顧問弁護士コラム

エステや化粧品販売など美容業界における顧問弁護士の役割について

エステや化粧品販売など美容業界における顧問弁護士の役割について
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

顧問弁護士の選び方に困っていませんか?

「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではなかと思います。

今回は、エステや化粧品販売などの美容関連業界における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。

 

▶参考情報:顧問弁護士とは?に関する全般的な解説は、以下の記事をご参照ください。

顧問弁護士とは?役割や必要性をわかりやすく解説

 

「弁護士西川暢春からのご案内」

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しのエステや化粧品販売など美容関連の事業者の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。

 

▶【参考情報】美容業界に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。

 

▼【関連情報】:エステや化粧品販売など美容業界に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下も参考にご覧下さい。

【全国対応可能】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

【大阪の企業様向け】顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)について詳しくはこちら

 

▼エステや化粧品販売など美容業界に強い弁護士と顧問契約について「無料面談をご希望される方」は、以下よりお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

 

1,エステや化粧品販売などの美容関連事業における顧問弁護士の役割

エステや化粧品販売などの美容関連事業における顧問弁護士の役割

エステや化粧品販売などの美容関連の事業では、従業員とのトラブルや顧客からのクレームなどの弁護士へのご相談が多くなっています。

これらのトラブルの解決や日ごろのトラブル予防対策に顧問弁護士は重要な役割を果たします。

また、新店舗出店時には賃貸借契約書のリーガルチェックが必要になりますし、フランチャイズに加入する場合はフランチャイズ契約書のリーガルチェックも必要になります。さらに、広告規制への対応や特定商取引法への対応も重要です。契約書のリーガルチェックや広告規制・特定商取引法への対応も顧問弁護士に相談しながら進めていくことが必要になります。

以下で具体的に見ていきましょう。

 

(1)従業員との労務トラブルについての相談対応

従業員との労務トラブルは美容業界の会社から相談の多いテーマの1つです。

 

  • 早期の離職によるトラブル
  • セクハラ、パワハラなどハラスメントのトラブル
  • 退職者からの未払い残業代請求のトラブル
  • 問題のあるスタッフの指導をめぐるトラブル
  • 問題のあるスタッフの解雇をめぐるトラブル
  • 労働基準監督署の調査への対応
  • 退職者による顧客情報の持ち出しや既存従業員の引き抜き

 

こういった場面で顧問弁護士がいれば、会社の実情を踏まえた適切な解決策を助言してもらうことができます。

その結果、初動対応を誤らずにすみ、トラブルがこじれたり長期化することを防ぐことができます。また、トラブルが重大な場合は顧問弁護士にトラブルの解決を依頼することで、自社は事業運営に集中することが可能になります。

 

1,未払い残業代トラブルと解雇トラブルには特に注意が必要

労務トラブルの中でも、未払い残業代トラブルと解雇のトラブルについては会社にとって重大なリスクになることも多く、特に注意が必要です。

 

2014年には「たかの友梨ビューティクリニック」仙台店の従業員ら2人が、運営会社に未払い賃金計約1015万円の支払いを求める訴訟を起こし、ニュースなどでも報道されました。

 

残業代の問題については、就業規則や賃金規定を整備し未払い残業代問題を解消しておくことが必要です。

 

▶参考情報:未払い残業代を請求された時のお役立ち情報は以下をご覧ください。

未払い残業代を請求されたら?従業員への企業側の反論方法を弁護士が解説

 

また、解雇についても、以下のような事件が起きています。

 

▶参考:平成20年2月29日東京地方裁判所判決

この事件は、エステサロン経営や化粧品の販売などの事業を経営する会社が、態度が高圧的でスタッフとの確執が続いたマネージャーを降格させ、最終的に解雇した事件です。裁判所は不当解雇と判断し、約1650万円を支払ったうえでこのマネージャーを復職させることを会社に命じました。

 

