こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
この記事ではフランチャイズのビジネスで重要になる以下の3つの法律について概要をご説明したいと思います。
- 独占禁止法
- 中小小売商業振興法
- 労働法
これらの法律を理解しないで、フランチャイズビジネスを進めると、以下のような重大なリスクがあります。
本部側のリスク
- フランチャイズ契約書の内容が法律にそぐわないものになってしまう
- フランチャイズシステムの内容や仕組みが法律に違反してしまい加盟店との間でトラブルに発展する
加盟店側のリスク
- 加盟店の立場を守る法律を知らないため、本部の言いなりになってしまう
- 従業員との間で適用される法律に違反してしまい、労務トラブルに発展する
このようなトラブルを避けるためにも、重要な法律の内容を正しく把握しておく必要があります。
フランチャイズに加盟した後に経営が立ち行かなくなり、加盟店側から本部に対して「契約の解除」や、「加盟金・ロイヤリティの返還請求」を求めるトラブルが頻発しています。また、本部から加盟店側に対して違約金や損害賠償を請求するトラブルも頻発しています。
深刻なトラブルを避けるためには本部側、加盟店側のいずれの立場で始める場合でも、フランチャイズの内容に法律上の問題がないかについて、事前に弁護士に相談しておくことが必須です。
咲くやこの花法律事務所へのご相談の流れは以下をご覧ください。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,独占禁止法に関する公正取引委員会のガイドラインについて
まず、すべてのフランチャイズに適用されるのが「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」と題する公正取引委員会のガイドラインです。
これは、フランチャイズシステムについて独占禁止法上問題になる点を解説したガイドラインです。
▶参考情報:公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」ガイドラインの原文については以下をご覧下さい。
特に重要になるのが、「加盟店募集についてのルール」と「本部の優越的地位を利用した不当な取引の禁止」を定めている点です。
以下の内容をおさえておきましょう。
(1)本部の加盟店募集についてのルールの内容
本部からの勧誘に応じてフランチャイズに加盟してみたら、「思ったような収益が上がらなかった」、あるいは「思った内容と違った」ということが原因で、本部加盟店間のトラブルに発展するケースは非常に多いです。
このようなトラブルを避けるため、ガイドラインでは本部による加盟店募集時のルールとして以下の点を定めています。
1,十分な情報開示の義務
加盟店募集にあたり本部が加盟候補者にフランチャイズシステムの内容について十分な情報の開示をするべきことが定められています。
2,売上や収益予想の合理性
加盟店勧誘にあたり本部から加盟候補者に売上や収益の予想を示す場合は合理的な算定方法に基づかなければならないことが定められています。
3,加盟店を誤認させる行為の禁止
フランチャイズシステムの内容について十分な開示を行わないことや虚偽の開示をして実際の内容よりも著しく有利にみせることは違法となることが定められています。
(2)本部の優越的地位を利用した不当な取引の禁止
本部と加盟店の力関係によっては、フランチャイズ契約開始後に行われる本部からの要請が加盟店にとって著しく不利であっても加盟店が従わざるを得ないケースがあります。
本部がこのような加盟店に対する優越的地位を利用して、加盟店に対して不当な要求をすることが独占禁止法上「優越的地位の濫用」として禁じられています。
禁止される行為の具体例は以下の通りです。
1,不当な取引先の制限の禁止
本部が加盟店に対して、商品等の仕入れや、店舗内装工事等の依頼について、正当な理由がないのに、本部指定の業者以外との取引を制限することは独占禁止法に違反する可能性があります。
2,過剰な仕入れの強制の禁止
本部が加盟店に対して、実際の販売に必要な範囲を超えて、加盟店に仕入れを行わせ、返品を認めないことは独占禁止法に違反する可能性があります。
3,契約内容変更の強制の禁止
当初のフランチャイズ契約に定めがないのに、加盟店側において過大な費用負担が必要となる新規事業の導入を事実上強制することは独占禁止法に違反する可能性があります。
