従業員が会社の車や機械を破損させてしまった場合に、 修理費用を従業員に弁償させることができないかというご相談を受けることがあります。
従業員には会社の車や機械を破損させないように注意して仕事をする義務がありますから、 従業員が不注意で会社の車や機械を破損させた場合は、会社はその従業員に対し、損害賠償を請求できます。
ただし、全額請求できるかどうかは別問題です。
このようなケースでは、会社が従業員に損害賠償請求できるのは、修理費用の一部に限定されるというのが裁判例です。
たとえば、従業員が深夜作業中に居眠りをして会社の機械を破損させたケースで、名古屋地方裁判所は従業員に対して修理費用の 4分の1に限って弁償義務を認めています。
会社と従業員の負担能力に差があること、会社としても事故が起こりうる仕事に従業員を従事させていること、 会社として保険に加入しておくこともできたことなどから、弁償の範囲は制限されるのが通常です。
したがって、このようなケースで従業員に対して全額の弁償を求めるのは無理があると言わざるを得ません。
実際に事故が起きてから会社と従業員の間で負担の範囲を話し合うというやり方では、うまくいかないことが多いですので、 就業規則等事故による破損の場合の費用の分担についてであらかじめ、規定しておくとよいでしょう。
なお、事故が起きた場合に修理費用を従業員の給与から天引きすることは、従業員の同意がある場合に限りできるとされています。
従業員が同意していないのに天引きしたり、従業員に無理矢理同意させて天引きすることは、 労働基準法違反となりますので、注意が必要です。
最悪のケースでは天引きを受けた従業員が労働基準監督署にかけこみ、会社が監督署から指導を受けることもあります。
天引きをする場合は、天引きについて従業員の同意があったことを書面で残しておくとともに、 毎月の天引き額についても従業員にとって過大な負担にならないように十分配慮することが必要です。
弁護士に相談してそのアドバイスを聞きながら、天引きの方法を決められることをおすすめします
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