顧問弁護士の選び方に困っていませんか?
「どの弁護士に頼めばよいのか」、「費用はどのくらいかかるのか」、「どのようなサービスが受けられるのか」などわかりにくいことが多いのではなかと思います。
今回は、宗教法人における顧問弁護士の役割と、最適な顧問契約のプランの選び方についてご説明します。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士をお探しの宗教法人の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。
事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話やテレビ電話、ZoomやSkypeなどのリモートで説明させていただく方法があります。
お電話か、メールによるお問い合わせフォームでご要望いただきましたら、担当者が日時を設定いたしますので、気軽にお問合せください。
▼宗教法人の弁護士に関して、以下の関連情報も参考にご覧ください。
・顧問弁護士の費用はいくら?弁護士顧問料の料金相場などを解説
・自分の会社にピッタリ合った正しい「顧問弁護士の選び方」とは?
・顧問弁護士を依頼する6つのメリット。依頼しない場合の6つのデメリット
・顧問弁護士を複数依頼しセカンドオピニオンを求めるメリットとは?
▼宗教法人の弁護士に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,宗教法人における顧問弁護士の役割
宗教法人においては、職員の労務管理や労務トラブル、包括関係の解消や内部紛争に伴うご相談、不動産の活用や宗教法人が行う事業のご相談などの場面で顧問弁護士が重要な役割を果たします。
また、日ごろから、顧問弁護士に相談しながら宗教法人の規則や法人の労務管理を整備して、トラブルを予防することも重要です。
以下で具体的な顧問弁護士の役割を見ていきましょう。
(1)職員の労務管理や労務トラブルに関するご相談
宗教法人においても、以下のような労務トラブルに関するご相談が増えています。
- 問題のある職員の指導方法に関するご相談
- 問題のある職員の懲戒や解雇に関するご相談
- 職員からの未払い残業代請求に対する対応
- セクハラ、パワハラなどハラスメント問題に対する対応
- 職員間の対立やいじめに関するご相談
- 定年後の雇用をめぐるトラブルのご相談
こういった労務問題を正しく迅速に解決していくことは、宗教法人の運営にとって非常に重要です。
労務トラブルを自己流で解決しようとしてかえって問題を大きくしてしまうケースが後を絶ちません。トラブルが発生したときやトラブルの心配があるときはすぐに顧問弁護士に相談できる体制を作っておきましょう。
そうすることで、一番重要になるトラブル発生時の初動を誤らなくて済み、スムーズに労務トラブルを解決することが可能になります。
1,労務問題をこじらせないためにも早期の相談が重要
最近では宗教法人の労務問題が裁判にまで発展してしまうケースが増えてきました。
最近の裁判例として以下のものがあります。
●平成28年4月12日京都地方裁判所判決
寺が運営する宿泊施設の調理人が寺に未払い残業代の支払いを求めたうえ、長時間労働のよってうつ病になったとしてその損害賠償を請求した事案です。
裁判所はうつ病の発生が長時間労働が原因であるとして、寺を運営する宗教法人に対して約5000万円の支払いを命じています。
●平成27年11月11日福岡地方裁判所判決
神社が神職を解雇したところ、解雇された神職がパワハラや残業代未払い、不当解雇などを理由に神社を訴えた事件です。
裁判所は神職の解雇を不当解雇と判断したうえで、神社を運営する宗教法人に対して約1000万円の支払いを命じています。
●令和元年10月3日大津地方裁判所判決
寺院が僧侶2名を破門したところ、破門は不当であるとして、不当解雇などを理由に寺院を訴えた事件です。
裁判所は破門は解雇にあたるとしたうえで、不当解雇と判断し、寺院に対して、破門した2名への約1700万円の支払を命じています。
このように宗教法人の労務トラブルは内部で問題が複雑化、長期化しやすい傾向にあり、法人が敗訴した場合に支払いを命じられる金額も多額に上っています。
労務問題をこじらせないためにも、トラブル発生時には早急に弁護士に相談することが必要です。
労務問題については、日ごろから労務環境を整備しておくことで一定程度予防が可能です。雇用契約書の整備や就業規則の整備など、顧問弁護士のサポートを受けながらできるところから始めていくことが重要です。
(2)包括関係の解消をめぐる相談
包括宗教法人との関係解消の場面も、以下のようなトラブルが多い場面の1つです。
- 包括宗教法人により代表者の地位を免職されるトラブル
- 包括関係の解消のための規則変更をめぐるトラブル
- 包括関係解消後の元包括宗教法人とのトラブル
包括関係の解消の場面でも、顧問弁護士に相談しながら正しい方法で対応することで、無用のトラブルを避けることができます。
包括関係の解消についてはトラブルが長期化する傾向にあり、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
