景品表示法の「有利誤認」についてわからない点があって悩んでいませんか?
景品表示法の有利誤認表示とは、商品やサービスの価格やその他の取引条件について、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させたり、あるいは、他社と比較して著しく有利であると誤解させるような表示をいいます。例えば普段1000円で販売している実態がないのに「通常価格1000円のところ本日限り500円」といった表示をするケースが典型例です。
このような有利誤認表示は、景品表示法という法律により違法とされています。
景品表示法の法律についてよくわからない方は、以下の記事で詳しく解説していますので、最初にこちらをご覧ください。
そして、有利誤認表示は、行政による措置命令や課徴金納付命令の対象となるうえ、消費者庁や都道府県からその内容が公表されますので、消費者に対する企業イメージが悪化し、企業は大きなダメージをうけることになります。
今回は、有利誤認表示の定義をわかりやすくご説明したうえで、具体的な違反事例や、ペナルティの内容をご説明し、また、有利誤認表示の問題を起こさないための社内体制の整備についてもご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、自社のキャンペーンや広告が有利誤認表示として違法となり、思わぬ処分を受ける事態を防ぎ、また、法律で義務付けられた社内体制の整備を検討していくことができます。
それでは見ていきましょう。
▼有利誤認などの景品表示法に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
有利誤認表示で消費者庁や都道府県から処分を受けているケースのほとんどが、法律知識や広告のチェック体制が不十分なまま広告を出してしまって処分を受けた事例であり、悪意があって虚偽の広告をしたと思われる事例はごくわずかです。
商品やサービスについてのキャンペーン企画は、有利誤認の問題が起こりやすいため、必ず事前に弁護士のチェックを受けることが必要です。有利誤認表示など景品表示法に関して弁護士に相談すべき理由と弁護士費用などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。
1,有利誤認表示とは?意味や定義について
有利誤認表示とは、以下の表示をいいます。
- (1)商品やサービスの価格、その他の取引条件について、実際よりも著しく消費者に有利であると一般消費者に誤認させる表示
- (2)商品やサービスの価格、その他の取引条件について、他社と比較して著しく消費者に有利であると一般消費者に誤解させる表示
おおまかにいうと、消費者に「ものすごくお得だ」と思わせておいて、実際にはそうではないというケースを指します。
有利誤認表示で最も問題になりやすいのは、価格について一般消費者を誤認させる表示です。そのほか、商品の数量やアフターサービスの内容について消費者を誤認させる表示も有利誤認表示となります。
●価格についての有利誤認の例
「本日限り激安特価1000円」などと記載しているのに、実際にはいつも1000円で販売している場合
●商品の数量についての有利誤認の例
食品の分量として200グラムなどと記載しているが、実際には表示された分量に満たない場合
●アフターサービスについての有利誤認の例
1年間アフターサービス無料などとうたっているが、実際には費用がかかるケースがある場合
インターネットでの表示や、店頭での表示、テレビCM、動画広告、チラシなどあらゆる媒体での表示が「有利誤認表示」の規制の対象となります。最近では、Web上での表示や動画広告についての処分事例が増えています。
(1)条文上の定義
有利誤認表示は、景品表示法の条文上、以下の通り定義されています(景品表示法第5条2号)。
▶参考情報:景品表示法第5条2号
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
・参照:「景品表示法」の条文はこちら
2,優良誤認表示との違い
優良誤認表示も有利誤認表示のいずれも「不当表示」として、景品表示法で禁止されています。
有利誤認が「価格その他の取引条件」について消費者を誤認させるものであるのに対し、優良誤認は、商品やサービスの「品質や性能」について消費者を誤認させるものであるという違いがあります。
優良誤認表示については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
3,有利誤認表示の要件
以下のすべての要件を満たした場合に、有利誤認表示に該当します。
(1)「事業者による表示」であること
まず、「事業者による表示であること」が要件となります。
一般企業だけでなく、学校法人や医療法人、社団法人など、経済活動を行う事業者による表示はすべて規制対象となります。
(2)「自己の供給する商品または役務についての表示」であること
次に、「自己の供給する商品または役務についての表示」であることが要件です。
景品表示法第2条第4項により、他社のために広告媒体を提供する事業者による表示は、有利誤認表示規制の対象外とされています。
