顧問弁護士の選び方に困っていませんか?
「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではないかと思います。
今回は、学校法人における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの学校法人の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。
事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士がWeb会議ツールや電話で説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,学校法人・大学における顧問弁護士の役割
学校法人や大学においては、保護者や生徒とのトラブル、学校事故、ハラスメント問題、授業料の不払い、職員との労務トラブルなど、さまざまなトラブルが発生します。
これらのトラブルの解決に顧問弁護士は重要な役割を果たします。また、日ごろから、顧問弁護士に相談しながら学内規定を整備して、トラブルを予防することも重要です。
以下では、「顧問弁護士の役割」を具体的に見ていきましょう。
(1)モンスターペアレント問題など保護者とのトラブルの相談対応
モンスターペアレントなどと呼ばれる保護者からのクレームに悩まされる学校法人も多いと思います。
顧問弁護士のアドバイスを受けながら対応し、また必要に応じて顧問弁護士にモンスターペアレント対応を依頼することで、現場での対応のストレスを減らすことが可能になります。
▶参考情報:モンスターペアレントの対応については、以下も参考にご覧ください。
(2)セクハラ、パワハラ、アカハラ問題の相談対応
セクハラ(セクシャルハラスメント)やパワハラ(パワーハラスメント)、アカハラ(アカデミックハラスメント)の問題については、以下の対応が重要になってきます。
- 正しい手順で調査を行うこと
- 被害者と加害者の言い分が食い違うときに正しい判断をすること
- ハラスメントの事実が確認できたときにその内容に応じて妥当な処分を行うこと
ハラスメントの問題に対して適切に迅速に解決できなければ、外部の弁護士や外部の労働組合の介入を招き、問題が複雑化したり、報道されたりするリスクが出てきます。
ハラスメントの問題が起きたら、とにかく迅速に正しく問題を解決することが必要になります。そのためには、顧問弁護士にすぐに依頼できる体制を整備しておくことが非常に重要です。
▶参考情報:関連情報として、パワハラやセクハラなどのハラスメント発生時の対応については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(3)いじめや体罰の問題の相談対応
生徒間のいじめや教師による体罰の問題も顧問弁護士への相談が必要になることがあります。問題が深刻化する前に弁護士に相談し、トラブルを拡大させないことが重要です。
(4)授業料や給食費の未払いについての相談対応
授業料や給食費の未払いについては、対応の方針に迷ってしまい、時間だけが経過してしまうということも多いのではないでょうか?
顧問弁護士がいれば適宜相談をすることができ、学校側で回収できないときは、回収行為を顧問弁護士に依頼することが可能になります。
(5)非行や退学処分をめぐるトラブル
暴力行為や授業妨害、喫煙、いじめなどの非行を理由とする退学処分についても慎重な対応が必要となる場面の1つであり、必ず顧問弁護士に事前に相談することが必要です。
退学処分が裁判トラブルに発展するケースは少なくありません。
最近では、私立中学の寮の自室においてティッシュペーパーやスプレー缶のガスに火をつけたことを理由とする退学処分を違法とした事例(令和元年6月13日さいたま地方裁判所川越支部判決)、私立高校におけるいじめ助長行為を理由とする退学処分を違法とした事例(広島地方裁判所平成28年1月22日判決)などがあります。
(6)雇止めや解雇のトラブル
教員や講師、事務職員の雇止めや解雇は、学校法人側のリスクも大きいため、必ず顧問弁護士に相談するべき場面です。最近では、特に有期雇用の常勤講師や事務職員を安易に雇止めして、訴えられ、学校側が敗訴する事例が相次いでいます。
事例1:平成22年3月19日仙台高等裁判所判決(東奥学園事件)
高校の常勤講師を雇止めしたケースについて学校側が訴えられて敗訴。約450万円を支払ったうえで常勤講師を復職させることを命じられた事例
事例2:平成20年12月25日東京地方裁判所判決(立教女学院事件)
短大の事務部において有期の嘱託社員を雇止めしたケースについて学校側が訴えられて敗訴。約570万円を支払ったうえで復職させることを命じられた事例
有期雇用の講師や事務職員の雇止めについては敗訴すると、上記事例のように数百万円にのぼる支払いと復職を命じられるケースが多くなっています。有期雇用の雇止めについては、雇止め法理を正しく理解したうえで、更新回数に上限を設けるなど必要な対策を講じておきましょう。
▶参考情報:雇止めや雇止め法理については以下の記事でも詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。
(7)定年後の雇用をめぐるトラブル
定年後の雇用をめぐるトラブルも増えています。日ごろから顧問弁護士に相談して定年後の雇用についての制度設計を整備しておくことが必要です。
▶参考情報:定年後の雇用については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。
大学で定年退職とされた専任教員が、70歳までの雇用を求めて大学を訴えた事例として平成29年3月9日東京高等裁判所判決があります。この事例では、第1審は学校側が敗訴しましたが、第2審では学校側が勝訴しています。面接時に70歳まで勤務できるかのような説明をしたことが第1審での敗訴の原因の1つとなっており、面接時の発言にも注意が必要です。
(8)労働組合への対応
雇用問題が労働組合との団体交渉になりやすいのも学校の特徴です。
最近は合同労組やユニオンなどと呼ばれる外部の労働組合に活動が活発になっており、突然外部の労働組合から団体交渉の申し入れをされるケースも少なくありません。このような場面においては、必要に応じて顧問弁護士に団体交渉への立ち合いを依頼することが有効です。
▶参考情報:合同労組・ユニオンとの団体交渉については、以下の記事でも詳しく解説していますので併せてご参照ください。
(9)スポーツ事故、校外活動の事故などの相談対応
以下のようなスポーツ事故、郊外活動の事故については、裁判になってしまうことも多いケースです。
- 水泳中の事故
- 柔道の事故
- グラウンド使用中の熱中症や雷による事故
- 臨海学校や林間学校での事故
- 登山での事故
- スキー合宿での事故
このような事故では裁判対応はもちろんですが、事故発生時の初動も重要になります。万が一の事故発生時にすぐに顧問弁護士に相談し、正しい対応がすぐにとれる体制を整備しておくことが必要です。
