取引先からの売掛金の支払いが遅れてきたら、御社では何をされていますか?
取引先からの入金が遅れた場合、まず第1番にするべきことは、入金が遅れた事情を取引先に尋ねるとともに「債権残高」を確認する書類をもらっておくことです。
具体的には、「○年○月○日時点で御社に対する未払売掛金の残高は金○○○円であることを確認します。」という文書を取引先からもらっておくことです。
なぜこのような文書が必要なのでしょうか?
その理由は2つあります。
まず1つは取引先がいよいよ支払えないといったときに、債権回収行為に入ろうとすると、債権額を証明する証拠が必要になってきます。
債権回収行為には大きく分けて
①相手の了解を得てする方法と、
②相手の了解が得れない場合に裁判所の手続きを利用して強制的に債権回収に入る方法
があります。
特に裁判所の手続きを利用する方法は相手の了解を得なくても債権回収を進めていける点でメリットがあります。
しかし、この場合には債権残高がいくらであるということの証拠を裁判所に出すことが必須になるのです。
ところが、1回ごとの発注、納品について契約書を作成している会社は多くありません。
そうするといざ債権回収行為に入ろうとするときに、「未払の債権残高がいくらである」ということの証拠がなにもなくなってしまいます。
そのため、「未払の債権残高がいくらだ」ということを取引先のとの間で確認し文書で残しておく必要があるのです。
もうひとつの理由は、遅れている売掛金について最初はこちらが主張する債権残高を認めていても、いよいよ支払えないとなってくると製品にいいがかり的にクレームをつけるなどして支払を免れようとするケースが多々見られます。
このような不当なクレームをあらかじめ排除するためにも、支払が遅れたらすぐに債権残高に関する書類をもらっておく必要があるのです。
具体的な債権回収の方法についてもまた書いていこうと思います。
まずは、「債権残高」を書面で確認しておくことが大切ですので、いざというときに役立てていただければお思います。
書式はこちらです→残高確認書
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