ECサイトで商品を売買するために、商品の写真を掲載することがあります。
たとえば、ECサイト上でキャラクター入りのTシャツの画像を表示することは著作権法上問題はないのでしょうか。
この点については、従来から議論になっていましたが、平成21年の著作権法改正により明確にされました。
ECサイトなどで売買のために商品の画像をネット上に公開する場合、その商品自体に著作権がある場合は、
画像を50平方センチメートル以下の大きさに表示し、かつ画素数が32400画素以下とすることを条件に合法とされることになりました。
たとえば、キャラクター入りのTシャツの画像や著作権があると思われる書籍の表紙の写真をネット上に表示する場合などには、上記の条件を守るか、著作権者に連絡して許可をもらう必要がありますので、注意が必要です。