4,適切な範囲を超えた競業禁止義務の設定の禁止
フランチャイズ契約において、本部が契約終了後の加盟店の競業の禁止の義務を適切な地域や年数を超えて定めることは独占禁止法に違反する可能性があります。
5,不当な見切り販売の制限の禁止
コンビニのフランチャイズなどで、廃棄商品の仕入代金についても売上総利益に含めてロイヤリティを算定している場合に、本部が正当な理由がなく、商品の見切り販売(大幅値引きによる販売)を制限することは独占禁止法に違反する可能性があります。
(3)フランチャイズビジネスにおける独占禁止法に関する注意点
本部側の立場でフランチャイズビジネスを行う場合は、ここまでご説明した「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」のガイドラインに気を配り、違法であるとの指摘を受けないようにしておくことが必要です。
一方、加盟店側の立場では、本部の対応が不当であると感じたときは、この「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」のガイドラインを参考にしながら、本部と交渉していくことが可能です。
2,小売業や飲食店のフランチャイズでは中小小売商業振興法が重要
次に、小売業や飲食店などのフランチャイズ契約で、本部が加盟店に商品を販売したり、商品の仕入れ先を本部が指定する場合は、中小小売商業振興法の適用を受けます。
その結果、本部から加盟店に対して「法定開示書面」の交付による説明が義務付けられることに注意が必要です。
(1)中小小売商業振興法の適用範囲
中小小売商業振興法では、以下の4つの条件をすべて満たす事業を「特定連鎖化事業」と呼び、法定開示書面の交付を本部に義務付けています。
- 1,主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、または販売をあっせんする事業であること
- 2,経営に関する指導を行う事業であること
- 3,約款に加盟店に特定の商標その他の表示を使用させる旨の定めがあること
- 4,約款に加盟店から加盟に際し、加盟金、保証金等の金銭を徴収する旨の定めがあること
小売業や飲食店のフランチャイズで、本部が加盟店に商品を卸したり、本部が加盟店に仕入先を指定する場合は、通常この4つの条件を全て満たし、法定開示書面の対象になります。
一方、美容院や整骨院などサービス業のフランチャイズビジネスでは、通常は「1」の条件を満たさないことから、法定開示書面の義務付けの対象にはなりません。
ただし、サービス業でも物販を伴う場合、例えば美容院のフランチャイズで店内で使用するシャンプー類や顧客に販売する整髪料等を本部から加盟店に販売する場合は、法定開示書面の交付義務付けの対象になります。
(2)法定開示書面は「交付」と「説明」が義務!
中小小売商業振興法の適用を受ける場合、本部は加盟店とフランチャイズ契約を締結するときに、事前に加盟店に法定開示書面を交付し、その記載事項について説明することが義務付けられています(中小小売商業振興法第11条)。
法定開示書面による記載と説明が義務付けられている項目は以下の22項目です。
1,契約内容のうち金銭面に関する項目
- 加盟金、保証金など加盟時に徴収する金銭に関する事項
- ロイヤリティなど、加盟店から定期的に徴収する金銭に関する事項
- 加盟店から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法
- 加盟店に対する金銭の貸付け又は貸付けのあっせんを行う場合の条件
- 加盟店との債権債務の相殺によって発生する残額に対して利息を課す場合はその内容
- 契約違反の場合に生じる違約金の額又は算定方法その他の義務の内容
2,金銭面以外の権利義務に関する項目
- 店舗の構造又は内外装について加盟店に特別の義務を課すときはその内容
- 加盟店に対する商品の販売条件に関する事項
- 経営の指導に関する事項
- 加盟店に使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
- 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
- 加盟店の店舗周辺で直営店または別の加盟店に出店を認める規定の有無及び内容
