こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
弁護士の選び方に困っていませんか?
「どの事務所を選べばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではないでしょうか?
今回は、農業経営における弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。
咲くやこの花法律事務所では、農業経営者の方あるいは農業法人の代表者、管理者の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話やWeb会議ツールで説明させていただく方法があります。お電話または、メールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。
▼農業経営に強い弁護士と顧問契約について「無料面談をご希望される方」は、以下よりお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,農業経営における弁護士の役割
農業経営はここ数年で大きく変化し、法人化、スマート農業の動きが急速に進みました。農業人口が減る一方で、新規就農者や一般法人の農業参入が増えています。
農業経営の成功のためには、雇用の環境の整備や産品のブランド化、スマート経営への取り組みが課題となり、弁護士のサポートが必要になるケースが増えています。
以下で「農業経営における弁護士の役割」について具体的にみていきましょう。
(1)労務トラブルなどの労働問題の正しい解決ができる
農業経営において従業員との労務トラブルなどの労働問題に直面することがあります。
以下のような労務トラブルは、労働問題に強い弁護士のサポートを受けて、正しい解決をしていくことが重要です。
- いうことを聞かなかったり、あるいはミスを繰り返す従業員への指導方法
- 問題のある従業員に対する懲戒あるいは解雇の実施
- 従業員間のいじめやパワハラの問題
- 労災のトラブル
- 従業員の病気、休職や復職のトラブル
- 従業員の有給休暇や育児休業についての対応
- 外国人技能実習生とのトラブル
労務トラブルをかかえることは非常にストレスが大きく、場合によっては他のスタッフの離職の原因にもなります。ストレスをためこまないためにも、労働問題はすぐに顧問弁護士に相談できる体制を作っておきましょう。少しでも気になったことは顧問弁護士に相談するようにしてください。
▶参考情報:労務トラブルなど労働問題に関する相談については、以下のページでも詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。
(2)労務環境の整備も弁護士の重要な役割
労務環境を日ごろから整備し、前述したような労務トラブルを予防することも弁護士の重要な役割です。
特に農業経営は、繁閑の差が大きいことや、天候に左右されるケースがあること、長時間労働になりやすいことが特徴としてあげられます。これらの点を踏まえたうえで労務環境を整備して、従業員が定着する環境を作っていくことが必要です。
1,繁閑の差が大きいケースでは変形労働時間制の採用を検討
1年単位の変形労働時間制の採用することで、繁忙期に発生する残業代をおさえることを検討することが可能です。
繁閑の差が大きいのにこのような制度を正しく導入しない場合は、未払い残業代トラブル発生の一因ともなりますので注意してください。
2,天候に左右されるケースでは振替休日の制度を検討
天候により休日を振り替える「振り替え休日」の制度を就業規則で定めることにより、休日残業の発生をおさえることができます。
就業規則の定めなく振替休日を事実上導入しているような場合は、未払い残業代トラブル発生の一因ともなります。きちんと就業規則で定めておくことが重要です。
3,長時間労働になりやすいケースでは固定残業代の導入も検討
残業代の支払い方法として固定残業代制度の導入の検討をすることも必要です。長時間労働にもかかわらず残業代を支払う制度がない場合は、未払い残業代トラブル発生の原因となるだけでなく、従業員との信頼関係を失う原因になりますので注意してください。
▶参考情報:固定残業代制度導入時の注意点については詳しくは以下のページをご参照ください。
労務環境の整備に日ごろから継続的に取り組むことで、労務トラブルを予防し、従業員が定着しやすい環境をつくることができます。
特に雇用契約書と就業規則の整備は非常に重要です。雇用契約書や就業規則がなければ、従業員としても権利関係がわからず、ずさんな会社という印象をあたえる原因にあってしまいます。
また、雇用契約書や就業規則がなかったり、あるいは不備があると、労務トラブルが起こったときに解決の基準がなくなってしまい、労務トラブルがこじれる原因になります。
▶参考情報:雇用契約書や就業規則について詳しくは以下をご覧下さい。
就業規則については、従業員10人未満の場合は法律上作成する必要はありませんが、労務トラブルの予防のためには10人未満であっても作成しておくことをおすすめします。顧問弁護士に相談しながら、これらの労務環境の整備に取り組んでいきましょう。
▶参考情報:従業員の労務管理について弁護士に相談するメリットについては以下の記事でも詳しくご説明していますので併せてご参照ください。
平成30年11月9日水戸地方裁判所判決は、茨城県のシソ農家に対して、技能実習生の未払い残業代約100万円とほぼ同額の制裁金(付加金)の支払いを命じています。技能実習生に対しても正しく残業代を支払うことが必要です。
(3)農産物のブランド化をサポート
農産物のブランド化のサポートも弁護士の重要な役割の1つです。ブランド化については以下のような制度があります。
1,種苗法に基づく品種登録により育成者権の取得
植物の新品種を農林水産省に登録することにより、その品種を栽培して販売する権利(育成者権)を独占することができる制度です。努力して開発した新品種を登録しておくことで、同業他社や海外の生産者にその品種を販売させないことができます。
▶参考情報:種苗法に基づく品種登録については以下のページをご参照ください。
2,地理的表示(GI)保護制度の利用
「夕張メロン」など、地域名と産品を組み合わせた名称を農林水産省に登録することにより、その地域の基準を満たす生産者のみが独占使用することができる制度です。地理的表示法に基づく制度で、おおむね25年以上その地域で生産されてきた産品が対象となります。地域全体の産品のブランド化に貢献します。
