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特別縁故者への財産分与。法人や老人ホームによる申立てを弁護士が解説

特別縁故者への財産分与。法人や老人ホームによる申立てを弁護士が解説

福井県の障害者支援施設に35年間入所し、68歳で亡くなった身寄りのない男性の遺産約2200万円について、裁判所が施設を運営する社会福祉法人に相続させることを認めたというニュースがありました。

このように、相続人のいない入居者が亡くなったときに、入居施設を運営する法人を特別縁故者として、財産分与が認められるケースがあります。

財産分与を受けることで、亡くなった入居者の財産を、施設のほかの入居者へのサービス向上のために使用していくことは、故人の遺志にもかなうことです。

今回は、介護施設や障害者支援施設などを運営する法人にぜひ知っておいていただきたい、特別縁故者への財産分与制度についてご説明します。

 

▼法人や老人ホームによる財産分与の申立てについて今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事を読めばわかること。

最初にこの記事を読めばわかることを一覧でご紹介しておきます。

気になる項目は記事内の詳しい解説をご覧下さい。

●特別縁故者への財産分与とは?についてわかりやすく説明しています。
●法人が特別縁故者として財産分与を認められる要件がわかります。
●法人や老人ホームによる申立てに関する判例を紹介しています。
●法人が特別縁故者として財産分与の申立てをする手順を詳しく説明しています。
●咲くやこの花法律事務所なら、施設運営法人に対してこんなサポートができます。
●施設運営法人による財産分与の申立てを「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせする方法
●施設運営法人についてお役立ち情報も配信中!無料メルマガ登録について

 

それでは、最初に「特別縁故者への財産分与とは?」について詳しくみていきましょう。

 

1,特別縁故者への財産分与とは?

特別縁故者への財産分与とは、亡くなられた方に相続人がいない場合に、故人と特に縁があった個人または法人に故人の遺産が分与される制度です。

この制度は、民法第958条の3という条文で定められている法律上の制度です。

 

▶参考:民法第958条の3

1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

 

現金、預金はもちろん、不動産や貴重品も財産分与の対象になります。

また、入居者が交通事故で亡くなったケースでは、交通事故加害者に対する損害賠償請求権を施設運営法人に分与することを認めた例もあります(大阪家庭裁判所昭和52年 9月10日審判)。

 

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2,法人が特別縁故者として財産分与を認められる要件

特別縁故者として財産分与が認められる要件は以下の2つです。

要件1:
亡くなられた方に相続人がいないこと

亡くなった方に相続人がいる場合、仮に故人と疎遠だった人であっても、相続権が認められます。

そして、その場合は、特別縁故者としての財産分与の申し立てはできません。

要件2:
「特別縁故者」にあたること

特別縁故者とは、故人の療養看護につとめるなど、故人と特別の縁故があった個人や法人をいいます。

施設運営法人が長期間、献身的に入居者の介護や援助を行ってきた場合、特別縁故者と認められるケースがあります。

 

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3,法人や老人ホームによる申立てに関する判例

法人や老人ホームが特別縁故者として、入居者の財産の分与を求めたケースについて公表されている判例をいくつかご紹介します。

 

申立人 分与額 裁判所による判断の理由
障害者支援施設を運営する社会福祉法人 約2200万円
(名古屋高裁金沢支部平成28 年11月28 日決定)
故人の財産形成に施設利用料の安さが大きく影響しており、施設のサービス内容も通常期待されるレベルを超えていた。
前科がある人の更生などを目的とする施設を運営する公益法人 約2000万円
(大阪家庭裁判所昭和52年 9月10日審判)
故人の財産形成に施設利用料の安さが大きく影響しており、施設のサービス内容も通常期待されるレベルを超えていた。
介護付入居施設を運営する一般財団法人 約1900万円
(平成26年9月5日高松高等裁判所決定)
首から下がほぼ麻痺状態であったが、施設において、約6年間、献身的な介護を受け、ほぼ満足できる生活状況を維持することができていた。
故人に訪問介護サービスを提供していた地方公共団体 財産分与を認めず

(平成27年9月11日札幌家庭裁判所滝川支部審判)

故人の対応に当たっていた期間は約1年半にとどまり、長期間にわたって特別の対応を継続してきたとはいえない。

 

このように長期にわたって施設に入居させ、介護、援助を行ってきたケースでは財産分与が認められることが多くなっています。

一方で、熱心に介護、援助を行っていても、その期間が短期間であるケースや、通常のサービスの程度を超えていないと判断されたケースでは、特別縁故者とは認められていません。

5年を超える介護、援助が特別縁故者としての財産分与の申し立てが認められるための1つの目安となるでしょう。

 

