こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。
美容室を経営していると、従業員やお客さんとのトラブルが発生して対応に困ることも多いと思います。トラブルの解決について弁護士に相談したい場面で、どこに相談すればいいかわからずにお困りではないでしょうか?
どんなトラブルも早期解決が重要ですので、相談すべきタイミングで迷ってしまって相談が後になってしまうことは避けるべきです。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、美容室や美容院の経営者からのご相談を多数いただいています。
今回は、美容室、美容院の経営者の方に向けて、いつでも気軽に相談しやすい顧問弁護士の制度とサービス内容についてご説明したいと思います。
▶参考情報:顧問弁護士とは?に関する全般的な解説は、以下の記事をご参照ください。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの美容院、美容室の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話やWeb会議ツールで説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,美容室、美容院における顧問弁護士の役割
美容室や美容院では、従業員との労務トラブルや、独立・顧客引き抜きなどのトラブルなどが発生しがちです。また、顧客からのクレームへの対応に困ることもあるでしょう。
これらのトラブルについて、経営者から電話やメールで相談をお受けし、対応方法の助言を行うことが顧問弁護士の主な役割です。いつでも気軽にすぐに聞けるというのが大きなメリットです。
また、顧問弁護士のサポートを受けることで、日ごろからトラブルを予防する体制を整備し、トラブルに強い会社にしていくことができることも大きなメリットです。
以下で具体的に見ていきましょう。
(1)労働問題について電話でいつでも弁護士に相談できる
従業員との労働問題は美容室から相談の多いテーマの1つです。
- 早期の離職によるトラブル
- 退職者からの未払い残業代請求のトラブル
- 問題のあるスタッフの指導をめぐるトラブル
- 問題のあるスタッフの解雇をめぐるトラブル
- 労働基準監督署の調査への対応
- 退職者による顧客情報の持ち出しや既存従業員の引き抜き
- レッスン費用や講習参加費用をめぐるトラブル
- セクハラ、パワハラなどハラスメントのトラブル
こういった労務トラブルの場面で、自己流で対応しようとして、かえって問題がこじれてしまい、解決が難しくなってしまうケースが後を絶ちません。
できる限り早く弁護士に相談して正しい対応を確認することが重要です。
顧問弁護士がいれば、メールや電話で気軽に相談できます。料金を気にしたり、予約をとったりする必要がなく、いつでも思いついたときにすぐに相談できます。
その結果、トラブルを早期に相談し、早期に解決でき、安定した経営をすることが可能になっていくのです。さらに、トラブルが重大な場合は顧問弁護士にトラブルの解決を依頼することで、経営者は美容院、美容室の運営に集中することが可能になります。
1,未払い残業代トラブルは日ごろの予防が重要
労務トラブルの中でも、未払い残業代トラブルについては、日ごろから顧問弁護士に相談して予防策を講じておくことが重要です。
美容室において特に問題となるのは、「営業終了後の練習時間」です。
練習は、個人の技術力の向上をはかるもので従業員自身の利益になるものです。美容室としては、自主的な練習のために店舗を提供してあげているという認識もあると思います。
しかし、残業代を請求される場面では、練習による従業員の技術力向上は一方で会社の売上にもつながるもので、労働時間だったという主張がされることが通常です。
そのため、特に何の対処もなく店舗を提供して練習を黙認していると、練習時間は労働時間と主張され、残業代を請求される危険が十分あります。
練習時間はあくまで自主的に行うもので、会社から指示をしていないことを明確にしておくことが大切です。
また、毎日、日報を提出してもらうことも有効な対策になります。日報の中で仕事の時間と練習時間を明確に区別して記載させ、練習時間については「自主練習」と明記してもらってください。
これにより、練習時間が労働時間でないことを明確にすることができます。
2,面貸しが残業代トラブルにつながるケースも注意
美容室では、「面貸し」として、従業員としてではなく店舗の一部を貸す形で営業を認める形態をとっているところも少なくありません。
この場合、従業員ではないから残業代が発生しないと理解されているかもしれませんが、実際の業務実態が雇用契約と同様であれば、雇用契約とみなされて残業代が発生してしまいます。
予想外のリスクを負わないために、契約書作成や締結、実際の業務管理について、顧問弁護士のチェックを受けておくことが必須です。
