商標の登録をしないまま、ビジネスを拡大することは、他社に商標を先行取得されて商標権侵害に該当してしまうリスクがあり、大変危険です。商品やサービスが軌道にのる見込みがついた時点で、商標登録をしておくことはビジネスの鉄則です。
咲くやこの花法律事務所では、お客様のビジネス戦略も踏まえて、どのような商標をどの区分で取得するのがよいかも含めたご相談を承っています。また、新規に商標の出願、登録をお考えの方から、商標が登録できる見込みかどうかの調査や出願手続の代行について多くのご依頼をいただています。
商標登録の手続の中で、特許庁から拒絶理由通知が送られることがあります。この場合、放置すると商標が登録されませんので、すみやかに適切な意見書を提出して対応する必要があります。
商標の拒絶理由通知がされた場合、特許庁が商標の登録を認めない理由として通知した内容を吟味し、意見書を提出して反論することが商標登録のために必要です。適切な意見書の提出や補正を行うことで、商標登録が認められることは多くあります。咲くやこの花法律事務所では、商標の拒絶理由通知に対する対応のご相談を承っております。
自社の商標の出願について拒絶査定がされた場合も、不服審判の請求をして、商標の登録を求めることができます。不服審判の請求は、拒絶査定の通知を受け取った時から3か月以内に行わなければ、申し立てることができなくなりますので、注意が必要です。また、不服審判で適切な主張をしなければ商標登録を認めてもらうことができませんので、主張内容について十分検討する必要があります。
拒絶査定の通知を受け取ったら早急に不服審判の申し立ての準備をすることが必要です。咲くやこの花法律事務所では不服審判をした場合の見込みに関するご相談や、不服審判をする場合に必要な手続きの代行のご依頼を承っています。
海外への進出、海外への販売拡大の前に自社の商品やサービスについて商標を取得しておくことは、大変重要です。他社に先行取得されてしまうと、名称変更が必要になり、ブランディングやマーケティングに大きなマイナスとなります。また、場合によっては他社商標権を知らないうちに侵害してしまう結果となり、多額の損害賠償請求を受けるリスクがあります。
中国、韓国、米国、ロシア、シンガポールなど海外での商標の登録手続の代行に関するご依頼をお受けしています。
商標権の侵害を放置すると、商標が陳腐化し、ブランド価値や自社の利益を大きく失う可能性があります。商標権侵害を発見した時点ですみやかに対応する必要があります。
自社の商標が無断で他社に使用された場合の対応に関し、無断使用者に対する商標使用の停止請求、損害賠償請求等の対応のご相談を多く承っています。
他社に商標権侵害で警告を受けた場合、まずは法的に商標権の侵害にあたるのかどうかについて、十分な検討が必要です。放置すると、訴訟になり損害賠償額が高額に膨らむリスクがあるため、迅速な対応をすることが重要です。
商標権侵害のトラブルに関し、他社あるいは他社の代理人(弁護士や弁理士)からの内容証明郵便で商標権侵害の指摘を受けたケースや、他社から商標権侵害を指摘され売上額の開示や損害賠償請求等を求められたケースについて、多くのご相談をいただいています。
他社から商標権侵害の警告を受けた場合であっても、他社が不当な金銭請求を目的に商標を取得したケースや、普通名称化した名称について商標を登録したケースでは、商標権の無効審判を請求することが適切なケースがあります。すみやかに審判手続をとり、他社からの警告に反論しなければ、他社に対する多額の損害賠償を支払わなければならなくなる危険があります。
他社から商標権侵害の警告を受けた場合の商標権無効審判のご相談、あるいは自社の商標出願が拒絶された場合の他社の類似商標に関する商標権無効審判のご相談に対応しています。
他社から商標権侵害の警告を受けた場合の反論手段の1つが商標権の取消審判を起こすというものです。取消審判を起こし取消が認められなければ、他社による警告に対する反論が成立せず、自社で使用してきた商標を使用できなくなります。
他社から商標権侵害の警告を受けた場合であっても、他社がその商標を3年以上使用していない場合は商標権の取消の審判を請求することができます。咲くやこの花法律事務所では、他社商標の取消審判に関するご依頼もお受けしています。
商品名やサービス名、ロゴマーク等を使用し始めてから、他社の商標権を侵害していたことが判明すると、名称やマークの変更を余儀なくされることになり、ブランディングの面で大きなマイナスとなります。また、商品パッケージの変更などにより多額の費用負担が発生する危険があります。
商品名やサービス名、ロゴマーク等を決めるにあたっては、他社の商標権を侵害していないかのリーガルチェックをしておくことが必要です。咲くやこの花法律事務所では、商品名、サービス名、ロゴマーク等に関し、他社の商標権を侵害していないかのリーガルチェックのご相談をお受けしています。
商標権の使用許諾に関する契約では、通常使用権か専用使用権かの区別、許諾の範囲や契約終了時の措置を適切に定めておかなければ契約の相手方とのトラブルが発生するリスクがあります。商標の使用態様を事前によく検討して契約書を作成することが必要です。
商標権の使用許諾や商標権の譲渡に関する契約書作成の代行についてご相談を承っています。また、自社で作成した契約書の弁護士によるチェックや相手方が作成した契約書のリーガルチェックのご相談も多くお受けしています。
