こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
名義株の対策のしかたがわからずに悩んでいませんか?
名義株を放置すると、事業承継やM&Aなどの場面で、株主が誰であるかが明確にならず、重大な支障が生じます。
さらに、名義株を放置したまま、株主が亡くなって相続が発生すると、名義株問題が事情が分からない相続人に持ち込まれて問題が複雑化するうえ、相続税の問題も発生してしまいます。
安定した企業経営、事業継承のためには、名義株は名義を貸した側、借りた側のどちらかが亡くなる前に必ず解消しておく必要があります。
今回は、名義株の整理、解消の方法について詳しくご説明します。
名義株の解消、整理のための手続きには時間と労力がかるケースも多いです。早く問題解消に着手しないと、相続問題でより複雑化、解決困難化することになりかねません。できる限り早く弁護士にご相談ください。
▼名義株に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,名義株とは?
名義株とは、会社に実際に資金を払い込んだ出資者と、会社の株主名簿に掲載されている株主が異なるケースをいいます。法律上、すべての会社は株主名簿を作成することが義務付けられており、会社は株主名簿により株主が誰かを確認することが原則です。
ところが、何らかの事情で、会社に実際に資金を払い込んだ出資者が株主名簿に別人の名義を記載したまま放置している場合に名義株が発生します。
(1)名義株主と実質株主の違いが生じる原因
法律上は、会社に実際に資金を払い込んだ出資者が真の株主であり、実質株主と呼ばれます。
株主名簿に実質株主の氏名が記載されず、別人の氏名(名義株主の氏名)が記載される理由としては以下のものがあります。
1,発起人の頭数集めのために名義株が発生するケース
平成2年以前の商法では、株式会社を設立する際は、最低7人の発起人を集めることが必要でした。
このときに、頭数を集めるために、親戚や知人の名前を借りた結果、親戚や知人が実際には出資していないのに株主名簿に記載され、名義株が発生しているケースがあります。
2,相続税対策として名義株が発生するケース
会社の価値が高い場合、自社株を、将来、子供らが相続する際に、多額の相続税が発生することが予想されます。
そこで、相続税を回避するために、最初から株式を子供の名義にしておくということが行われるケースがあります。
この場合も本来、親が実質株主であるにもかかわらず、子供が名義株主となっており、名義株が発生します。
3,破産歴や処分歴がある人が会社を経営するケース
破産歴や処分歴がある人が会社を経営しようとする場合、破産歴や処分歴を表に出せないために別人を株主ということにしておくというケースもあります。
2,名義株のリスク
名義株を放置すると以下のリスクがあります。
(1)事業承継時の支障になる
事業承継の際に、後継者に株式を譲ろうと思っても、名義株は自分の名義になっていないため、譲ることができないおそれがあります。
後継者が名義株を引き継ぐことができなければ、株式が後継者に集中しないため後継者が会社の支配権を確立できず、経営が不安定になる原因になります。
また、株式に相続が発生した際も、名義株が名義を貸した側の財産なのか、名義を借りた側の財産なのかをめぐってトラブルが生じ、会社経営にも支障が及ぶ事態になりかねません。
(2)M&AやIPOの支障になる
会社がM&Aの対象となる際に、名義株部分が誰の株式かはっきりしなければ、買い手から見た場合のリスク要因になり、買い手がつかず、M&Aが成立しない原因となります。
また、株主が誰かが不明確になることにより、IPOにも支障がでます。
(3)名義株主や実質株主の死亡と相続
名義株主と実質株主が双方存命中であれば、お互いに名義を借りたときの事情がわかっているので、双方の合意で、名義株を実質株主の名義に戻すことも可能です。
しかし、名義株主、実質株主のどちらかあるいは双方が亡くなるなどすると、相続人には、名義を借りたときの事情がわからなかったり、相続人間で意見の不一致が出たりして、問題が複雑化する危険があります。
単に名義を貸していただけで実際の株主でなかったとしても、名義株主の相続人が自分が本当の株主だと誤解して、会社に対して権利を行使するなどのトラブルに発展します。
(4)名義株主が死亡した場合の相続税
