保険業法の解釈変更に関する注意点
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保険業法の解釈変更に関する注意点

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  • 2014年11月20日

    今回は、保険代理店の再委託の禁止についてお話しします。

     

    平成26年に保険業法の解釈に重要な変更がありました。

     

    これまで保険代理店が第三者に保険販売を再委託することは、明確に禁止されていませんでした。

    そのため保険代理店は、自社で従業員を雇用しなくても、業務委託して保険販売をすることができたのです。

    業務委託の場合、報酬を出来高払いにすることができます。

    分かりやすく説明すると、成績の良い人には月100万円の報酬を払って、成績が悪い人に対しては月5万円の報酬を払うことが可能だったのです。

     

     

    ところが、今年入って金融庁は、代理店が第三者に保険販売を再委託することを禁止しました。

    後、保険販売は、正社員、契約社員や派遣社員など代理店に勤務している人しかできなくなったのです。

    雇用契約の場合、完全な出来高払いは認められていません。

     

     例えば正社員の場合、成績が悪くてもおよそ月15万円程度の固定給を保証する必要があります。猶予期間は、平成27年3月末までです。

     

     は、具体的にはどのように対応すればよいのでしょうか。

    まず現在、保険販売を業務委託している相手との関係を平成27年3月末までに見直す必要があります。

    基本的には、社員になっていただく方向で話しを進め、納得が得られない場合、業務委託を解消する必要があります。

     

     

    次に社員として雇用する場合、雇用契約書を作成する必要があります。固定給をいくらにするか、契約期間を何年にするかなど検討する必要があります。

    きちんと条件を決めておかなければ、後々社員との間でトラブルになる可能性があります。雇用契約書の提出は今後、保険会社から求められる可能性が高いです。

     

     

    そのため雇用契約書が保険業法との関係で問題がないかのリーガルチェックは、不可欠といえるでしょう。

     

     

    また社員が10名以上になった場合、就業規則の作成が必要となります。

    金融庁は、社員として雇用する場合、保険代理店から保険募集に関し適切な教育・管理・指導を受けていること、保険代理店の事務所に実際に勤務していることが必要と考えています。

    そのため就業規則は、インターネット等で取得できるひな形そのまま利用するだけでは不十分です。

    金融庁の解釈を踏まえたまっとうな内容に整備する必要があるのです。

     

    保険業法の解釈の変更への対応や就業規則の作成でお困りの保険代理店の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

    弁護士が経営者の立場にたってご相談をお受けします。

     

    ▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼

    ○ 就業規則のない会社が従業員と裁判になったときに困ること https://kigyobengo.com/blog/labor/306

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