今回は、警備業の行政処分についてお話ししたいと思います。
警備業を経営されている方は、もちろんご存じのことと思いますが、警備業法違反に対しては、指示処分、営業停止、免許取消などの行政処分があり得ます。
日頃から、法律を守ることを徹底することが大切ですが、万が一法律違反を犯してしまい、所轄の警察に指導を受けたときは、すぐに弁護士に相談して、対策を考える必要があります。
特に、重要なポイントは万一営業停止処分になってしまった場合に、その間の資金繰りや顧客対応をどうするかという点です。
営業停止処分になってから準備していたのでは間に合いませんので、あらかじめ営業停止期間をどのように乗り切るかを考えておく必要があります。
営業停止処分に関連して、よくご質問があるのは、複数の都道府県に営業所がある場合の営業停止処分についての考え方です。
A県の公安委員会から営業停止処分を受けた場合、同じ事業者のB県の営業所からA県に警備員を派遣することで、営業停止期間中もなんとかA県内で警備業務を続けることができないか、というのがよくあるご質問です。
これについては、残念ながら答えは、NOです。
A県の公安委員会から営業停止処分を受けた場合、その意味は、「A県内での警備業務を停止しなければならない」という意味であって、「A県の営業所で営業してはならない」という意味ではありません。
ですので、どこの営業所から派遣しようと、営業期間中はA県内で警備業務をすることはできません。
そこで、公安委員会に対して、今後の再発防止策を説明するなどして、営業停止を回避する努力を続ける一方で、営業停止処分になった場合は、自社からの派遣はできないことを前提に顧客対応を考えておく必要があります。
警備業の行政処分の問題でお困りの方はぜひ、当事務所にご相談ください。