはよく書いてあります。ところが、欠陥を発見したらすぐに相手に通知しなければならないということは意外に知られていません。この点も商法526条に規定があるので、要注意です。

     

     逆に、売主の立場からみれば、商法526条は、「使える条文」です。

     

     「この取引については商法526条は適用しない」などといった記載がなければ、契約書に特段の規定がなくても、商法526条が適用されます。

     

     買主が納品後検査すべき時期をとっくに過ぎているのに、あとからクレームをつけてきた場合などには、商法526条を指摘して交渉を有利に進めることができるのです。

    取引の際にきちんと契約書を作ることは、企業をトラブルなく順調に発展させるために、大変重要なことです。

    ▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼

    ○ 取引基本契約書を作成する際の注意点 https://kigyobengo.com/blog/contract/314

    ○ 契約書を作るときの注意点(合意管轄条項の書き方) https://kigyobengo.com/blog/contract/420

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