今回の解決事例で書かれている内容(目次)
本件は、小売業の会社の元従業員が「在職中に休日出勤したのに休日割増賃金による計算がされていない」、「週40時間を超えて働いた分の割増賃金が支払われていない」、「最終勤務期間に対する賞与が支払われていない」などと主張して、会社に未払い残業代や、賃金や賞与を請求してきた事例です。
会社の依頼により残業代未払いなど労働問題に強い弁護士が元従業員との交渉をおこないました。
労働問題に強い弁護士による交渉の結果、元従業員からの180万円余の請求を「90万円」の減額に成功してトラブルを解決しました。
参考情報:未払い残業代トラブルの企業側の対応方法については、以下の記事で詳しく解説してますのであわせてご参照ください。
本件では、残業代、賞与の計算方法について、以下の点が主な争点になりました。
元従業員は、在職中に勤務カレンダーが変更されたにもかかわらず、変更後も入社時点での勤務カレンダーを前提に、休日割増賃金を請求していました。
元従業員は、特例措置対象事業場のため週44時間までは法定時間内労働である点を考慮せずに、週40時間を法定時間内労働と考えて残業代を計算していました。
元従業員の計算には、消滅時効である2年を超えて残業代を請求しているという問題点がありました。
元従業員は、賞与についても賞与の支給日よりも前に退職したにもかかわらず、勤務期間に応じた割合で賞与を請求していました。
本件では、上記「1」から「4」の項目について、下記のとおり、従業員の請求の誤りを指摘して反論し、交渉しました。
勤務カレンダー変更後は、変更後のカレンダーを前提に休日割増賃金を計算することで、休日割増賃金を減額。
週44時間までは法定時間内労働であることを主張して、時間外割増賃金を減額。
2年より前の賃金については時効消滅を主張。
勤務日に在籍していなかったことを主張して、賞与の支払い義務を否定。
これにより、元従業員からの180万円余の請求を90万円に減額して解決しました。
本件では、弁護士が入って「残業代未払い」や「賃金・賞与の未払い」の請求について適切な交渉をすることにより、半額程度まで減額に成功して解決することができました。
残業代未払いや賃金や賞与の支払をめぐる労働問題トラブルが増えていますが、その中には、請求者が法律上の根拠なく、過大な未払い残業代や賃金や賞与を請求しているケースも多く見られます。
労務問題の相談は弁護士に交渉をまかせることにより、不当な未払い残業代の請求を拒否して、適切な残業代で解決することが可能になります。
参考情報:企業側の未払い残業代トラブルに強い弁護士への相談サービスは、以下を参考にしてください。
咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士への相談サービスへの今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
今回は、「退職者による残業代未払い請求で、支払金額を請求額より減額した成功事例」について、ご紹介しました。他にも、今回の残業代トラブルの事例に関連した解決実績を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
・退職者から残業代請求された企業から相談を受け、約480万円の請求を3分の1以下に減額できた成功事例
・元従業員からの解雇予告手当、残業代の請求訴訟について全面勝訴した事案
・配達ドライバーの残業代トラブルで748万円の請求を弁護士が230万円に減額した成功事例
・手待ち時間が労働時間でないことを認めさせ、従業員からの残業代請求を約1/4に減額して解決した事例