こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
顧問弁護士の選び方に困っていませんか?
「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではなかと思います。
今回は、運送業や運輸業における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの運送業者の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。
事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話やテレビ電話、ZoomやSkypeなどのリモートで説明させていただく方法があります。お電話かメールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。
▶【参考情報】運送業に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。
▼【関連情報】運送業・運輸業の顧問弁護士については、こちらの関連情報も合わせてご覧下さい。
・顧問弁護士の費用はいくら?弁護士顧問料の料金相場などを解説
・顧問弁護士を依頼する6つのメリット。依頼しない場合の6つのデメリット
・顧問弁護士を複数依頼しセカンドオピニオンを求めるメリットとは?
▼運送業・運輸業の顧問弁護士に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,運送業・運輸業における弁護士の役割
運送業や運輸業においては、従業員とのトラブル、発注者とのトラブル、外注先とのトラブル、交通事故トラブルなど、さまざまなトラブルが発生します。
これらのトラブルの解決や日ごろのトラブル予防対策に顧問弁護士は重要な役割を果たします。
以下で具体的に見ていきましょう。
(1)運送業では未払い残業代が多額になりやすい
運送業、運輸業で最もご相談が多い分野の1つが従業員との労務トラブルです。
特に、労働時間が長いことが多いことから、未払い残業代問題が深刻なものになりやすいことが運送業の特徴です。日ごろから顧問弁護士のアドバイスを受け、未払い残業代トラブルをなくす対策をとっておきましょう。
さらに、万が一トラブルに発展したときでも、顧問弁護士に相談して、裁判になる前にスムーズに解決することが必要です。
1,手待ち時間については緊急の対策が必要
最近の裁判例では、運転手の手待ち時間についても残業代の支払い義務を認めるものが増えています。
▶参考情報1:手待ち時間とは?
手待ち時間とは、実際の作業の終了後から次の作業が始まるまでの待機時間をいいます。
例えば、目的地到着後に荷物が下ろされるのを待っている時間や、荷物が積まれるまで現場で待機している時間が手待ち時間にあたります。
例えば、平成29年3月21日大阪地方裁判所判決では、大阪府堺市内の運送会社がドライバー6名から未払い残業代を請求され、合計約2800万円の支払いを命じられました。
この判決で、未払い額が多額になった理由の1つが、手待ち時間についても残業代の支払い義務が認められたことです。
こういった手待ち時間については就業規則を工夫したり、発注先との契約書を工夫することで、残業代支払いを命じられるリスクを減らすことが可能です。
一方でそのようなリスク対策ができていない状態で、未払い残業代請求をされると、裁判で企業側から主張できる内容も限られてしまい、不利な立場に追い込まれます。
前述の判例のように支払額が多額になると企業の存続にかかわります。
日ごろの対策が重要になりますので、手待ち時間についてまだ対策をしていない場合は、緊急に対策しておくことが必要です。
▶参考情報:運送業において残業代支払の対象となる労働時間かどうかが問題になった主な判例
労働時間であると 判断した判例1 |
配送ドライバーが荷下ろしの順番を待っている間の待機時間(平成29年3月21日大阪地裁判決) |
労働時間であると 判断した判例2 |
配送ドライバーが必要以上に早く出発していたがそれについて会社も特段指導していなかったという場合に、配送先に早く着いて到着場所で待機している待機時間(平成29年3月21日大阪地裁判決) |
労働時間であると 判断した判例3 |
始業前あるいは終業後の点呼時間(東京急行電鉄事件東京地裁判決) |
労働時間ではないと 判断した判例1 |
夜行バスの交代運転手の車中仮眠時間(東京高裁平成30年8月29日判決) |
労働時間ではないと 判断した判例2 |
スクールバスの運転において、朝一旦送り届けた後、迎えの時間になるまでの間の車庫内における待機する時間(平成31年2月28日大阪地裁判決) |
労働時間ではないと 判断した判例3 |
路線バス運転手の終点到着後出発時刻までの待機時間(令和元年9月20日福岡地裁判決) |
労働時間ではないと 判断した判例4 |
トラック運転手のサービスエリア、パーキングエリアの滞在時間(東京地裁令和元年5月31日判決) |
なお、労働時間については以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(2)問題のある従業員に対する指導や懲戒処分のトラブル
人手不足の環境の中で従業員の立場が強くなりやすいことを反映して、従業員が事業者の指導に従わず、トラブルになるケースも増えています。
こういった従業員に対する指導や懲戒処分については、顧問弁護士に相談しながら進めていくことが必要です。
必要な指導をしなければ、会社の規律が緩み、何でも許される雰囲気ができて、会社全体に悪影響が出ます。
そのため、指導や懲戒処分は適宜行う必要がありますが、一歩間違えば、パワハラだとか不当な懲戒処分だといわれて、紛争になり、外部の労働組合の介入を招くケースもあります。
そのため、問題のある従業員の指導や懲戒処分も顧問弁護士に相談しながら適切に進めることが必要です。
懲戒処分や問題社員への対応についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので併せてご参照ください。
(3)解雇は特にリスクが高く要注意!
