大変使いやすいソフトなので、弊社の提携先にも無料で使用してもらいたいと思うのですが、問題ないでしょうか?
契約書の著作権についての条項をみてみましょう。
貴社にプログラムの著作権を移転する旨書かれている場合は、貴社はプログラムのコピーを貴社の提携先に提供することは可能です。
しかし、プログラムの著作権が開発したベンダーに残っている内容になっている場合は、
貴社はプログラムのコピーを自由に提携先に提供することはできません。この場合、ソフトを開発したベンダーの承諾を得る必要があります。
貴社が開発費用を支払ったからといって、貴社が著作権を取得しているとは限りませんので、注意が必要です。
プログラムの開発を他社に委託するにあたっては、プログラムの著作権について契約書でどのように処理するのか、
十分に注意することが必要です。
著者:弁護士 西川 暢春
発売日:2021年10月19日
出版社:株式会社日本法令
ページ数:416ページ
価格:3,080円