会社に、能力のない社員や周りと協調できない社員がいて、辞めてもらいたいとき、どうすればよいのでしょうか?
まず思いつくのが、解雇です。
しかし、社員を解雇するのは、会社にとってリスクのあることです。
きちんと解雇予告手当を支払って、勤務成績の不良を理由として解雇しても、不当解雇と言われるおそれがとても大きいです。
もちろん弁護士に相談してから解雇すればリスクは大きく減らせますが、それでも、不当解雇と言われないようにするのは簡単なことではありません。
「解雇」は最後の手段であって、できるだけ避けるべきです。
では、どうすればよいのでしょうか?
能力のない社員に辞めてほしいときには、
会社を自主的に辞めるよう、社員を説得して、退職届を書いてもらうのがベストです。
このように会社を自主的に辞めるように社員を説得することを、
「退職勧奨」
と言います。
この「退職勧奨」にあたって注意しなければいけないのが、
説得の仕方です。
例えば、「退職勧奨」を受けた社員が、「退職はしない。」とはっきり言っているのに、1カ月の間に、10回も20回も会社を辞めるように説得を続けることは、「退職勧奨」の程度を超えた、違法な「退職強要」とみなされてしまいます。
違法な「退職強要」に応じて社員が退職したとしても、それは自主的な退職であったとは認められず、のちのち裁判で争いになったときには、結局不当な解雇とされてしまいます。
このように、「退職勧奨」を何回も長期間にわたって続けるのはとても危険です。
やはり、1回か2回の「退職勧奨」で退職届を出してもらうのがベストです。
さらにやってはいけないことは、「自主的に退職しないのなら、解雇するぞ」と言って、解雇をちらつかせて退職をせまることです(ただし、従業員を懲戒解雇できるようなよほどひどい事情がある場合は別です。その場合は退職しないなら解雇することを告げることも許されます)。
こう言われた社員が、「解雇されるくらいなら、退職した方がましだ。」と思って退職したとしても、それは社員自身の意思による退職とはみなされません。
あとでその従業員が、この退職は無効だといって裁判所で争ってきた場合は、会社側の違法な「退職強要」として、不当解雇と同じ扱いをされてしまいます。
この点は、よく問題になる点なので十分気を付けてください。
「退職勧奨」をする際には、あくまでも社員の自主的な退社を求めるような説得の仕方をする必要があります。
相手を非難するのではなく、
「あなたはうちの会社には合わない。」
「うちの会社にいても昇進の見込みはない。」
などと、会社とその社員がミスマッチであることを説明して説得していくのが、効果的でしょう。
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