名義株主が亡くなった場合に、株式が名義株主の相続財産であると評価されると、名義株主の相続人に相続税が課税されるリスクがあります。
3,名義株に関する判例
名義株問題を解決するためには、まず、判例の基準をもとに真実の株主が誰かを正しく確認することが必要です。
▶参考情報:最高裁判所昭和42年11月17日判決
最高裁判所昭和42年11月17日判決は、「他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合においては、名義人すなわち名義貸与者ではなく、実質上の引受人すなわち名義借用者がその株主となる」
としています。
では、次に実質上の引受人とは誰かということが問題になります。
これについては、以下の判例をご覧下さい。
▶参考情報:平成23年2月28日東京地方裁判所判決
「実質上の株主の認定に当たっては,株式の取得代金ないし払込金の出捐者,名義貸与者と名義借用者との関係,名義借りの理由等を総合的に考慮して判断すべきである。」
(1)実質株主の判断にあたっての3つの考慮要素
上記の平成23年2月28日東京地方裁判所判決によれば、実質株主の判断基準は、以下の点の総合判断だということになります。
- 1,「株式の取得代金ないし払込金の出捐者」
- 2,「名義貸与者と名義借用者との関係」
- 3,「名義借りの理由」
要素1:「株式の取得代金ないし払込金の出捐者」の解説
上記の3つの要素のうち、「1」の「株式の取得代金ないし払込金の出捐者」というのは、会社を設立した際、あるいは株式を発行した際に会社の預金口座に資金が振り込まれているはずですが、そのお金は誰の金だったかという点を考慮するということです。
要素2:「名義貸与者と名義借用者との関係」の解説
次に「2」の「名義貸与者と名義借用者との関係」とは、実質株主が株主名簿上の株主の名前を借りてもおかしくない関係性にあったかどうかという点です。
要素3:「名義借りの理由」の解説
そして、「3」の「名義借りの理由」とは、発起人の頭数集め、あるいは相続税対策などというように、何か名義を借りる理由があったかどうかという点です。
前述の3つの考慮要素の中でも、まずは、「1」の「株式の取得代金ないし払込金の出捐者」が重要です。
会社を設立した際、あるいは株式を発行した際に会社の預金口座に「資金が誰の名前で振り込まれているのか」、「その資金の出どころはどこか」という点を必ず確認する必要があります。
ただし、判例でも示されているとおり、最終的には、名義貸与者と名義借用者との関係,名義借りの理由等も踏まえた総合判断で決まります。定型的な判断ではなく、個別事情を踏まえた判断になるため、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
4,名義株の整理・解消方法
では、実質株主と名義株主が違っている場合に、名義株を解消して、株式の名義を真実の株主に戻すためにはどうすればよいのでしょうか?
以下では、名義株の整理・解消方法として「名義株主の協力を得られる場合」、「名義株主の協力が得られない場合」、「名義株主と連絡がとれない場合」の3つのケースにわけてご説明していきたいと思います。
ケース1:
名義株主の協力が得られるときは名簿書換と確認書で対応
名義株主としても、自分が株主でないことを認識しているなどして、株式の名義を実質株主に変更することを承諾してくれる場合は、名義株主の協力を得て名義株を解消することが可能です。
具体的には会社の株主名簿の記載を、名義株主から実質株主に変更することになります。
1,株主名簿書換を共同で行う
株主名簿の名義を名義株主から実質株主に書き換えるためには、名義株主と実質株主が共同で会社に対して株主名簿の書き換えを請求することが原則です(会社法第133条2項)。
なお、株券が名義株主の手元にある場合は、株券も実質株主に引渡しておきましょう。
株券発行会社では株式を譲渡する際は株券を交付することが必要とされています(会社法第128条)。
▶参考:会社法第133条2項
第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
▶参考:会社法第128条
第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
・参照元:「会社法」の条文はこちら
▶参考情報:株券発行会社とは?
