コンビニ経営者、店長のみなさん。
無断駐車に悩んでいませんか?
無断駐車があると、お客さんが駐車できず、売上を逃してしまいます。
今回は、実際にコンビニを担当する顧問弁護士が無断駐車対策についてわかりやすくご説明します。
▼コンビニ関連のトラブルについて、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,コンビニの無断駐車対策のはり紙の書き方
一番簡単な無断駐車対策は、貼り紙です。
以下のような貼り紙はよくみかけます。
- 高額の罰金を記載した貼り紙
- 警察への通報を警告する貼り紙
ただ、こういった一般的な貼り紙では効果がないというケースもあるでしょう。その場合は、「無断駐車車両は全て顧問弁護士が所有者を特定して賠償請求します。」と記載することが効果的です。
さらに貼り紙に顧問弁護士の氏名も記載すれば、無断駐車をする側としても賠償請求されるリスクを実際に感じることになります。
2,しつこい無断駐車は所有者を特定して警告することが有効
それでも無断駐車がなくならないときは、実際に、車両の所有者を特定して警告することが有効です。
弁護士から警告文を送りあるいは損害賠償の請求をすることで、無断駐車をやめさせることができます。
3,無断駐車車両の所有者を特定して警告する手順
では、どのような手順で、車両の所有者を特定して警告すればよいのでしょうか?
以下の通り4つのステップがあります。
(1)車種とナンバープレートを確認する。
まず、無断駐車車両の車種とナンバープレートを確認することが必要です。
写真を撮影して記録するのでもかまいません。
(2)駐車日や駐車時間を記録する。
次に、駐車場のカメラで、その車が無断駐車した日や駐車開始時間、退出時間を確認します。
これを行うことで、駐車時間の長さから見てコンビニの買い物客でないことを明確にすることが必要です。無断駐車が常習的に行われていることを確認するためにも、3日分くらいは駐車開始時間、退出時間を確認するようにしてください。
(3)顧問弁護士に依頼して所有者の氏名、住所を特定する。
車種、ナンバープレート、駐車日、駐車時間の情報がそろったら、弁護士を通じて「管轄の運輸支局」に対して車両所有者の住所、氏名を問い合わせます。
この方法を「23条照会」といいます。
23条照会とは、弁護士法第23条の2という法律により、弁護士に認められている調査方法です。
▶参考:弁護士法第23条の2
弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。
所有者の住所や氏名は個人情報に該当するものであり、店舗経営者から無断駐車に困っていることを伝えて運輸支局に尋ねても通常は運輸支局は回答をしてくれません。
しかし、この23条照会という方法をとれば回答を得ることができます。早ければ、1週間か2週間ほどで無断駐車車両の所有者の住所、氏名が運輸支局から回答されます。
(4)弁護士から所有者に警告文を送付する。
所有者の住所や氏名がわかれば、所有者に対して無断駐車についての警告を送ります。
この警告文も弁護士から送ることが効果的です。
警告文に記載する主な内容は以下の通りです。
▶参考:警告文に記載する項目
- 無断駐車を確認した日時、時間
- 貼り紙での警告にもかかわらず無断駐車を続けており悪質であること
- 無断駐車を続ける場合は弁護士より法的措置をとること
- 今後、一切の連絡は弁護士が担当するので弁護士宛てに連絡するべきこと
無断駐車は「どうせ誰かわからないし警察も動かない」という卑怯な考えでされていることがほとんどです。このような場合は所有者の自宅に弁護士から警告が入れば無断駐車をしなくなることが大半です。
4,無断でレッカー移動は厳禁
無断駐車対策としてレッカー移動を考える方もおられると思います。
しかし、無断駐車がされているからといって車両をレッカー移動することはできません。
無断駐車をする人が悪いのは当然のことなのですが、たとえそのような場合であっても、レッカー移動のような「実力行使」をすることは、自力救済といって禁止されているためです。
レッカー移動を行うと、逆に損害賠償を請求されるなどのトラブルが発生しますので、控えてください。レッカー移動を強制的に行うためには、レッカー移動を認める裁判所の判決をもらうことが必要になります。
5,警察への通報も効果的ではない
ご存知のことかとは思いますが、警察への通報も効果的ではありません。
警察は「民事不介入」などを理由にとりあってくれないことがほとんどです。
6,まとめ
今回は、コンビニの無断駐車対策についてご説明しました。
無断駐車対策には貼り紙への顧問弁護士の表示や、駐車車両の所有者への警告文の発送が効果的であることをご理解いただけたと思います。
