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フランチャイズ解約時の違約金について。判例を踏まえた注意点とは?

フランチャイズ解約時の違約金について
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。咲くやこの花法律事務所、弁護士の西川暢春です。

フランチャイズ契約の解約の場面で問題になることが多いのが、違約金です。

多くのフランチャイズ契約書で違約金を定める契約条項が設けられています。

この記事では、違約金が実際の裁判でどう判断されるかについて、最新の判例もまじえながら解説します。

さらに、本部側の立場で違約金を請求する場合のポイント、加盟店側の立場で違約金の請求を受けた場合の対応のポイントについてもご紹介しています。

初期の段階からポイントを踏まえた対応ができるかどうかで大きく結果が変わってきますので必ず確認しておきましょう。

 

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▼【関連情報】フランチャイズの違約金に関連する情報として、以下も参考にご確認ください。

フランチャイズ(FC)契約書作成の重要ポイント!安易な雛形利用は危険

フランチャイズのビジネスで重要な3つの法律

 

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1,解約時の違約金には2パターンある

まず、最初にフランチャイズ契約解約時に問題になる違約金には次の2つのパターンがあることをおさえておいてください。

 

(1)解約自体についての違約金

1つ目のパターンは解約自体についての違約金が問題になるケースです。

このケースは、フランチャイズ契約書で最低の契約期間が決められており、加盟店側の都合でその期間が経過する前に解約する場合に違約金を課す契約条項が設けられていることに基づく違約金請求です。

したがって、契約書に最低の契約期間が設定されていない場合には問題になることはありません。

 

(2)契約終了後の加盟店による競業や商標権侵害についての違約金

2つ目のパターンは契約終了後の加盟店による競業や商標権侵害について違約金が定められており、元加盟店による競業や商標権侵害がきっかけとなって違約金が請求されるケースです。

 

▶参考情報:「競業」についての違約金とは?

加盟店がフランチャイズ契約終了後も同じ事業または類似事業(「競業」といいます)を行うことについては、フランチャイズ契約書で禁止されていることが通常です。

そして多くのフランチャイズ契約書では加盟店が契約終了後に競業を行った場合に違約金を課す契約条項が設けられています。

フランチャイズ契約書については、詳しくは以下の記事をご参照ください。

フランチャイズ(FC)契約書の作成の6つの重要ポイント!安易な雛形利用は危険

 

 

▶参考情報:商標権侵害についての違約金とは?

多くのフランチャイズチェーンでは、本部のサービスマークやフランチャイズチェーンの名称、あるいはサービス名などについて、本部が商標権を取得していています。

この場合に、加盟店がフランチャイズ契約終了後に本部のサービスマークやサービス名を利用することは商標権侵害に該当します。

多くのフランチャイズ契約書では加盟店が契約終了後に本部の商標権を侵害した場合にも違約金を課す契約条項が設けられています。

商標権侵害については、詳しくは以下の記事をご参照ください。

商標権侵害とは?重要なポイントをわかりやすく解説

商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の反論方法【事例有り】

 

次章以下では、上記2つのパターンのそれぞれについて、過去の判例や注意しなければならないポイントを解説したいと思います。

 

2,解約自体について課される違約金の注意点

解約自体について課される違約金の注意点

まず、最低契約期間が定められたフランチャイズ契約で、加盟店側が途中で解約することにより、課される違約金のケースからみていきましょう。

 

(1)解約自体についての違約金は判例上も原則として有効

フランチャイズ契約の契約期間途中での加盟店側からの解約について違約金条項を設けることについて、判例は、原則として有効としています。

例えば以下のような事案があります。

 

●判例:サークルKサンクス事件

(東京地方裁判所平成26年8月29日判決)

 

事案の概要:

コンビニエンスストアのフランチャイズチェーンにおいて、10年契約の途中で、加盟店側が経営難などを理由に契約を解約したところ、本部が途中解約についての違約金を請求した事案です。

 

本部側の主張:

この事案では、フランチャイズ契約書で、加盟店による途中解約について、以下の通り違約金が定められていました。

 

・開店後5年未満の解約についてはロイヤリティの月額平均の8か月分の違約金
・開店から5年経過後の解約についてはロイヤリティの月額平均の4か月分の違約金

 

