報道関係者各位
プレスリリース
2020年07月08日
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
代表弁護士 西川暢春
【書籍出版のご案内】新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方』(著者:弁護士 西川暢春)が2021年10月19日に発売決定!
全国370社以上の顧問先(2021年7月現在)の実績があり、企業法務に強い法律事務所として「企業法務の法律相談サービス」や、月間53万ユーザー(2021年6月現在のデータ)が利用する企業法務のお役立ち情報Webメディア「咲くや企業法務.NET」などを運営する、弁護士法人 咲くやこの花法律事務所(所在地:大阪市西区)の代表弁護士 西川暢春が、 新刊書籍『問題社員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方』(株式会社日本法令)を2021年10月19日に発売します。
『この本を読むことで、職場内の問題社員トラブルを円満退職で解決する方法がわかります。本書で記載した方法を実践することで、不当解雇やパワハラなどのトラブルを起こすことなく、また訴訟トラブルを抱えることなく、問題社員トラブルを、9割がた円満退職で解決することができます。』
社会保険労務士の先生方や、企業内の人事担当者、問題社員の対応に悩む経営者、経営幹部、管理職層、問題社員について解雇は難しいという話を聴き対応をあきらめてしまっている方、その他職場内の問題社員への対応に悩むすべての方に向けた一冊です。
問題社員を解雇することの問題点を解説したうえで、話し合いにより、問題社員に改善の機会を与え、改善がされないときは、合意による退職で解決すべきことを説明しています。
著者が代表を務める弁護士法人咲くやこの花法律事務所で弁護士が実際に問題社員と話し合いをして、トラブルを解決してきた経験をもとに、問題社員の心理面も踏まえて、問題社員から退職の合意を得るためには、3つの条件を満たす必要があることを示し、合意をとりつけるまでの道筋を理論的、体系的に解説しました。
そのうえで、能力不足、業務命令に従わない、パワハラ、セクハラをするなど問題社員のパターンごとに具体的にどうすすめればよいかを、事務所の実践例も紹介しながら解説した書籍です。
また、問題社員との話し合いにあたって気を付けるべきことややってはならないこと、会社として事前に整備し法令順守しておかなければならないこと、安易に人を辞めさせる会社にならないために注意しなければならないこと等についても解説しています。
【著者 弁護士 西川暢春より】
問題社員トラブルについて、改善の機会を与えても改善がされない場合に、円満退職という形で実際に解決する方法を、理論的に整理しました。さらに、具体的な設例を7つ設定し、それぞれの場面で会社はどのように対応すればよかったのかを解説しています。あわせて、著者が代表を務める咲くやこの花法律事務所で、実際に問題社員対応について解決した事例を6つ盛り込み、問題社員対応に悩む方が具体的にどう取り組めば解決できるのかを分かりやすく示しています。
正しい方法で対応すれば、問題社員トラブルも円満退職で解決できることを明確にしました。
※ご紹介している実践例は、実際の事例に改変を加えたり、複数の事例を組み合わせるなどしたものであり、特定の事例をそのまま紹介したものではありません。
★はじめに
★基礎編
第1章 なぜ問題社員トラブルの円満解決が必要か?
第2章 これで9割解決できる。円満退職の基本路線。
★実践編
第1章 著しい能力不足で改善意欲のない従業員
第2章 業務命令に従わない従業員
第3章 ハラスメントを繰り返し周囲の退職の原因となる従業員
第4章 会社の金品を横領する従業員
第5章 私生活で刑事事件を起こす従業員
第6章 セクハラをする従業員
第7章 転勤を拒否する従業員
第8章 非正規社員の問題社員トラブル
第9章 外部の労働組合と団体交渉になった場合の対応
第10章 円満解決の落とし穴
第11章 問題社員対応の失敗事例
第12章 円満退職路線を目指す場面における弁護士の役割
★整備編
第1章 会社も法令順守で襟を正す
第2章 問題社員を生まない会社づくりのためにできること
★あとがき
すべての労務トラブルは話し合いによる解決が原則
労働問題トラブルの発生件数については、厚生労働省が全国の労働局等に設置している総合労働相談コーナーの統計が公表されています。
それによると、個別労働紛争の相談内容別の件数は、毎年増加傾向が続いており、令和元年度は「342,966件」に達しています。
この相談件数のうち、問題社員トラブルに関連するものが多くを占めています。具体的には、「いじめ・嫌がらせ」についての相談が最も多く「87570件」で全体の25.5%の割合を占め、「解雇」は全体の3番目「34561件」で10.1%、「退職勧奨」は全体の5番目「22752件」で6.6%です。
これら3つをあわせると労働問題トラブルの相談全体の4割以上の割合になります。これは厚生労働省が公表したデータとして表面化している労働問題トラブルの数値と傾向ですが、実際に顕在化していない労働トラブルのほうがはるかに多く存在していると考えられます。労働問題トラブルの中でも問題社員トラブルやそれに関連する解雇や退職勧奨については、トラブルが発生しやすい事案であることがわかります。
また、部下に対しパワハラなどのハラスメントをするタイプの問題社員もいます。パワハラについては、令和2年6月から企業のパワハラ防止義務を定めた改正労働施策総合推進法が施行され、令和4年4月以降は中小企業にも適用されます。その中で、企業としてパワハラに対して正しい対応をすることが求められています。パワハラを放置しないためにも、問題社員トラブルに対して実効的な対策をすることが必要になっています。