運送会社が従業員を解雇したのに対して、従業員が不当解雇であると主張して、裁判を起こしてくるケースも増えています。
解雇のトラブルは、裁判に発展すると、会社にとって特に重大なリスクになります。
▶参考例:東京地方裁判所平成26年11月27日判決
例えば、東京地方裁判所平成26年11月27日判決は、運送会社が横転事故や業務拒否を理由にドライバーを解雇したケースについて、会社の解雇を不当解雇と判断しました。
その結果、会社は約1260万円を支払ったうえでドライバーを復職させることを命じられています。
このように、解雇トラブルで敗訴すると1000万円以上の支払いを命じられることが多くなっています。
解雇の場面では必ず事前に顧問弁護士に相談するようにしてください。
解雇関連の情報は、以下で関連情報をご紹介しておきますので、あわせてご覧下さい。
・問題社員の円満な解雇方法を弁護士が解説【正社員、パート社員版】
・能力不足の従業員を解雇する前に確認しておきたいチェックポイント!
(4)労働条件をめぐる従業員とのトラブルについての相談対応
従業員の労働条件をめぐるトラブルも増えています。
1,無事故手当の支給基準を明確に!
まず、運送会社で支給されていることが多い「無事故手当」については、「運転手に過失がない事故の場合でも支給されないのか」などをめぐってトラブルが多いです。
賃金規程や就業規則で支給基準を明確にしておくことが必要です。
2,非正規社員と正社員の格差トラブルも対策が必要
契約社員や高齢の嘱託社員など、非正規社員が多いのも運送業の特徴です。
運送会社が、契約社員や嘱託社員から、正社員との賃金格差が違法であるとして、差額分の損害賠償請求をされるケースが増えています。
▶参考情報:運送会社における正社員と非正規社員の待遇格差をめぐる裁判例について
・ハマキョウレックス事件平成30年6月1日最高裁判決
契約社員のドライバーが正社員との賃金格差について会社に賠償請求した事件です。
最高裁は、通勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、皆勤手当の各手当が正社員に支給されているのに契約社員に支給されていないのは違法と判断し、運送会社に賠償を命じています。
・長澤運輸事件平成30年6月1日最高裁判決
運送会社において、嘱託社員のドライバーが、正社員との間に待遇格差があることは不当であるとして、損害賠償を会社に求めた裁判です。
最高裁は、正社員には支給されている精勤手当が、定年後の嘱託社員に支給していないのは違法と判断し、運送会社に賠償を命じています。
正社員と非正規社員の待遇格差については、このような裁判トラブルが増えていますので、待遇の差がある場合は裁判所でその理由を説明できるように準備しておくことが必要です。
あわせて就業規則や賃金規程を整備し、法律に合わない点は修正していくことが必要です。
これらの点についても顧問弁護士に相談しながら整備していきましょう。
正社員と非正規社員の待遇格差については、働き方改革関連法案の成立で同一労働同一賃金のルールを守ることが企業に義務付けられました。
この点については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(5)業務中の交通事故についての相談対応
業務中の交通事故についても顧問弁護士に相談すべき場面の1つです。
- 交通事故による損害を従業員に請求するケース
- 会社が交通事故の加害者となり、被害者とトラブルになるケース
- 交通事故について保険会社と交渉が必要になるケース
- 交通事故で発生した積荷の損害について交渉が必要になるケース
- 交通事故によって負傷した従業員の休職や補償が必要になるケース
上記のようなケースについても顧問弁護士に相談しながら正しい対応をしていくことで、問題が長期化したり、問題が解決できずストレスを抱えたりする事態を防ぐことが可能です。
(6)外注先との契約関係についてのご相談
運送を外注しているケースでは、外注先との契約書の整備も顧問弁護士の重要な役割になります。
積荷は、配送先の個人情報が含まれるものであることも多いと思います。
そのようなケースでは個人情報の扱いについて外注先と適切な契約をしておかなければ、外注先による運送中に個人情報漏洩が起きた時に自社が損害賠償を負担しなければならなくなる原因となります。
また、延着事故を起こした場合の損害の負担や、積荷について損害が発生した損害の負担について、契約書を整備しておくことも重要です。
積荷について外注先で保険をかけさせる場合でも、ただ入ればよいというものではないため、十分な保険に入っているかをチェックできる体制を作っておくことが必要です。
顧問弁護士がいれば、外注先との契約書の作成やリーガルチェックに力を発揮します。
なお、最近では外注先による、運送料金の水増し請求が発覚するケースも増えており、外注先の管理についてはこれまで以上に注意が必要です。
(7)発注者とのトラブルについての相談対応
運送業・運輸業では、発注者とのトラブルが起こってしまうこともあります。
- 延着事故を理由とする損害賠償請求
- 積み荷に発生した損害についての賠償請求
- 運賃が支払われない運賃未払いトラブル
- 運送契約の突然の解除
こういったトラブルについても、顧問弁護士がいればすぐに相談し、最も適切な方法で解決が可能です。
(8)その他法律相談への対応
上記でご説明した内容のほかにも、以下のようなご相談を運送業や運輸業からいただくことが多いです。
- 近隣クレームへの対応方法に関するご相談
- 事業承継に関するご相談
- 親族役員とのトラブルに関するご相談
- 株主からの株式の買い取りに関するご相談
- 倉庫の賃貸借契約書のチェックのご相談
- 事業用土地の売買・賃貸に関するご相談
顧問弁護士がいれば、これらの相談についても、初期の段階から弁護士に電話で気軽に相談することができ、早い段階で正しい対応策をとることができます。
顧問弁護士の役割については以下の記事でより詳しく解説していますので合わせてご参照ください。
2,相談しやすい顧問弁護士の選び方
ここまで運送業や運輸業における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。
では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、重要なのが弁護士の選び方です。
顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。
- 交通事故や未払い残業代請求トラブルなど緊急の際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
- 運送業の実務や労務管理の相談に精通した弁護士かどうか