会社法上、株式会社は株券発行会社と株券不発行会社にわかれます。現実に株券を発行しているかどうかにかかわらず、定款で株券を発行することを定めている場合は、株券発行会社として扱われますので注意が必要です。
また、会社法が施行された2006年5月1日より前に設立された会社については、定款で株券を発行しないことが書かれていなければ、株券発行の定めがなくても、株券発行会社として扱われます。
株券発行会社かどうかの判断基準については、以下で詳しく解説しています
2,税務面では確認書の作成が必要
株主名簿を書き換えただけでは、税務署から見た場合に、名義株主が実質株主に株式を無償で贈与したと受け取られて、贈与税が課税されてしまうリスクがあります。
名義株は本来、もともと実質株主の財産だったはずですから、贈与税を課税されることは不合理です。
そこで、贈与税の課税を回避するためにも、もともと株式が実質株主の財産であることを確認する「確認書」を作成し、名義株主に記載してもらっておくことが必要です。
3,名義株の確認書のひな形では3つのポイントが重要
名義株であることを確認する「確認書」には、必ず、前述の実質株主についての3つの判断要素(「株式の取得代金ないし払込金の出捐者」、「名義貸与者と名義借用者との関係」、「名義借りの理由」)を入れておきましょう。
これらの要素をしっかり入れておくことで、税務署にも名義株がもともと実質株主の財産であり、贈与されたものではないことを明確に示すことができます。
例えば以下のような書式になりますので参考にしてください。
▶参考例:名義株の確認書の書式
株式会社●●●●御中
○○○○(以下、甲という)の名義の株式会社●●●●の株式、合計○○株については、甲が払込みをしたものではなく、乙が払込みをしたものです。甲は、当時、○○○○という関係にあった乙から依頼され、○○○○という目的のために名義を貸したにすぎません。
当該株式については、本来の権利者である乙に名義書換することに合意します。
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
名義株について確認書を作成する場合は、本人が捺印したことを確実に証拠化するために、実印での捺印をおすすめします。名義株主、実質株主のいずれかが亡くなっている場合は、相続人が署名、捺印することになります。
ケース2:
名義株主の協力が得られないときは強制買取や訴訟を検討する
名義株主の協力が得られないときは、通常の方法で株主名簿を書き換えることができません。
その場合は、以下の3つのいずれかの方法で名義株の解消を検討します。
1,訴訟により株主名簿を書き換える方法
株主名簿は原則として、名義株主の同意がなければ書換ができませんが、例外として、訴訟を起こして株主名簿の書き換えを命じる判決を得た場合は、名義株主の同意がなくても書換が可能です(会社法施行規則22条1項1号・2号)。
そこで、実質株主が名義株主に対して訴訟を起こして、訴訟の中で自分が実質株主であることを明らかにし、判決をもとに株主名簿の記載を強制的に変更することにより、名義株の解消が可能です。
●メリット:
この方法は、名義株主の株式を買い取るわけではないため買取代金が必要ない点がメリットです。
●デメリット:
一方で、訴訟のための費用と期間が必要になること、実質株主であることの証拠がない場合は敗訴するリスクがあることがデメリットになります。
2,株式併合により名義株を強制的に買い取る方法
株式併合とは複数の株式を1株に統合することを指します。
株式併合を行うことにより、名義株主を1株未満の株主にしてしまったうえで、名義株主の1株未満の株式を会社が強制的に買い取ることによって、名義株の解消が可能です。
このように株式併合を利用して強制的に名義株を買い取ってしまい、名義株を解消することが可能です。
●メリット:
この方法は、訴訟に比べると期間がかからない上、敗訴リスクのある訴訟に比べて確実性が高いことがメリットです。
●デメリット:
一方で、3分の2以上の賛成を得なければ進めることができない手続であることと、株式の買取代金の負担が必要になることがデメリットになります。
株式併合を利用して株式を強制的に買い取る方法(スクイーズ・アウト)については、以下で詳細を解説していますのであわせてご参照ください。
3,特別支配株主の株式等売渡請求制度により名義株を強制的に買い取る方法
90%以上をもつ大株主がいる場合に、大株主が少数株主の株式を強制的に買い取ることができる制度が会社法で設けられています。
これを特別支配株主の株式等売渡請求制度といいます。
●メリット:
あなた名義の株式が9割以上の場合は、これを使うと、株式併合よりもさらに簡単な手続で名義株を強制的に買い取って、名義株を解消することが可能です。
●デメリット:
90%以上の大株主がいる場合にのみ利用できる手続きであることや、株式の買取代金の負担が必要になることがデメリットになります。
特別支配株主の株式等売渡請求制度の詳細は以下をご参照ください。
また、特別支配株主の株式等売渡請求制度に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績については以下をご参照ください。
(3)名義株主と連絡が取れないときは「所在不明株主の株式売却制度」の利用も検討
名義株主と連絡すら取れないときは、以下のいずれかの方法で名義株の解消を検討します。
1,「所在不明株主の株式売却制度」の利用方法
会社法で、連絡が取れない株主の株式を強制的に買い取る制度が設けられています。
これは、5年以上の間株主総会の招集通知などが届かない株主を所在不明株主と呼び、その株式を強制的に買い取ることができることを定める制度です。
この方法は、敗訴リスクがある訴訟とは異なり、手順さえ踏めば確実に買い取りができることがメリットです。また、実際に株主の所在が不明な場合は実際に株式代金を支払わなくても、株式の帰属を会社に移すことが可能です。
所在が分かった場合はその時点で株式代金を支払うことになりますが、現実には、株主があらわれないケースも多いでしょう。その意味で現金を支出しなくても名義株を解消できる可能性が高いといえます。
ただし、この制度の利用のためには、株主総会の招集通知などが5年以上届かない場合であることが必要です。そのため、これまで株主総会招集通知を所在不明株主に送付していなかったり、あるいはそもそも株主総会をやっていなかった会社は、すぐにこの制度を利用することができません。
株主総会は年1回以上の開催が義務付けられていますので、今後株主総会の招集通知を毎年所在不明株主に送付し、5年間継続して受け取りがないことを確認するまではこの制度を利用することはできません。
所在不明株主からの株式買い取りについては以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
2,訴訟により株主名簿を書き換える方法
株主名簿は原則として、名義株主の同意がなければ書換ができませんが、例外として、訴訟を起こして株主名簿の書き換えを命じる判決を得た場合は、名義株主の同意がなくても書換が可能です(会社法施行規則22条1項1号・2号)。
そこで、実質株主が名義株主に対して訴訟を起こして、訴訟の中で自分が実質株主であることを明らかにし、判決をもとに株主名簿の記載を強制的に変更することにより、名義株主の解消が可能です。
名義株主の住所がわからない場合でも公示送達という民事訴訟法上の制度を使って裁判を起こすことが可能です。
▶参考情報:公示送達とは?