これに基づき、本部は加盟店に対して、約570万円の中途解約違約金を請求しました。

 

加盟店側の主張:

加盟店側は、上記の中途解約違約金を定めた契約条項は不合理であり無効であるとして争いました。

 

裁判所の判断:

裁判所は、本部の違約金請求全額を認めました。

 

その理由として、本部は加盟店に提供するシステムの開発や維持、加盟店に対する助言指導などの投資を行っており、その投資を回収するために、中途解約の場合に違約金を設定することは不合理ではないと判断しています。

 

(2)本部側の立場からの注意点

この判例の判断を踏まえ、本部側の立場からは、以下の点をおさえておきましょう。

 

1,違約金を定める契約条項は双方公平な内容にしておく

本件で裁判所が中途解約の違約金条項を有効と認めた理由として、本部からの中途解約の場合についても本部が加盟店に違約金を支払う内容になっていることをあげていることに注意してください。

中途解約について違約金を設定する場合は、加盟店側からの中途解約だけでなく、本部側からの中途解約の場合についても違約金が発生する内容にしておくことが裁判所で違約金条項を認めてもらうためのプラス材料になります。

 

2,違約金の額が高額すぎないかにも注意が必要

違約金の金額も重要です。

違約金の額は実際に本部がこうむる損害と一致しなくても問題はありませんが、実際に本部がこうむる損害と比較してあまりに高額な違約金を設定する違約金条項は裁判所で無効と判断されます。

 

(3)加盟店側の立場からの注意点

次に、加盟店側の立場からは、以下の点をおさえておきましょう。

 

1,加盟時の十分なリーガルチェックと交渉が必須

フランチャイズ契約解約後に競業や商標権侵害などを行わなくても、途中解約自体についての違約金が請求される可能性があることに注意が必要です。

本件では、赤字経営を理由として加盟店側が途中解約しており、途中解約自体やむを得ないケースだったことが推測されますが、それでも裁判所は違約金の支払い義務を認めています。

フランチャイズ加盟の際は、フランチャイズ契約書について十分なリーガルチェックを行い、特に中途解約の違約金が定められているケースでは、その金額や契約の期間について十分な交渉を行ったうえで契約することが必要になります。

 

 

2,解約を検討するときは事前に契約書の確認が必要

また、加盟店側でフランチャイズ契約を解約を検討する際は、事前にフランチャイズ契約書で違約金の発生の有無を十分確認したうえで決断することが必要です。

もし、解約により違約金が発生する場合は、一方的に解約を告げるのではなく、あらかじめ本部と違約金の免除も含めた交渉をしておくことが重要になります。

 

以上、1つ目のパターンの違約金(解約自体について課される違約金)についての注意点をご説明しました。

 

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3,競業や商標権侵害についての違約金の注意点

競業や商標権侵害についての違約金の注意点

次に、2つ目のパターンとして、契約終了後に加盟店による競業や商標権侵害があった場合の違約金についてみていきましょう。

 

(1)競業についての違約金も高額すぎる場合は無効になる

フランチャイズ契約書で契約終了後の元加盟店による競業の禁止が明記されており、その違反について違約金が定められている場合、判例上、そのような違約金条項は原則として有効と扱われています。

また、契約終了後の加盟店による商標権侵害について違約金を課す契約条項も原則として有効と扱われています。

ただし、本部が競業によって実際にこうむった損害と比較してあまりにも高額すぎる違約金は、契約書に記載されていても無効と判断されています。

以下で裁判例を見てみましょう。

 

●判例:株式会社いーふらん事件

(横浜地方裁判所平成29年5月31日判決)

 

事案の概要:

ブランド品など中古品の買取についてのフランチャイズチェーンにおいて、加盟店が契約の合意解除後に競業(中古品の買い取り事業)を行っていたことが発覚し、本部が違約金の請求をした事案です。

 

本部側の主張:

この事案では、フランチャイズ契約書で、加盟店による契約終了後の競業行為があった場合についてロイヤリティ等の36か月分の違約金を定めていました。

これに基づき、本部は加盟店に対して、約2300万円の違約金を請求しました。

 

加盟店側の主張:

加盟店側は、そもそも競業禁止は営業の自由を害し、無効であるとして、違約金の支払い義務を争いました。

 

