こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
会社に顧問弁護士がいないとどんな問題があるのでしょうか。
社内に法務部をもたない中小企業においては、業務で忙しく、法務面まで手が回らないといった悩みをかかえる経営者、管理者の方が多いのが実情です。法務について顧問弁護士に任せてしまいたいが、本当に顧問弁護士が必要かどうか迷っているといった方も多いのではないでしょうか。
顧問弁護士がいない企業が抱えるリスクとしては以下の点があります。
- 1.トラブル発生時に自社の判断で対応してしまい、問題をより大きくしてしまう
- 2.予防法務ができていない結果、トラブル発生時に著しく不利になる
- 3.日頃の契約書のリーガルチェックが不十分になり、自社に著しく不利な条件で契約してしまう
- 4.就業規則の整備やハラスメント対策の整備、勤怠時間の管理などの労務管理に手が回らず、労使トラブルに発展してしまう
- 5.法改正に対応できず、法令違反として処分を受けてしまう
特に、日頃からそこまでトラブルがない企業においては、顧問弁護士の必要性はしばしば見過ごされがちです。しかし、法的なトラブルが発生した際の対応だけでなく、日常的な予防法務の取り組みや、普段からの労務管理の場面でも、顧問弁護士によるアドバイスは必要不可欠です。
この記事では、顧問弁護士がいない企業が抱えるリスクや、そのリスクが企業に与える影響についてご説明します。記事を読めば、顧問弁護士がいない場合にどのような問題があるかをよく理解していただけるはずです。
弁護士法人咲くやこの花法律事務所では、令和6年5月現在、500以上の企業や法人、事業者に顧問弁護士サービスを提供しています。また、新たに顧問弁護士サービスの利用を検討される方向けに、顧問契約について無料で弁護士との面談をしていただけます。対面、オンラインのどちらの方法にも対応しています。
顧問弁護士サービスについて少し気になっている、一度話だけ聞いてみたい、という方も気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの詳細については以下をご参照ください。
▶参考情報:顧問弁護士とは?に関する全般的な解説は、以下の記事をご参照ください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,顧問弁護士がいない会社がかかえるリスクとは?
顧問弁護士がいない会社がかかえるリスクとして以下のものがあります。
- (1)トラブル発生時に自社の判断で対応してしまい、問題をより大きくしてしまう
- (2)予防法務ができていない結果、トラブル発生時に著しく不利になる
- (3)日頃の契約書のリーガルチェックが不十分になり、自社に著しく不利な条件で契約してしまう
- (4)就業規則の整備やハラスメント対策の整備、勤怠時間の管理などの労務管理に手が回らず、労使トラブルに発展してしまう
- (5)法改正に対応できず、法令違反として処分を受けてしまう
それぞれ以下でご説明いたします。
(1)トラブル発生時に自社の判断で対応してしまい、問題をより大きくしてしまう
多くのトラブルではその予兆段階や一番初期の段階で正しい対応をすることが非常に重要です。顧問弁護士がいる会社では、少しでも不安を感じたときにいつでも電話で弁護士に相談し、正しい対応をすることができます。その結果、トラブルが大きくならずに解決できることは、企業にとって非常に大きなメリットです。
一方、顧問弁護士がいない会社では、どうしても初期相談が遅くなります。最初はまず自社の判断で対応し、それでも解決できない場合にはじめて弁護士に相談するということになりがちです。しかし、その結果、弁護士に相談するまでの間に、自社の判断で不適切な対応をしてしまい、より問題を大きくしてしまう例が多いです。
例えば、従業員から残業代の支払について疑問点を指摘されたときに、すぐに顧問弁護士に相談すれば必要な対応をすることができます。しかし、これを放置すると、法令違反として労基署からの是正勧告を受けたり、退職後に未払い残業代請求訴訟を起こされたりということになり、より大きなトラブルに発展してしまいます。なにか不安に感じたときはいつでも顧問弁護士に相談できる体制をつくっておくことが大切です。