解雇の裁判で敗訴するとこの事例のように1000万円を超える支払いを命じられることが珍しくありません。解雇を検討するような場面では、事前に必ず顧問弁護士に相談し、リスク面をチェックしておくことが重要です。

 

 

(2)人手不足の解消には職場環境の整備が必要

美容業界では多くの会社が人手不足に悩まされています。離職率が高くなってしまっている会社は以下の点をチェックしてみてください。

 

  • 上位者によるパワハラやセクハラが起きていないか
  • 有給休暇がとれる職場環境か
  • 残業代の未払いが発生していないか
  • 長時間労働になっていないか
  • 若い人が勤めやすい人間関係があるか
  • 客からの理不尽なクレームへの対応が現場任せになっていないか
  • 問題のある従業員が幅をきかせるような職場になっていないか

 

顧問弁護士のサポートを受けながら、パワハラやセクハラの防止策の実施、就業規則や賃金規定の整備、長時間労働の解消などに継続的に取り組み、働きやすい職場を作っていくことが必要です。

また、客からの理不尽なクレームも従業員の離職の原因になります。クレームを受けた時に顧問弁護士のサポートを受けられる体制を整備することが職場の安心感につながります。

 

▶参考情報:クレーム対応でお困りの際は、以下の情報をご覧ください。

クレーマー対応8つのポイントとは?理不尽なクレームを解決

クレーム対応とは?正しい方法や重要ポイントを徹底解説

 

さらに、問題のある従業員がいる状況を放置していると、よい従業員がやめていく原因になりますので、この点についても顧問弁護士に相談しながら対応していくことが必要です。

 

 

1,雇用契約書や就業規則の整備にも顧問弁護士の活用が有効

職場環境の整備と並行して、雇用契約書や就業規則の整備も進めていきましょう。

雇用契約書や就業規則は雇用関係の基本であり、労務トラブルが万が一起きたときは、トラブル解決の基準となるものです。雇用契約書や就業規則に不備があると労務トラブルの際に非常に不利な立場になってしまいますので、雇用契約書や就業規則は必ず顧問弁護士に相談しながら整備を進めてください。

なお、就業規則については、10人未満の店舗を経営している会社では法律上必要というわけではありません。しかし、その場合でも就業規則がなければ、労務トラブルの解決の基準がなくなり、困ることになりますので、必ず作っておきましょう。

 

 

(3)顧客からのクレームも顧問弁護士のサポートで解決可能

顧客からのクレームをはじめとする現場でのトラブル発生時のサポートも顧問弁護士の重要な役割です。

特に深刻なトラブルになりやすいのが、「エステの過程で内出血した」、「エステや化粧品が原因で肌荒れが出た」などといった顧客の身体状態の不調を訴えるクレームです。

顧問弁護士がいれば、トラブル発生時にすぐに相談し、正しい方法に基づいて落ち着いて解決することができます。また、特に解決が困難なクレームについては顧問弁護士にクレーム対応を依頼することで、自社は店舗運営に集中することが可能になります。

 

▶参考情報:エステや化粧品販売で起こることが多い、肌荒れトラブルが出たというクレームへの対応方法については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

化粧品、エステ・美容業界向け!消費者の肌荒れクレームに対する正しい対応方法

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

クレーム対応について顧問弁護士の支援を受けることができる体制をつくっておくことは離職者防止のためにも有効です。クレームの解決が現場任せになってしまい、誰のサポートも受けることができなければ、ストレスを感じた従業員が離職する原因になります。いざというときは顧問弁護士に相談することができ、また必要に応じてクレームの解決も顧問弁護士に依頼できることは従業員の大きな安心感につながります。

 

(4)広告規制への対応

広告規制への対応も顧問弁護士に事前に相談しておくことが重要です。

美容業界では小顔矯正やダイエット用サプリメントなどの分野で、消費者庁から広告が違法であるとして、「措置命令」を受けるケースが増えています。

この「措置命令」は景品表示法に基づく改善命令です。最近の措置命令の事例としては以下の事例があります

 

