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支払督促とは?債権回収での利用メリット・デメリット、手続きの流れを解説

支払督促とは?債権回収での利用メリット・デメリット、手続きの流れを解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の代表弁護士西川暢春です。

支払督促は債権回収に利用できる便利な手続きの1つです。

ただし、利用の方法や利用場面をよく考えないと、以下のような思わぬデメリットに後から気づき後悔することになりかねません。

 

  • 相手から異議申し立てがあれば遠方の裁判所に出廷が必要になることがある
  • 支払督促が確定しても相手の財産がわからなければ強制執行が難しい

 

この記事では、支払督促のメリットやデメリット、手続の流れや費用についてわかりやすく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在自社で発生している債権回収のトラブルに対して、支払督促の手続きをよく理解した上で手段として選択すべきどうかの判断ができるようになり、自社の債権回収を前に進めることができるはずです。

なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。

 

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

債権回収に裁判所の手続きを利用する方法としては、支払督促のほかに、「訴訟手続き」や「少額訴訟」などがあります。また、「仮差押え」や「強制執行」の利用も検討する必要があります。

これらの手続きのどれをどのタイミングで利用するかが、債権回収の成否に大きく影響してきます。債権回収については債権回収に強い弁護士へのご相談をおすすめします。

 

▶参考情報:債権回収に強い弁護士への相談サービスはこちら

 

また、実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がサポートした債権回収に関する解決事例は以下をご参照ください。

 

▶参考情報:実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士がサポートした債権回収トラブルの解決事例はこちら

 

▶支払督促に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,支払督促とは?

支払督促とは、売掛金や貸金、損害賠償金などの支払をしない相手方に、簡易裁判所を通じて、支払を督促してもらう手続です。支払督促は裁判所に行かなくても申立書を郵送したり、あるいはオンラインにより申し立てたりすることで利用できる便利な手続きですが、一方でデメリットもあり、支払督促の手続きが適切かどうかは事案ごとに慎重に判断する必要があります。

以下ではまず、支払督促手続きのメリットとデメリットをご説明したいと思います。

 

2,支払督促のメリットは?

支払督促手続きの主なメリットは、以下の通りです。

 

  • (1)裁判所に行かずオンラインでの申立ても可能
  • (2)支払督促が確定すれば相手の財産に強制執行ができる
  • (3)支払督促は費用が安くて済む

 

それぞれ順番に詳しく解説します。

 

(1)裁判所に行かずオンラインでの申立ても可能

裁判所に行かなくても申立書を郵送したり、あるいはオンラインによる申立てが可能です。

申立てをした結果、相手方が支払をしてくれば、申立てを取り下げればよく、うまくいけば一度も裁判所に行かずに債権回収を完了することが可能です。

 

(2)支払督促が確定すれば相手の財産に強制執行ができる

支払督促を相手が無視し、何の対応もしなければ、相手の財産に対して、強制執行を行うことができます。

例えば、相手の預金を差押えすることにより、銀行から相手の預金残高分について直接支払を受けることが可能です。また、相手が個人の場合は給与を差し押さえることにより、勤務先から直接支払を受けることが可能です。

 

▶参考情報:預金の差押えについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

預金(銀行口座)差押えの方法は?債権の全額回収のために知っておきたいポイント

 

(3)支払督促は費用が安くて済む

支払督促は通常の訴訟よりも簡単な手続であるため、費用が安くて済むこともメリットの1つです。

通常の訴訟との費用の比較については以下の通りです。

 

通常訴訟と支払督促の費用の比較表

(例)1000万円の債権回収の場合

裁判所に納める訴訟費用 弁護士費用(着手金)
通常訴訟 5万円 59万円程度が標準的
支払督促 2万5千円 13万円程度が標準的

▶参照:裁判所ウェブサイト「手数料早見表」(pdf)

 

3,支払督促のデメリットは?

