顧問弁護士の選び方に困っていませんか?
「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではないかと思います。
今回は、飲食業における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの飲食店経営者の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士がWeb会議ツールや電話で説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,飲食店経営における顧問弁護士の役割とは?
飲食店経営においては、従業員とのトラブルや顧客からのクレームなど、さまざまなトラブルが発生します。また、新店舗出店時には賃貸借契約書のリーガルチェックが必要になりますし、フランチャイズに加入する場合はフランチャイズ契約書のリーガルチェックも必要になります。
これらのトラブルの解決や日ごろのトラブル予防対策に顧問弁護士は重要な役割を果たします。
以下で具体的に見ていきましょう。
(1)人手不足の解消には職場環境の整備が必要
多くの飲食店が人手不足に悩まされています。人手不足の解消のためには、職場環境の整備が必要です。
- 上位者によるパワハラやセクハラが起きていないか
- 有給休暇がとれる職場環境か
- 残業代の未払いが発生していないか
- 長時間労働になっていないか
- 若い人が勤めやすい人間関係があるか
- 客からの理不尽なクレームへの対応が現場任せになっていないか
- 問題のある従業員が幅をきかせるような職場になっていないか
顧問弁護士のサポートを受けながら、パワハラやセクハラの防止策の実施、就業規則や賃金規定の整備、長時間労働の解消などに継続的に取り組み、働きやすい職場を作っていくことが必要です。
また、客からの理不尽なクレームも従業員の離職の原因になります。クレームを受けた時に顧問弁護士のサポートを受けられる体制を整備することが職場の安心感につながります。
さらに、問題のある従業員がいる状況を放置していると、よい従業員がやめていく原因になりますので、この点についても顧問弁護士に相談しながら対応していくことが必要です。
(2)飲食店経営では未払い残業代対策が急務
飲食店業界はどうしても長時間労働になりがちです。このような環境下で最もご相談が多い分野の1つが退職した従業員から未払い残業代の請求をされるトラブルです。
日ごろから顧問弁護士のアドバイスを受け、未払い残業代トラブルをなくす対策をとっておきましょう。また、タイムカードが適正に打刻されているか日ごろからチェックすることも重要です。
そして、万が一トラブルに発展したときでも、顧問弁護士がいれば、裁判になる前にスムーズに解決することが可能になります。
▶参考情報:未払い残業代を請求された時のお役立ち情報は以下をご覧ください。
1,固定残業代導入時は顧問弁護士によるチェックが必要
未払い残業代トラブルの防止によく利用されるのが固定残業代制度です。ただし、固定残業代制度の導入にはさまざまな注意点があります。
最近の裁判例では、安易に導入された固定残業代制度が裁判所で無効と判断されて多額の残業代支払いを事業者が命じられるケースが増えており、注意が必要です。
▶参考情報:飲食店の固定残業代が無効と判断された事例
例えば平成28年9月30日京都地方裁判所判決は、飲食店の従業員からの未払い残業代請求について裁判所が137万円の支払いを命じた事例です。
この事例では、給与明細に固定残業代の金額が書かれていましたが、入社時の雇用契約書には、「月給250,000円残業含む」と総額が記載されているのみでした。
このことが大きな理由になって固定残業代の制度が無効と判断されました。
その結果、固定残業代として支給されていた部分も含む25万円が基本給とされて残業代が計算され、固定残業代を導入したことにより残業代を増やす結果となってしまいました。
この事例でもわかるように、固定残業代はただ導入すればよいというものではなく、正しく導入しなければ逆に未払い残業代の金額を増やす結果となってしまうので注意が必要です。
固定残業代制度の導入にあたって最低限おさえておきたい点は以下の通りです。
- 固定残業手当が割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであることを就業規則や雇用契約書に明確に規定することが必要です。
- 求人広告を出す際は、固定残業手当の額や固定残業代制度の内容についての記載することが必要です。
- 入社の前に固定残業手当の額や固定残業代制度の内容について説明をすることが必要です。
- 固定残業代導入に伴い基本給を減額する場合は、十分従業員に説明をしたうえで同意書を取得しておくことが必要です。
固定残業代制度導入については、これらの注意点を十分踏まえて導入する必要があり、顧問弁護士のサポートを受けたうえで導入することが適切です。すでに固定残業代制度を導入済みの場合も正しい制度設計ができているか必ず顧問弁護士に確認してもらっておいてください。
▶参考情報:固定残業代制度については以下の参考記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
(3)問題のある従業員の指導についても顧問弁護士によるサポートが有効
従業員が事業者の指導に従わず、トラブルになるケースも増えています。
