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売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説

売掛金の時効期間と時効を停めるための中断措置・更新措置
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

支払がないまま塩漬けになっている売掛金、どのように対応していけばよいのでしょうか?

放っておくと「時効」にかかってしまいます。

今回は、売掛金など債権回収の時効期間の考え方や時効にかけないための時効更新措置(時効中断措置)についてご説明します。

読んでいただきましたら、時効が近づいた売掛金についてどのように対応していけばよいかご理解いただけるはずです。

うっかり時効にかけてしまったということがないように早めに確認しておきましょう。

 

(注)この記事は2020年4月の民法改正の内容も反映しております。

 

なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。

 

 

▶参考情報:債権回収に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。

 

▼売掛金など債権回収の回収について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

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1,2020年4月以降に発生した売掛金の時効期間は5年

売掛金の時効期間は、2020年4月以降に発生した売掛金については民法第166条により「売掛金の支払期限から数えて5年」、2020年3月以前に発生した売掛金については「売掛金の支払期限から数えて2年」です。

例えば、2020年9月に商品を納品し、代金は末締めの翌月末日払いという場合は、売掛金の支払期限は2020年10月末日になります。

そこから数えて5年たった、2025年10月末日に売掛金の時効期間が経過します。

なお、2020年3月以前に発生した売掛金について時効期間が2年となるのは、2020年3月以前については民法改正前の法律が適用されるためです。

民法改正の前は、民法173条1号により、売掛金の時効期間は「売掛金の支払期限から数えて2年」とされていました。

 

 

2,売掛金など債権回収の時効を停めるための時効中断措置・更新措置5つ

では、売掛金の時効が近づいてきた場合、売掛金が時効にならないためにどのような措置をとればよいのでしょうか?

この点については、時効中断措置あるいは時効更新措置をとることにより、それまでに経過した時効期間をリセットすることができます。

つまり、1年10か月たった段階で時効中断措置をとれば、今まで経過した期間はなかったことになり、また1から時効が始まります。

なお、時効中断措置というのは、現在の民法の用語であり、時効更新措置というのは、民法改正後の用語ですが、用語が違うだけで同じものです。

時効中断措置あるいは時効更新措置は法律上はいくつか定められていますが、売掛金の時効中断の場面で実際に使える方法は以下の5つです。

 

2−1,方法1:
買主に対して訴訟を起こす

買主に対して通常の民事訴訟を起こす方法です。

債権回収における民事訴訟については、以下の記事でメリット・デメリットをはじめ手続の流れなどを詳しく解説していますのでご参照ください。

 

 

2−2,方法2:
買主に対する支払督促

買主に対して裁判所を通じて支払いを督促してもらう「支払督促」という手続きをとる方法でも時効は中断されます。

この「支払督促」については「(3)債務者が近くのときは支払督促も選択肢」で後述します。

 

2−3,方法3:
買主に対する民事調停申し立て

買主に対して裁判所に民事調停を申し立てることによっても時効は中断されます。民事調停手続きは、裁判所で売掛金の回収に向けた話し合いを行う手続きです。

民事調停手続きについての解説は以下もご参照ください。

 

 

2−4,方法4:
買主に債務を承認してもらう

民法で債務者が債務を承認した場合には時効が中断されることが認められています。

例えば買主に以下のような債務残高確認書を作成してもらい、売掛金債務を承認してもらうことで時効を中断することも可能です。

 

▶参考情報:「債務残高確認書ひな形」は以下よりダウンロードしてください。

「債務残高確認書ひな形」ダウンロードはこちら

 

2−5,方法5:
買主に売掛金の一部を弁済してもらう

債務者に売掛金の一部を支払ってもらうことでも時効を中断することが可能です。

このうち、「方法4の債務の承認」や「方法5の債務の一部弁済」については、債務者の協力がなければできません。

また、「方法3の民事調停申し立て」は、裁判所での話し合いの結果、買主と合意に至り、支払を得ることを目標とする手続きです。買主との間で合意の見込みがない場合はおすすめできません。

そのため、債務者の協力が得られず、話し合いも難しい場合は、「方法1の訴訟を起こす方法」か、「方法2の支払督促を申し立てる方法」のいずれかが現実的な選択肢となります。