包括関係の解消が以下のような裁判トラブルに発展する事例も増えています。
●平成30年2月13日大津地方裁判所中津支部判決
神社の神職が包括宗教法人から免職され、解雇された事案です。
裁判所は解雇は有効であると判断しつつ、神社が神職を職務から排除するなど不当な対応をしたとして慰謝料など137万円の支払いを命じています。
●平成29年10月12日東京高等裁判所判決
包括関係解消後に元の包括宗教法人が使用する「●●教」の名称含む「●●教●●教会」の名称を引き続き使用したことについて、元の包括宗教法人から名称使用の停止を請求された事案です。
裁判所は元の包括宗教法人が「●●教」の名称の使用について独占権をもつものではないとして、名称使用停止の請求を退けています。
包括関係の解消の場面では、包括宗教法人との間で一定の摩擦が生じることは避けられませんが、裁判にまで発展しないように対応していくことが重要です。
なお、包括関係を解消する場合は、宗教法人の規則の変更が必要になります。この点については、神社に関するものですが、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
(3)宗教法人の内部紛争に関するご相談
宗教法人は家族が代々経営しているケースも多く、内部紛争が深刻化しやすい傾向にあります。
内部での紛争が深刻化すると信者や地域のコミュニティにも影響しますので、早期に顧問弁護士に相談して解決の道すじを立てることが必要です。
(4)宗教法人の不動産利用に関するご相談
宗教法人所有の不動産の利用についても顧問弁護士にご相談いただくことが適切な場面です。
- 宗教法人の敷地内の建物の新築、改築、解体
- 宗教法人の所有地内に居住する者に対する立ち退き請求
- 駐車場としての賃貸や宿泊施設としての利用などのご相談
上記のような場面で顧問弁護士に相談することで安心して対応することが可能です。
(5)宗教法人法23条に基づく公告に関するご相談
宗教法人法は第23条で、宗教法人が一定以上の借り入れをする際や、主要な境内建物の新築・改築、あるいは宗教以外の目的への利用などの際に、公告を義務付けています。
この公告の手続きについても、顧問弁護士にご相談いただくことで、正しい手続きを確実に行うことが可能です。
宗教法人法23条に基づく公告については以下の記事もご参照ください。
(6)その他法律相談への対応
上記でご説明した内容のほか、以下のような場面でも顧問弁護士に相談して対応することが適切です。
- 墓地や納骨堂の運営に関するご相談
- 食事提供や結婚式など宗教法人が行う事業に関するご相談
- 無縁遺骨の埋葬に関するご相談
- 信者・門信徒とのトラブルの相談対応
- その他宗教法人運営全般のご相談
2,相談しやすい顧問弁護士の選び方
ここまで宗教法人における顧問弁護士の役割についてご説明してきました。
では、実際に弁護士と顧問契約をするときにどのような点に注意すればよいのでしょうか?
まず、重要なのが弁護士の選び方です。顧問契約をする際は、以下の点をチェックしてください。
- 緊急のトラブルの際にすぐに連絡が取れる弁護士かどうか
- 宗教法人の実務や労務管理の相談に精通した弁護士かどうか
- わかりやすく親切に答えてくれるか
- 顧問契約後に弁護士の携帯電話の番号を教えてくれるかどうか
- 宗教法人の顧問弁護士の経験がある弁護士かどうか
一方、以下のような弁護士は不適切です。
- メールの返信や電話の折り返しが遅い弁護士
- えらそうな弁護士
- 日ごろ、離婚や相続の仕事をしていて、事業者のサポートに精通していない弁護士
- 携帯電話の番号を教えることを嫌がる弁護士
- わかりやすく具体的な解決策を教えてくれない弁護士
顧問契約をする前に実際に弁護士と話をしてこれらの点を確かめることが必要です。
3,宗教法人に最適な顧問弁護士契約プラン
弁護士を選んだ後に最適な顧問契約のプランを選ぶことも大切です。
各法律事務所が様々な顧問契約プランを準備していますが、サービス内容や料金は、法律事務所ごとに違います。
内容をよく理解して最適なものを選択しましょう。
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所では、顧問契約のプランとして5つのプランを用意していますが、その中で宗教法人の方におすすめしているのが以下のプランです。
スタンダードプラン(月額顧問料5万円:週に1~2回程度のご相談をご希望の方)
スタンダードプラン(月額顧問料5万円)は週に1~2回程度のご相談をご希望の方向けのプランです。
- 弁護士にいつでもメールや電話でご相談いただくことが可能です。
- 土曜日日曜日や夜間も弁護士の携帯電話に直接連絡していただくことができますので緊急時でもすぐに弁護士のサポートを受けることができます。
- 代表者や責任役員の方はもちろん、職員の方からご相談いただくことも可能です。