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4,法人が特別縁故者として財産分与の申立てをする手順

以下では、社会福祉法人その他の施設運営法人が特別縁故者として財産分与を申立する場合の手順についてご説明します。

(1)相続財産管理人の選任の申し立てをする。

特別縁故者としての財産分与を受けるためには、まず、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申し立てをしなければなりません。

 

▶参考:家庭裁判所への相続財産管理人の選任の申し立てについては以下も参考にしてください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/

 

これは、「相続人がいない場合」や「相続人がいるかどうかわからない場合」に家庭裁判所に「相続財産管理人の選任をしてください」という申し立てをする手続きです。

特別縁故者としての財産分与の申し立ての前に、この相続財産管理人選任の申し立てが必要になるのは、特別縁故者として財産を受けるためには、故人の財産を確定し、また故人に相続人がいないことを確定しなければならないためです。

申立てをすると、裁判所が相続財産管理人を選任します。相続財産管理人には、一般的には、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれます。

故人に借金があった場合はこの相続財産管理人が返済し、逆に故人に債権があった場合は相続財産管理人が回収を行います。

(2)相続人がいないことを確定させる。

相続財産管理人が選ばれた後、家庭裁判所が相続人の捜索を行います。

具体的には、裁判所の掲示板に「〇〇さんの相続人がいたら名乗り出てください」という掲示をします。これを「公告」といい、6か月以上の期間を定めて行います。この公告期間中に相続人が名乗り出なければ、相続人がいないことが確定します。

(3)特別縁故者に対する財産分与の申し立てをする。

相続人がいないことが確定したら、施設運営法人が特別縁故者として財産分与の申し立てをすることが可能になります。

この申し立ては、相続人がいないことが確定してから3か月以内に行う必要があります。特別縁故者の申し立てを行うためには、家庭裁判所に「家事審判申立書」という書面を提出します。

この中で、施設運営法人が故人とどのようなかかわりをもってきたのかを詳しく記載し、またできる限りの資料をそえて提出することが、財産分与を認めてもらうポイントです。

(4)家庭裁判所による調査が終わると、財産分与の申立てに対して家庭裁判所が審判を下します。

財産分与が認められたときは、それに従い、故人の財産が施設運営法人に帰属します。

一方、財産分与が認められなかったときは、それに対して不服を出すことができます。

これを「即時抗告」といいます。即時抗告をすることにより、さらに上の裁判所で審査してもらうことが可能ですので検討しましょう。

もし、最終的に財産分与が認められなかった場合は、故人の遺産は国に帰属することになります。

 

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5,まとめ

今回は、施設運営法人による特別縁故者としての財産分与申立てについてご紹介しました。亡くなった入居者の遺産について困ったときは検討してみましょう。

 

6,咲くやこの花法律事務所なら、施設運営法人に対してこんなサポートができます。

咲くやこの花法律事務所ならこんなサポートができます。

最後に、咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容をご紹介します。咲くやこの花法律事務所において、介護施設その他の施設運営法人向けに行っているサポート内容は以下の通りです。

(1)特別縁故者に対する財産分与の申し立て
(2)各種クレームへの対応
(3)転倒、誤嚥その他介護事故への対応
(4)成年後見申立てのサポート
(5)従業員の労務管理に関するご相談
(6)過誤調整や行政処分など介護保険のトラブル
(7)従業員向けセミナーの開催
(8)介護施設運営法人向け顧問契約

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)特別縁故者に対する財産分与の申し立て

この記事でもご紹介したように、施設運営法人が長期間、献身的に入居者の介護や援助を行ってきた場合には、亡くなった入居者の財産分与を受けられるケースがあります。

入居者に相続人がいないケースでは、法人や老人ホームが財産分与を受けて施設のほかの入居者へのサービスを向上させることは故人の遺志にもかなうことですから、積極的に検討されるべきです。

ただし、特別縁故者に対する財産分与が受けられるかどうかは個別の事情に大きく左右されますので、弁護士に相談することが重要です。

特別縁故者に対する財産分与の申し立てについて咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、特別縁故者への財産分与制度に詳しい弁護士が事情を具体的にお伺いし、財産分与を受けられる可能性や手続の流れ等を的確にアドバイスいたします。

また、必要に応じて申立ての代理をご依頼いただくことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●申立て代理:着手金30万円+税~

 

(2)各種クレームへの対応

介護施設その他の施設を運営していると、入居者やその家族からのクレームが入ることは珍しくないと思います。

軽微なクレームならば、施設としてきちんと対応することで解決する場合も多いですが、言いがかりや恫喝など悪質なケースには、施設運営法人だけで対処せず、弁護士に相談するのをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応をはじめとするさまざまな紛争解決の実績を活かし、経験豊富な弁護士がクレーム対応のご相談をお受けしています。

具体的にどうするべきかをアドバイスすることはもちろん、弁護士によるクレーム対応をご依頼いただくことも可能です。各種クレームへの対応にお困りの方はぜひご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●弁護士によるクレーム対応:着手金15万円+税~

