報道関係者各位
プレスリリース
2019年06月10日
弁護士法人咲くやこの花法律事務所
代表弁護士 西川暢春
2019年4月施行スタート
「働き方改革関連法」対応の診断&サポートサービス」を提供開始!
「企業法務の法律相談サービス」を運営する、弁護士法人咲くやこの花法律事務所(所在地:大阪市西区、代表者:西川暢春)は、中小企業の働き方改革関連法への対応をサポートするため、弁護士が法改正への対応状況を診断する「働き方改革関連法対応の診断&サポートサービス(https://kigyobengo.com/media/useful/1435.html)」をスタートいたしました。
今年4月から、有給休暇の指定義務化など、働き方改革関連法の一部の適用が開始されていますが、まだ対応ができていない企業も少なくないことが現状です。
法改正に対応できていない場合は、法令違反になるだけでなく、企業が従業員からの信頼を失ったり、離職者が増える、あるいは労使トラブルに発展するなどの悪影響が懸念されます。
一方で、企業法務を扱う弁護士は大都市圏に集中しており、地方では、働き方改革関連法への企業の対応を助言する弁護士が少ない実情があります。
弁護士法人咲くやこの花法律事務所では、地方において企業法務の専門的な相談に対応する弁護士が少ないことを社会的な課題としてとらえ、地方企業のサポートに取り組んできました。
このサービスは、「働き方改革関連法」の対応に不安のある全国の中小企業の方に向けて、弁護士が法改正への対応状況を診断し、対応ができていない部分については、対応方法の具体的なアドバイスを行うものです。
このサービスをご利用いただくことにより、働き方改革関連法への具体的な対応方法を理解していただき、法改正についての企業経営者あるいは担当者の方のご不安を払しょくしていただくことができます。
また、企業が法改正に正しく対応することにより、従業員からの信頼をより厚いものにすることができ、従業員の働き甲斐や企業の収益の向上にも貢献できると考えています。
●サービス名:
「働き方改革関連法」対応の診断&対策サポートサービス
●サービス料金:
10万円(税別)
●サービス内容:
働き方改革関連法のうち2019年4月に施行された「有給休暇指定義務化」と「労働時間の客観的把握の義務化への対応」の2つの項目について、弁護士が対応状況の診断をしたうえで、診断結果に基づき必要な対策をアドバイスいたします。
弁護士が診断結果と必要な対策についてご説明したうえで、簡易なレポートに整理して企業にご提供します。
サービスの利用手順は以下の通りです。
ステップ1:お申込み
ウェブフォームよりサービスをお申込みいただきます。
ステップ2:診断に必要な「資料の送付」
就業規則等、法改正の対応状況の診断のために必要となる資料を、メール等で企業からお送りいただきます。
ステップ3:弁護士によるヒアリング
弁護士が法改正の対応状況について、企業の経営者または担当者からのヒアリングを行います。対面でのヒアリングだけでなく、「電話やテレビ電話、Zoom、skypeなどのITツール」でのヒアリングにも対応します。
もっと詳しいサービス内容については、以下のサービス専用ページをご覧下さい。
「働き方改革関連法案」については今後も以下のとおり順次、中小企業への施行が予定されています。
2020年4月~:残業時間の上限の規制の適用開始
2021年4月~:同一労働同一賃金ルールの適用開始
今後、これらの法改正への対応についても企業の対応をサポートする全国向けサービスをリリースしていきたいと考えております。
事務所名:弁護士法人咲くやこの花法律事務所
代表者:代表弁護士 西川暢春
所在地:大阪市西区阿波座一丁目6番1号MID西本町ビル9階
事業内容:企業法務に関する法律相談及び顧問弁護士サービスなど
URL:https://kigyobengo.com