いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
印紙税についてのご相談が多いので、今回も印紙税について書こうと思います。
顧客拡大のため紹介代理店制度を採用されている会社から、紹介代理店との間の紹介料を定めた契約書に印紙税の 貼り付けが必要なのかというご質問がよくあります。
この場合は、印紙税法にいう、「請負に関する契約書」にあたります。
紹介料について1万円未満の金額を定めた場合は非課税、1万円以上100万円未満の金額を定めた場合は 200円の印紙の貼り付けが必要になります。
紹介料について、取引成立額の5%などというように定額を記載しなかった場合は、 印紙税法に言う「契約の金額の記載がないもの」にあたり、やはり200円の印紙の貼り付けが必要になります。
印紙税法には「請負に関する契約書」のほかに「継続的取引の基本となる契約書」が印紙税の対象として記載されています。
この「継続的取引の基本となる契約書」の例として販売代理店契約等があげられることが多いのですが、 紹介代理店契約は販売代理店契約とは性質が異なり、「継続的取引の基本となる契約書」にはあたらない場合がほとんどですので注意が必要です。
紹介料についての契約書に関しては、印紙税のほかにも、たとえば紹介された顧客との間で契約締結に至ったが、 顧客が支払いを怠ったような場合にも、紹介料を支払わなければいけないのかなどの問題点があります。
将来のトラブルも予測して、トラブルを予防できる契約書を作成しておくことが大切です。
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○ 契約書に貼る印紙税について https://kigyobengo.com/blog/165
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