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モンスターペアレントとは?4つの対応ポイントを弁護士が解説

モンスターペアレントの対応の4つのポイントを弁護士が解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。

突然ですが、モンスターペアレントへの対応に悩まされていませんか?

モンスターペアレントへの対応は一般的なクレーマー対応とは異なり、学校という立場から、児童・生徒への教育的配慮が必要になります。

このことが、対応を難しくしている原因の1つです。しかし、対応が難しいからといって担任まかせにしてしまうと、教員が疲弊し、退職につながったり、学校にとって必要な仕事に手が回らなくなるなど、重大な問題が生じます。

また、平成30年には、校長が、現場の教員に対して、モンスターペアレントからの謝罪要求に応じて謝罪するように指示したことについて、「児童の父と祖父の理不尽な要求に対し,事実関係を冷静に判断して的確に対応することなく,その勢いに押され,専らその場を穏便に収めるために安易に行動したというほかない」として、不法行為にあたると判断した裁判例もでています(甲府地方裁判所判決平成30年11月13日)。

このように、モンスターペアレントへの対応の指示を誤ると、学校や校長の責任が問われかねないことも意識しておく必要があります。

モンスターペアレントの問題については、この記事でご説明する4つの基本的な考え方を踏まえて対応していけば、正しい対応ができ、解決の道筋が見えてきます。正しい方法で毅然と対応し、問題を解決してきましょう。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

モンスターペアレントへの対応については、弁護士へのご相談、あるいは弁護士に対応を依頼することが効果的です。この点についても記事で解説していますのでご確認ください。

 

▶参考情報:弁護士にクレームやクレーマー対応の代行を依頼する5つのメリット

 

▼【関連動画】西川弁護士が「モンスターペアレントとは?学校・幼稚園・保育園・学習塾のクレーム対応4つのポイントを解説」を詳しく解説中!

 

▼モンスターペアレントに関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,モンスターペアレントとは?その意味を解説

モンスターペアレントとは、過剰な要求や不当な要求を行う保護者を指す言葉です。学校が対応すべき範囲を超えた要求を、繰り返し、執拗に行うことにより、学校業務に支障を生じさせる点に問題があり、モンスターペアレンツ、あるいは略してモンペなどとも呼ばれます。

 

2,よくあるモンスターペアレントの事例

具体的に問題になるのは以下のような事例です。

 

  • 保護者が、「担任の指導力不足が原因で成績がのびない」などとクレームをつけ、担任の変更などを求めるケース
  • 保護者が、子供同士のけんかについて学校に非があるかのように主張し、執拗に調査・説明・謝罪を要求するケース
  • 保護者が、担任の正当な指導にクレームをつけて担任の変更や謝罪を要求するケース
  • 保護者が給食費や修学旅行費を不当に支払わないケース
  • 保護者が、子供がいじめられていると主張し、学校が調査・説明をした後も、執拗に調査不足、説明不足だと主張して、対応を要求するケース

 

3,モンスターペアレントの特徴や心理について

モンスターペアレントも人それぞれなので、固定観念でとらえることは避けるべきでしょう。

ただし、以下のような特徴や心理状況が、要求の背景になっているケースがあることはおさえておくべきです。

 

  • 子離れができておらず、子供の失敗について、逐一、親が介入して解決しようとする。
  • 子供のいうことをうのみにし、正確な事実関係に基づかずに学校に要求をする。
  • 子供の問題について親が学校と協力して解決するという姿勢がなく、学校にのみ提案、対応を求めて、要求を繰り返す。

 

要求の背景になっている、家庭環境や親の心理状況を把握し、それを踏まえた対応をすることが必要です。

 

4,モンスターペアレントの対応方法4つのポイント

このようなモンスターペアレントの対応では、以下の4つのポイントをおさえておきましょう。

 

(1)「法律上すべきこと」と「教育上すべきこと」は明確にわける

モンスターペアレントの対応では、「学校が法律上しなければならないこと」と、「教育上すべきこと」(より正確には「教育上したほうがよいこと」)をわけて考える必要があります。

