顧問弁護士コラム

派遣会社における弁護士の役割とは?派遣法や労務問題の対応が可能

派遣会社における弁護士の役割とは?派遣法や労務問題の対応が可能
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

派遣会社の顧問弁護士の選び方に困っていませんか?

「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではないかと思います。

今回は、派遣会社の経営者、管理者の方に向けて顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。

 

「弁護士西川暢春からのご案内」
咲くやこの花法律事務所では、派遣会社の経営者、管理者の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。
事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。

 

▶参考:弊事務所の顧問先派遣会社様と担当顧問弁護士の対談動画を以下でアップしておりますので、もしよろしければご覧ください。

「派遣会社の顧問先の声」はこちら

 

▼【動画で解説】西川弁護士が「【令和3年1月・4月】派遣法改正対応と労使協定の注意点」を詳しく解説中!

 

▼【動画で解説】西川弁護士が「派遣会社における顧問弁護士の5つの役割」を詳しく解説中!

 

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▼派遣業界に強い弁護士と顧問契約について「無料面談をご希望される方」は、以下よりお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,派遣会社の顧問弁護士の役割

派遣会社の顧問弁護士の役割

まず、派遣会社において顧問弁護士がどういう役割を果たすのか見ていきましょう。

 

(1)派遣法やその他の法改正への対応

派遣会社では、派遣法やその他の労働関係の法律に正しく対応していくことが非常に重要です。

法令違反や改正法への対応への不備があると、労働局から指導を受けたり、派遣業の許可の更新にひびいたりすることになります。

そこで、法改正への対応方法について、派遣会社の担当者から相談を受け、具体的な対応方法を助言していくことや必要な書類の整備を進めていくことは、派遣会社の顧問弁護士の重要な役割の1つです。

直近では、2015年9月の派遣法改正から3年が経過し、いわゆる「3年ルール」への対応も必要になってきています。

これらの対応については顧問弁護士に相談しながら進めていくことが必要です。

派遣法改正への対応については以下の記事でも解説していますので併せてご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」
3年ルールへの対応として必要になる「派遣可能期間の延長」については、派遣先にも協力してもらう必要がある内容になっています。派遣先は派遣法に詳しくないところも多いと思いますので、早い段階で派遣会社から派遣先に上手に説明して準備を進めてもらうことがスムーズな対応のポイントとなります。
この点についても顧問弁護士に相談しながら進めていくことをおすすめします。

 

(2)働き方改革関連法案への対応

働き方改革関連法案」の成立により、派遣法も各種の改正がなされており、対応が必要になります。

特に重要な点は以下の通りです。

 

●有給休暇指定義務化への対応(労働基準法改正関係)

→2019年4月までに対応が必要

 

▶参照:「有給休暇の義務化」について

 

●「心身の状態の情報の適正な取扱いのための規程」の整備義務化への対応(労働安全衛生法改正関係)

→2019年4月までに対応が必要

 

▶参照:厚労省「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置」について

 

●同一労働同一賃金ルールへの対応(派遣法改正関係)

→2020年4月までに対応が必要

 

▶参照:「同一労働同一賃金」とは?

 

▶【補足】 派遣会社における同一労働同一賃金ルールについて

派遣社員の待遇について、2020年4月以降、派遣社員の代表者との間の労使協定が締結されない限り、派遣先の従業員との間で同一労働同一賃金のルールが適用されることになっています。

そのため、派遣会社としては以下の「1」、「2」のいずれかを選択して対応することが必要です。

 

1,派遣社員に同一労働同一賃金ルールを適用する方法

派遣先に勤務する通常の労働者と比較して不合理な待遇差がない待遇を派遣社員に設定することが必要になります。

 

2,労使協定により同一労働同一賃金ルールの適用を除外する方法

派遣社員の代表者と労使協定を結ぶことにより「同一労働同一賃金のルール」の適用が除外することが可能です。その場合は、派遣社員の賃金を厚生労働省が定める基準以上に設定し、かつ昇給の可能性のある内容にすることが必要です。

2020年4月以降、派遣社員と派遣先の従業員の待遇の格差を放置すると、同一労働同一賃金ルール違反として、派遣社員から派遣会社に賠償請求されるケースが増えると思われますので、早めに対応の検討が必要です。

 

(3)派遣社員とのトラブルについての相談対応

派遣会社から多く寄せられるご相談の1つが、派遣社員との労務トラブルに関する相談です。

 

  • 派遣先からの派遣社員交代要請をめぐるトラブル
  • 派遣先の労務環境をめぐる派遣社員とのトラブル
  • 派遣社員の休職や復職をめぐるトラブル
  • 派遣社員の労働条件に関するトラブルのご相談
  • 派遣契約が解除された場合の派遣社員の待遇をめぐるトラブル
  • 派遣社員からのセクハラ、パワハラ主張をめぐるトラブル
  • 派遣社員からの労災請求をめぐるトラブル
  • 派遣社員の個人情報の扱いをめぐるトラブル

 

派遣業界では以前から、労務トラブルの裁判が頻発しており、労務トラブルが裁判に発展するリスクにも注意が必要です。

顧問弁護士に相談しながらトラブル発生時の初動で素早く正しい対応をすることで、裁判等に発展することを避けることが可能です。

トラブルになったとき、あるいはトラブルの予感があるときにすぐに顧問弁護士に相談できる体制をとっておくことが重要になります。

 

(4)派遣先からのクレームや派遣先とのトラブルについての相談対応

以下のような、派遣先からのクレームや派遣先とのトラブルについても、顧問弁護士に相談して解決することが可能です。

 

  • 派遣先による派遣社員の直接雇用をめぐるトラブル
  • 派遣契約の途中解約をめぐるトラブル
  • 派遣先からのクレームや損害賠償請求への対応

 