この記事が無断駐車への対策の参考になれば幸いです。
7,無断駐車などコンビニトラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に、筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所におけるコンビニ経営者向け顧問弁護士サービスの内容についてご説明したいと思います。
(1)無断駐車や各種クレームに関するご相談
コンビニを経営していると、無断駐車や来店者あるいは近隣からのクレームへの対応に頭を悩ませることも少なくないでしょう。
この記事では無断駐車に対して弁護士に依頼して対応することが有効であるとご紹介しましたが、各種クレームに対しても、弁護士に依頼してあるいは弁護士に相談しながら対応することは極めて有効です。
咲くやこの花法律事務所では、コンビニ経営の事業者から、無断駐車や各種クレームに関するご相談を随時承っております。数々のクレームやトラブルに対応してきた経験豊富な弁護士が迅速に対応し、無断駐車、各種クレーム、トラブルを解決に導きます。お困りのコンビニ経営者の方はぜひご相談ください。
咲くやこの花法律事務所のコンビニ関係のトラブルに強い弁護士による弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)
(2)無断駐車車両所有者の調査、内容証明郵便
この記事でもご説明したように、無断駐車車両の所有者を調査することは弁護士でないと難しい場合が多いです。
また、仮に所有者を特定できても、警告文の内容証明郵便は弁護士から送ったほうが一層効果があります。
咲くやこの花法律事務所にご依頼いただければ、無断駐車への対応に強い弁護士が、無断駐車車両の所有者を調査し内容証明郵便を送付したうえで、今後無断駐車が行われないよう交渉することまで行います。
無断駐車に悩んでいるコンビニ経営者の方のご依頼をお待ちしております。
咲くやこの花法律事務所のコンビニ関係のトラブルに強い弁護士による弁護士費用例
●調査費用及び交渉着手金:15万円+税~
(3)コンビニ経営者向け顧問弁護士サービス
今回ご紹介した無断駐車の他にも、顧客からのクレームや、従業員の労務管理、セクハラ・パワハラの問題、フランチャイザーとの関係など、難しい問題への対策に悩まれているコンビニ経営者の方は多いと思います。
このような問題については、継続的に弁護士と相談し、1つ1つ問題を根本的に解決していくことが重要です。咲くやこの花法律事務所では、コンビニ経営も含めた企業法務に精通した弁護士と顧問契約をしていただけます。
顧問契約をしていただくことにより、コンビニ経営によるトラブルを事前に予防し、また生じた問題を迅速に解決する方法をご提案します。コンビニ経営の問題で悩まれている経営者の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用ください。
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●顧問料:毎月3万円+税~
顧問弁護士サービスについて詳しい情報は以下もご覧下さい。
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所のコンビニトラブルに強い弁護士への相談など、詳しいサポート内容については、「企業法務に強い弁護士」のこちらのページをご覧下さい。
また、弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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8,【関連情報】コンビニトラブルに関するその他のお役立ち情報
今回の記事では、「コンビニの無断駐車!コンビニ担当の顧問弁護士が教える対策方法」についてわかりやすくご説明しました。
コンビニの無断駐車の対策に関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解した上で対応する必要があり、方法を誤ると重大なトラブルに発展したりなど、大きなトラブルにつながる可能性もあります。
またその他コンビニ関連に関する重要な情報については、以下にコンビニトラブルに関連するその他のお役立ち情報をまとめておきますので、合わせてご覧下さい。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年11月15日
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