上記の通り、「自己の供給する商品または役務についての表示」であることが要件となるため、いわゆるアフィリエイターなど、他社の商品やサービスについて広告を行う事業者は、有利誤認表示としてその表示内容について責任を問われることは、原則としてありません。
ただし、アフィリエイト広告については、販売者(広告主)による広告内容の審査が及びにくく、報酬目当てに不当な表示がされやすいことが問題視されています。
アフィリエイト広告についての景品表示法上の扱いについて消費者庁で議論されており、今後の動向に注意する必要があります。
(3)「一般消費者に誤認されるような表示であること」
有利誤認表示の規制は、消費者向けの表示についてのものであり、事業者間取引における事業者向けの広告等については適用がありません。
(4)商品又は役務の価格その他の取引条件についての不当表示であること
有利誤認表示では、価格その他の取引条件について、実際よりも消費者に著しく有利であると誤認させる表示、または、同業他社のものよりも消費者に著しく有利であると誤認させる表示であることが要件となります。
4,有利誤認の事例
有利誤認表示の具体的な事例として、以下のものがあります。
(1)二重価格表示の事例
二重価格表示とは、商品等の販売価格を表示する際に、その価格よりも高い「参考価格」等を併記することで、消費者に特別に安くなっている商品であるということをアピールする表示方法です。二重価格表示についての基礎知識については、以下でわかりやすく解説していますので、こちらをご覧ください。
併記される「参考価格」等に実態がない場合は、消費者を誤認させる不当な表示として、有利誤認表示に該当します。
事例:
ECサイト「Amazon.co.jp」での二重価格表示に関する処分事例
アマゾンジャパン合同会社は、運営するウェブサイト「Amazon.co.jp」で販売していたクリアホルダーなどの商品の価格についての表示が有利誤認表示にあたるとされ、消費者庁から措置命令を受けました(平成29年12月27日付)。
※画像は、「Amazon.co.jp」で販売していたクリアホルダーの価格についての表示が有利誤認表示にあたるとされた事例
・参照元:消費者庁「アマゾンジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(PDF)
同社はクリアホルダーの価格について、「参考価格:¥9,720」としたうえで90パーセント割引して、1,000円で販売している旨の表示をしていました。
しかし、実際には「参考価格」として表示していた価額は、製造事業者が商品管理のために便宜的に定めた価格に過ぎず、一般消費者への販売実態がない価格でした。
消費者庁は、実際の販売価格と、実態のない「参考価格」を並べて表示することは、消費者を誤認させるものであり、有利誤認表示にあたると判断して、措置命令を出しています。
二重価格表示についての詳細なルールは、消費者庁の景品表示法関係ガイドライン「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」を参照していただくことが必要です。
以下からご参照ください。
▶参考情報:消費者庁「景品表示法関係ガイドライン等」
(2)期間限定割引キャンペーンに関する処分事例
期間限定の割引キャンペーンが問題になるケースもあります。「期間限定割引」とうたいながら、実際には、同様の割引が常態化しているケースでは、消費者を誤認させる有利誤認表示に該当することがあります。
事例:
通信教育サービスの受講料の期間限定割引に関する処分事例
資格の通信教育サービスを提供する株式会社キャリアカレッジジャパンは、自社ウェブサイトに記載していた受講料の記載が有利誤認表示にあたるとされ、消費者庁から措置命令を受けました(平成27年3月20日付)。
※画像は、「株式会社キャリアカレッジジャパン」の自社ウェブサイトに記載してた受講料の記載が有利誤認表示にあたるとされた事例
・参照元:消費者庁「株式会社キャリアカレッジジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について」(PDF)
同社は、ウェブサイト上で「2014年6月1日(日)→ 6月30日(月)まで 1万円割引実施中」などと記載することにより、1か月間の期間限定で、正規受講料から1万円の値引きをする割引キャンペーンを行っているかのような表示をしていました。
しかし、実際には、平成22年5月25日から平成26年7月31日までのほとんどの期間で1万円値引きの割引キャンペーンを実施していました。
このような割引キャンペーンの表示について、消費者庁は、受講料について、あたかも一定の期間内に受講を申し込んだ場合にのみ正規受講料から1万円の値引きが適用されるかのように表示しており、有利誤認表示にあたると判断しています。
(3)返金保証キャンペーンに関する指摘事例
返金保証キャンペーンについて有利誤認表示が問題になるケースもあります。
契約書や利用規約などで一定の条件を満たす場合に限り返金に応じることを定めているのに、広告では「全額返金保証」などと、あたかも無条件で返金されるかのようにうたうケースは、消費者を誤認させる有利誤認に該当することがあります。