(2)予防法務ができていない結果、トラブル発生時に著しく不利になる
トラブルが起きたときに重要になるのが、日頃から法務面でトラブルへの備えをしていたかどうかという点です。この点を怠っていた場合、トラブルが起きてからでは、どんなに良い弁護士に依頼しても、自社の望むような結果を得られないことが多いです。
顧問弁護士がいない会社では、日頃から正しい予防法務の取り組みができていないことが多く、トラブル発生時に著しく不利になることは避けられません。顧問弁護士のサポートを受けながら、日頃から予防法務に取り組むことが大切です。
▶参考情報:予防法務の重要性や取り組み方については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
(3)契約書のリーガルチェックが不十分になり、自社に著しく不利な条件で契約してしまう
顧問弁護士がいない会社では、取引先から提示された契約書の内容を十分確認しておらず、気づかないうちに自社に著しく不利な条件で契約してしまう、といったケースがしばしば見られます。取引先が提示する契約書は取引先にとって有利にできていることも多いので、必ずリーガルチェックが必要です。
普段から自社の事業をよく理解している顧問弁護士がいれば、毎回契約を締結する場面でリーガルチェックを頼むことができ、契約後に自社にとって不利な条項があったことが発覚する、といったことをなくすことができます。また、顧問契約の内容によっては、契約書のリーガルチェックは顧問料の範囲内でしてもらえるので、毎回費用が発生する、といったこともありません。
▶参考情報:契約書のリーガルチェックの重要性については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
(4)就業規則の整備やハラスメント対策の整備、勤怠時間の管理などの労務管理に手が回らず、労使トラブルに発展してしまう
顧問弁護士がいない会社では、最低限必要な労務面の整備ができておらず、それが原因で労使トラブルに発展したり、発生した労使トラブルにうまく対応できないという例がよくみられます。労務面の整備ができていない状況を続けることは非常に危険です。就業規則の整備や、雇用契約書の作成、ハラスメント対策、法改正への対応、問題行動があった従業員への懲戒処分など、労務管理と言っても対応すべきことは膨大にあります。平時から顧問弁護士に相談して少しづつ進めていくことが大切です。
▶参考情報:日頃から労務管理について弁護士に相談すべき理由については、以下の記事でも詳しく説明していますのでご参照ください。
(5)法改正に対応できず、法令違反として処分を受けてしまう
企業は、自社の事業に関わる法令について、常に法改正に対応していく必要があります。法改正への対応が遅れてしまうと、法令違反として処分を受けたり、行政から指導を受けるなどさまざまな問題を抱えてしまいます。しかし、頻繁にある法改正を継続的に把握し、漏れなく対応していくことは簡単ではありません。顧問弁護士がいない会社では法改正への対応が不十分になりがちです。これに対し、顧問弁護士がいれば、法改正の情報や具体的な対応の仕方について、自社では気づけなかった点も含めて、情報提供を受けることができます。
2,顧問弁護士がいない会社が陥りがちな失敗例
企業においては、普段から様々なトラブルが発生するリスクがあります。そして、トラブルが拡大して訴訟に発展してしまうと、企業は問題の解決のために多大な労力と費用、そして時間を消耗することになり、また報道されて、社会的評判が下がってしまう例もあります。
以下では、特に顧問弁護士がいない会社が陥りがちな具体的な失敗例をご紹介します。
(1)ハラスメントへの対応
従業員からハラスメントを受けたとの申告があった場合、企業は適切な調査をし、必要に応じて被害者への配慮や、加害者への懲戒処分などの対応をすることが求められます。また、この際に企業は、ハラスメントに該当するか否かを、法律や判例にそって、公平・中立な立場から判断する必要があります。
顧問弁護士がいない会社が、弁護士に相談せず自己流で対応してしまった結果、以下のような失敗に陥るケースがあります。