上記の通り、様々なメリットがある支払督促の制度ですが、実はデメリットも大きく、支払督促を実際に使ったほうがよい場面はそれほど多くはありません。

支払督促手続きの主なデメリットは、以下の通りです。

 

  • (1)支払督促をするだけで債務者が支払いに応じるケースは限られている
  • (2)異議申し立てがあれば遠方の裁判所で訴訟になる可能性がある
  • (3)相手の財産がわからなければ強制執行が難しい
  • (4)行方不明の相手方には支払督促は利用できない

 

それぞれ順番に詳しく解説します。

 

(1)支払督促をするだけで債務者が支払いに応じるケースは限られている

支払督促で一番うまく行くケースは、裁判所から支払督促についての書面が相手に送られることで、相手が支払に応じるというケースです。

しかし、現実にはそのようなケースは限られています。支払督促を申し立てても相手が無視したり、あるいは、異議を出してくるケースが多いのが実情です。

 

(2)異議申し立てがあれば遠方の裁判所で訴訟になる可能性がある

支払督促は、債権者側からの言い分だけをもとにしたものですので、債務者はこれに対して異議を出す権利が認められています。そして、この異議は、特に理由がなくても出すことができます。例えば単に今お金がないので待ってほしいということでも異議申し立てを出すことは可能です。

そして、異議申し立てが出れば、相手の住所地を管轄する裁判所で通常訴訟に移行します。通常訴訟になれば、原則として出廷が必要になります。

そのため、遠方の相手に対して支払督促を申し立てる場合、異議申し立てが出れば、遠方の裁判所で通常訴訟に移行してしまい、出廷に費用や時間がかかるということをデメリットとして考えておく必要があります。

支払督促ではなく最初から訴訟を起こせば、自分の住所に近い裁判所でできるケースが大半ですので、この点は、支払督促のデメリットといえるでしょう。

一方、相手が遠方でない場合は、相手の住所地を管轄する裁判所で通常訴訟に移行しても、出廷に費用や時間がかかるという問題はありません。

しかし、支払督促をしてから訴訟に移行するのであれば、最初から訴訟をしたほうが早かったということになります。そのため、相手から異議申し立てが出ることが予想されるケースでは支払督促はベストな選択肢ではありません。

 

▶参考情報:債権回収の場面での訴訟については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

民事訴訟による債権回収のメリット・デメリットと手続の流れを解説

 

(3)相手の財産がわからなければ強制執行が難しい

支払督促を申立てた場合に、相手が異議を出すこともなく、支払もせずに、無視するというケースもあります。

この場合、相手の財産に強制執行(差押え)をすることができますが、相手の財産がわからなければ強制執行はできません。相手の財産を裁判所が見つけてくれるわけではないので、債権者側で財産の調査を行い、相手の財産を見つける必要があります。

もし、相手の財産を見つけることができなければ、結果として、債権の回収ができないというケースもあることを踏まえておく必要があります。

 

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

支払督促について異議が出ずに確定した場合、弁護士に依頼すれば、特定の銀行に債務者の預金があるかどうかの調査が可能になり、預金があればそれを差し押さえることができます。

また、預金残高がない場合でも、預金の履歴を銀行から取り寄せることにより、差押えの対象となるような財産がないかを、預金履歴から調査することが可能です。

 

(4)行方不明の相手方には支払督促は利用できない

通常の訴訟であれば現在行方不明の相手方に対しても「公示送達」という手続を使って、訴訟を起こすことができます。「公示送達」は相手方が行方不明の場合でも、相手が行方不明であることの資料を提出して裁判所に申し立て、裁判所の掲示板に2週間訴状を掲示してもらうことで訴状が相手に届いたものと扱う手続です。

しかし、支払督促の制度では、この公示送達手続を利用して支払督促を相手に送ることは認められていません。そのため、行方不明の相手方に対しては支払督促の手続きを利用することはできません(支払督促をいったん相手が受け取った後に、後述する「仮執行宣言付支払督促」を送る際に公示送達を利用することは可能です)。

 

このように支払督促は手軽で便利である一方でさまざまなデメリットがあることをおさえておきましょう。特に、相手が遠方の場合は、異議が出れば遠方の裁判所への出廷が必要になるため、支払督促の手続きを選択することは適切ではありません。

 

4,手続きの流れ

以下では、支払督促手続の流れについてご説明します。

おおまかにいうと、支払督促は2回の書面提出により最短約5週間で相手の財産の差押えが可能になる手続です。

その手続きの流れは以下の通りです。

 

支払督促手続きのフロー図

▶引用:政府広報オンラインより引用

 

(1)支払督促の申立てをする(申立書の書式付き)

手続は支払督促の申し立てをするところからはじまります。

支払督促の申立書の書式は以下を参照してください。

 

 

申立ては申立書を簡易裁判所に郵送して行うか、オンラインで申し立てるかのいずれかになります。

オンラインでの申立ては以下から行うことができます。

 

 

(2)裁判所が支払督促を相手に送る(送達)

支払督促の申し立てに不備がなければ、裁判所から相手に支払督促が送られます。これを相手が受け取った段階で相手から支払いがあれば支払督促は成功です。

 