裁判所の判断:

裁判所は、フランチャイズ契約終了後の競業を禁止すること自体は有効だが、36か月分の違約金は高額に過ぎ無効であると判断し、6か月分の違約金の支払いのみを命じました。

 

(2)本部側の立場における注意点

この判例の判断を踏まえ、本部側の立場からは、以下の点をおさえておきましょう。

 

1,適切な額の違約金を設定することが重要

加盟店の競業という違反行為があったとしても、高額すぎる違約金は裁判所で無効と判断されることに注意が必要です。

裁判所で違約金の条項が無効と判断されると、他の加盟店についても影響が及ぶ恐れがあるため、フランチャイズ契約書を作成する際は、高すぎず、低すぎない適切な額の違約金を設定し、裁判所で無効と判断されるリスクを極力避けることが必要です。

 

2,具体的な違約金の設定例

違約金請求の裁判では、そのフランチャイズチェーンにおける加盟店の平均的な営業利益の額や、契約が解約に至った事情など個別の事情も考慮したうえで、契約書に基づく違約金請求が高額すぎないかどうかが判断されます。

そのため、裁判と同じ基準を違約金の契約条項に反映させることは難しいですが、例えば違約金を加盟店が行った競業の期間に応じた内容で定めるなどして、できるだけ事案の内容に即した設定をする工夫が必要です。

 

適切な設定例:

加盟店が解約後に行った競業の期間の月数に、加盟店契約中のロイヤリティの平均月額をかけ、それの1.5倍の額を違約金と設定するケース

 

不適切な設定例:

加盟店の競業の期間にかかわらず、一律に1000万円とするなど、高額の違約金を設定するケース

 

(3)加盟店側の立場における注意点

加盟店の立場からは、この事案は契約解除のわずか11日後に本部が探偵を使って、元加盟店による競業の事実を把握した事案であることが注目されます。

フランチャイズ契約書では契約終了後の競業の禁止が定められていることが一般的であり、そのようなケースでは終了と同時に直ちにフランチャイズの事業を廃止しなければ本部から違約金請求を受けるリスクがありますので十分注意してください。

ただし、この判例でもわかるように、高額に過ぎる違約金については裁判所で争って減額することが可能ですので、実際に違約金請求を受けてしまった場合は、弁護士に依頼して本部と十分交渉することが必要です。

 

▼フランチャイズ問題に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

4,まとめ

今回は、フランチャイズ契約の解約時に問題となる違約金について、判例を踏まえた注意点を解説しました。

本部側の立場で違約金の請求をする場面では、「契約書上違約金が請求できる場面かどうかの確認」はもちろんですが、「違約金の額が高額すぎないかどうか」や「どのような請求方法がベストか」という点をよく検討したうえで進めていくことが重要です。

一方、加盟店側の立場では、違約金の請求を受けた場合には、「契約書上違約金に該当するケースかどうか」だけでなく、「判例上も違約金が有効とされそうな事案かどうか」も踏まえて対応していくことが重要になります。

 

5,咲くやこの花法律事務所ならフランチャイズのトラブルについてこんなサポートができます。

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、「咲くやこの花法律事務所」におけるフランチャイズトラブルについてのサポート内容として以下の3つをご紹介しておきたいと思います。

 

(1)違約金の支払交渉、違約金請求訴訟(本部側)
(2)違約金請求の交渉、違約金請求訴訟への対応(加盟店側)
(3)フランチャイズ事業者向け顧問契約(本部向け・加盟店向け)

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)違約金の支払交渉、違約金請求訴訟(本部側)

咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズの本部側から、以下のご相談をお受けしています。

 

●フランチャイズ契約に基づき違約金が請求できる場面かどうかの確認
●競業を理由に違約金を請求する場合はその証拠確保の方法についてのご相談
●加盟店に対する違約金の請求方法のご相談
●加盟店が支払いを拒否する場合の弁護士への「内容証明郵便」の依頼
●加盟店が支払いを拒否する場合の訴訟の依頼

 

加盟店の違反行為に対して違約金を請求せずに放置すると、他の加盟店にまで違反行為が波及しかねません。

そのような事態となれば、健全な加盟店にとってもフランチャイズチェーンに加盟する意味が失われてしまい、フランチャイズビジネスの存続にかかわることもあります。

違反行為は絶対に放置せずに、弁護士を通じて正しい対応をすることが重要です。

 