- ハラスメント相談窓口の整備など日ごろの整備が不十分であったため、ハラスメントの相談に適切な対応ができない
- パワハラを受けたと従業員から申告があったが、必要な対応をしなかったため、被害者とトラブルになったり、労働局から法令違反であるとして指導を受けてしまう
- 加害者に重すぎる処分をしてしまい、懲戒処分や解雇が無効だとして加害者から訴訟を起こされる
ハラスメントについては、まず日ごろのハラスメント対策についての法令上の義務を果たすことが大切です。そのうえで、ハラスメントの申告があった際は、すぐに顧問弁護士に相談の上、ハラスメント調査の進め方や、当事者への対応等についてアドバイスをもらうことで、上記のような失敗を防ぐことができます。
▶参考情報:ハラスメント対応についての咲くやこの花法律事務所の解決事例を以下でご紹介しておりますので、ご参照ください。
(2)就業規則の整備
就業規則は会社と従業員との雇用契約の内容となる非常に重要なものです。就業規則の整備や改訂について、顧問弁護士がいない会社が、自己流で対応した場合、以下のような失敗に陥る可能性があります。
- 裁判例を調査しないまま作成しているため、訴訟になれば通用しない就業規則になってしまう
- 厚生労働省のひな形をそのまま流用していたため、自社の実態に合わない就業規則になり、おもわぬ不利益を受ける
- 従業員が守るべき規律があいまいにしか定められておらず、いざというときに機能しない内容になってしまっている
- 問題行動があった従業員に懲戒処分を課したが、就業規則の周知ができていなかったために、懲戒処分が無効と判断されてしまう
- 業績不良の従業員について、就業規則に基づき給与を減額したが、就業規則の整備が不十分であったため、訴訟で減額の効力を否定されてしまう
就業規則の整備については、自社の実態と労使トラブルの訴訟の両方をよく理解している顧問弁護士と一緒に、法律や判例に沿って進めていくことが大切です。また、法改正や自社の実情の変化、裁判例の変化を踏まえて、常にアップデートしていくことが大切です。
▶参考情報:就業規則の整備については以下の記事で解説していますのでご参照ください。
(3)顧客からのクレーム対応やカスタマーハラスメント対策
顧客からのクレームについては、平時から、社内でクレーム対応のマニュアルを整備し、対応方針を明確にしておくことが大切です。そのうえで、従業員に暴言を吐いたり、理不尽な要求をするクレームについては、法的な観点も踏まえて、毅然とした姿勢で対応する必要があります。企業は、顧客の言い分が、丁寧に対応すべき通常のクレームなのか、カスタマーハラスメントにあたるような迷惑行為なのかも判断して、適切に対応していくことが重要です。
ところが、顧問弁護士がいない会社では、これらの点を弁護士に相談せずに対応してしまい、以下のような問題が発生しがちです。
- 理不尽な要求をするしつこい悪質なクレームへの対応に疲弊してしまい、従業員が退職してしまう
- 返金の義務がないのに言われるがまま返金してしまい、さらなる金銭要求を招いてしまう
- 法的に返金の義務があるのに、理不尽なクレームとして処理してしまい、法令違反として営業停止処分を受けたり、訴訟トラブルに発展してしまう
- 謝罪や返金をしたのにも関わらずしつこく連絡が来るため、対応が終わらない
- 毎回長時間にわたり電話で話をしてくるため、対応に時間を取られ他の業務に影響がでる
こういったときに顧問弁護士がいれば、クレームの対応方法について顧問弁護士に相談し、クレーム内容に法的に正当性があるか、またどのように対応すればよいかのアドバイスを受けることができます。また、自社で対応が困難なクレームは、顧問弁護士に対応を依頼することで、自社はクレーム対応の必要から解放され、本来の業務に集中することができます。
▶参考情報:弁護士にクレームやクレーマー対応、カスタマーハラスメント対応の代行を依頼するメリットについて以下の記事でも解説していますのでご参照ください。
ここでは、顧問弁護士がいない会社が陥りがちな失敗例を3つご紹介いたしました。このほかにも、企業が日ごろから法的な整備を勧めなければならない分野、トラブル時に法的な判断をしなければならない場面は多数あります。いつでもすぐに相談できる顧問弁護士を付けておくことが大切です。
3,企業が顧問弁護士をつけるメリットとは?