 

3,内容証明による督促は6か月間だけ時効を延長できる。

時効の期限が迫っていて、時効の期限までに訴訟や支払督促を起こす準備が難しいという場合は、買主に対して売掛金を督促することで6か月間だけ時効を延長することができます。民法153条で定められている「催告」という制度です。

この「催告」については以下の点に注意しましょう。

 

注意点1:
「催告 」は内容証明郵便で行う。

催告は時効を延長するための重要な手続きです。

催告をしたことが記録上明らかに残るように、必ず内容証明郵便で行いましょう。

内容証明郵便の出し方については以下の記事をご参照ください。

 

 

注意点2:
「催告」後6か月以内に正式な時効中断措置が必要。

内容証明郵便で催告をしても、時効を延長できるのは6か月だけです。

6か月以内に「目次2」でご説明した裁判、支払督促、民事調停申し立て、債務承認、一部弁済などの正式な時効中断措置のいずれかをとらなければ、時効になってしまいます。

 

注意点3:
「催告」は買主に届くことが必要。

催告により売掛金の時効を延長するためには、催告文書が買主に届くことが必要です。

買主による内容証明郵便の受け取りが期待できないようなケースでは、催告による時効延長に頼らずに、裁判や支払督促による時効中断を検討しましょう。

この「催告」は時効中断措置とは違い、これまで経過した時効期間をリセットする効果はなく、6か月間だけ時効を延長するものです。

これを「時効完成猶予措置」といいます。

 

1,民法改正後に可能になる新たな時効完成猶予措置について

民法改正で「催告」とは別の新たな時効延長措置(時効完成猶予措置)として、「権利についての協議を行う旨の書面による合意」に時効の完成を猶予する効力が認められることが決まりました。

例えば、買主との間に売掛金の額に争いがあり、債務残高確認書を書いてもらうことが難しい場面でも、買主との間で「売掛金債権について今後協議を行う」という書面による合意ができれば、時効を延長することが可能です。

この方法により売掛金の時効を延長できる期限は、以下のいずれか一番早いときまでです。

 

  • (1)書面による合意があったときから1年経過する日。
  • (2)書面による合意において1年よりも短い期間を協議期間として定めたときはその期間が経過する日。
  • (3)買主、売主のどちらか一方から相手方に対して協議続行拒絶を書面で通知したときは、その通知から6か月が経過する日。

 

ただし、改正された民法が施行されるのは2020年ころと予想されていますので、この方法を使えるのは、2020年以降となる見込みです。

 

4,どの時効中断措置がおすすめか?

それでは最後に、これまでのご説明を前提に、「売掛金の時効について、どの時効中断措置がおすすめか」をご説明しておきたいと思います。

結論からいうと次の通りです。

 

  • (1)時効中断のための措置としては訴訟がベストであることがほとんどです。
  • (2)時効期間満了までに訴訟を起こす余裕がないときは、内容証明+訴訟がベストです。
  • (3)買主が近くのときは支払督促が手軽です。
  • (4)買主の協力が得られるときは、一部弁済や債務承認も選択肢です。
  • (5)すでに判決取得済みのときは訴訟または強制執行が主な手段です。

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)時効中断のためには訴訟がベストであることがほとんど

時効中断のための措置としては訴訟がベストの選択肢であるケースがほとんどです。

具体的には、買主を被告として売買代金の支払いを求める訴訟を起こすことになります。

訴訟がベストである理由は以下の通りです。

 

理由1:
買主の協力なしに売主の判断で行うことができる

債務の承認や売掛金の一部弁済などの方法と違い、買主の協力が得られないときでも行うことができる点がメリットの1つです。

 

理由2:
支払督促と違い、売主側の住所地の裁判所に申し立てることができる

支払督促は買主側の住所地の裁判所に申し立てる必要があり、買主が遠方の場合、裁判所への出頭に時間と費用が必要になるというデメリットがあります。

この点、訴訟は売主側の住所地の裁判所で申し立てることができる点がメリットです。

 

理由3:
判決を取れば、強制執行が可能

裁判の結果、売掛金の支払いを命じる判決を得ることができれば、買主の預金の差し押さえなどの強制執行により、強制的に売掛金を回収することが可能です。

 