教育サロン、業務委託サロン、シェアサロンなど美容室とスタイリストの関係も多様化しています。業界内で使用されている契約書のひな形はどうしても自社にあわない部分があり、また、自社では重要なルールがひな形には盛り込まれていないこともあります。それにもかかわらず、ひな形をそのまま使うと、自社の実態に合わない契約書ができてしまい、逆にトラブルの原因になってしまいます。契約書のひな形を安易にそのまま使用するのではなく、実際の自社の運用に合致するオリジナルの業務委託契約書あるいは雇用契約書を作成することが非常に重要です。
3,美容院に残業代の支払いを命じた裁判例
練習時間や面貸しの問題を別にしても、美容室の仕事は時間が不規則になりがちで、長時間労働にもなりやすい仕事といえます。
実際に、美容室の副店長の立場にあった従業員から残業代の請求がなされ、裁判所から約280万円もの支払いを命じられた裁判例があります(東京地方裁判所平成20年4月22日判決)。
残業代の問題については、顧問弁護士のサポートを受けて雇用契約書や就業規則、賃金規定を整備し、未払い残業を解消しておくことが必要です。
残業代の問題に関連して、最近では固定残業代の制度を採用する美容院、美容室が増えています。固定残業代制度の導入については重要な注意点がありますので、もし固定残業代制度の導入をお考えの場合は下記の記事を参照していただくことをおすすめします。
4,退職時の顧客名簿持ち出しを防ぐには事前の対策が必須
美容室は、従業員の独立開業がよくある業種です。
そして、独立開業の場面では顧客リストが持ち出され顧客を引き抜かれるなど大きなトラブルに発展することも珍しくありません。
顧客の引き抜きは美容室にとって大きなリスクであり、事前にしっかりと対策をとっておくことが大切です。それにもかかわらず、ほとんどの美容室で正しい対策ができているとはいえません。
顧客リストの持ち出しが発覚した場合に持ち出した人物について法的責任を問えるかどうかは、「顧客リストを重要な情報として日ごろか正しく管理していたかどうか」によって変わってきます。
日ごろから重要な情報として正しく管理していれば、リストの持ち出しを違法行為として責任を問いやすくなります。
一方、顧客リストを鍵もかからない場所に保管し誰でも持ち出しができるようになっている等、管理を怠っていると実際に不当に持ち出しされた時も、責任を問うことが難しくなります。
例えば、東京地方裁判所平成28年2月15日判決は、美容室経営会社が、退職にあたり顧客リストを持ち出して独立した元店長に対して損害賠償請求した事件です。
この事件で、裁判所は、顧客リストについて社内で十分な管理ができておらず、損害賠償請求は認められないとして会社側を敗訴させています。
このような結論にならないようにするためには、顧問弁護士のサポートを受けて情報の管理方法を整備していくことが必要です。
顧客名簿などを法的に守るためには種々の対策が必要になりますが、まず最初にできることとして、顧客名簿や顧客カルテを紙媒体で保管している場合は「営業秘密につき私的利用、持ち出し禁止」などと明記するようにしましょう。
また、顧客名簿をデータで管理する場合もパスワード等で管理するようにしましょう。
さらに、従業員からの秘密保持誓約書の取得や就業規則の整備も必要です。
このような対策は簡単なことならすぐにでも対応することが可能です。トラブルが起きてからでは遅いため、少しずつ対策を進めていくことが重要です。
▶参考情報:顧客情報の正しい管理の方法や、顧客情報が持ち出された場合の対応方法については以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
5,人手不足の解消には職場環境の整備が必要
美容院の業界では、多くの経営者が人手不足に悩まされています。
顧問弁護士のサポートを受けながら、パワハラやセクハラの防止策の実施、就業規則や賃金規定の整備、長時間労働の解消などに継続的に取り組み、働きやすい職場を作っていくことが必要です。
▶参考情報:雇用契約書や就業規則の整備については以下の記事もあわせてご参照ください。
・雇用契約書とは?正社員用の書き方など作成方法を弁護士が解説【雛形テンプレート付】
また、職場内で、やる気のない従業員、指示に従わない従業員、周りにパワハラをする従業員など、問題のある従業員がいる状況を放置していると、よい従業員がやめていく原因になります。問題社員の対応についても顧問弁護士に相談しながら対応していくことが必要です。
▶参考情報:問題社員の対応については以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
・モンスター社員とは?問題社員の特徴や対応を事例付きで弁護士が解説
(2)顧客からのクレームは顧問弁護士にすぐ相談する
顧客からのクレームについても、顧問弁護士に相談することが有効です。
美容院、美容室が、いいかがりのような非常識なクレームを受けるケースも少なくありません。しかし、無茶なクレームだとわかっていても、店側は顧客に対して断固とした対応がとりにくく、美容室自身での対応には限界があります。
そのような場面では、顧問弁護士にすぐに相談して正しい対応をすることが必要です。
顧問弁護士がいれば、クレームの対応方法について正しいアドバイスを受けることが可能です。また、特に対応が難しい場面では、顧問弁護士が直接クレーム相手に対応して問題を解決することが適切です。