(3)2週間たっても支払がない場合は仮執行宣言の申立てをする

相手が支払督促を受領しても連絡もしてこず、支払もしないときは、債権者側で「仮執行宣言の申立て」という手続をすることになります。仮執行宣言の申し立ては、相手の財産を差し押さえるために必要な手続きです。

 

(4)裁判所は仮執行宣言付支払督促を相手に送る

債権者の仮執行宣言の申立てに不備がなければ、裁判所は、「仮執行宣言付支払督促」を再度債務者に送ります。

 

(5)2週間たてば相手の財産への強制執行が可能になる

相手が仮執行宣言付支払督促を受領してから2週間がたてば、支払督促が確定し、相手の財産への強制執行が可能になります。

 

(6)異議が出れば通常訴訟に移行

以上の過程の中で、相手から異議が出た場合は、支払督促の手続は通常の訴訟手続きに移行することになります。

 

5,支払督促手続の裁判所の管轄

支払督促の申し立ては、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に行う必要があります。

各裁判所の管轄区域は以下のサイトで調べることができますので参考にしてください。

 

 

6,支払督促には時効をとめる効果もある

支払督促を申し立てることには、債権の時効をとめる効果もあります。

2020年4月の民法改正により、債権は原則として当初の支払期限から5年で消滅時効にかかることになりました。

例えば、支払期限から4年10ヶ月が経過したところで、支払督促を申し立てれば、それまでの時効期間がリセットされ、支払督促が確定した日からまた新たに5年間の時効期間が開始することになります。これを「時効の更新」といいます。

 

▶参考情報:なお、時効についての詳細な解説は以下を参照してください。

売掛金など債権回収の時効期間と時効を停めるための中断措置・更新措置を解説

 

7,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が債権回収に関してサポートした解決事例

咲くやこの花法律事務所では、債権回収トラブルについて数多くのご相談をお受けし、会社側の代理人としてトラブルを解決してきました。咲くやこの花法律事務所の解決実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

 

(1)契約上の返金義務を履行しない相手方に対し法的手段をとり、全額返金させた事例

 

1.事件の概要

本件は、会社が人材紹介会社に対し、契約に基づき前払報酬金の返還を求めたところ、明確な理由もなく相手方が返金に応じなかったため、支払督促を申立てたところ、支払督促から訴訟に移行し、返金された成功事例です。

会社は、紹介された人材について内定を出さなかった場合は前払報酬金を全額返金するという約定の下、人材紹介会社に前払報酬金として約300万円を支払いました。会社は、紹介された人材に内定を出さなかったため、相手方に前払報酬金の返金を求めたところ、数回にわたる請求にもかかわらず、相手方は明確な理由もなく返金に応じませんでした。

会社は、このままではらちがあかないと考え、咲くやこの花法律事務所にご相談頂きました。

 

2.問題の解決結果

弁護士が内容証明郵便を送付したところ、相手方は前払報酬金の返金義務は認めたものの一向に支払いをしませんでした。

交渉を続けても解決の見込みが立たなかったため、弁護士は会社の代理人として支払督促を申立てました。これに対し、相手方は異議を出し、手続きは支払督促から訴訟に移行しました。しかし、訴訟の初回期日前に、相手方は会社が請求していた前払報酬金全額を返金し、会社は全額を回収できたことから訴えを取り下げました。このように支払督促の手続をとることで全額の回収ができた事案です。

 

▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

契約上の返金義務を履行しない相手方に対し法的手段をとり、全額返金させた事例

 

(2) 配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例

 

1.事件の概要

本件は、配管工事業を営む会社が、工事代金を請求したところ、相手方は工事代金の一部しか支払わない旨の主張をしましたが、裁判手続きを利用し、400万円で和解することができた事例です。

会社は、材料費相手方負担で、1300万円の本工事と700万円の追加工事を相手方から請け負いました。しかし、相手方は、「本工事の代金は1200万円で追加工事代金は本工事代金に含まれており、材料費を負担する合意はしていない」旨を主張し、工事代金の一部しか支払おうとしませんでした。

そのため、会社は工事代金の回収に不安を覚え、咲くやこの花法律事務所にご相談にいただきました。

 

2,問題の解決結果

弁護士から相手方に対して未払い工事代金等を請求する内容証明郵便を送りました。しかし、相手方からは、まともな応答がなかったため交渉ができず、訴訟を提起しました。

訴訟では、請負契約書や注文書等の決定的な証拠が無いなか、手持ちの証拠を積み上げることで裁判官に会社の主張が正しい旨の心証を与えることができました。これに対し相手方は、資力が無いとして、当初は、100万円程度しか支払えない旨の回答してきました。しかし、弁護士が粘り強く交渉した結果、400万円まで和解金額を引き上げることに成功しました。