こういった従業員に対する指導や懲戒処分については、顧問弁護士に相談しながら進めていくことが必要です。必要な指導をしなければ、会社の規律が緩み、何でも許される雰囲気ができて、会社全体に悪影響が出ます。そのため、指導や懲戒処分は適宜行う必要がありますが、一歩間違えば、パワハラだとか不当な懲戒処分だといわれて、紛争になり、外部の労働組合の介入を招くケースもあります。
そのため、問題のある従業員の指導や懲戒処分も顧問弁護士に相談しながら適切に進めることが必要です。
▶参考情報:問題のある従業員の指導や懲戒処分については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
1,解雇は特にリスクが高く要注意
指導によっても従業員の問題点が改善されないときは、解雇も検討しなければなりません。
しかし、事業者が従業員を解雇したのに対して、従業員が不当解雇であると主張して、裁判を起こしてくるケースも増えています。そして、解雇のトラブルは、裁判に発展すると、会社にとって特に重大なリスクになります。
▶参考情報:飲食店の解雇が無効と判断された事例
例えば、東京地方裁判所平成29年12月14日判決は飲食店経営会社が勤務態度の不良などを理由に従業員を解雇した事件ですが、判決は不当解雇と判断しました。
そのうえで裁判所は、この会社に約1300万円を支払ったうえで解雇した従業員を復職させることを命じています。
このように、解雇トラブルで敗訴すると1000万円以上の支払いを命じられることが多くなっています。解雇の場面では必ず事前に顧問弁護士に相談するようにしてください。
▶参考情報:不当解雇と判断されたらどうなるかや、正しい解雇方法については、以下の参考記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(4)客とのトラブルについても顧問弁護士によるバックアップが有効
飲食店でご相談が多いのが、客からのクレームをはじめとする現場のトラブルへの対応です。
- 髪の毛が入っていた
- 料理の提供が遅い
- 酔っぱらった客が暴れている
- スープをこぼして客にやけどをさせた
- 食中毒になった
こういった現場のトラブルにも顧問弁護士がいれば、すぐに対応し、正しい解決ができます。また、特に解決が困難なクレームについては顧問弁護士にクレーム対応を依頼することで、自社は店舗運営に集中することが可能になります。
▶参考情報:飲食店のクレーム対応については以下の参考記事でも詳しく解説していますので併せてご参照ください。
クレーム対応について顧問弁護士の支援を受けることができる体制をつくっておくことは離職者防止のためにも有効です。クレームの解決が現場任せになってしまい、だれのサポートも受けることができなければ、ストレスを感じた従業員が離職する原因になります。いざというときは顧問弁護士に相談することができ、また必要に応じてクレームの解決も顧問弁護士に依頼できることは従業員の大きな安心感につながります。
(5)無断キャンセルの際の損害賠償
飲食店の無断キャンセルについても顧問弁護士による対応が有効です。
弁護士による調査により、予約時の電話番号から予約者の住所や氏名が判明することがあります。住所、氏名がわかれば弁護士から内容証明郵便を送りキャンセル料の請求をすることが可能になります。こういった無断キャンセルについての対応のためには、予約があったことをショートメールなどで証拠に残すことも重要なポイントになります。
(6)飲食店における利用客の迷惑行為への対応
飲食店において利用客における迷惑行為が問題になることもあります。過去には、回転寿司店で湯呑をなめてから元あった場所に戻し、その動画をSNSにアップするとか、牛丼店で卓上の共用の紅ショウガを箸で直接食べてその動画をSNSにアップするといった迷惑行為が問題となりました。
このような迷惑行為が発生したときは、毅然とした対応をとることで、他の利用客からの信頼を回復することが必要です。顧問弁護士のサポートを受けながら迷惑客に対する損害賠償請求や刑事告訴等の対応をしていくことを検討すべきでしょう。
▶参考情報:飲食店における利用客の迷惑行為への対応については以下の参考記事で詳しく説明していますのでご参照ください。
(7)賃貸借契約のリーガルチェック、家主とのトラブルについての対応
新しい店舗を出すときなどに重要になるのが、賃貸借契約書のリーガルチェックです。
賃貸借契約書は店舗経営の前提となる重要な契約書です。家主から提出される契約書をきっちり確認しておかないと、以下のようなトラブルが生じます。
- 「立ち退きを求められて営業を継続できなくなる」
- 「おもったとおりの看板設置ができない」
- 「退去時の原状回復費用が高額になる」
きっちり顧問弁護士のリーガルチェックを受けておくことが必要です。
また、開店にあたりフランチャイズチェーンに加入する場合は、フランチャイズ契約書のリーガルチェックを受けておくことも重要になります。さらに、顧問弁護士がいれば、万が一、店舗の家主やフランチャイズ本部とのトラブルが起きた場合も、正しい初動対応をすることができ、トラブルが長期化することを避けることができます。
▶参考情報:リーガルチェックについては、以下の参考記事で詳しく説明していますのでご参照ください。
2,相談しやすい顧問弁護士の選び方
ここまで飲食業における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。
では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、重要なのが弁護士の選び方です。顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。
