会社に損害を与える取締役を解任するにはどうしたらいいでしょうか?
取締役は株主総会で選ばれますので、解任するときも株主総会で解任します。
解任するには原則として議決権数の過半数の賛成が必要です。
では、解任したい取締役が大株主で、解任決議をしようにも、解任の対象となっている取締役自身が反対して、過半数の賛成が得られないときはどうすればいいのでしょうか?
典型的な同族の中小企業では、大株主=社長ですから、問題のある社長を解任しようにも、株主総会で過半数がとれないという相談をよくお聞きします。
基本的に会社のものごとは最終的には株式数で決着がつきますので、「株をもっていれば強く、もっていなければ弱い」ということになってしまいます。
しかし、会社の金を事業以外のことに流用する、会社財産を横領する、というような取締役をなんとかしてやめさせたい、という場合、例外的に裁判所に申し立てて取締役を解任してもらう制度があります。
このような場合は、職務に関し、不正行為や重大な法令違反があったとして、株主総会で過半数がとれない場合であっても、取締役を解任することができるのです。
ワンマン社長の放漫経営で会社がつぶれそう、なんとかして解任できないかというケースはよくあります。
上記のような方法もありますので、お困りの方はあきらめずに、ぜひ当事務所にご相談ください。
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