従業員が合同労働組合やユニオンと呼ばれる外部の労働組合に加入した場合、組合の人が何人かで団体交渉申入書を会社に突然持ってくるのが通常です。
この団体交渉申入書で、合同労働組合は、団体交渉の時間と場所を指定してきます。
しかし、これは一方的に合同労働組合が決めた時間と場所ですので、その通りにしなければならないわけではありません。
場所については、労働組合は、組合事務所または会社を指定してくることが多いですが、社外の場所を借りるのがおすすめです。
弊事務所に団体交渉の立ち会いをご依頼いただく場合は、咲くやこの花法律事務所の会議室を使っていただく場合が多いです。
場所も重要ですが、時間も重要です。
とくに検討しなければならないのは、団体交渉を所定労働時間内にやるべきか、それとも所定労働時間外にやるべきかということです。
この点で考えなければならないのは、所定労働時間内に団体交渉を行うことにすると、その間の賃金をどうするかが問題になるということです。
団体交渉は従業員の仕事ではないので、団体交渉の時間について賃金を支払う必要はありません。支払うべきでもありません。
団体交渉の時間について賃金を支払ってしまうと、団体交渉で解決のめどがたたなくなっているのにいつまでも交渉を求めてきたり、あるいは、労働組合側が本来の論点ではないことに議論を拡大させて団体交渉が長引くということがよくあります。
そういったことからすれば、団体交渉は所定労働時間外に行うのを原則とすべきです。
たとえば、定時が9時から18時までの会社であれば、仕事が終わった後、場所を移して、19時から21時などの予定で団体交渉を行うことをお勧めします。
どうしても、労働組合側が所定労働時間内での団体交渉を求める場合は、その時間は有給休暇扱いあるいは無給扱いにしなければなりません。
このことは事前に労働組合に通知しておきましょう。
ただ、上記のことがあてはまるのは、合同労働組合に加入した従業員が現在も御社に在籍中の場合です。
すでに退職した従業員が残業代の支払を会社に求めて団体交渉をしてくる場面、あるいは解雇した従業員が解雇の撤回を求めて団体交渉をしてくるという場面では、そもそも団体交渉中の賃金については考慮する必要がありません。
このような場合は、所定労働時間内に団体交渉を行っても問題ありません。
弁護士法人咲くやこの花法律事務所では、合同労組(ユニオン)との団体交渉にお困りの経営者の方のために、団体交渉の場に経営者の方と一緒に同席して労働組合との交渉にあたっております。
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