事例:
プライベートジムの全額返金保証広告に関する指摘事例
プライベートジムを運営するRIZAP株式会社が、「30日間全額返金保証」をうたう広告について、消費者団体から景品表示法違反の疑いがあるとして削除申し入れを受け、会則を変更するなどにより対応したことが報道されました。
同社の広告では、「30日間全額返金保証」とし、プログラム開始後30日までの期間について、「内容にご納得頂けない場合、全額を返金させていただきます」との表記がされていました。
しかし、実際には、会則で返金については会社の承認が必要であることが定められ、プログラム開始後30日間であれば無条件で全額返金されるわけではありませんでした。
消費者団体からは、この点が消費者を誤認させる「有利誤認表示」にあたるとの指摘を受けました。
実際には返金に条件があるのに、単に「満足できなかった場合は全額返金」などと記載する広告は、「有利誤認表示」として、景品表示法に違反しますので、注意が必要です。
広告で返金保証制度をうたう場合の景品表示法上の注意点は以下でより詳しく解説していますのでご参照ください。
(4)数量限定の割引をうたう広告
数量限定の割引をうたう広告についても注意が必要です。
例えば、「通常価格○○円のところ、100個限り○○○円」というように数量限定での割引を訴求しながら、実際には、その数量を販売した後も割引価格での販売を継続するような販売方法は、期間限定割引キャンペーンの事例と同様に有利誤認表示に該当するおそれがあります。
また、「通常価格○○円のところ」という部分については、二重価格表示として、「通常価格」に実態があるのかどうかという点も問題になります。
(5)キャンペーンの例外条件の表示方法にも注意が必要
企業が行うキャンペーンについて、特定の場合はキャンペーンから除外するというような例外条件を設定するケースでは、この例外条件の表示が不十分だとして有利誤認の指摘を受けることがありますので、注意が必要です。
事例:
イオン銀行の処分事例
イオン銀行は、令和2年3月24日、自社のクレジットカードサービスについて、新規入会者が一定の利用期間内にカードを利用した場合に10万円を上限にキャッシュバックするキャンペーンを実施しました。
このキャッシュバックには対象外商品が設定されるなど、一定の例外条件があり、イオン銀行はデジタルサイネージ等での広告にあたり、この例外条件を表示していました。
しかし、例外条件の表示が小さく、このような表示方法は、消費者の誤認を招く有利誤認表示にあたるとして、消費者庁から措置命令を受けました。
※画像は、「株式会社イオン銀行」のキャッシュバックするキャンペーンに対して、例外条件の表示が小さく、このような表示方法は、消費者の誤認を招くとして有利誤認表示にあたるとされた事例
▶参照元:消費者庁「株式会社イオン銀行に対する景品表示法に基づく措置命令について」(PDF)
このような、キャンペーンに対する例外条件の表示は「打消し表示」と呼ばれます。打消し表示については、消費者庁が以下の報告書で留意点をまとめており、消費者庁が示す留意点を守って広告表示を行うことが重要です。
5,違反時のペナルティ
景品表示法の有利誤認表示に該当してしまった場合、以下のペナルティが定められています。
(1)消費者庁、都道府県等からの措置命令
有利誤認表示は、消費者庁や都道府県の調査の対象となり、調査の結果、景品表示法違反があれば、措置命令と呼ばれる行政処分が科されます。
措置命令は、「有利誤認表示をやめなさい」と命じるものであり、それ自体で事業主に金銭的なペナルティを科すものではありません。
しかし、措置命令が消費者庁や都道府県のウェブサイトで公表されたり、その内容が報道されることにより、事業主が消費者からの信頼を失い、事業に重大なダメージを受けるおそれがあります。
(2)課徴金納付命令
課徴金納付命令は、事業主に金銭的なペナルティを科すもので、違法な広告によって得た利益を事業主から取り上げるという意味合いをもつものです。
課徴金納付命令は、違法な広告が行われた商品やサービスによる売上が、3年間で5000万円以上ある場合(課徴金の額が150万円以上になる場合)に限り、科されます(景品表示法第8条1項但書)。
そのため、売上規模が小さい商品やサービスは対象外です。
(3)適格消費者団体による差止請求について
景品表示法上、国の認定を受けた民間の消費者団体が、事業者に対して、景品表示法に違反する広告表示の停止を書面で求めることができる制度も設けられています。
この制度に基づき、消費者団体は、事業者に対して、違法な広告表示の停止を求め、事業者が応じないときは、事業者に対して、広告表示の停止を求める訴訟を起こすことができます。
景品表示法違反のペナルティについては以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
6,違反しないためには社内体制の整備が必要
有利誤認の問題を起こさないためには、社内でその商品やサービスの広告を企画した人とは別の第三者が広告をチェックする体制を作ることが必要です。