銀行預金の差し押さえについては以下の記事もあわせてご確認ください。

 

 

一方、訴訟のデメリットとしては、弁護士への依頼が必要になり費用がかかることや、担当者にとっても裁判所に提出する証拠資料を集める労力や手間がかかることがあげられます。

なお、売買基本契約書や売買契約書において、買主の代表取締役が売掛金を連帯保証しているケースでは、買主である法人だけでなく、連帯保証人に対しても同時に訴訟を起こすことがおすすめです。

 

 

(2)時効が迫っているときは内容証明+訴訟

時効の期限が迫っていて、時効になるまでに訴訟や支払督促を起こす準備が難しいという場合は、まず、内容証明郵便で売掛金の督促をし、それから6か月以内に訴訟を起こすことで時効中断が可能です。

ただし、内容証明郵便を送ったまま、6か月以内に訴訟や支払督促を起こさなければ、時効は中断されませんので注意が必要です。

 

(3)債務者が近くのときは支払督促も選択肢

支払督促は、通常の訴訟よりも簡易な手続きで裁判所から買主に対して書面で支払いを督促してもらうことができる点がメリットです。

買主が支払督促に対して反論をしなければ、訴訟で判決をもらうのとほぼ同等の効果があり、買主の預金口座の差し押さえなど強制執行も可能になります。

ただし、支払督促は買主側が督促に対して異議を出せば通常の訴訟に移行します。そして、支払督促は、買主側の住所の裁判所で起こす必要があります。

そのため、買主から異議が出て通常の訴訟に移行した場合に遠方の裁判所まで出頭しなければならなくなる点がデメリットです。

買主が遠方の場合は支払督促はおすすめできませんが、買主が近くの場合は支払督促は訴訟よりも手軽な時効中断方法として選択肢の1つになります。

支払督促については、下記もあわせて参照してください。

 

 

(4)買主の協力が得られるときは、一部弁済や債務承認も選択肢

買主と話ができ協力が得られるときは、債務残高確認書を書いてもらったり、売掛金の一部でもいいから支払ってもらう方法により時効中断することが選択肢の1つになります。

ただし、これらの方法で時効を中断した後も売掛金を回収できないときは、別途訴訟を起こすことが必要になります。

 

(5)すでに判決取得済みのときは訴訟または強制執行

すでに買主に対して訴訟を起こして売掛金支払いを命じる判決が出ているのに買主が支払いをしないときは、再度訴訟を起こすかあるいは強制執行を行うことにより時効を中断することが可能です。

 

4,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、債権回収について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、実際に回収を実現してきました。

以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

 

 

5,債権回収での時効の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に咲くやこの花法律事務所における売掛金の時効中断、回収についてのサポート内容をご紹介したいと思います。

咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)売掛金回収、時効中断のご相談
  • (2)売掛金の時効中断のための手続き
  • (3)売掛金回収のための内容証明郵便、交渉
  • (4)売掛金回収のための仮差押え、訴訟、強制執行

 

以下で順番にご説明します。

 

(1)売掛金回収、時効中断のご相談

売掛金の回収は、着手が早ければ早いほど回収の可能性が高まります。

また、時効が近づいているときは、時効を停める手続きをとりつつ、買主と有利に交渉を進め、いざ裁判となるときの準備として必要な証拠を取得しておくことも重要です。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、売掛金回収に精通した弁護士が会社のご事情に合わせて適切な対策や回収方法をご提案し、迅速に対応いたします。

売掛金回収に不安のある方、時効が近づいてきてご不安の方はぜひ早めにご相談ください。

 

売掛金回収、時効中断の相談に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

 

(2)売掛金の時効中断のための手続き

売掛金の時効が迫っている場合は、早急に時効中断のための手続きをする必要があります。

時効中断には、この記事でご説明したように、内容証明、訴訟、支払督促、強制執行、買主による一部弁済・債務承認などさまざまな手段があります。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、売掛金回収に精通した弁護士が、事案に即したベストな方法を選択し、確実かつ迅速に時効中断の手続きを行います。

時効が近づいてきてご不安の方はぜひご相談ください。

 