咲くやこの花法律事務所は、500社(2023年10月現在)を超える企業様と顧問契約をしていただいています。顧問先対応の過程で、数多くの商標登録の代行依頼や商標権に関するトラブルの解決の依頼に対応してきました。そのため、商標権における問題やトラブルの発生を未然に防ぐためのリスク対策として、「商標登録や商標調査」に力を入れさせていただいております。また、実際に起こる商標権侵害などの問題やトラブルの解決スキルもこれまでの経験から数多く蓄積されており、商標権に精通した弁護士によるベストな対応が可能です。
商標トラブルの解決の指針となるのが判例知識です。咲くやこの花法律事務所では、毎週、全弁護士が参加して判例研究会を開催しており、その中で各種、商標関係の事件に関するこれまでのトラブル事例について深い判例知識を備えています。また、最新の判例検索システムを備えており、いつでも判例調査が可能です。
これまで数多くの企業様が、商標登録の代行相談、商標調査の相談、自社の商標権が侵害された際の差し止め・内容証明郵便・損害賠償請求などの各種対応の相談、他社の商標権を侵害してしまった際の警告への対応や解決交渉、損害賠償請求などの各種対応の相談、その他様々な内容のご相談にお見えになります。その多くの方々から実際にトラブル解決に向けた事件のご依頼を受け、スピード解決を実現してきました。商標登録の実績や商標権に関する問題やトラブルの解決の実績は、事務所内で全弁護士に共有されており、新しいご依頼にもこれまでの事務所の経験値を生かしたベストな解決が可能です。
商標権に関する問題やトラブルはある日、突然やってきます。そんなお困りごとが発生しても弁護士と連絡がとれないのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所では、お問い合わせや事件対応の場面で、「相談者」や「依頼者」との連絡をこまめにとり、クイックレスポンスで対応します。従来の弁護士のイメージを覆す驚きのスピードでお客様の不安を1秒でも早く解消します。
「弁護士の説明のわかりやすさ」が弁護士サービスの重要な品質の1つであると私たちは考えています。弁護士に商標登録の相談や商標権に関する問題やトラブルの相談をしても、「商標権について難しい専門的な解説ばかりをされて、結局どうしてよいかわからなかった」ということでは全く意味がないからです。全弁護士が一丸となって「とにかくわかりやすく」を実現し、ご相談の際は「どうすればよいのか?」、「どのような道筋で対応や解決するのがよいのか?」を具体的にお伝えします。
「咲くやこの花法律事務所」は、100%企業側の立場に立ったサポートを徹底している企業向け法律事務所です。商標登録前の調査や、ちょっとした商標権に関する法律相談など、小さな事で弁護士に相談するのは敷居が高いと思われたりするようですが、弁護士と経営者とが「とにかく相談のしやすい関係構築」をすることで、どんなに小さな不安や疑問などもすぐに解決していただけます。
咲くやこの花法律事務所には、フットワークが軽く、最新の商標権に関する事情にも精通している「30代の若手弁護士」から、一部上場企業に長年在籍し企業実務に精通した「50代の弁護士」まで、幅広い弁護士が在籍しております。商標登録の代行や、その他の商標関係の問題やトラブルでも、ご相談内容に応じて最適な弁護士がお客様をサポートします。
咲くやこの花法律事務所には、IT分野に強いことから、IT(インターネット)に関する最新サービス、最新ビジネスに明るい弁護士が多数在籍しています。そのため、IT関連のお客様のご相談やIT関連サービスの商標トラブルにも対応しています。「顧問弁護士に新しいITサービスの内容を理解してもらえなかったが、咲くやこの花法律事務所に相談したらわかってもらえた」という声を多くいただいていますので、お気軽にご相談下さい。
商標登録の依頼、商標権侵害などに関するトラブルの相談が必要になったのに、弁護士に相談するまでに時間がかかるのでは意味がありません。咲くやこの花法律事務所には11名の商標権に強い弁護士が常時在籍しているため、できる限りお客様のご希望日時に相談をお受けできるように調整して対応します。
既に弁護士や弁理士にご相談されている商標登録や商標調査、商標権に関する問題やトラブルに関する案件についても、「セカンドオピニオン」としてのご相談をお受けしています。「現在の顧問弁護士が商標にイマイチ精通していない」などでお悩みの企業様は、咲くやこの花法律事務所がこれまで多数の実績と経験を生かし、ベストのサポート内容や解決策をご提案します。
商標登録の出願にあたっては、まず、希望する商標が登録する可能性の程度を十分に検討することが必要です。場合によっては、出願内容を変更しなければ、商標が登録されず、出願の費用と時間が無駄になってしまうことも少なくありません。また、出願後も、特許庁からの連絡に適切な対応をし、特に特許庁から商標の登録を認めない予定である旨の通知が来たときは、適切な反論を行う必要があります。弁護士に商標出願手続の代行を依頼することにより、出願前の調査や検討、特許庁からの連絡への対応をスムーズに行うことができ、最短での商標登録が可能になります。
