弊社はビルのオーナー会社で、テナントに持ちビルを賃貸しています。
今回、賃料を変更することになりました。「賃料変更の覚書」を交わそうと思うのですが、印紙を貼らなくても問題ありませんか?
印紙を貼る必要があります。 賃貸借契約の賃料を変更する文書には印紙の貼り付けが必要です。
印紙を貼らなければいけない文書かどうかは、文書の表題ではなく、内容によって決まります。
「賃料変更契約書」という表題ではなく、「覚書」という表題であっても、内容が賃料の変更であれば、印紙を貼る必要があります。
このたび業務委託先とこれまで委託してきた業務に関し、「秘密保持契約書」を作成することになりました。印紙を貼る必要はありますか?
印紙は必要ありません。 印紙を貼る必要がある文書は法律で定められています。
「秘密保持契約書」は印紙税の対象として法律にあがっていませんので、貼る必要はありません。
弊社は新しい取引先と「取引基本契約書」を作成しました。
契約書1通につき、4000円の印紙を貼る必要があると聞きました。印紙税節約のために、 契約書の原本を1通だけ作って取引先にお渡しし、弊社の分はコピーにしておこうと思うのですが、コピーに印紙を貼る必要がありますか?
契約書のコピーには印紙を貼る必要はありません。
契約書の原本を1通だけ作り、あとはコピーですませるのは、印紙税の合法的な節約方法ではあります。
ただし、コピーしかないとあとでトラブルになったときに、証明力が弱いといことがありますので、 重要な契約や金額が大きい契約には、この方法はおすすめできません。
▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼
○ 取引基本契約書を作成する際の注意点 https://kigyobengo.com/blog/165
○ 契約書を作るときの注意点 https://kigyobengo.com/blog/contract/420
○ クレームでお困りの方はこちらから https://kigyobengo.com/https://kigyobengo.com/complaint
○ ご相談はこちらから https://kigyobengo.com/contact
○ ブログの一覧はこちらから https://kigyobengo.com/blog
ご相談はhttps://kigyobengo.com/contactから気軽にお申し込みください。
顧問契約をご希望の経営者の方の面談を随時行っておりますので、https://kigyobengo.com/adviser.html からお申し込みください。
なお、このブログの内容はメールマガジンによる配信も行っております。
https://kigyobengo.com/mailmagazinにメールマガジン登録フォームを設けておりますので、ぜひご登録をお願いいたします。