ある会社が自社のパンフレットを作成して、お客さんに配布して使っていたところ、パンフレットに掲載していたイラストが他社の著作権を侵害していることを指摘されるというケースがあります。
たとえば、問題のイラストを自社の社員がイラストサイト制作業者のウェブサイトから著作権のあるイラストを勝手に転載していたようなケースでは著作権者に対する損害賠償義務は免れません。
イラスト制作業者のウェブサイトには、「利用規約」などとして「イラストの無断転載の場合には、通常の使用料の10倍の損害賠償金を請求します」などの条項が掲載されている場合があり、これに基づき、通常のイラスト使用料に比較して極めて高額な損害賠償金が請求されるケースがあります。
このような条項が設けられる背景には、無断転載を見つけた場合に通常の使用料だけを請求していたのでは、「見つかったら払えばいいや」という安易な考えによる無断転載を防ぐことができないというこことがあるようです。
しかし、法律上は通常の使用料を超える損害賠償請求は原則としてできません。
著作権侵害の場合の損害賠償の額に関連して著作権法114条3項という規定があり、「通常の使用料相当額を損害額と推定する」ことになっているからです。
まずは、従業員に対する教育を徹底して他社の著作権を侵害することのないように注意する必要がありますが、万一、他社の著作権を侵害してしまい、法外な損害賠償額を請求されたような場合は、一度弁護士にご相談ください。
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