悪質クレーマーはもはや顧客として対応すべき対象ではありません。毅然とした対応をする必要があります。
弁護士に相談せずに自社で曖昧な対応をしていたために、相手の主張がエスカレートして、裁判にまで発展してしまうケースもありますので注意してください。
例えば、東京地方裁判所平成20年6月11日判決は、美容室のカラーリングの際の染毛剤除去作業に対して、言いがかり的なクレームがつけられ、裁判にまで発展したケースです。
このケースでは、悪質クレーマーに対して、美容室側がなんとか丸くおさめようとして、お詫びをしたり、治療費を支払ったり、美容院の料金を返金したりしています。
このように、初期対応で毅然とした対応ができずに安易に対応してしまうと、裁判にまで発展してしまうリスクがあります。初期対応の段階から弁護士に相談することが重要です。
1,失敗や落ち度があるケースでも適切な解決が可能
クレームの中には美容室の側に落ち度があるケースもあります。
美容室ではカラー剤やパーマ剤等の化学薬品や、ハサミ等の刃物を扱うため、トラブルが発生しやすいです。
例えば「カラー剤で薬品かぶれを起こして、通院が必要になった、仕事ができなくなった」などといったトラブル事例があり、裁判にまで発展しています。また、カットの失敗やパーマの失敗でも過去に裁判に発展しています。
このような自社に失敗や落ち度があるケースでも、顧問弁護士にすぐに相談し、場合によっては対応を顧問弁護士にまかせることで、裁判にまでトラブルを発展させず、早期に解決することが出きます。
対応を顧問弁護士に任せることは、クレーマーからの長時間の電話に対応する必要がなくなり、美容室の運営に集中できるようになるという点でも大きなメリットになります。
クレームの問題について、対応を従業員まかせにして放置していると従業員の離職が増えるリスクがあります。
- クレームの対応に従業員が疲弊してやめてしまう
- クレームの電話に長時間対応し、長時間労働になりやめてしまう
このような離職を防ぐためには、クレームを受けた時に顧問弁護士のサポートを受けられる体制を整備し、職場に安心感を与えることが重要です。
▶参考情報:クレーム対応や理不尽なクレーマー対応については、以下の記事を参考にしてください。
(3)美容院、美容室の譲渡についてのご相談
美容院や美容室の事業譲渡の場面でもトラブルが増えており、顧問弁護士の事前のチェックを受けておくことが重要です。
事業譲渡にあたっては、事業譲渡の内容について契約書を作ったうえで、どのような資産や権利を譲渡するのか、譲渡前の支払いについてはだれが負担するのかなど細かい点について取り決めておきましょう。
これをしなければ、必ずといっていいほどトラブルになります。
また、賃貸店舗で経営している美容院、美容室の事業譲渡については、賃借人が変更になりますので家主の承諾が必要です。家主の承諾なしに、事業譲渡してしまうと、賃借権の無断譲渡に該当し、家主から賃貸借契約を解除されることがありますので注意してください。
▶参考情報:事業譲渡契約書については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(4)賃貸借契約のリーグルチェック、家主とのトラブルについての対応
新しい店舗を出すときなどに重要になるのが、賃貸借契約書のリーガルチェックです。
賃貸借契約書は店舗経営の前提となる重要な契約書です。
家主から提出される契約書をきっちり確認しておかないと、以下のようなトラブルが生じます。
- 「予定していた内装ができない」
- 「立ち退きを求められて営業を継続できなくなる」
- 「おもったとおりの看板設置ができない」
- 「退去時の原状回復費用が高額になる」
そのため、顧問弁護士のリーガルチェックを受けておくことが必要です。
顧問弁護士がいれば、万が一、店舗の家主とのトラブルが起きた場合も、正しい初動対応をすることができ、トラブルが長期化することを避けることができます。
(5)相手からもらった契約書をうのみにしてはいけない
契約書は取引の基本となる重要なものです。美容院、美容室で扱うことになる以下のような契約書についても必ず顧問弁護士のリーガルチェックを受けておきましょう。
- シャンプーやワックスなどメーカー品の仕入れの契約書
- 内装工事についての内装業者との契約書
- 備品や什器(椅子やシャンプー台など)の購入の契約書
- フランチャイズチェーンに加入する場合のフランチャイズ契約書
- 着物店や結婚式場と提携する際の業務提携契約書
リーガルチェックを受けずに安易に相手が提示した契約書に署名、捺印していると、自社に不利益な契約条項に知らないまま同意してしまうことになり非常に危険です。
▶参考情報:リーガルチェックの重要性については、以下の記事を参考にしてください。
契約書のリーガルチェックについて、毎回、法律事務所の予約をとってリーガルチェックを依頼するのでは手間も時間もかかってしまいます。顧問弁護士制度を利用すれば、弁護士にメールで契約書を送り、早ければその日のうちにチェックを受けることが可能です。
咲くやこの花法律事務所の契約書のリーガルチェックについてのサービス内容については以下でご紹介しておりますのでご参照ください。
▶参考情報:契約書関連に強い弁護士への相談サービスはこちら