例えば、子供同士のけんかについて、けがをした子供の親から学校に対して、相手の子供や保護者に対する面会の場を設定することを求めてきたケースを考えてみましょう。

「教育上すべきかどうか」という観点で考えれば、上記のようなケースでは、学校として面会の場を設定したうえで、問題が解決するまで我慢強く対応するべきということになります。

問題があった子供に反省させ、また保護者からも学校の指導について理解を得ることが望ましいともいえるでしょう。

しかし、それでは、多大な時間を割かざるを得ず、他の必要な業務に支障が出ることは避けられません。しかも、最近では学校が辛抱強く対応しても納得せずに、かえって学校側の対応が悪いなどとして、保護者が学校に非難の矛先を向けてくるケースも増えています。

この問題の解決のカギは、「教育上すべきかどうか」という観点をいったんおいて、「学校が法律上しなければならないかどうか 」という観点から考え直すことです。

 

1,学校が法津上しなければならないこととは?

学校が法律上しなければならない範囲については、「学校教育法」の規定あるいは学校教育に関する判例を基準に判断することになります。

 

▶参考例:福岡地方裁判所平成元年8月29日判決

例えば、子供同士のけんかについては、小学5年生の自習時間中のけんかについて学校の責任を否定した福岡地方裁判所平成元年8月29日判決が参考になります。

この判決は、まず「小学校の校長や担任教諭らには児童の安全について万全を期すべき義務がある」としたうえで、しかし、「その義務の範囲は、学校における教育活動及びこれと密接に関連する学校生活関係に限定される」としています。

そして、「特に生徒間事故において校長らの具体的な安全保持義務が生ずるのは、事故発生の危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情がある場合に限られる」としています。

 

つまり、校内のけんかであっても、学校には原則として法的責任はありません。

学校の責任が発生するのは、けんかが発生することが当然予想されるのに学校がなにもしなかったような特別なケースに限られます。

判例の立場を踏まえれば、少なくとも、法的には、学校が被害者と加害者の面会の場を設定したり、保護者からの理解が得られるまで、長時間、保護者に対応する責任はないことがわかります。

 

2,「教育上すべきこと」については学校の裁量がある

もちろん、学校の運営は、法律上すべきことをやっていれば足りるわけではなく、「教育上すべきこと」についてはできる限り対応するべきであり、それこそが教員の本分ともいえるでしょう。

しかし、「教育上すべきこと」については、以下の点で、「法律上すべきこと」と違いがあります。

 

法律上すべきこと 教育上すべきこと
優先順位 必ずする義務がある どこまでやるかは学校の人員や他の業務との関係を考慮した学校側の判断
対応の自由度 法律や判例を踏まえて
対応の内容を決める必要がある
対応する場合も、その内容については、学校に裁量がある

 

この考え方は、けんかの例だけでなく、いじめの調査や、担任による指導に対するクレームの場面でも同様にあてはまります。

「学校が法律上すべきこと」と、「教育上すべきこと」をわけたうえで、「教育上すべきこと」についてはどこまでやるか、何をやるかは学校側の判断であるという考え方をしっかりおさえて対応する必要があります。

 

(2)「納得」を目指すのではなく「要求を断りあきらめさせる」

上記の点を踏まえれば、保護者の要求が、学校が法律上すべきことを超えている場合は、学校としてもできる範囲での対応になることを伝えることが必要です。

 

「学校はすべてを解決しなければならない」とか「教員は時間外も生徒や保護者に対応しなければならない」という考えは成り立たないことを保護者に伝え、理解させる必要があります。

そのうえで、学校ができる範囲で教育上の配慮をしても保護者が納得しない場合は、それ以上の対応を断ることが必要です。

学校の現場では、なんとかモンスターペアレントをなだめようと、モンスターペアレントの納得、了解を得るために、場合によっては教員が本来の筋を曲げて対応してしまうということがみられます。

しかし、モンスターペアレントの対応では、「納得・了解」をゴールとして目指すべきではなく、「要求を断りあきらめさせる 」ことをゴールにすることが、正しい対応の基本になります。

 