咲くやこの花法律事務所のフランチャイズトラブルに強い弁護士への依頼費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●弁護士による違約金請求の交渉費用:着手金15万円+税~ 報酬金 回収額の10%+税~

 

※事案の複雑さや採用する手続き、事件解決までの見通しなどによって上記とは別の費用になることがあります。詳細は相談時に費用の見積もりをいたします。

 

(2)違約金請求の交渉、違約金請求訴訟への対応(加盟店側)

咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズの加盟店側から、以下のご相談をお受けしています。

 

●本部からの違約金請求について支払義務の有無についてのご相談
●本部からの違約金請求についての弁護士への交渉依頼
●本部から違約金請求訴訟を起こされた場合の対応の依頼

 

本部から違約金の請求を受けた場合でも、フランチャイズビジネスに精通した弁護士が「フランチャイズ契約書」を確認すると支払い義務がないといったケースも少なくありません。また、仮に契約書上は違約金に該当する場合でも、それが不合理な場合は契約条項の無効を主張することが可能です。

違約金請求に対する反論は初期対応が非常に重要になりますので、早めにご相談ください。よい解決のためには訴訟になる前にご依頼いただくことが重要です。

 

咲くやこの花法律事務所のフランチャイズトラブルに強い弁護士への依頼費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
●弁護士による違約金請求の交渉費用:着手金15万円+税~ 報酬金 請求を減額した分についてその10%+税~

 

※事案の複雑さや採用する手続き、事件解決までの見通しなどによって上記とは別の費用になることがあります。詳細は相談時に費用の見積もりをいたします。

 

(3)フランチャイズ事業者向け顧問契約(本部向け・加盟店向け)

咲くやこの花法律事務所では、フランチャイズのビジネスで起こる日々のご相談に弁護士がお答えする顧問弁護士制度の活用をおすすめしています。

以下のような問題について、事務所でのご相談はもちろん、電話やメールでも弁護士に直接ご相談いただくことが可能です。問題が予想される場面で早めに気軽にご相談いただくことで、トラブルを回避し、安定した事業の経営を可能にします。

 

顧問弁護士制度を利用した本部側からのご相談例

●フランチャイズ契約書や法定開示書面のひな形の提供
●フランチャイズ契約書や法定開示書面のリーガルチェック
●加盟店募集時の広告や説明内容の適法性についてのリーガルチェック
●加盟店とのトラブルに関するご相談全般
●加盟店によるロイヤリティ未払いについての対応のご相談
●加盟店によるロイヤリティの不正申告への対応のご相談
●加盟店からの加盟金返還請求や損害賠償請求への対応のご相談
●加盟店による競業トラブルについてご相談
●外部の第三者による模倣や商標権侵害に対する対応のご相談
●商標権の取得など権利取得に関するご相談
●従業員の「労務管理」、「労務トラブル」に関するご相談

 

顧問弁護士制度を利用した加盟店側からのご相談例

●フランチャイズ加盟時のご相談
●フランチャイズ契約書や法定開示書面のリーガルチェックのご相談
●「雇用契約書の作成」や「就業規則の作成」など従業員の雇用に関するご相談
●従業員の労務管理、労務トラブルに関するご相談
●本部とのトラブルに関するご相談全般
●本部からの不適切な説明による損害賠償についてのご相談
●本部からの違約金請求や不当な要求に関するご相談
●ロイヤリティの計算方法をめぐるトラブルに関するご相談
●顧客からの「クレームの対応」についてのご相談
●フランチャイズ契約の解約についてのご相談

 

咲くやこの花法律事務所のフランチャイズ事業者向け顧問契約の費用例

●顧問料:毎月5万円+税(スタンダードプラン)

 

咲くやこの花法律事務所の顧問契約プランについては以下で解説していますので合わせてご参照ください。

 

 

6,フランチャイズ問題について「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

フランチャイズ解約時の違約金トラブルに関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所のフランチャイズに強い弁護士によるサポート内容については「フランチャイズに強い弁護士のサポート内容」のページをご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

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記事作成弁護士:西川 暢春
記事作成日:2019年2月6日

 

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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