- わかりやすく親切に答えてくれるか
- 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
- 運送業や運輸業の顧問弁護士の経験があるかどうか
- 土曜日や日曜日も対応してくれるかどうか
運送業という業種では、交通事故の処理にも精通している弁護士であることが望ましいです。
一方、以下のような弁護士は不適切です。
- メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
- えらそうな弁護士
- 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
- 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
- わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士
顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。
また自分の会社にピッタリあった正しい弁護士の選び方については、以下の記事も参考にご覧下さい。
3,運送業・運輸業に最適な顧問弁護士契約プラン
弁護士を選んだ後に自社に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。
各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。
内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして主に3つのプランを用意していますが、その中で運送業や運輸業の方に多く選択していただいているのが以下のプランです。
●スタンダードプラン(月額顧問料5万円 相談頻度の目安:週に1~2回程度)
スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は、週に1~2回程度の頻度を目安にご相談をご希望の方向けのプランです。
- 弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。
- 土日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。
- 運送業の経営者や管理者の方はもちろんですが担当者からご相談いただくことも可能です。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:また、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
4,咲くやこの花法律事務所における運送業に関する解決実績
咲くやこの花法律事務所では、運送会社の顧問先が多く、多数の相談をお受けしてきたことによるノウハウが蓄積しています。また、これまで運送会社からの依頼で多くの事件を解決してきました。
以下で咲くやこの花法律事務所における運送業に関する解決実績の一部をご紹介していますので併せてご参照ください。
・手待ち時間が労働時間でないことを認めさせ、従業員からの残業代請求を約1/4に減額して解決した事例
・成績・協調性に問題がある従業員を解雇したところ、従業員側弁護士から不当解雇の主張があったが、交渉により金銭支払いなしで退職による解決をした事例
5,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。
「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。
料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。
面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。
以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。
(2)担当弁護士から電話やテレビ電話、ZoomやMicrosoft TeamsなどWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない運送業・運輸業の経営者や管理者の方のために電話での顧問契約のご説明も行っております。
全国からのご要望に対応しています。
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。
ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります(特別な機械や事前の準備は不要です)。
また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはZoomやMicrosoft Teamsなどをお使いの場合は、お使いのツールによる対応も可能です。
お電話では、会社の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。
また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタート開始を開始することができます。
お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
6,運送業・運輸業の顧問弁護士サービスについて咲くやこの花法律事務所の弁護士に問い合わせする方法
運送業・運輸業に強い弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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8,まとめ
今回は、まず、運送業や運輸業の顧問弁護士の役割として以下の点をご説明しました。
- 従業員との未払い残業代トラブルについての相談対応
- 問題のある従業員に対する指導や懲戒処分、解雇のトラブル
- 従業員の労働条件についての相談対応
- 交通事故発生時の相談対応
- 発注者とのトラブルについての相談対応
- 外注先とのトラブルについての相談対応
- 未払いになっている運賃の回収に関するご相談
- 株主からの株式の買い取りに関するご相談
- 近隣クレームへの対応方法に関するご相談
- 事業承継に関するご相談
- 親族役員とのトラブルに関するご相談
- 倉庫の賃貸借契約書のチェックのご相談
- 事業用土地の売買・賃貸に関するご相談
なお、最近の運送業は急速にIT化が進んでいます。
IT分野に関する顧問弁護士の役割については以下をご覧ください。
この記事がお役に立てば幸いです。
記事更新日:2024年9月7日
記事作成弁護士:西川 暢春