(3)組織として対応する仕組みをつくる

モンスターペアレントに対する対応で、もう1つ重要なことは、度を越えた要求については組織として対応する環境を作っておくことです。

以下でこの点についてご説明します。

保護者からのクレーム対応の現場では、以下の点が問題になります。

 

  • 「法律上すべきこと」と「教育上すべきこと」の切り分け・判断
  • 「教育上すべきこと」について何をどこまでやるかの判断
  • モンスターペアレントかそれとも保護者の正当な要望かの判断
  • モンスターペアレントの要求を断りあきらめさせるための伝え方、対応方法

 

これらの点について、教員個人に判断をまかせてしまうと、モンスターペアレントの要求に応じて誤った判断をしてしまったり、あるいは対応に苦慮して疲弊してしまうといった問題が起こります。

そのため、学校としては、モンスターペアレントに対して組織として対応するということを職場内で明確にすることがまず必要です。

実際にモンスターペアレントに対応する窓口は担任や学年主任とすることが適切なことが多いですが、その場合でも職員会議で情報を共有し、対応を決めるなどして、窓口となる教員をサポートする体制が必要です。

また、保護者を説得し納得させられないことは必ずしも教員の力量不足を意味するわけではないということも職場内でメッセージとして伝えることが必要です。

 

(4)弁護士に相談できる環境を作る

さらに、モンスターペアレントの対応において判断を誤らないためには、判断に迷ったとき、困ったときはいつでも弁護士に相談できる環境を作っておくことが必須です。法的な判断とクレーム対応に精通した弁護士に相談することで、具体的な場面について対応するべき内容が明確になります。

クレーム対応に強い弁護士への相談については、以下のページをご参照ください。

 

 

また、学校のみでは対応できない場合は、弁護士にモンスターペアレントの対応を依頼することも可能です。

保護者に対して弁護士から説明をすることで、保護者に自分の要求が法律上通らないことを理解させることができるのです。

 

5,モンスターペアレント対応の実践例

以下ではここまでご紹介した4つの考え方を踏まえた、対応の実践例をいくつかご紹介したいと思います。

 

(1)担任の変更やクラス替えの要求への対応

「担任の指導力が不足しており成績が上がらない」とか「子供が担任を嫌って学校に行きたがらない」などの理由で担任やクラスの変更を要求するケースです。

 

このようなケースでも、まずは、「法律上しなければならないこと」と「教育上したほうがよいこと」の切り分けを確認することが必要です。

まず、学習指導の方法については、法律上、学校や教員に裁量が認められています。また、担任教員の決定は学校教育法上、校長の権限とされています(学校教育法第37条4項)。

 

▶参考:学校教育法第37条4項

第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

(途中、省略)

④ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

 

・参照元:「学校教育法第37条」の条文はこちら

 

したがって、指導の方法や担任教員の決定については、明らかに不合理な内容でない限り、学校側が保護者の要望を受けて変更しなければならない義務はありません。

そのため、保護者から要望や不満が出た場合に保護者と十分話し合いをしたうえで、それでも執拗に保護者が指導方法や担任の変更を要求する場合は、指導内容や担任の決定は学校の裁量事項であることを伝えて、保護者の要求を断ることが適切な対応です。

 

(2)保護者からの念書の要求への対応

保護者が教員の指導に落ち度があった等として、同様の行為を繰り返さない旨の念書の提出などを求めるケースです。

このようなケースでは、たとえ実際に教員に落ち度があったとしても、法律上、念書を提出する義務はありません。

したがって、落ち度があった場合にそれを謝罪して改善することが必要ですが、念書の提出の要求については断ることが適切な対応です。

 

(3)執拗ないじめ対策の要求への対応

保護者が自分の子供がいじめられていると主張し、学校に対応を要求するケースです。

特に、学校がいじめについて調査をした結果、いじめの事実が確認できない場合に、保護者が、学校の調査が不足しているなどとして執拗に調査を求めるケースがあります。

このようなケースでも、ます、「法律上しなければならないこと」の確認が必要です。いじめの調査については、「いじめ防止対策推進法」の第23条や第28条で学校の法的な義務が定められています。

その重要なポイントは以下の通りです。

 