★参考データ★
引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000643973.pdf
職場の問題社員の対応に悩む会社が少なくありません。
私は、「業務を指示しても、指示がパワハラだと言って従わない」、「上司の指示に反論と質問を繰り返し、業務を進めない」、「部下にパワハラをする」、「いくら仕事を教えてもミスを繰り返し、つきっきりで確認作業をする必要がある」など、職場の問題社員の対応について多くのご相談をお受けしてきました。
業務の指示に従わず、経営者を無能呼ばわりして誹謗中傷する問題社員への対応に悩んだ末、うつ病になってしまい、問題社員からメールが来るだけで動悸がすると言われる経営者の方もおられました。
日本では、解雇に十分な理由と証拠が必要とされ、たとえ問題社員であっても安易に解雇することはできません。
解雇トラブルが裁判になると、十分な証拠のない解雇は裁判所で無効とされ、会社は、多額の金銭の支払いをしたうえで、解雇した問題社員を復職させることを命じられることになります。
また、解雇トラブルが裁判になったときに、会社側から主張する解雇理由の証拠として重要になるものの1つが、同僚の証言です。
しかし、素行が悪く粗暴なタイプの問題社員については、その問題の程度が大きければ大きいほど、その粗暴性を立証するために必要な同僚の証言を得ることが難しくなります。問題社員から報復を受けることを恐れるあまり、同僚が証言をすることについて協力を拒むケースが増えるからです。
そのため、裁判手続の場で問題社員の粗暴性、暴力性を立証することは簡単ではありません。
このような事情から、会社が問題社員を解雇することについて弁護士に相談しても、裁判になった場合のリスクが大きいことを理由に解雇を思いとどまるように弁護士から説得されることが多いのが実情です。
しかし、それでは、経営者や問題社員の上司、職場の同僚は、問題社員の対応にずっと苦しみ続けることになります。経営者や管理職が問題社員への対応に悩んだ挙句、仕事ができなくなり、企業自体が立ち行かなくなってしまったり、優秀な従業員が職場内の問題社員の対応に悩んで退職してしまったりすることになります。
この問題を解決するため、私は、企業にとってリスクの高い「解雇」による解決ではなく、問題社員と話し合いをしたうえで円満に退職してもらう方法をとってきました。本書では私が所属する法律事務所の経験を踏まえ、問題社員のタイプ別の円満解決の方法について、具体的な実践エピソードを多数盛り込みながら解説します。
問題社員のトラブルに実際に直面すると、「とてもじゃないけど話し合いでの解決はできない」と思いがちです。しかし、本書でご説明するおおむね3つのポイントをおさえれば、職場の問題社員トラブルの大半は、円満退職で解決が可能です。実際に、私が所属する法律事務所は、本書で解説する方法で、9割がた、問題社員トラブルを円満解決してきました。
これまで、問題社員トラブルについて解説した書籍は、解雇に関する判例の分析を中心に、どのような場合に解雇が裁判所で有効と認められるのかということを解説するものがほとんどでした。
会社の紛争コストを最小化するという観点からは、多くの問題社員トラブルのケースで、解雇よりも、合意による退職を実現することが望ましいことは明らかです。しかし、合意による退職を実現するために、会社がどのように取り組めばよいのかということを体系立てて解説した書籍はほとんどありませんでした。
本書では、基礎編で、合意による退職を実現するための基本的なポイントをご説明し、実践編では、問題社員のパターンごとの話し合いの方法についてご説明します。さらに、整備編で、問題社員対応にのぞむ前に会社として整備しておくべきポイントをご説明します。
問題社員トラブルを話し合いで解決するための技術を知っていただくことは、問題社員に対応する経営者や上司の立場からだけでなく、話し合いで退職することになる問題社員の立場からもメリットがあります。
円満解決の技術を知ることは、問題社員対応に悩んだ挙句、違法な解雇に踏み切ったり、あるいは能力不足の社員を怒鳴りつけるなどのパワハラ行為に手を染めたりしてしまう経営者をなくすことに結びつくからです。多くの会社が円満解決の技術を身に着けることは、違法な解雇やパワハラのトラブルをなくすことにつながります。
弁護士がこういったテーマについて解説することは、批判的な意見もあると思います。本書でこのテーマを扱うことについては私自身も迷いがありましたが、問題社員の対応に困っておられる経営者や管理職に解雇以外の正しい解決策を知ってほしいという気持ちで、出版を決断しました。
西川 暢春(にしかわ のぶはる)
・所属事務所:弁護士法人 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
・経歴:1980年奈良県生まれ。2002年東京大学法学部卒業。2003年~2005年最高裁判所司法修習生。2005年大阪弁護士会登録。企業の労務管理、特に問題社員対応の分野で活動。
企業側弁護士として、解雇紛争の深刻さ、裁判の長期化が企業経営に深刻な支障を及ぼすことを痛感し、解雇によらない問題社員対応の解決策を模索。問題社員対応に悩む顧問先を訪問し、能力不足、規律違反などの問題がある従業員と直接話し合いをし、解決することを実践してきた。その経験を通じ、多くの労使紛争で、企業側代理人として裁判によらない解決を実現。
全国の中小企業経営者や社会保険労務士からZoomや電話での相談を受け付け、事務所顧問先約370社。YouTubeメディア「咲くや企業法務TV」を毎週更新し、企業の労務管理について解説中。Twitterでは社会保険労務士向けに毎平日6時半に「労働判例情報」を投稿中。
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