- 店舗でのトラブルなど緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
- 飲食店のトラブルが起こりやすい夜間や休日にも連絡がつく弁護士かどうか
- 飲食店経営の実務や労務管理の相談に精通した弁護士かどうか
- わかりやすく親切に答えてくれるか
- 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
- 飲食店の顧問弁護士の経験があるかどうか
一方、以下のような弁護士は不適切です。
- メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
- えらそうな弁護士
- 相談しづらい弁護士
- 連絡が取りにくい弁護士
- 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
- 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
- わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士
顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。
▶参考情報:また自分の会社にピッタリあった正しい弁護士の選び方については、以下の記事も参考にご覧下さい。
3,飲食店経営に最適な顧問弁護士契約プラン
弁護士を選んだ後に自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意していますが、その中で飲食店経営の方に多く選択していただいているのが以下のプランです。
(1)スタンダードプラン(月額顧問料5万円 週に1~2回程度のご相談をご希望の方向け)
スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は週に1~2回程度のご相談をご希望の方向けのプランです。弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。
土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。飲食店経営の経営者や管理者の方はもちろんですが現場の従業員からご相談いただくことも可能です。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:また、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
4,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。
「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士からWeb会議ツールや電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。
面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。
(2)担当弁護士からWeb会議ツールや電話で顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない飲食店の経営者や管理者の方のためにWeb会議ツール(ZoomやMicrosoft Teams)や電話での顧問契約のご説明も行っております。全国からのご要望に対応しています。
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士からWeb会議ツールや電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、ZoomやMicrosoft TeamsなどのWeb会議ツールで顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります。
Web会議ツールやお電話では、会社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
Web会議ツールやお電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスを開始することができます。
お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所への相談方法については以下のページもご参照ください。
(3)顧問弁護士サービスの説明を弁護士から受けられたい方の予約方法はこちら
飲食業の経営に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
5,まとめ
今回は、まず、飲食業の顧問弁護士の役割として以下の点をご説明しました。
- 職場環境の整備のサポート
- 従業員との未払い残業代トラブルについての相談対応
- 問題のある従業員に対する指導や懲戒処分についての相談対応
- 従業員の解雇のトラブルについての相談対応
- 客とのトラブル、客からのクレームについての相談対応
- 店舗の賃貸借契約書やフランチャイズ契約書のリーガルチェック
この記事がお役に立てば幸いです。
記事更新日:2024年9月7日
記事作成弁護士:西川 暢春
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