ここからは、顧問弁護士をつけるメリットについてご説明します。
企業が顧問弁護士をつけるメリットとして、以下の点があります。
- 1.予約なしに電話やメールでいつでも気軽に相談できる
- 2.日ごろからトラブル予防やリスク対策のアドバイスを受け、トラブルに強い会社を作ることができる
- 3.自社では気づけない重要な問題点について指摘を受け事前に改善できる
- 4.予期せぬトラブルが発生しても、正しい初動対応により、早期解決や自社に有利な解決を実現しやすくなる
- 5.法改正情報など新しい情報をいち早く伝えてもらい対応できる
- 6.トラブルが起きたときに適切な弁護士が見つからない、忙しくて相談をうけてもらえないといったことを回避できる
安定して事業を成長させるために重要な点は、そもそもトラブルが発生しないような環境を整備すること、トラブルが起こっても大きな痛手にはならないように予防法務を徹底することです。日頃から予防法務の取り組みを進め、トラブルを防止できることは、顧問弁護士をつける最大のメリットとなります。
▶参考情報:顧問弁護士を依頼するメリットについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
4,中小企業に顧問弁護士が必要な理由
中小企業について、特に普段からトラブルが少ない場合は、顧問弁護士の必要性が見過ごされがちです。しかし、時代の変化で、以前はトラブルにならなかったようなこともトラブルになることが増えていることに注意する必要があります。自社に法務部を持たない中小企業だからこそ、顧問弁護士に普段から相談することで、日ごろからリスク対策を行うことが非常に大切です。
中小企業に顧問弁護士が必要な理由は以下の通りです。
- 1.平時から予防法務に取り組み、トラブルを防ぐ
- 2.トラブルが起こったときも裁判になる前に解決する
- 3.毎年の法改正にあわせて会社を整備する
トラブルが訴訟にまで発展してしまうと、多額の弁護士費用や、膨大な時間、そして労力を消耗することになります。こういったことにならないように、普段から継続的に顧問弁護士に相談することで、そもそもトラブルが起きないように防止措置を固め、いざトラブルになった場合でも早急に顧問弁護士に対応してもらうことで、訴訟になる前に早期解決することが重要となります。
また、自社では気づかない点も含めて、顧問弁護士から助言を受け、契約書整備や就業規則整備、法改正対応等をすすめることが、トラブルに強い会社を作ることにつながります。
▶参考情報:中小企業における顧問弁護士の必要性については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
5,顧問弁護士の選び方
ここまで、顧問弁護士の必要性や顧問弁護士がいない会社のリスクをご説明しました。では、実際に顧問弁護士を選ぶ際は、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。
顧問弁護士を選ぶ際に重要なポイントは以下の通りです。
- 1.中小企業のトラブルについて経験が豊富な弁護士を選ぶ
- 2.継続的に連絡を取りやすい、話しやすい弁護士を選ぶ
- 3.自社のビジネスをしっかり理解できる弁護士を選ぶ
- 4.トラブルが裁判に発展する前に交渉で解決してくれる弁護士を選ぶ
弁護士といっても、離婚問題や交通事故に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士、企業法務に強い弁護士など、専門分野は人それぞれです。専門性が自社に合っていない弁護士を顧問弁護士にしてしまうと、いざ相談したくても頼りにならず、結局別の弁護士を探さないといけなくなります。また、連絡の取りやすさも、顧問弁護士を選ぶうえでは非常に重要な点となるでしょう。
▶参考情報:顧問弁護士の選び方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
6,咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご紹介
咲くやこの花法律事務所ではこれまで顧問弁護士がいなかった会社やはじめて顧問弁護士を依頼する会社にも使いやすい顧問弁護士サービスを提供しています。紹介者等がなくてもご契約いただくことが可能です。また、オンラインでの面談、郵送での契約も可能です。
この章では、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご紹介します。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画も公開中です。あわせてご参照くださ。
咲くやこの花法律事務所では、企業の相談頻度やご希望のサポート内容に応じて、以下の顧問契約プランをご用意しています。