1,学校は、児童らがいじめを受けていると思われるときは、速やかに、いじめの事実の有無の確認を行うための措置をとり、その結果を学校の設置者に報告しなければならない(いじめ防止対策推進法第23条2項)。

2,学校は、いじめにより児童らに重大な被害が生じた疑いがあるときや、児童らが相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、事態に対処するための組織を学校の下に設けなければならない。

そのうえで、質問票の使用などの方法により事実関係を明確にするための調査を行い、被害児童らやその保護者に必要な情報を提供しなければならない(いじめ防止対策推進法第28条)。

 

上記の2点は法律上の義務ですので必ず実行する必要があります。

そのうえで、必要な調査をした結果、いじめの存在が確認できなかったときは、新たにいじめの存在をうかがわせる材料が出てこない限りは、学校としては再度いじめについて調査する法律上の義務はありません。

そのため、学校としてはいじめについて行った調査の内容と結果を保護者に説明したうえで、引き続き教員がいじめの有無について注意を払うことを説明し、保護者の理解を求めることが基本的な対応になります。

保護者が納得するまで執拗に再調査を要求したり、いじめ被害を監視するために常時教員による見張りをつけるなどの対応を要求するケースもありますが、そのような要望については学校は応じられないことを明確に伝え、断るべきです。

 

6,学校と保護者のトラブルに関する裁判例

最後に学校と保護者のトラブルに関して、参考になる最近の裁判例を2つご紹介しておきたいと思います。

 

(1)保護者の暴言が限度を超え違法であると判断した事例

保護者による暴言について教員が保護者を訴え、慰謝料を請求した事案として、横浜地方裁判所平成26年10月17日判決があります。

 

●事案の概要

市立小学校において、教員がモンスターペアレントから受けた暴言について、裁判を起こして慰謝料を請求した事例です。

この事例では、保護者が、子供が授業中に教師からたたかれるなどしたと主張し、教育委員会に対して「命の危険があるから担任を替えて欲しいと言っているのにどうしてだめなんですか?」、「この担任は,妻がいうには,二重人格,多重人格なんですね。」、「陰湿なんですこの担任は。跡の残らないところを選んで叩いているんですね。目つきが悪いんですね。」などと発言していました。

 

●裁判所の判断

裁判所は、このモンスターペアレントの言動は限度を超えたものであり違法であるとして、教員に対する慰謝料の支払いを命じました。

 

その理由として裁判所は以下のように述べています。

「父母らが学級担任の自己の児童に対する指導方法について要望を出し,あるいは批判することは,当然許されることであって,教師はできる限り父母の要望又は批判に耳を傾け,これを受け止めるよう努力すべき」であるが、「父母らのかかる要望,批判又は非難が,担任教師に対する人格攻撃に及ぶなど上記目的による批判ないし非難を超えて,担任教師が受忍すべき限度を超えたものである場合には,同人の人格的利益である名誉感情を毀損するものとして違法性を認めることが相当である。」

 

(2)同級生のいじめにより不登校になったとして保護者が学校を訴えた事例

次に、保護者が同級生のいじめにより自身の子が不登校になったとして学校を訴えた事例として、東京地方裁判所平成27年 5月14日判決があります。

 

●事案の概要

区立小学校において、同級生からいじめをうけたことにより自身の子が不登校になったとして、保護者が区を訴えた事案です。

保護者は小学校の校長や教諭らには、いじめの有無の調査やいじめについての指導を適切に行わなかった責任があると主張しました。

 

●裁判所の判断

小学校の校長や教諭らが行ったいじめの訴えに対する対応には問題がなかったとして、裁判所は保護者の訴えを認めませんでした。

裁判所は、校長が保護者からいじめについて相談を受けた後に、担任教諭らに対していじめの有無などについて注意して見守ることを指示しており、いじめの有無について調査や指導を行わなかったとはいえないと判断しています。

 

7,モンスターペアレントの対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、「咲くやこの花法律事務所」におけるモンスターペアレント対応についてのサポート内容をご説明しておきたいと思います。

 

  • (1)保護者からのクレームに関するご相談
  • (2)弁護士による保護者への説明の立ち合い
  • (3)弁護士による保護者への対応の代行
  • (4)学校向け顧問契約

