団体交渉は社長が出席すべきか?
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団体交渉は社長が出席すべきか?

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  • 2013年08月22日

    今日は、ユニオン(合同労働組合)との団体交渉について、会社から誰が出席すべきかということについてお話したいと思います。

     

    咲くやこの花法律事務所では、団体交渉の場に弁護士が同席して解決にあたっています。

     しかし、団体交渉は会社と従業員の話し合いですので、それを弁護士にすべてまかせてしまい、会社側の出席者は弁護士のみにするということはできません。

     

    では、ユニオン(合同労働組合)との団体交渉について、会社側から誰が出席するのがよいのでしょうか。

     

     

     ユニオン(合同労働組合)からは、社長の出席を求められることがあります。

     

     

    しかし、社長が出席すると、労働組合からの要求に対して、その場で即決することを求められがちです。

    そのため、社長の出席は避けるべきです。

     

     

    裁判所の判例でも「交渉担当者を誰にするかは使用者の自由であり、(会社は)単独で担当者を指定できる」とされています。

    労務担当役員、人事部長、工場長など、交渉の内容について権限をもっている管理職に出席させるのがよいです。

     

     そのほか、従業員の解雇の撤回を求める団体交渉では、その従業員の在職時の問題点が団体交渉でも議論になりますので、在職時の様子をよく把握している、直属の上司も同席することが望ましいです。

     

     

     ユニオン(合同労働組合)との団体交渉では、組合側が大勢の人数で交渉に臨み、勢いで、団体交渉の場で会社側に即決を迫るということが多くあります。

    しかし、団体交渉の場で即決しなければならないわけではありません。重要事項については、持ち帰って検討しなければなりません。

     

    会社側で弁護士を同席させない場合は、組合側の要求に対して必要な時はきちんと断ることができる、胆力のある担当者を交渉担当としなければなりません。

     

     

    弁護士法人咲くやこの花法律事務所では、合同労組(ユニオン)との団体交渉にお困りの経営者の方のために、団体交渉の場に経営者の方と一緒に同席して労働組合との交渉にあたっております。

     団体交渉でお困りの方は気軽に咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。

     

     

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