- 1.ミニマムプラン:月額3万円+税、月1回~2回程度のご相談が目安
- 2.スタンダードプラン:月額5万円+税、週1回程度のご相談が目安
- 3.しっかりサポートプラン:月額10万円+税、週2回程度のご相談が目安
詳細については以下のプラン表をご参照ください。
▶参考:咲くやこの花法律事務所の顧問契約プラン表
▶参考情報:顧問弁護士費用に関する一般的な相場などについては、以下の記事を参考にしてください。
また、咲くやこの花法律事務所では、顧問契約をご検討中の方に向けて、弁護士との無料面談の機会を設けています。対面でもオンラインでも可能です。
この面談では、会社の事業内容やサポートを希望する内容、対応が必要な法務事項などを弁護士が聞き取ったうえで、最適な顧問契約プランを提案させていただきます。面談により顧問弁護士サービスの利用について具体的なイメージを持つことができます。また、顧問契約についてのご不明点等も、この面談でお答えさせていただきます。話だけでも聞いてみたい、一度話を持ち帰って検討したい、といった方も気軽にお問い合わせください。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの詳細やお申し込み方法は以下をご参照ください。
顧問契約をご検討の方との無料面談・お問い合わせ
咲くやこの花法律事務所では、顧問契約をご検討中の方向けに、無料で弁護士との面談をしていただけます。そこでは、弁護士から直接顧問サービスの内容についてご説明し、また、ご不明な点などもその場で確認していただけます。
ご予約は、お問い合わせフォームまたはお電話(06-6539-8587)からお願いいたします。是非お気軽にお問い合わせください。
7,まとめ
この記事では、顧問弁護士がいない会社が抱えるリスクについて解説しました。顧問弁護士がいない会社には、以下のようなリスクがあります。
- (1)トラブル発生時に自社の判断で対応してしまい、問題をより大きくしてしまう
- (2)予防法務ができていない結果、トラブル発生時に著しく不利になる
- (3)日頃の契約書のリーガルチェックが不十分になり、自社に著しく不利な条件で契約してしまう
- (4)就業規則の整備やハラスメント対策の整備、勤怠時間の管理などの労務管理に手が回らず、労使トラブルに発展してしまう
- (5)法改正に対応できず、法令違反として処分を受けてしまう
次に、顧問弁護士を依頼した場合のメリットや、中小企業における顧問弁護士の必要性について説明しました。顧問弁護士をつける最大のメリットは、日ごろから予防法務に取り組み、トラブルに強い企業を作ることができる点です。
また、顧問弁護士を選ぶ際は、専門性や、連絡の取りやすさ、ビジネスに対する理解、裁判前交渉の依頼の可否など、様々な点を考慮することが大切です。
自社に顧問弁護士が必要かを迷われている方は、まずは顧問契約サービス案内の無料面談で弁護士に尋ねてみることをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でも無料での案内を実施していますのでぜひご利用ください。
8,【関連情報】顧問弁護士に関するお役立ち関連情報
今回の記事では、「顧問弁護士は不要?いない会社のリスクは?活用すべき理由を解説」についてわかりやすくご説明しました。顧問弁護士のいない会社のリスクや活用すべき理由などについては、ご理解いただけたかと思いますが、その他にも顧問弁護士に関連するお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧下さい。
(1)基礎知識のお役立ち情報
・顧問弁護士を複数依頼しセカンドオピニオンを求めるメリットとは?
・顧問弁護士が監査役を兼任する場合の問題点をわかりやすく解説
(2)業種別の顧問弁護士のお役立ち情報
・美容室、美容院の顧問弁護士。従業員トラブルやクレームなどの相談に対応
・エステや化粧品販売など美容業界における顧問弁護士の役割について
・税理士事務所向け顧問弁護士サービスとは?クライアントの相談は初回無料
・派遣会社における弁護士の役割とは?派遣法や労務問題の対応が可能
・不動産業・宅地建物取引業における顧問弁護士の役割と依頼時のポイント
・病院・クリニック・医療法人の顧問弁護士。患者トラブルや労務問題を解決
・歯科医院を守る弁護士。歯科医師と患者のトラブルや労務問題を解決
・運送業、運輸業における弁護士の役割と最適な顧問契約プランについて
・建設業、リフォーム業における顧問弁護士。役割と依頼時のポイント
・芸能事務所の顧問弁護士の役割。出演先やタレントとの契約をサポート
記事更新日:2024年9月7日
記事作成弁護士:西川暢春
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