▶参考情報:地理的表示(GI)の登録例は以下をご覧ください。
3,商標権取得によるブランド化
生産者独自のブランド名を特許庁に登録することにより、そのブランド名を自社のみが使用することが可能になる制度です。
▶参考情報:商標権取得のメリットについては詳しくは以下の記事をご参照ください。
これらの制度による権利取得だけでなく、取得した権利を上手に活用してブランド力を高めていくことが必要です。
(4)契約書のリーガルチェック
重要な契約書について、自社に不利な内容が含まれていないか、リーガルチェックを行うことも、弁護士の重要な役割です。
農業機械や農業施設の導入に伴う契約書や農地の賃貸・売買に関する契約書については特に重要な契約書になりますので、必ず弁護士のチェックを受けておきましょう。
(5)その他の相談
その他農業経営にまつわる以下のようなご相談も弁護士に相談することにより解決が可能です。
- 廃棄物処理に関するご相談
- 農地の賃貸や売買、名義変更に関するご相談
- 農業委員会の手続きに関するご相談
- 農業法人の運営に関するご相談
- 騒音やほこり、悪臭に対する苦情についてのご相談
2,農業経営に最適な顧問弁護士の選び方
では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、重要なのが弁護士の選び方です。顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。
- 労務トラブルの解決や労務環境の整備などの相談に精通した弁護士かどうか
- 農産品のブランド化などの相談に精通した弁護士かどうか
- わかりやすく親切に答えてくれるか
- 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
- 土曜日や日曜日も対応してくれるかどうか
以下のような弁護士は不適切です。
- メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
- えらそうな弁護士
- 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
- わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士
顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。
▶参考情報:最適な顧問弁護士の選び方については、以下の記事も参考にしてください。
3,農業経営に最適な顧問契約プラン
弁護士を選んだ後に、最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。
各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。筆者が所属する「咲くやこの花法律事務所」では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意しています。
その中で農業経営者の方におすすめのプランが以下の2つのプランです。
(1)スタンダードプラン(月額顧問料5万円 ご相談頻度の目安:週に1~2回程度)
スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は、週に1~2回程度を目安にご相談したい方向けのプランです。弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。
土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。経営者、管理者の方はもちろんですが従業員の方からご相談いただくことも可能です。
(2)ミニマムプラン(月額顧問料3万円 ご相談頻度の目安:月に1~2回程度)
ミニマムプランは比較的相談が少ない方向けのプランです。月に1~2回程度のご相談をご希望の場合にリーズナブルな顧問料(月額顧問料3万円)でお申し込みいただけます。
弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。ただし、このプランでは土日や夜間のご相談には対応しておりませんので、土日や夜間のご相談をご希望の方はスタンダードプランをご利用いただきますようにお願いいたします。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
4,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。
具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
事務所の場所は大阪メトロ四ツ橋線あるいは中央線の「本町駅」から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。
(2)担当弁護士から電話やWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない経営者や管理者の方のために電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)での顧問契約のご説明も行っております。
全国からのご要望に対応しています。
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。
また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)などをお使いの場合は、お使いのツールによる対応も可能です。
お電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)では、現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスをスタートすることができます。
お越しいただく方法、電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
5,顧問弁護士サービスについて「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年9月11日