職場内でのいじめや嫌がらせについてご相談をお受けすることがあります。
職場内でのいじめや嫌がらせについて、経営者としてどのように取り組んでいけばいいのでしょうか?
参考になるのが、大阪地方裁判所平成22年6月23日判決です。
この事件は、富士通株式会社に勤務していた女性従業員が、同僚女性らのいじめによって精神障害を発症したとして労災認定を求めた裁判です。
裁判所は、いじめや嫌がらせに対して会社が何らの防止措置もとらなかったことから精神障害を発症したものであるとして、この女性従業員の訴えを認めました。
本件では、この女性従業員が上司にいじめについて相談し、また、いじめの加害者となっていた従業員らと離れるために配置転換をしてほしいとの希望を出していたにもかかわらず、会社は十分な措置をとらなかったとされています。
このような職場での陰湿ないじめ、嫌がらせは、対応が難しいトラブルの1つです。
ただ、経営者としては、従業員間でいじめ、嫌がらせが発生すると、いじめられた従業員の退職などにより人材を失うおそれがある上、本件のようにいじめが原因となって精神障害を発症した場合は労災として認定され会社が損害賠償請求を受ける可能性もあることを肝に銘じておく必要があります。
まずは、いじめや嫌がらせを早期に発見できるように、従業員と管理職の面談の機会を作り、従業員がいつでも上司に相談できる体制を作っておくことが大切です。
その上で、いじめや嫌がらせの相談を受けた時は、放置せず、配置転換して加害者と被害者を引き離すことが大原則です。
また、加害者を呼んで事実関係を確認し、いじめについては会社は絶対に許さないという姿勢を見せることが必要です。
職場での嫌がらせやいじめについてお悩みの企業様はぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。事案に即した具体的な解決策をアドバイスいたします。
労務の問題でお困りの企業様はぜひご相談ください。弁護士が経営者の立場にたってご相談をお受けします。
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著者:弁護士 西川 暢春
発売日:2021年10月19日
出版社:株式会社日本法令
ページ数:416ページ
価格:3,080円