- 契約終了後の競業避止義務に関する規定の有無及び内容
- 契約終了後の守秘義務に関する規定の有無及び内容
3,本部の内容に関する項目
- 本部の名称、従業員数、役員の役職及び氏名
- 本部の資本金の額及び主要株主の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときはその種類
- 本部が議決権の過半数をもつ事業者があるときはその事業者の名称及びその事業の種類
- 直近の3事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 本部がフランチャイズ事業を開始した時期
- 直近の3事業年度における加盟店の店舗の数の推移
- 直近の5事業年度におけるフランチャイズ契約に関する加盟店または元加盟店との訴訟件数
- 加盟店の店舗の営業時間並びに営業日及び休業日
(3)本部側の立場からの法定開示書面についての留意点
本部側の立場では、法定開示書面が義務付けられるフランチャイズビジネスを始める場合は、必ず、フランチャイズ契約書と法定開示書面をセットで作成することが必要です。
以下の点について注意してください。
- ひな形をそのまま写すのではなく、必ず自社のフランチャイズの内容を正確に反映したオリジナルのものを作る必要があります。
- 法定開示書面はフランチャイズ契約書と矛盾がないように作成することが必要です。
- 法定開示書面を交付するときは、法定開示書面が最新の内容を反映しているかどうかを確認してください。フランチャイズ契約書の内容や加盟店の営業時間、本部の従業員数などが変わったときは最新の内容に修正する必要があります。
- 法定開示書面を加盟検討者に交付するときは全ての項目を確実に説明したうえで加盟検討者からの質問を受け、質問内容、回答内容を記録に残してください。
- 法定開示書面はその写しに加盟検討者の署名、捺印をもらい、保存してください。
本部と加盟店がトラブルになった際の裁判では、加盟店側から、「法定開示書面の説明時にこの書類は形式的なものですのでざっと読んでサインしてください」などと本部から言われたというような主張がされることも多いです。
また、「本部から説明を受けたのはこの法定開示書面ではない」などと主張されることもよくあります。
書面に基づき正しく説明したことを証拠に残す意識が必要です。
法定開示書面がフランチャイズ契約の実態とずれていたという加盟店側の主張を認め、本部に損害賠償を命じた事件として、平成27年1月13日横浜地方裁判所判決などがあります。法定開示書面が正確に作成されているかどうか、フランチャイズ契約書との矛盾がないかどうかについては必ず弁護士のチェックを受けておいてください。
(4)加盟店側の立場からの法定開示書面についての留意点
加盟店側の立場では、フランチャイズ加盟を決めるにあたって、法定開示書面の内容をよく理解し、リスク面も十分に把握したうえで判断することが重要です。
特に注意すべき点としては以下の点があげられます。
1,「加盟店の店舗の数の推移」について
加盟店が減っている場合はなぜ減っているのかについて調査が必要です。
加盟店と本部がwinwinの関係を築けず本部のビジネスが加盟店の支持を得られていない可能性や、ビジネスの内容自体が消費者の支持を得られず縮小傾向にある可能性が考えられます。
一方、加盟店が急増している場合には、本部による指導などの本部としてのサービス内容の低下が起きていないかどうかに注意が必要です。
2,「加盟店または元加盟店との訴訟件数」について
加盟店と本部の関係を把握するうえでも重要な確認項目です。
訴訟の内容についても遠慮せずに本部に確認することが必要です。ただし、実際には訴訟に至らないトラブルが多数というケースもあり、訴訟件数が少なければ安心してよいというわけではありません。
3,「直近の3事業年度の貸借対照表及び損益計算書」について
本部の経営状態を知るうえで重要な資料になります。
本部の経営が健全でない場合は、フランチャイズ加盟は控えるべきです。
4,「契約終了後の競業避止義務に関する規定の有無及び内容」について
本部との契約関係は必ずいつかは終了するものととらえ、契約終了時に課される制約をよく確認しましょう。
特に、いままで自社でやってきた事業と同種の事業についてフランチャイズ加盟をするという場合は、契約終了後の競業避止義務の内容について十分注意が必要です。
