「従業員を解雇したら、その従業員が外部の労働組合に加入して団体交渉を申し込んできた」というケースがよくあります。
このような場合、会社はどのように対応すべきでしょうか?
会社は団体交渉を拒否することはできず、誠実に交渉する義務を負います。
これは従業員が加入したのが外部の労働組合である場合も同じです(これについては異なる記載をしているホームページもありますが正しくありません)。
しかし、組合のいうことを聞き入れなければならないわけではありません。
団体交渉を申し込まれたら、時間と場所、双方の出席者数などについて、会社側から指定しましょう。
通常は労働組合側は団体交渉申し入れ書で交渉開始の日時を指定してきますが、これに従う必要はありません。
会社の業務に支障がある場合は、組合側に日時の変更を通知しましょう。
団体交渉の日時を決める上で、特に大切なことは、団体交渉の終了の時間を明確に通知しておくことです。
通常は2時間程度で十分でしょう。
この点をあらかじめ決めておかないと、いつまでたってもずるずると建設的でない話し合いが続いてしまいます。
また、多くの場合、労働組合は、会社内の施設や会議室で団体交渉をするように求めてきます。しかし、会社内の施設で団体交渉をすることは、他の従業員からの視線も気になり、避けたいということもあると思います。
このような場合は、遠慮なく、社外の貸会議室や公共の施設を団体交渉の場所として指定しましょう。
そのほか、団体交渉に弁護士を同席させる場合は、法律事務所の会議室を団体交渉の場所として利用することも考えてみましょう。
労働組合に対して必要以上に構えずに、対等・平等の姿勢で交渉に臨むことが大切です。
次回は、団体交渉の内容面についての注意点をお話ししたいと思います。
団体交渉でお悩みの経営者の方はぜひ当事務所にご相談ください。
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