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契約書を作るときの合意管轄条項の書き方の注意点

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  • 2011年06月24日

     多くの契約書で最後の条項として記載されることが多いのが、「合意管轄」に関する規定です。

     この規定が意外に重要だということは以前このブログでも書きました。

     

     「あれ?読んでないぞ」という方は https://kigyobengo.com/blog/contract/314  をご一読ください。

     

     この規定は万一、取引がトラブルになって裁判になってしまった場合に、どこの裁判所で審理をするかということを決めるものです。


     合意管轄を遠方の裁判所に決めてしまうと、裁判の出廷のために多大な労力をとられたり、弁護士の出張費が多額になったりという支障が出てしまい、実際上裁判自体を断念せざるを得ないケースも出てしまいます。

     

     ですので特に遠方の取引先と契約する場合、「合意管轄」を御社の近くの裁判所にしておくことは大変重要なことです。


     たとえば、大阪の会社であれば、大阪地方裁判所で合意管轄しておくのがベストです。

     

     ただ、大阪地方裁判所で合意管轄するというときに、単に「甲および乙は本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意する」と書くのはお勧めではありません。

     

     このような定め方では、この規定が、「法律で管轄が認められる裁判所のほかに大阪地方裁判所にも訴えることができる」という趣旨なのか、「大阪地方裁判所にのみ訴えることができる」という趣旨なのかが明確でないからです。

     

     もちろん、御社が大阪の会社なら大阪地方裁判所にのみ訴えることができると定めたほうが有利です。


     そのためには、「甲および乙は本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第1審の専属的
    合意管轄裁判所とすることに合意する」としておくのがお勧めです。

     

     この「専属的」というのは「大阪地方裁判所しかダメですよ。ほかの裁判所は法律でOKになっていても、この契約に関してはダメです」という意味です。

     

     また、契約書の内容が取引の基本となる基本契約書であり、具体的な取引をするときは別途個別に契約が締結されるようなケースでは、「本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは」とするところを「本契約および本契約に基づく個別契約に関し裁判上の紛争が生じたときは」としておく必要があります。


    このように合意管轄の規定は、実際上重要な影響がでてくる可能性がある規定ですので、細心の注意を払われることをお勧めします。

    ▼ この記事を読んでいただいた方にお勧めの記事はこちらです。 ▼

    ○ 契約トラブルを解決できる契約書の作り方① https://kigyobengo.com/blog/172

    ○ 契約トラブルを回避できる契約書の作り方② https://kigyobengo.com/blog/174

    ○ 取引基本契約書を作成する際の注意点 https://kigyobengo.com/blog/contract/314

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