景品表示法上も、事業主には、「表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置」を講じることが義務づけられており、その内容が以下の消費者庁の「指針」で具体化されています。
具体的には、以下の7項目が義務づけられています。
1,表示に関係する業務を担当する役員、従業員に景品表示法の考え方の周知・啓発すること
例:景品表示法に関する社外講習会への参加や社内研修の実施等
2,景品表示法を遵守する方針や表示に関し社内でとるべき手順を明確にすること
例:禁止される表示等の内容や表示を行う際の手順を定めたマニュアルの作成等
3,表示の根拠となる情報等を確認すること
例:二重価格表示を行う場合は参考価格として表示する価格の根拠の確認等
4,表示の根拠となる情報を社内で共有すること
5,表示を管理する担当者等を定めること
6,表示の根拠となる情報等について資料を保管するなど、事後的に確認することができるようにするための措置をとること
7,不当な表示が明らかになった場合は事実関係を正確に確認し、一般消費者の誤認を排除するための周知等を行ったうえで、関係従業員への研修等の再発防止の措置をとること
自社の体制が、上記の義務に対応できているか、確認しておきましょう。また、自社だけで体制整備が難しい場合は、顧問弁護士のサポートを受ける形で体制整備をすることを検討しましょう。
顧問弁護士とは?役割や必要性、費用や相場などについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にご覧ください。
7,有利誤認表示に関して弁護士に相談したい方はこちら
ここまで有利誤認表示についてご説明しました。最後に咲くやこの花法律事務所における景表法に関するサポート内容についてご紹介したいと思います。
(1)景品表示法(景表法)に関するご相談
咲くやこの花法律事務所では、景品表示法に関する以下のご相談を企業からお受けしています。
- 自社の広告表示が法的に問題がないかどうかのご相談
- 景品表示法違反を指摘された場合の対応方法に関するご相談
- 措置命令や課徴金納付命令に対する対応のご相談
- 景品表示法に違反しないための社内体制の整備のご相談
広告表示のコンプライアンスや景品表示法に精通した弁護士がご相談を承ります。
咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)
(2)顧問弁護士サービスによるサポート
景品表示法違反を起こしてしまうと、課徴金納付命令による金銭的なペナルティだけでなく、消費者庁や都道府県による処分が公表されることにより、企業の信用について重大なダメージを受けます。
これらの処分はインターネット上に公表されますので、企業名や商品名を検索する消費者の目にもとまることになります。悪質な業者であるとの印象を与えてしまい、売上、利益にも大きく影響します。
しかし、実際には、景品表示法違反は悪意を持って行われるというよりは、広告担当者の知識不足、準備不足が原因であることがほとんどです。
知識不足や準備不足により景表法に違反して処分を受けてしまうトラブルを防ぐには、事前に自社の広告企画や景品企画について法的なチェックする予防法務の観点が非常に重要です。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスをご利用いただくことで、日ごろから、広告企画や景品企画について、スムーズに顧問弁護士のリーガルチェックをうけることができます。
いつでも予約なしで、その都度電話やメールで弁護士に相談していただくことが可能になります。
このように弁護士に日ごろから相談する体制を整えることで、景品表示法に違反して処分を受けてしまうトラブルを防ぐことが可能です。
咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用
●スタンダードプラン(月額顧問料5万円:週に1~2回程度のご相談をご希望の企業様向け)
★プラン内容について
- いつでも弁護士に電話やメールでご相談いただくことができます。
- 契約前に担当弁護士との無料面談で相性をご確認いただくことができます(電話・テレビ電話でのご説明or来所面談)
- 来所していただかなくても、電話あるいはテレビ電話でお申込みいただけます。
咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細や顧問弁護士サービスの実績については以下のページをご参照ください。
・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら
・【大阪の企業様向け】顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)について詳しくはこちら
8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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記事作成弁護士:西川暢春
記事更新日:2023年1月12日