そのほか、月に1~2回程度のご相談をご希望の方向けに、月額顧問料が3万円になるリーズナブルなプラン(ミニマムプラン)なども用意があります。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細は以下のページをご参照ください。
▶参考情報:また、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについて詳しく解説した動画を公開中です。あわせてご参照くださ。
4,咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士を依頼いただく方法
最後に、咲くやこの花法律事務所に顧問弁護士をご依頼いただく方法についてもご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士契約の申込み方法として2つの方法を用意しています。
「事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法」と「担当弁護士から電話で顧問契約の内容をご説明する方法」です。
いずれの方法も、実際に弁護士と話をして相性を確かめてから、顧問弁護士契約をしていただくことが可能です。料金もかかりません。具体的には以下の通りです。
(1)事務所にお越しいただいて担当弁護士に会っていただく方法
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士と会っていただく日時を設定します。
面談は平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
事務所の場所は大阪市営地下鉄四つ橋線あるいは中央線の本町駅から徒歩1分です。以下のページに事務所までの地図や相談室の写真を掲載していますのでご参照ください。
担当弁護士が現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。
また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お越しいただいた当日に顧問契約書をお渡ししますので、ご検討いただき、ご返送いただければ顧問弁護士サービスのスタートです。
(2)担当弁護士から電話やWeb会議ツールで顧問契約の内容をご説明する方法
咲くやこの花法律事務所では、遠方でお越しいただけない宗教法人の代表者や管理者の方のために電話やWeb会議ツールでの顧問契約のご説明も行っております。
全国からのご要望に対応しています。
事務所にお電話またはメールでお問い合わせいただきましたら、担当弁護士から電話でご説明させていただく日時を設定します。平日の午前9時半から午後7時までの間でご都合のよい時間を選んでいただくことができます。
また、実際に弁護士の顔を見て話したいという場合は、ご希望いただければ、テレビ電話による対応も可能です。
ノートパソコンなどカメラのあるパソコンさえご用意いただければ簡単に顔を見ながら話を聴いていただくことが可能になります。
また、もし、スカイプやチャットワーク、あるいはZoomやMicrosoft Teams、GoogleMeetなどをお使いの場合は、お使いのツールによるWeb会議ツールの対応も可能です。
お電話では、宗教法人の現在の問題点やお困りごと、主なご相談事項などをヒアリングしたうえで最適な顧問契約のプランをご提案します。
また、顧問契約をして整備を進めていくべきポイントについてもお話しします。
お電話でのご説明の後に顧問契約書を郵送しますので、これをご返送いただければ顧問弁護士サービスをスタートすることができます。
もちろん、お電話でのご説明の後に、実際に事務所にお越しいただいて、弁護士に会ってから契約していただくことも可能です。
お越しいただく方法、電話でご説明する方法のどちらも、顧問契約の説明は無料で行っていますので、気軽にお問い合わせください。
5,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士と無料面談の予約方法
宗教法人に詳しい弁護士との顧問弁護士サービスに関する無料面談は、下記から気軽にお問い合わせください。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
6,宗教法人に関連するお役立ち情報も配信中!(メルマガ&YouTube)
顧問弁護士に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
7,まとめ
今回は、まず、宗教法人の顧問弁護士の役割として以下の点をご説明しました。
- 職員の労務管理や労務トラブルに関するご相談
- 包括関係の解消をめぐる相談
- 宗教法人の内部紛争に関するご相談
- 宗教法人の不動産利用に関するご相談
- 宗教法人法23条に基づく公告に関するご相談
- 墓地や納骨堂の運営に関するご相談
- 食事提供や結婚式など宗教法人が行う事業に関するご相談
- 無縁遺骨の埋葬に関するご相談
- 信者・門信徒とのトラブルの相談対応
- その他宗教法人運営全般のご相談
この記事がお役に立てば幸いです。
記事更新日:2024年9月7日
記事作成弁護士:西川 暢春