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)保護者からのクレームに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、保護者からのクレームや不当要求にお困りの学校から、対応方法、解決方法に関するご相談を承っております。

顧問契約を締結していただくと、クレームについての対処方法を弁護士に電話で直接ご相談いただくことが可能です。

弁護士への相談により、クレームへの対応方法が明確になり、対応する教員の方や校長の負担を大きく軽減することができます。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(2)弁護士による保護者への説明の立ち合い

学校内で事故が起こった場合や学校側の落ち度があり謝罪をしなければならないときは、まずは学校と保護者との話し合いの場で解決することが原則になります。

ただし、学校から必要な説明、謝罪をしてもなお、保護者から執拗にいつまでも対応を要求されるケースでは、弁護士が説明の場に立ち会うことが有効なことがあります。

咲くやこの花法律事務所では、保護者への対応でお困りの学校からのご依頼で、学校による説明の場への弁護士の同席のサービスも行っております。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●立ち合い費用:20万円+税

※事案の複雑さや採用する手続き、事件解決までの見通しなどによって上記とは別の費用になることがあります。詳細は相談時に費用の見積もりをいたします。

 

(3)弁護士による保護者への対応の代行

咲くやこの花法律事務所では、執拗な保護者からの要求にお困りのケースについて、弁護士が保護者への対応を行うサービスも行っています。

法律やクレーム対応に精通した弁護士が直接、保護者に対応することにより学校や教員の方の負担を軽減し、迅速な解決を実現します。

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●クレーム対応代行費用:着手金20万円+税~

※事案の複雑さや採用する手続き、事件解決までの見通しなどによって上記とは別の費用になることがあります。詳細は相談時に費用の見積もりをいたします。

 

(4) 学校向け顧問契約

学校においては、モンスターペアレントの問題だけでなく、職員の労務問題や不祥事、学校事故など、さまざまなトラブルが発生しがちです。

これらの問題をこじらせずに早期に解決し、安定した学校経営をするためには、顧問弁護士制度を活用することが必要です。

 

▶参考:モンスターペアレントなどクレーム対応に強い「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士サービスについて

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

大阪で顧問弁護士(法律顧問の顧問契約プラン)サービスをお探しの方はこちら

 

顧問弁護士制度を利用することで例えば以下のような問題にスムーズに電話やメールでもご相談が可能になります。

 

顧問弁護士制度を利用した相談例

  • モンスターペアレント問題など保護者とのトラブルの相談対応
  • セクハラ、パワハラ、アカハラ問題の相談対応
  • いじめや体罰の問題の相談対応
  • 授業料や給食費の未払いについての相談対応
  • 雇止めや解雇のトラブルに関する相談対応
  • 定年後の雇用をめぐるトラブルに関する相談対応
  • 労働組合への対応
  • スポーツ事故、校外活動の事故などの相談対応
  • 学内規定の整備に関する相談対応
  • 契約書の審査
  • 個人情報の取扱いに関する問題の相談対応
  • 学校が行う収益事業のトラブルに関する相談対応

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士契約の料金例

●顧問料:毎月5万円+税(スタンダードプラン)

 

学校における顧問弁護士の役割や学校にあった顧問契約プランについては以下の記事でも解説していますので合わせてご参照ください。

 

 

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

8,まとめ

今回は、モンスターペアレント対応の4つのポイントして、以下の点をご説明しました。

 

  • 「法律上すべきこと」と「教育上すべきこと」は明確にわける
  • 「納得」を目指すのではなく「要求を断りあきらめさせる」
  • 組織として対応する仕組みをつくる
  • 弁護士に相談できる環境を作る

 

そのうえで、具体的なモンスターペアレント対応の実践例や保護者対応に関する裁判例についてもご紹介しています。この記事が、お役に立てば幸いです。

モンスターペアレントの問題は個々の職員まかせにせず、学校全体で取り組んでいくことが重要です。現状で、組織として取り組むことができておらず、個々の職員任せになってしまっている場合は、弁護士のサポートも受けながら、モンスターペアレントに対応できる仕組みを作っていくことが必要です。

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2024年10月6日

 

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