  • 小顔矯正サービスについて、「ビフォア/アフター」などの写真による効果の表示が違法であるとして、消費者庁が事業者に対して措置命令を出した事例
  • ステラ漢方㈱のダイエットサプリについて、効果の裏付けがないとして、消費者庁が措置命令を出した事例
  • 有限会社プライム・ワンの脂肪燃焼専用サプリについて、効果の裏付けがないとして、消費者庁が措置命令を出した事例

 

このような措置命令が出されると、広告が違法であったことを消費者に周知することが命じられ、消費者に対する重大なイメージダウンになりますので注意が必要です。

景品表示法では、広告で美容サービスやサプリメントの効果効能をうたう場合、広告で宣伝された効果効能について消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に根拠資料を提出できない場合は、違法な広告であると認定されるルールを定めています。

これを「不実証広告規制」といいます。上記の措置命令の事例もこの不実証広告規制に基づくものです。

 

▶参考情報:景品表示法や不実証広告規制については、以下の記事で詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

景品表示法(景表法)とは?重要ポイントをわかりやすく解説

景品表示法の不実証広告規制と15日ルール【効果・性能の広告表現に注意】

 

また、化粧品の販売では配合成分の表示や原産国表示にも注意する必要があり、この点も顧問弁護士のチェックを受けておくことが必要です。

 

(5)特定商取引法に関する対応

期間が1か月を超え、金額が5万円を超えるエステのコースは、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当し、特定商取引法の規制に対応する必要があります。

8日間はクーリング・オフが適用されることや、法律で定める記載事項を満たした概要書面、契約書面を必ず交付する必要があるなど、必要な対応が多岐にわたります。対応ができていない場合、営業停止命令や業務禁止命令の対象となりますので必ず対応しておきましょう。

 

(6)賃貸借契約のリーガルチェック、家主とのトラブルについての対応

新しい店舗を出すときなどに重要になるのが、賃貸借契約書のリーガルチェックです。

賃貸借契約書は店舗経営の前提となる重要な契約書です。家主から提出される契約書をきっちり確認しておかないと、

 

  • 「立ち退きを求められて営業を継続できなくなる」
  • 「おもったとおりの看板設置ができない」
  • 「退去時の原状回復費用が高額になる」などのトラブルが生じます。

 

きっちり顧問弁護士のリーガルチェックを受けておくことが必要です。

顧問弁護士がいれば、万が一、店舗の家主とのトラブルが起きた場合も、正しい初動対応をすることができ、トラブルが長期化することを避けることができます。

 

(7)その他契約書のリーガルチェック

契約書は取引の基本となる重要なものであり、賃貸借契約書以外の各種契約書についても必ず顧問弁護士のリーガルチェックを受けておくことが必要です。

安易に取引相手が提示した契約書に署名、捺印していると、自社に不利益な契約条項に知らないまま同意してしまうことになり非常に危険です。

 

  • フランチャイズチェーンに加入する場合のフランチャイズ契約書
  • 化粧品などを他社に販売する場合の売買契約書や売買基本契約書
  • 着物店や結婚式場と提携する際の業務提携契約書

 

これらの契約書についても顧問弁護士のリーガルチェックを必ず受けておきましょう。

 

▶参考情報:契約書のリーガルチェックをご検討の方は、以下も参考にしてください。

契約書のリーガルチェックの重要性と9つのチェックポイント

契約法務に強い弁護士への相談サービス

 

▶参考情報:なお、エステや化粧品業界に関連してくる契約書については以下の記事でも詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

フランチャイズ(FC)契約書の作成の6つの重要ポイント!安易な雛形利用は危険

売買契約書の作成やチェックのポイントを解説【商法第526条に注意!】

売買基本契約書の作成やリーガルチェックのポイントを解説

 

(8)ブランド化には商標の活用が有効

エステや化粧品の業界では、自社や自社商品のブランド化が重要です。

特に、店舗名や商品名が有名になってくると、他社が類似の名称を使用するというトラブルがよく発生します。このようなトラブルを防ぎ、自社や自社商品をブランド化するためには商標権の取得が有効です。

商標権の取得がまだ済んでいない場合は、顧問弁護士に相談して進めていくことをおすすめします。

 

▶参考情報:商標権については以下の記事で詳しくご説明していますので併せてご参照ください。

怖すぎる商標トラブル!商標の取得を早くしたほうがよい理由とは?