 

 (3)転倒、誤嚥その他介護事故への対応

転倒、誤嚥その他の介護事故が発生した場合、入居者やその家族に謝罪、説明し、その後賠償などについて交渉することになります。

しかし、施設運営法人がそのまま交渉に当たると、事故の加害者と被害者の関係が強く意識されてしまい、冷静な話し合いができないことが多いです。

そこで、介護事故への対応については、損害賠償などの法的責任に関する交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

こうすることで、謝罪、説明といった道義的責任と法的責任を切り離し、客観的で冷静な話し合いが可能になるからです。

咲くやこの花法律事務所では、交渉によって紛争を解決した経験豊富な弁護士が、介護事故についての示談交渉のご相談、ご依頼を随時承っております。介護事故の対応にお困りの際はぜひご相談、ご依頼ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●弁護士による示談交渉:着手金20万円+税~

 

 (4)成年後見申立てのサポート

成年後見申立てとは、認知症などの理由で判断能力が不十分になってしまった入居者がいる場合、裁判所にその方に代わって財産の管理等をする権限を有する成年後見人を選任してもらう手続きです。

そもそも、判断能力が不十分な方の場合、介護施設への入居のための契約を結ぶこともできませんし、急なご病気などで入院が必要になった際などの出費をスムーズに入居者に負担してもらうことができません。

成年後見申立てをして成年後見人を選任できれば、このような場合、成年後見人に連絡をして、スムーズに入居者の財産管理や費用の負担を求めることができます。

咲くやこの花法律事務所では、成年後見申立てのサポートを行っており、実績も豊富です。入居希望者や入居者について、成年後見申立てをご検討中の介護施設の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●申立て代行費用:手数料15万円+税~

 

(5)従業員の労務管理に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、介護施設の経営者の方から、労務管理のご相談を常時承っています。

介護施設の労務管理においては、様々な雇用形態の従業員が混在していたり、24時間体制で入居者の介護にあたる必要がある中で、労務トラブルが起きやすい環境にあります。

セクハラやパワハラの防止、問題社員への対応など、正しい労務管理を行うためには継続的に労務環境の整備、点検を行う必要があります。

労務管理に強い咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談いただくことで、これらの問題を1つ1つ解決し、正しい労務管理をサポート致します。

従業員の労務管理については以下の情報もご参照ください。

労務管理の相談窓口を弁護士にすべき理由と選び方の注意点

 

また、咲くやこの花法律事務所の従業員との労務トラブルのサポート内容についても合わせてご参照ください。

 

 

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

 (6)過誤調整や行政処分など介護保険のトラブル

咲くやこの花法律事務所では、介護保険に関する過誤調整・過誤申立のご相談や返還命令、行政処分(営業停止や指定取消)などのトラブルについてもご相談をお受けしています。

返還命令や行政処分は必ずしも行政側が正しいとは限りません。行政の指導や命令に疑問を感じたときは、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分あたり5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

 

(7)従業員向けセミナーの開催

咲くやこの花法律事務所では、従業員向けのセミナーを開催し、セクハラやパワハラ、マタハラ等の問題を事前に予防したり、入居者やその家族からのクレームにどのように対応すればよいかをアドバイスをさせていただいています。

ご要望のセミナーにも対応させていただくほか、どのような内容のセミナーを実施すればよいかについても、個別に介護施設の事情をお聞きした上で、こちらからご提案をさせていただきます。

労務問題やクレーム問題など、様々な問題を実際に解決してきた咲くやこの花法律事務所の弁護士が、具体的な事例に即したお話をさせていただき、従業員が働きやすい環境整備のお手伝いをさせていただきます。

セミナーの費用などについては、下記をご参照下さい。

 

 

(8)介護施設運営法人向け顧問契約

今回ご紹介した特別縁故者への財産分与の他にも、従業員の労務管理や、セクハラ・パワハラの問題、入居者やその家族との関係など、難しい問題への対策に悩まれている介護施設の経営者の方は多いと思います。

このような問題については、継続的に弁護士と相談し、1つ1つ問題を根本的に解決していくことが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、介護施設経営も含めた企業法務に精通した弁護士と顧問契約をしていただけます。

顧問契約をしていただくことにより、介護施設経営によるトラブルを事前に予防し、また生じた問題を迅速に解決する方法をご提案します。

介護施設経営の問題で悩まれている経営者の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●顧問料:月5万円(スタンダードプラン)

 

咲くやこの花法律事務所では、事業者のニーズに応じて顧問契約にさまざまなプランを設けています。スタンダードプラン以外のプランについては、下記をご参照ください。

▶参考:顧問弁護士サービスについて顧問契約、顧問料など詳しくはこちら

 

7,施設運営法人による財産分与の申立てを「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせする方法

今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2018年4月11日

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