(10)その他法律相談への対応
上記でご説明した内容のほか、以下のような場面でも顧問弁護士に相談して対応することが適切です。
- 学内規定の整備
- 契約書の審査
- 個人情報の取扱いに関する問題
- 不動産の売買
- 学校が行う収益事業のトラブル
2,相談しやすい顧問弁護士の選び方
ここまで学校法人や大学における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。
では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、重要なのが弁護士の選び方です。顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。
- 学校事故やハラスメントトラブルなど緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
- 学校法人の実務や労務管理の相談に精通した弁護士かどうか
- わかりやすく親切に答えてくれるか
- 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
一方、以下のような弁護士は不適切です。
- メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
- えらそうな弁護士
- 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
- 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
- わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士
顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。また顧問弁護士の選び方については、以下の記事も参考にご覧下さい。
3,学校法人・大学に最適な顧問弁護士契約プラン
弁護士を選んだ後に自校に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。
各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意していますが、その中で学校法人や大学の方には、ご相談の頻度に応じて以下のいずれかのプランをおすすめしています。
- スタンダードプラン(月額顧問料5万円/週に1~2回程度のご相談をご希望の学校様向け)
- しっかりサポートプラン(月額顧問料10万円/週に3回以上のご相談をご希望の学校様向け)
いずれのプランも、弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。スタンダードプランは週に1~2回程度のご相談、しっかりサポートプランは週3回以上のご相談を目安とさせていいただきます。土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。
学校法人の経営者や管理者の方はもちろんですが担当者からご相談いただくことも可能です。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
4,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士からWeb会議ツールや電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。なお、咲くやこの花法律事務所では顧問契約開始時に弁護士が学校をご訪問させていただき、ご挨拶させていただいております。
(2)担当弁護士からWeb会議ツールや電話で顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない学校法人・大学の経営者や管理者の方のためにWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teamsなど)や電話での顧問契約のご説明も行っております。
全国からのご要望に対応しています。事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士からWeb会議ツールや電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、ZoomやMicrosoft TeamsなどWeb会議ツールで簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります。
Web会議ツールやお電話では、会社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
Web会議ツールやお電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始を開始することができます。もちろん、Web会議ツールやお電話でのご説明の後に、実際に事務所にお越しいただいて、弁護士にあってから契約していただくことも可能です。
なお、咲くやこの花法律事務所では顧問契約開始時に弁護士が学校をご訪問させていただき、ご挨拶させていただいております。
お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
(3)顧問弁護士サービスについて咲くやこの花法律事務所の弁護士と無料面談の予約方法
学校法人の経営に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
5,【関連情報】内部通報窓口・公益通報窓口の設置について
顧問弁護士のサービスとは異なりますが、内部通報窓口・公益通報窓口の設置を弁護士に依頼することも、学校のコンプライアンスの改善のために非常に有効です。
内部通報制度や公益通報窓口の設置については、以下で解説していますので、ご参照ください。
6,まとめ
今回は、まず、学校法人や大学の顧問弁護士の役割として以下の点をご説明しました。
- モンスターペアレント問題など保護者とのトラブルの相談対応
- セクハラ、パワハラ、アカハラ問題の相談対応
- いじめや体罰の問題の相談対応
- 授業料や給食費の未払いについての相談対応
- 雇止めや解雇のトラブルに関する相談対応
- 定年後の雇用をめぐるトラブルに関する相談対応
- 労働組合への対応
- スポーツ事故、校外活動の事故などの相談対応
- 学内規定の整備に関する相談対応
- 契約書の審査
- 個人情報の取扱いに関する問題の相談対応
- 不動産の売買に関する相談対応
- 学校が行う収益事業のトラブルに関する相談対応
この記事がお役に立てば幸いです。
記事更新日:2024年9月7日
記事作成弁護士:西川 暢春
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