(6)店舗名やロゴは早めに商標登録しておく
美容院の業界でも、店舗名やロゴについて商標権を取得するケースが増えてきました。
商標権を取得しておけば、商標登録した店舗名やロゴを自社が独占使用することができ、他社による使用を禁止できます。他社による使用を禁止することで、自社の店舗のブランド化を進めることが可能になります。
また、重要な注意点として、いま、自社で使用している店舗名であっても、他社が自社より先に商標登録をしてしまうと、自社はその店舗名を使用できなくなることが原則です。
他社による商標登録前から使用していた店舗名であっても使用できなくなります。実際に以下のように自店名を他の美容室に商標登録された結果、商標権侵害にあたるとして損害賠償を命じられるケースが発生しています。
▶参考情報:「Cache」事件(大阪地方裁判所平成25年 1月24日判決)
東大阪市内の美容室(平成元年開業)が、自店と同じ名称を、他社(平成13年開業)に商標登録された結果、商標権侵害に該当してしまい、損害賠償を命じられた事例
商標登録は多額の費用が必要なものではありません。このようなリスクを避けるためにも、自店名はできるだけ早く商標登録手続きをしておかれることをおすすめします。
▶参考情報:商標権の取得や商標登録の費用については以下のページで詳しくご説明していますので併せてご参照ください。
2,美容室、美容院が相談しやすい顧問弁護士契約プラン
顧問弁護士の制度については、弁護士を選んだ後に自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。
各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。
また、美容室、美容院では土日にトラブルが起こることも多いので、土日も対応してくれる弁護士を選ぶことが必要です。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意していますが、その中で美容院、美容室の経営者の方におすすめしているのが以下のプランです。
(1)スタンダードプラン(月額顧問料5万円 ご相談頻度の目安:週に1~2回程度)
スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は週に1~2回程度を目安にご相談をご希望の方向けのプランです。弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。
土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。経営者の方はもちろん、店長や管理者の方などからご相談いただくことも可能です。
そのほか、月に1~2回程度の頻度でのご相談をご希望の場合に、月額顧問料が3万円になるリーズナブルなプラン(ミニマムプラン)なども用意があります。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
3,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
事務所の場所は大阪メトロ四ツ橋線あるいは中央線の「本町駅」から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。
(2)担当弁護士から電話やWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない方のために電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)での顧問契約のご説明も行っております。
全国からのご要望に対応しています。
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。
また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)などをお使いの場合は、お使いのツールによる対応も可能です。
お電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)では、会社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスを開始することができます。
お越しいただく方法、電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
咲くやこの花法律事務所への相談方法については以下のページもご参照ください。
4,顧問弁護士サービスについて「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法
美容室、美容院に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記からお気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
5,顧問弁護士に関連するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年9月11日