宗教法人法第23条は、宗教法人が重要な財産を売却する場合など一定の場面において、信者らへの公告を義務付けています。
この「公告」が正しくされていない場合、罰則の適用があり、または財産を売却した契約が無効になるなど重大な問題が起こります。
そのため、宗教法人法第23条の公告は確実に行うことが必要です。
今回は、宗教法人法第23条の公告についてご説明したいと思います。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,宗教法人法第23条の公告とは?
宗教法人法第23条は、宗教法人が所有する不動産を売却したり、主要な建物を新築あるいは改築する場合に、少なくとも1か月前にその内容を「公告」することを宗教法人に義務付けています。
以下ではまず、どのような場面に公告が必要なのかをご説明したうえで、具体的に「公告」とはどうすればよいのかをご説明します。
2,宗教法人法第23条の公告が必要になる場面
宗教法人法第23条の公告が必要になるのは以下の場面です。
(1)不動産又は財産目録記載の宝物を売却したり、担保に入れる場合
宗教法人の所有する不動産を売却したり、担保に入れることがこれにあたり、公告が必要になります。
また、宗教法人の財産目録に記載された宝物を売却したり、担保に入れる場合も同様です。
(2)借入や保証をする場合
宗教法人が借り入れをすることがこれにあたります。
ただし、その会計年度内の収入で返済できるような一時的な借り入れは法律上、公告義務の対象から除外されています。
また、宗教法人が他人の債務を保証する場合も公告義務の対象となります。
(3)主要な境内建物を新築、改築し、あるいは境内地の著しい模様替えをする場合
主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをする場合、あるいは境内地の著しい模様替えをする場合も公告が義務付けられています。
ただし、以下の場合は、公告義務の対象から除外されています。
- 災害により建物に危険が生じた場合など緊急の必要に基づく場合
- 軽微な変更にすぎない場合
(4)主要な境内建物または境内地の用途変更、または宗教以外の目的への利用
主要な境内建物または境内地の用途を変更したり、宗教以外の目的に利用する場合も公告が義務付けられています。
例えば、境内地に駐車場を設置して一般に賃貸するなどのケースがこれにあたります。
ただし、以下の場合は公告義務の対象外とされています。
- 緊急の必要に基づく用途変更
- 軽微な変更にすぎない場合
- 一時的な変更にすぎない場合
3,公告の具体的な方法
次に具体的にどのようにして宗教法人法第23条の公告をすればよいかをご説明したいと思います。
「公告」とは、信者らに広く知らせることを指します。
この「公告」は、宗教法人の規則に「公告の方法」として記載されている方法で行う必要があります。
宗教法人法により、宗教法人は設立の際に規則を作成し、その中で「公告の方法」を定めなければならないことになっています。
一般には、新聞への掲載や事務所での掲示などの方法により、公告することが定めらていることが多くなっています。
自法人の規則で公告の具体的な方法を確認してください。
公告は、宗教法人の規則に特別な記載がなければ、不動産の売却や借入といった公告が必要となる行為の少なくとも1か月前までに行うことが、宗教法人法で義務付けられています。
4,公告をしなかった場合の制裁
最後に宗教法人法第23条の公告をしなかった場合の制裁については以下の通りとなります。
宗教法人の境内建物や境内地を公告せずに売却した場合は、原則としてその売買契約は無効になります。
この場合、宗教法人は売却によって受け取った代金を買主に返還しなければなりません。
また、公告すべき場面で公告をしなかった場合、宗教法人の代表社員らには10万円以下の過料が科されます。
5,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら宗教法人運営について「こんなサポートができます!」
最後に、筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所における宗教法人向けのサポート内容についてご説明したいと思います。
サポート内容は以下の通りです。
- (1)宗教法人の運営や公告に関するご相談
- (2)宗教法人の労務管理、雇用契約書・就業規則整備のご相談
- (3)宗教法人の内部紛争、労務トラブルのご相談
- (4)宗教法人が行う事業についてのご相談
- (5)宗教法人向け顧問弁護士サービス
以下で順番に見ていきましょう。
(1)宗教法人の運営や公告に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、宗教法人の運営や公告に関するご相談を常時承っています。
- 宗教法人法第23条の公告に関するご相談
- 宗教法人の規則の整備や変更のご相談
宗教法人の運営に関してご不安やお悩みがあるときは、ぜひ、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
なお、宗教法人のうち神社の規則については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
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(2)宗教法人の労務管理、雇用契約書・就業規則整備のご相談
宗教法人を安定して運営するためには従業員の労務管理や雇用契約書・就業規則の整備も重要になります。
問題行動を起こす従業員への指導や解雇、病気休職への対応、残業代に関するトラブル、その他さまざまな労務トラブルの場面で、雇用契約書や就業規則は最も重要な基準になります。
雇用契約書や就業規則が作成されていなかったり、実態に合ったものになっていない場合、労務トラブルが深刻化し、宗教法人の運営に重大なダメージになります。
日ごろから雇用契約書・就業規則その他労務管理の整備に努めることが安定した宗教法人運営のポイントです。
咲くやこの花法律事務所では労務管理に精通した弁護士が雇用契約書や就業規則の整備、問題行動を起こす従業員への対応、その他労務管理に関する各種のご相談をお受けしていますので、ぜひご相談ください。
なお、労務管理を弁護士に相談するメリットについては以下の記事もあわせてご参照ください。
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(3)宗教法人の内部紛争、労務トラブルのご相談
咲くやこの花法律事務所では、宗教法人の内部紛争や労務トラブルについても常時ご相談をお受けしています。
最近は宗教法人でも未払い残業代トラブルやパワハラトラブルが問題になっています。また、従業員を解雇して裁判トラブルに発展することも少なくありません。
咲くやこの花法律事務所では、労働裁判、労働審判その他の各種労務トラブルについて多くの実績があります。
弁護士が宗教法人の内部紛争、労務トラブルについて、適切に対応し、最大限、宗教法人の意向に沿う解決を実現します。
労務トラブルの対応については以下の記事も併せてご参照ください。
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(4)宗教法人が行う事業についてのご相談
咲くやこの花法律事務所では、宗教法人が行う駐車場運営、不動産賃貸、結婚式、宿泊施設の経営など各種事業に関するトラブルについてのご相談も常時承っております。
賃料の回収やクレームなどのトラブルへの対応、契約書のリーガルチェックなどについてもぜひご相談ください。
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(5)宗教法人向け顧問弁護士サービス
宗教法人規則の整備、就業規則や雇用契約書の整備、その他宗教法人の安定した運営に欠かせない整備事項は決して一度にまとめて行えるものではありません。
継続的に弁護士と相談し、1つ取り組むことが重要です。
咲くやこの花法律事務所では、顧問契約をしていただくことにより、これらの整備に継続的にとりくみ、宗教法人運営で起こるトラブルの事前予防に貢献します。
もし問題が生じたときも法的な整備が十分されていれば迅速に解決することが可能です。
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●顧問料:毎月5万円+税~(スタンダードプラン)
宗教法人に関する弁護士の役割や選び方、最適な顧問プランなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧下さい。
また顧問弁護士サービスについて詳しい情報は、以下もご覧下さい。
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6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所の宗教法人の対応に関するお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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8,まとめ
今回は、宗教法人法の重要なルールの1つである宗教法人法第23条の公告についてご説明しました。
公告を行わなければならない場面で手続きに不備がないように確認しておきましょう。また、具体的な公告の方法については、自法人の規則でしっかり確認しておいてください。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2022年6月24日