フランチャイズ契約終了後に競業避止義務を負うことによって、自社が契約前から行っていた事業であるにもかかわらず事業を廃止せざるを得ないという不合理な結果になるリスクがあります。
3,実際の店舗の現場では労働法が重要
フランチャイズ契約後の実際の店舗経営の現場で重要になるのが労働法です。
以下のような労務トラブルに直面し、経営に苦慮するケースが少なくありません。
- 残業代未払いトラブル
- パワハラやセクハラをめぐるトラブル
- 産休・育休制度の利用などをめぐるマタニティハラスメントのトラブル
- 従業員の病気休職や突然の欠勤
- 従業員による横領
- 労災トラブル
- 従業員の解雇や退職をめぐるトラブル
「労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、育児・介護休業法」など労働関係の法律を正しく理解して、職場環境を整備し、あわせて、就業規則や雇用契約書も整備を進めていくことが重要です。
▶就業規則や雇用契約書の整備については、以下で詳しく解説していますので参考にご覧下さい。
・就業規則の変更方法は?手続きと不利益変更・同意書取得などの注意点を解説
・パート・アルバイトの就業規則の重要ポイントと注意点【雛形あり】
・雇用契約書とは?正社員用の書き方など作成方法を弁護士が解説【雛形テンプレート付】
・契約社員の雇用契約書における5つの重要ルールを解説【雛形ダウンロード付】
・パート社員の雇用契約書における重要ポイントを解説【雛形付き】
4,フランチャイズビジネスに関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に、「咲くやこの花法律事務所」におけるフランチャイズ事業についてのサポート内容を本部側、加盟店側について順番にご紹介しておきたいと思います。
(1)フランチャイズ本部向けサポート内容
咲くやこの花法律事務所では、本部としてフランチャイズビジネスに取り組む事業者向けに以下のサポートを行っています。
1,フランチャイズ契約書、法定開示書面の作成やリーガルチェック
フランチャイズ契約書の作成にあたっては、今回ご説明したフランチャイズに適用される法律に注意して、法律に違反しない内容で作成することが必要です。
また、それだけでなく、以下のような重要な点について、契約書への記載方法を検討する必要があります。
- 本部が加盟店に対して行う指導や研修の内容
- 本部が加盟店に対して使用を認める商標の内容
- 加盟金や保証金、ロイヤリティなど加盟店から受領する金銭の内容
- 加盟店がフランチャイズ外で本部のノウハウを無断で利用する行為など信頼関係を破壊する行為への対応方法
- フランチャイズ契約終了後に加盟店に対して課す競業避止義務の内容
これらの内容は、フランチャイズビジネスの根幹の部分であり、他社のひな形や公開されているひな形を安易にまねするのではなく、自社ビジネスにあう内容に仕上げていくことが重要です。
また、フランチャイズビジネスの開始後にもさまざまな事情の変化が起こることが通常であり、フランチャイズ契約書については定期的なブラッシュアップが必要です。
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズ契約書の作成に精通した弁護士が、お客様のビジネスの事情に適合した万全のフランチャイズ契約書を作成するサポートを行っています。
▶参考:フランチャイズ契約書を個別に作成することの重要性については以下の記事でも詳しくご説明していますので併せてご参照ください。
咲くやこの花法律事務所のフランチャイズ事業者向けサービスの費用例
・フランチャイズ契約書作成:15万円+税~
・法定開示書面作成:10万円+税~
・FC契約書、法定開示書面のリーガルチェック:10万円+税~(顧問契約時は無料)
2,フランチャイズ事業者向け顧問契約(本部側)
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズのビジネスで起こる日々のご相談に弁護士がお答えする顧問弁護士制度の活用をおすすめしています。
以下のような問題について、事務所でのご相談はもちろん、電話やメールでも弁護士に直接ご相談いただくことが可能です。
問題が予想される場面で早めに気軽にご相談いただくことで、トラブルを回避し、安定した事業の経営を可能にします。