派遣先からのクレームや派遣先からの損害賠償請求に対する対応については、以下の記事でも詳しくご説明していますのでご参照ください。

 

 

(5)派遣料金の不払い

派遣会社を経営していると、残念ですが、派遣先の派遣料金の未払いを経験することもあります。

単に支払わないというケースのほかに、不当な言いがかりをつけて支払いを拒むというケースもあります。

筆者も派遣会社の顧問先から何度か派遣料金の未払いのご相談をいただき、回収した経験があります。

こういった料金不払いの場面でも顧問弁護士による対応が重要になります。

 

(6)労働者派遣契約書の作成やリーガルチェック

労働者派遣の基本契約書や個別契約書を正しく作成することも非常に重要です。

平成27年9月の派遣法改正後も、改正に対応できていない契約書を使用している派遣会社が数多くありました。

こういった対応が遅れると、派遣先からの信頼を失うことにもなりますし、派遣法違反の問題も出てきます。

また、契約書に工夫をすることで、例えば派遣社員が派遣先で横領をしたり、あるいは大きなミスをして損害を発生された場合に、派遣先から派遣会社への損害賠償請求に上限を設けることも可能です。

このように契約書については、「法改正への対応」と「自社のリスクの最小化」という2つの視点が重要になります。

契約書その他の必要書類は、派遣法に精通した顧問弁護士のリーガルチェックを受けて、きっちり整備していきましょう。

派遣契約書の整備については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

(7)派遣会社の労務管理についての相談対応

派遣スタッフの労務トラブルを未然に防ぐために、社内の労務面のルールの整備を進めていくことは、派遣会社として必須の課題といえます。

労務面の整備についても、顧問弁護士に相談しながら対応していきましょう。

 

  • 派遣社員向け就業規則の整備
  • 派遣社員用雇用契約書の整備
  • 派遣社員のマイナンバー管理に関する規定の整備
  • 派遣社員の個人情報に関する規定の整備

 

などが、まず取り組むべき点になります。

派遣会社の就業規則整備については以下の記事でも解説していますのであわせてご参照ください。

 

 

2,派遣会社に最適な弁護士の選び方

派遣会社に最適な弁護士の選び方

では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?

まず、重要なのが弁護士の選び方です。

労働者派遣法は内容も複雑なうえ、改正も多く、さらに判例は年々増えているため、派遣法に対応できる弁護士は限られています。

そのため、派遣会社が弁護士と顧問契約をする際は、まず、以下の2点をチェックするべきです。

 

  • 派遣法に精通した弁護士かどうか
  • 派遣会社の顧問弁護士の経験がある弁護士かどうか

 

そのほかにも、以下の点をポイントとして確認するとよいでしょう。

 

  • 派遣スタッフや派遣先とのトラブルなど緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
  • クレーム対応や労務トラブルなどの相談に精通した弁護士かどうか
  • インターネット上の誹謗中傷や風評被害対策に精通した弁護士かどうか
  • わかりやすく親切に答えてくれるか
  • 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
  • 土曜日や日曜日も対応してくれるかどうか

 

以下のような弁護士は不適切です。

 

  • 派遣法や労働法に詳しくない弁護士
  • メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
  • えらそうな弁護士
  • 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
  • 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
  • わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士

 

顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。

 

3,派遣会社に最適な顧問契約プラン

咲くやこの花法律事務所の顧問契約プラン

弁護士を選んだ後に、自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。

各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。

筆者が所属する「咲くやこの花法律事務所」では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意しています。

その中で派遣会社経営者の方に多く選択していただいているのが以下の2つのプランです。

 

●スタンダードプラン(月額顧問料5万円 ご相談頻度の目安:週に1~2回程度)

スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は週に1~2回程度を目安にご相談をご希望の方向けのプランです。

弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。

土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。

派遣会社の経営者や経営幹部の方はもちろん、社員の方からご相談いただくことも可能です。

 

●ミニマムプラン(月額顧問料3万円 ご相談頻度の目安:月に1~2回程度)

ミニマムプランは比較的相談が少ない方向けのプランです。

月に1~2回程度を目安にご相談をご希望の場合に、リーズナブルな顧問料(月額顧問料3万円)でお申し込みいただけます。

弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。ただし、このプランでは土日や夜間のご相談には対応しておりませんので、土日や夜間のご相談をご希望の方はスタンダードプランをご利用いただきますようにお願いいたします。

 

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。

 

 

4,咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、多くの派遣会社から顧問契約のご依頼をいただき、改正法の対応や派遣社員とのトラブル、派遣先とのトラブルについて実際に解決をしてきた実績があります。

また、契約書の整備などについても派遣会社からご依頼いただき、実施してきました。

以下では咲くやこの花法律事務所の派遣業に関する実績の一部を紹介しておりますのであわせてご参照ください。

 

 

5,咲くやこの花法律事務所に派遣会社の顧問弁護士を依頼いただく方法

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。

「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。

いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。

具体的には以下の通りです。

 

(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。

面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。

以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。

 

 

担当弁護士が貴社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。

お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始です。

 

(2)担当弁護士から電話やテレビ電話で顧問契約の内容をご説明する方法

咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない派遣会社の経営者や管理者の方のために電話やテレビ電話での顧問契約のご説明も行っております。

全国からのご要望に対応しています。

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。

また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはZoomなどをお使いの場合は、お使いのツールによるテレビ電話の対応も可能です。

お電話では、貴社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。

お電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスを開始することができます。

お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。

 

6,顧問弁護士サービスについて「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法

派遣業界に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年1月30日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
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    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
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    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:416ページ
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