 

▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例

 

(3)土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例

 

1.事件の概要

本件は、不動産の買主が相手方(売主)との合意に基づき不動産売買の手付金の返還を求めたところ、相手方が拒否したため、相手方に対して訴訟を提起して勝訴し、相手方の預金口座を差押えた結果、手付金全額の回収に成功した事例です。

買主は、相手方と約束の期限までに解約すれば手付金を返還する旨の合意をしたうえで、相手方と土地の売買契約を行い、手付金を交付しました。買主は、約束の期限までに解約し、相手方に手付金の返還を求めましたが、相手方は手付金返還の合意を否定したうえで、返還を拒絶しました。そこで、買主から、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。

 

2,問題の解決結果

相手方は弁護士との交渉に応じず、裁判を起こしても出席しないまま買主勝訴の判決が出されました。相手方が任意に支払うことは期待できないため、事前調査で判明していた相手方の預金口座を差し押さえ、全額を回収することができました。

 

▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

土地売買で売主に手付金返還を求めた手付金返還請求トラブル!裁判で勝訴判決を得て、相手方の銀行預金を差押え、手付金全額を返還させることに成功した事例

 

上記の他にも債権回収トラブル関連の事件についての解決事例をご紹介しています。

咲くやこの花法律事務所の債権回収トラブルに解決事例はこちら

 

8,支払督促など債権回収に関して弁護士に相談したい方はこちら

支払督促など債権回収に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまで支払督促のメリットとデメリット、具体的な手続の流れなどについてご説明してきました。

最後に「咲くやこの花法律事務所」で債権回収について行うことができるサポート内容をご紹介します。

サポートの内容は以下の2点です。

 

  • (1)債権回収に関する相談、回収のための戦略の立案
  • (2)弁護士による債権回収の代行

 

以下で順番にご説明したいと思います。

 

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「債権回収に強い弁護士への相談サービスのご案内」の動画で、実際にサポートした一部の実績紹介、弁護士によるサポート内容、弁護士に相談するメリットなどを解説しています。こちらもあわせてご参照ください。

 

(1)債権回収に関する相談、回収のための戦略の立案

咲くやこの花法律事務所では、債権回収の問題でお困りの企業の方のために、債権回収に関するご相談を常時、承っております。

債権回収の手法には、この記事でご紹介した「支払督促」のほかに、「内容証明郵便での督促」や「仮差押」や「訴訟」、「債権譲渡担保」、「先取特権に基づく差押え」、「債権者破産を利用する方法」、「動産執行」、「預金差押え」など様々な手段があります。

これらの手段を適切なタイミングで上手に使うことが、回収率を上げるコツです。債権回収の経験豊富な弁護士が、個別の事情を踏まえて、回収のためにベストな戦略を立案します。

 

咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するご相談費用

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

(2)弁護士による債権回収の代行

債権未払いの問題は弁護士による対応をしなければ回収が困難であるケースがほとんどです。

咲くやこの花法律事務所では、弁護士による債権回収の代行のサポートを行っており、多数のご依頼をいただいております。

弁護士がこれまでの経験も踏まえ、内容証明郵便による督促、仮差押え、訴訟、強制執行、債権譲渡、先取特権の利用など、様々な手法を駆使して債権回収を行うことで、債権回収率のアップが可能になります。

また、債権回収では、他社よりも早く回収行為をスタートし、迅速に回収にかかることがとても重要です。

現在、取引先などと債権回収に関するトラブルを抱えている企業様がいらっしゃいましたら、早めに、債権回収に強い弁護士がそろう咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。

 

咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するご相談費用

  • 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

 

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士によるサポートは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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9,【関連情報】支払督促など債権回収に関連するお役立ち記事一覧

この記事では、「支払督促とは?債権回収の場面での利用のメリットとデメリットを解説」について、わかりやすく解説いたしました。

債権回収について回収率を高めるためには、この記事で解説した支払督促以外の手続きをはじめ、債権回収について全般的な知識を正しく理解しておく必要があります。そのため、他にも基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ債権回収は成功せず失敗に終わってしまいます。

以下ではこの記事に関連する債権回収に関するお役立ち記事やお役立ち動画をご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読

 

▶【動画で解説】この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」の動画で、債権回収の重要ポイントを解説しています。

 

 

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記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2026年5月18日

 

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