商標登録の出願代行の弁護士への相談サービス

 

2,相談しやすい顧問弁護士の選び方

ここまでエステや化粧品販売など美容関連業界における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。

では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?

まず、重要なのが弁護士の選び方です。顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。

 

  • 顧客とのトラブルなど緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
  • 夜間や休日も営業している場合は、営業時間中連絡がつく弁護士かどうか
  • 美容業界の実務や労務管理の相談に精通した弁護士かどうか
  • わかりやすく親切に答えてくれるか
  • 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
  • 美容業界の顧問弁護士の経験があるかどうか

 

一方、以下のような弁護士は不適切です。

 

  • メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
  • えらそうな弁護士
  • 相談しづらい弁護士
  • 連絡が取りにくい弁護士
  • 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
  • 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
  • わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士

 

顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。

 

▶参考情報:また自分の会社にピッタリあった正しい弁護士の選び方については、以下の記事も参考にご覧下さい。

自分の会社にピッタリ合った正しい「顧問弁護士の選び方」とは?

 

3,エステや化粧品販売など美容業界に最適な顧問弁護士契約プラン

弁護士を選んだ後に自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。

各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。

筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意していますが、その中でエステなど美容サービスの方に多く選択していただいているのが以下のプランです。

 

(1)スタンダードプラン(月額顧問料5万円 相談頻度の目安:週に1~2回程度)

スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は、週に1~2回程度の頻度を目安にご相談をご希望の方向けのプランです。弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。

土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。

エステなど美容サービスの経営者や管理者の方はもちろんですが現場の従業員からご相談いただくことも可能です。

そのほか、月に1~2回程度の頻度でご相談をご希望の方向けに、月額顧問料が3万円になるリーズナブルなプラン(ミニマムプラン)なども用意があります。

咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。

 

 

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。

 

4,美容関連事業に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績

咲くやこの花法律事務所では、エステや化粧品販売など美容関連企業の顧問先が多く、これまで多くのご相談をお受けしてきました。また、この記事でご紹介した従業員とのトラブルや顧客とのトラブルなど各種のトラブルを事業者側の立場で解決してきた実績があります。

美容関連事業に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績の一部を以下で紹介していますのでご参照ください。

 

化粧品販売会社が、購入者から、「まぶたが赤くなった」旨のクレームを受けたところ、弁護士が対応して解決した成功事例

化粧品の皮膚トラブルのクレームが発生!慰謝料等「350万円」を請求された事件が「35万円」の支払いで和解に成功した事例。

中国企業との化粧品販売に関し、売買基本契約書を作成した事例

 

5,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。

「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。

料金もかかりません。具体的には以下の通りです。

 

(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

事務所の場所は大阪メトロ四ツ橋線あるいは中央線の「本町駅」から徒歩1分です。

以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。

 

 

担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。

 

(2)担当弁護士から電話やWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法

咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない方のために電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)での顧問契約のご説明も行っております。

全国からのご要望に対応しています。

事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。

また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。

また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)などをお使いの場合は、お使いのツールによる対応も可能です。

お電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)では、会社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。お電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始を開始することができます。

お越しいただく方法、電話やWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams等)でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所への相談方法については以下のページもご参照ください。

 

 

6,顧問弁護士サービスについて「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法

エステや化粧品販売など美容業界に強い顧問弁護士との無料面談は、下記からお気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2024年9月11日

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
    池内 康裕 弁護士
    池内 康裕(いけうち やすひろ)
    大阪弁護士会/大阪府立大学総合科学部
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    片山 琢也(かたやま たくや)
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