売掛金の時効中断の手続きに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●内容証明郵便:10万円+税~
●訴訟:30万円+税~
●支払督促:10万円+税~
●強制執行:10万円+税~
●一部弁済、債務承認の交渉:10万円+税~

 

(3)売掛金回収のための内容証明郵便、交渉

売掛金回収の最も一般的な方法は、内容証明郵便を送付し、相手に心理的な圧力を与えて支払わせる方法です。

内容証明郵便は自社名で送るよりも、弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を送付するのが効果的です。また、内容証明郵便による売掛金回収の成功率を高めるには、その後の交渉も弁護士が担当することで心理的圧力をかけ続けることが重要になります。

内容証明郵便とその後の交渉にも債権回収のノウハウが必要であり、実績と経験がある弁護士でなければ売掛金回収を実現することはできません。

咲くやこの花法律事務所は、これまで多くの売掛金回収のご依頼をうけ、実績を積んできました。咲くやこの花法律事務所にご依頼いただければ、売掛金回収に強い弁護士が迅速に内容証明郵便を送付し、粘り強く交渉いたします。

売掛金回収にお困りの方はぜひご依頼ください。

 

売掛金回収のための内容証明郵便、交渉の弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:15万円+税~

 

(4)売掛金回収のための仮差押え、訴訟、強制執行

内容証明郵便でも回収できないときは、仮差押え、訴訟、強制執行の一連の手続による売掛金回収が、売掛金回収の王道です。

特に仮差押えや強制執行については、漫然と行うのではなく、確かな戦略に基づいて迅速に実行する必要があります。

咲くやこの花法律事務所では、売掛金回収の経験豊富な弁護士が、会社や買主の状況を丁寧に検討し、これまでの実績によるノウハウを生かして最適な方法で売掛金回収のための裁判手続を遂行します。

仮差押え、訴訟、強制執行をご検討の方のご相談をお待ちしております。

 

売掛金回収のための仮差押え、訴訟、強制執行の弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●仮差押え:15万円+税~
●訴訟:30万円+税~
●強制執行:10万円+税~

 

6,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

「売掛金回収において時効が迫ってきている」や「売掛金の正しい回収方法わからない」など、売掛金の債権回収でお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

7,債権回収の時効についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

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8,まとめ

今回は、売掛金など債権回収の時効期間と時効を停めるための中断措置・更新措置についてご説明しました。

買主の協力が得られるときは、債務残高確認書の取得や一部弁済が、買主の協力を得られないときは、訴訟や支払督促が時効中断の主な手段になります。

なお、売掛金については時効期間にかかわりなく、支払期限から遅れれば遅れるほど回収率がさがっていきます。

ある取引先が自社の売掛金を期限までに支払えなかったということは、その取引先は他の債権者に対しても、支払いが遅れている可能性が高いです。

このような状況になると、その取引先は、今後の財務内容も悪化する可能性が高く、場合によっては倒産する可能性もあります。

売掛金回収は、多数の債権者がいる中で、債務者の残された資産の中から「誰が早く回収を得るか?」という、早い者勝ちの競争です。

そのため、時効はまだ先であっても売掛金の支払いが遅れている場合は、早急に「債権回収に強い弁護士」に相談するなどして必要な債権回収手続きに入ることが重要です。

売掛金回収の具体的な方法については以下の記事も参照してください。

 

 

9,【関連情報】債権回収に関するお役立ち記事一覧

今回ご紹介してきた「売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説」に合わせて、債権回収はスピード勝負で正しい手段で行う必要があるなど、トラブル時の対策のために必ず確認しておくべき情報が他にも多数あります。

以下では、債権回収に強い弁護士が解説している「債権回収に関連するお役立ち情報」の一覧です。

今回の記事と合わせて、必ずチェックしておきましょう。

 

債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

不動産・銀行口座(預金)・債権など仮差押の正しい手続きの進め方

動産執行(動産の差押え)について解説

 

記事更新日:2023年2月2日
記事作成弁護士:西川 暢春

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    西川 暢春 代表弁護士
    西川 暢春(にしかわ のぶはる)
    大阪弁護士会/東京大学法学部卒
    小田 学洋 弁護士
    小田 学洋(おだ たかひろ)
    大阪弁護士会/広島大学工学部工学研究科
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    池内 康裕(いけうち やすひろ)
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