オープンソース(フリーソフト)をカスタマイズしてお客様に提供する場合、注意しなければならないのは
オープンソースの著作権です。
原則として、ソフトウェアのプログラムは、著作権で保護されています。
ですので、著作権者の意図に反してプログラムをコピーして販売する、カスタマイズして販売するなどの行為は、
プログラムの著作権侵害行為として、著作権者から販売を差し止められたり、損害賠償を請求されたりしてしまいます。
オープンソースというのは、プログラムの著作権者が、ソースコードを無償で公開し、
「誰でもこのソフトウェアをコピーしたり、手を加えて販売していいですよ」
と宣言しているソフトウェアのことをいいます。
しかし、オープンソースについてもプログラム制作者は著作権を放棄しているわけではありませんので、オープンソースを利用する場合はその著作権者が定めるルールに従わなければなりません。
この「ルール」の代表的なものが、
GPLとLGPL
です。
GPLやLGPLは、法律のように国が定めているものではありません。
これらは、もともと、アメリカのフリーソフトウェア財団という私的団体が作ったルールで、
オープンソースの利用のルールとして幅広く使われている、いわば約款のひな形のようなものです。
まず、GPLについてです。
利用のルールとしてGPLが選択されているオープンソースは、誰でもこれに手を加えて、新しいプログラムとして、他人に配ることもできます。
ただし、オープンソースに手を加えたり、オープンソースを組み込んで新しいプログラムを作った場合には、その新しいプログラムのソースコードも、無償で公開する必要あるというのが、GPLのルールです。
GPLのルールは、
「もともとソフトウェアは公共的な財産であって誰でも自由に使えるべきだ」
という考えのもとに定められています。
このように、GPLが適用されるオープンソースを使って新しいプログラムを作ることはできますが、そのプログラムのソースコードは無償で公開しなければならないため、プログラムを販売したりするのは難しい面があります。
販売すること自体は自由ですが、無償でソースコードが公開されているプログラムにお金を払う人がいるか?ということです。
これに対して、オープンソースの著作権者がLGPLというオープンソース利用のルールを定める場合もあります。
LGPLとは、Lesser GPL の略です。
つまり、
「より制限の少ないGPL」
ということです。
LGPLが適用されているオープンソースのソースコードを利用してソフトウェアを開発した場合、独自開発部分についてはソースコードの公開を強制されません。
ただし、オープンソースのソースコードを改変して利用した場合には、その部分のソースコードは公開しなければなりません。
このように、LGPL適用のプログラムを利用したソフトウェアについては、その独自開発部分のソースコードは公開の義務がありませんから、これを販売することもできるということになります。
また、無償で利用する場合はGPLのような公開を前提とするルールが適用されるが、費用を支払えばソースコードを公開しないことを前提とするルール(商用ライセンス)を選択できるオープンソースもあります。
EC-CUBEなどもこの方式をとっています。
さらに、オープンソースをカスタマイズして顧客に販売する場合、
大切なのは、顧客との関係で、オープンソースの部分については販売者の責任範囲でないことを明確にしておくことです。
開発の際に使用したオープンソースが万一、第三者の著作権を侵害していた場合に、その点いついてまで販売者は責任をとることはできませんので、オープンソース部分の著作権侵害については、販売者の責任範囲外であることを顧客との契約で取り決めておく必要があるのです。
また、開発後に顧客に著作権を移転する契約になっている場合も、オープンソースの部分については著作権はオープンソースの開発者にあり、著作権を移転することはできませんので、その点に注意する必要があります。
オープンソースの著作権の処理についてご心配な方は、ぜひ、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
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