いつもブログを読んでいただいているみなさま、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、新年早々ですが、
「社内でセクハラが起こったとき、経営者としてはどうすればよいか」ということについて、引き続き書いていきたいと思います。
事前の心構えができていないと、被害者からセクハラの被害の申告を受けても、経営者としてどうすればいいかわからず、あたふたすることにもなりかねません。
しかし、被害者がセクハラの被害の申告を会社にしたが、その対応が悪かったとして、会社に対して、その事後対応の悪さについて慰謝料を請求するケースも目立っています。
そこで、セクハラが起こった場合の対応についても、普段から知っておき、いざというときに困らないように準備しておく必要があります。
前回と前々回は、セクハラの事実の確認のために事情聴取をする際の注意点を書きました。
今回は、セクハラの事後対応において一番大切なポイントについて書きたいと思います。
セクハラの事後対応において一番大切なことは、被害の申告を受けたら、
被害者と加害者を速やかに引き離すということです。
セクハラの申告があったのに、いままでどおり被害者に加害者が同じ職場に勤務させることは、被害者の精神的苦痛を増大させます。
このような場合、
会社はすみやかに配置転換をするなどして、被害者と加害者を引き離して、被害者と加害者が顔を合わさないで働けるように配慮しなければなりません。
もし事業所が1つしかなく、被害者と加害者を引き離すのが難しい場合は、調査の結論が出るまでは自宅待機処分にすることも考えましょう。
よくありがちなのは、「処分を決めるためにはまず事実の調査をする必要がある」と考えて、事実の調査が終わるまで、被害者と加害者を切り離すことをしないというケースです。
たしかに、事実の調査が終わるまでは、被害者と加害者が同じ事業所で働いていたほうが、事実の調査のうえでも便利です。
しかし、このような対応の遅れは被害者を傷つけ、被害者の怒りを加害者から会社の事後対応のまずさに向かわせるきっかけとなりかねません。
また、一応配置転換はしたものの、同じ建物の別々のフロアに配置転換になっただけという対応も問題です。同じ建物内であると、仮に別のフロアであっても、顔を合わせる可能性もあり、十分な対応をしたとはいえません。
特に申告された被害内容が重大な場合は、別の事業所に配置転換するか、それができなければ、自宅待機処分をすることが望ましいといえます。
このように、セクハラの被害申告があった場合は、
すみやかに被害者と加害者を切り離すことで、被害者の心情に配慮することが大切です。
実際にこれが遅れたために、会社が被害者から損害賠償請求を受けた例も多数ありますので、十分注意しましょう。
セクハラが起こってしまった場合も、適切な対応をすることで、従業員の会社への信頼を維持し、従業員と会社のトラブルを防ぐことができます。
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