顧問弁護士制度を利用した本部側からのご相談例
- フランチャイズ契約書や法定開示書面のリーガルチェック
- 加盟店募集時の広告や説明内容の適法性についてのリーガルチェック
- 加盟店とのトラブルに関するご相談全般
- 加盟店によるロイヤリティ未払いについての対応のご相談
- 加盟店によるロイヤリティの不正申告への対応のご相談
- 加盟店からの加盟金返還請求や損害賠償請求への対応のご相談
- 加盟店による競業トラブルについてご相談
- 外部の第三者による模倣や商標権侵害に対する対応のご相談(▶参考:商標権侵害について)
- 商標権の取得など権利取得に関するご相談(▶参考:商標権の取得について)
- 従業員の労務管理(▶参考:労務管理について)、労務トラブル(▶参考:労務トラブルについて)に関するご相談
咲くやこの花法律事務所のフランチャイズ事業者向け顧問契約の費用例
・顧問料:毎月5万円+税(スタンダードプラン)
咲くやこの花法律事務所の顧問契約プランについては以下の記事でも解説していますので合わせてご参照ください。
(2)加盟店向けサポート内容
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズ加盟店向けに以下のサポートを行っています。
1,加盟前のご相談(契約書、法定開示書面のリーガルチェックを含む)
フランチャイズに加盟する際は、その契約書や法定開示書面について十分なチェックを行うことが必要です。
加盟店側に著しく不利な内容になっているのにそれを理解せずに本部が提示したそのままの契約書で契約してしまうことは非常に危険で、後で自社が苦しむ原因になります。
フランチャイズ契約書については、必ず加盟前に弁護士にリーガルチェックを依頼し、必要に応じて本部に契約書の修正を求めたうで、契約を結ぶことが必要です。
あわせて法定開示書面についても十分読み込んで、フランチャイズ加盟のリスク面を正しく把握したうえで契約するかどうかの判断を行うことが必要です。
咲くやこの花法律事務所ではフランチャイズ契約に精通した弁護士が、本部が提示した契約書や法定開示書面を確認し、契約リスクの判断や修正交渉すべきポイントや修正交渉の方法について具体的なアドバイスを行います。
咲くやこの花法律事務所のフランチャイズ事業者向けサービスの費用例
・FC契約書、法定開示書面のリーガルチェック 10万円+税~(顧問契約時は無料)
2,フランチャイズ事業者向け顧問契約(加盟店側)
咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズのビジネスで起こる日々のご相談に弁護士がお答えする顧問弁護士制度の活用をおすすめしています。
以下のような問題について、事務所でのご相談はもちろん、電話やメールでも弁護士に直接ご相談いただくことが可能です。
問題が予想される場面で早めに気軽にご相談いただくことで、トラブルを回避し、安定した事業の経営を可能にします。
顧問弁護士制度を利用した加盟店側からのご相談例
- フランチャイズ加盟時のご相談
- フランチャイズ契約書や法定開示書面のリーガルチェックのご相談
- 「雇用契約書」や「就業規則作成」など従業員の雇用に関するご相談
- 従業員の労務管理(▶参考:労務管理について)、労務トラブル(▶参考:労務トラブルについて)に関するご相談
- 本部とのトラブルに関するご相談全般
- 本部からの不適切な説明による損害賠償についてのご相談
- 本部からの違約金請求や不当な要求に関するご相談
- ロイヤリティの計算方法をめぐるトラブルに関するご相談
- 顧客からのクレームの対応(▶参考:クレーム対応について)についてのご相談
- フランチャイズ契約の解約についてのご相談
咲くやこの花法律事務所のフランチャイズ事業者向け顧問契約の費用例
・顧問料:毎月5万円+税(スタンダードプラン)
咲くやこの花法律事務所の顧問契約プランについては以下の記事でも解説していますので合わせてご参照ください。
▶「顧問弁護士サービスの内容、法律顧問のプラン(大阪をはじめ全国対応可)」についてはこちら
5,フランチャイズビジネスに関連する法律について「咲くやこの花法律事務所」に問い合わせる方法
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記事更新日:2023年7月28日
記事作成弁護士:西川 暢春