今回は納期のトラブルについてお話ししたいと思います。
当然のことですが、納期を決めて発注をされた場合、納期を守らなければなりません。これが大原則です。
納期から遅れると、債務不履行責任という責任が発生し、納期を遅れたことにより納品先が被った損害の賠償請求を受ける可能性があります。
逆にいえば、発注元が納期を決めて発注をしてきた場合に、その納期に間に合わせることができないと予想できる場合は、発注を断らなければなりません。
しかし、現実にはどう考えても無理な短納期で発注され、しかもこれまでの発注先からの関係から発注を断ることができないということが多々あると思われます。
一生懸命頑張っていたもののやっぱり間に合わず、納期に遅れてしまったとします。この場合に発注先から納期遅れを理由とする代金減額の主張があれば、応じなければならないのでしょうか。
この場合に使えるのが、公正取引委員会が出している「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」です。
これは「下請代金支払代金遅延等防止法」(通称、「下請法」)の運用基準として公正取引委員会が発表しているものです。
ここには、「納期が下請け事業者の事情を考慮しないで一方的に決められた場合」には発注先は納期遅れを主張できない旨の運用基準が記載されています。
不当な値引き要求は下請法違反となり、違反者は企業名を公表されるなどのペナルティーを受けます。
上記の基準は下請法が適用される2社間にのみ適用されるものですが、下請法はかなり広範な受発注に適用されます。
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