公示送達とは、相手の住所が不明な場合に、裁判所に申請をして、裁判所の掲示板に訴状を2週間掲示することで、実際には相手に訴状が届いていなくても、法律上届いたものと扱ってもらうことが可能になる制度です。
この方法は、名義株主の株式を買い取るわけではないため買取代金が必要ない点がメリットですが、訴訟のための費用と期間が必要になることがデメリットになります。
また、相手が行方不明であれば相手からの反論はありませんが、それでも自分が実質株主であることの証拠は必要であり、証拠がない場合は敗訴するリスクがあることもデメリットになります。
3,株式併合や特別支配株主の株式等売渡請求制度の利用
株式併合や特別支配株主の株式等売渡請求制度を利用して、強制的に名義株を買い取ってしまい、名義株を解消することが可能なケースもあります。
この方法の詳細は、「2,株式併合により名義株を強制的に買い取る方法」、「3,特別支配株主の株式等売渡請求制度により名義株を強制的に買い取る方法」でご説明していますのでご参照ください。
5,名義株の解消、整理について弁護士に相談したい方はこちら
最後に名義株の解消、整理についての咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご説明します。
(1)名義株の解消、整理のご相談
咲くやこの花法律事務所では、名義株の解消、整理に関するご相談や、名義株の解消のために必要な手続の選択、実際に名義株を解消するための手続の代行などのご依頼を承っています。
この記事でもご説明させていただいたように、名義株の解消、整理には様々な方法があり、そのメリット、デメリットも踏まえて適切な手段を選択することがまず重要になります。
名義株を解消しなければ事業承継、M&A等の場面で重大な支障になります。
そして、名義株解消には時間がかかるケースが多いため、早期に着手することが極めて重要です。万が一、名義株が残ったまま、株主に相続が発生してしまうと、より解決が難しい事態に発展してしまいます。
また、名義株の解消のために、確認書の活用、「所在不明株主の株式売却制度」の利用、名義株の強制買取などの手続きを行う場合は、手続きに不備があると名義株が整理、解消できていないことにもなりかねないため、弁護士にご依頼いただき、確実に手続きを実行していただく必要があります。
咲くやこの花法律事務所では企業法務に精通した弁護士がご相談をお受けておりますのでご相談ください。
名義株の整理、解消等に関するご相談費用
●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
(2)事業承継全般のご相談
咲くやこの花法律事務所では、名義株の解消、整理だけでなく、事業承継全般のご相談もお受けしています。
株式の承継方法、金融機関や取引先との関係の調整、株式を分散させないための対策、遺留分対策など、事業承継の各種課題についてのご相談が可能です。
咲くやこの花法律事務所では事業承継に精通した弁護士がご相談をお受けします。
事業承継の成功のためには早めに正しいスタートを切ることがまず重要ですので、早めにご相談いただくことをおすすめいたします。
事業承継に関する相談費用
●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
▶参考:なお、事業承継における弁護士の役割については以下の記事で詳しく解説していますので併せてご参照ください。
6,咲くやこの花法律事務所の弁護士に問い合わせる方法
咲くやこの花法律事務所の名義株に関する今すぐのお問い合わせは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
7,名義株に関連するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)
名義株に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。
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注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年7月28日