商標登録の出願にあたっては、登録後の利用方法を十分に検討したうえで、商標の出願内容を決定することが重要です。 咲くやこの花法律事務所では、ビジネス戦略も踏まえて、「出願すべきか否か」、「出願のタイミング」、「出願の内容」に関する助言を行っております。商標に精通した弁護士に商標登録の出願手続を依頼することにより、自社にとって最適な内容で商標登録することができ、商標登録後の有効活用が可能になります。
商標に関する契約締結にあたっては、「商標使用の条件」、「契約終了後の処理」などを十分に検討した上で、適切な契約書を作成することが必要です。商標に強い弁護士に依頼することにより、自社の権利を守る適切な契約書の作成が可能になります。
自社の登録商標を他社に無断使用された時は、その状況を放置すると、自社のブランド価値の低下を招きます。このような場合、商標に強い弁護士に依頼することにより、商標権の侵害について適切な警告を行い、他社による無断使用を差し止めることができます。また、他社に自社の商標権を侵害されたことによって、自社に損害が発生しているときは、商標権侵害に関する損害賠償請求も可能になります。
他社から商標権侵害を指摘された時は、放置すると、訴訟に発展する危険があります。そして、対応を誤ると最悪の場合、多額の損害賠償の支払いにつながります。そのため、商標トラブルに精通した弁護士に依頼することで、相手の主張に最適な反論を行い、裁判まで至らずに交渉段階での解決を実現することが可能です。
商標登録の出願した商標が特許庁に認められなかったときは、不服審判の請求を行うことができます。商標の登録基準に詳しい経験と実績のある弁護士が不服審判の請求を行うことにより、特許庁に対し、説得的な理由による不服審判請求が可能になり、商標登録を実現することができます。
事務所に来所、または電話・Web会議ツール(Zoom、Microsoft Teams等)で、ご相談をお受けする際に必要な弁護士費用です。
初回の相談料 | 2回目の相談料 |
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30分あたり
5,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
30分あたり
10,000円+ 税
(顧問契約締結の場合は無料) |
着手金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 弁護士が事件の手続きをすすめるために最初に受け取る弁護士費用のことです。報酬金とは、弁護士に事件の解決を依頼した場合に、 その事件の成功の程度に応じて事件解決時に受け取る弁護士費用のことです。
着手金・報酬金の決め方 | 着手金・報酬金については、ご相談時に事件の内容や事件の規模、弁護士による解決方針を踏まえて、ご相談時に見積もりをいたします。 咲くやこの花法律事務所では、お客様に安心してご依頼いただくことができるように、弁護士費用について書面による明確なご説明を徹底しております。 |
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着手金・報酬金についての考え方 | 商標権トラブルに関する事件の着手金、報酬金は、事件の経済的利益の額を参考に、事案の難易、時間及び労力、事件の見通し、事件処理のための特別の調査・研究の必要、事件に要する期間、その他の諸般の事情を考慮して定めています。そのため、個別の事案によって大きく異なりますが、以下では弁護士費用の目安をご説明したいと思います。 |
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様々な商品やサービスに関係するビジネスおいて、「商標登録」はトラブルを未然に防ぐための予防法務としてとても重要です。咲くやこの花法律事務所では、商標分野に強い弁護士が「商標登録の出願代行」を行うサービスがございます。そのサービスに関する料金体系についてご案内です。
商標登録に関する相談料 | 商標登録に関する調査料 |
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30分あたり 5,000円 + 税 | 0円 |
商標登録にかかる費用は、「弁護士の報酬」と「特許庁に納める費用」があります。咲くやこの花法律事務所では、弁護士の報酬は5区分まで一律「58,000円(税別)」としています。
以下が、通常の手続きで商標登録を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただく場合に必要な全ての費用です。
区分数 | 咲くやこの花法律事務所 弁護士の報酬(税込) |
特許庁に納める費用(非課税) ※全国共通 |
合計 |
1区分 | 62,640円 | 28,400円 | 91,040円 |
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2区分 | 62,640円 | 53,400円 | 116,040円 |
3区分 | 62,640円 | 78,400円 | 141,040円 |
4区分 | 62,640円 | 103,400円 | 166,040円 |
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