工事代金の未払いは自社の資金繰りにも影響する重大な問題です。
早急に対応する必要がありますが、一方で対応方法を誤ると永遠に回収できなくなる恐れもあります。
今回は、工事代金未払いの場面における回収方法について、建設会社・リフォーム会社の顧問弁護士もつとめる筆者が解説します。
工事代金の未払いは、時間がたてばたつほど回収率が下がります。
未払いの兆候がある場合や期限になっても支払いがされないときは、すぐに弁護士にご相談いただくことが、債権回収率をあげる最も重要なポイントです。未払いの回収を弁護士に依頼すべきかどうかについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
▶参考情報:工事代金未払いトラブルに関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。
▶【関連動画】西川弁護士が「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」について詳しく解説中!
▼工事代金の未払い回収に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
また債権回収に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,工事代金未払いの理由をまず把握する
工事代金の未払いが発生してしまった場合、まずはなぜ支払いがされないのかを把握することが重要です。
工事代金の未払いにはさまざまなケースがあります。
- 発注者の資金繰りが悪化して支払われないケース
- 発注者から元請業者に支払いがされていないため、元請業者が支払いをできないケース(自社が下請けの場合)
- 工事内容に不満があってクレームになり、支払われないケース
- 追加工事代金の請求額が高すぎるとして支払われないケース
例えば、一見、工事の仕上がりに不満があって支払いを拒んでいるように見えても、実際は支払いのための資金がないから言いがかりのクレームをつけているだけというケースもあります。
「請求先からどのように言われたか」だけにとらわれずに、支払いがされない真の理由を把握することが必要です。
なぜ支払いがされないかを正確に把握することにより、その後の回収に向けた方針を立てやすくなります。
2,弁護士からの内容証明郵便で督促する
工事代金が期限までに支払われないときは、すぐに担当者から相手に連絡を入れましょう。
担当者が督促しても支払いがされない場合は、弁護士に依頼して内容証明郵便を送付して支払いを求めることが効果的です。
内容証明郵便には以下の点を明記することが必要です。
- 督促する工事代金の金額
- 支払期限
- 支払先の振込口座
- 期限までに支払いがなければ訴訟等の法的手段をとること
- 訴訟の際は、債権金額だけでなく遅延損害金や弁護士費用も請求に加えること
▶参考情報:内容証明郵便について詳しくは以下の動画や記事をご覧ください。
・【動画で解説】西川弁護士が「内容証明郵便」書き方や使い方、注意点を詳しく解説中!
上記の項目のうち「支払期限」については、内容証明郵便を送る時点では、本来の支払時期は過ぎていることが多いので、新たに支払期限を設定する必要があります。基本的には、「内容証明受領後7日以内に支払え」というようなタイトな期限を設定することをおすすめします。
また、「支払先の振込口座」については、もちろん、相手も振込口座はわかっているとは思いますが、内容証明郵便でも再度記載することをおすすめします。
このような内容証明郵便は、自社からではなく、弁護士から送ることが効果的です。弁護士から内容証明郵便を送ることで、「期限までに支払いがなければ訴訟等の法的手段をとる」という記載が現実性をもつものとなり、相手に心理的圧迫を与えて支払いを強く促すことができます。
また、内容証明郵便送付後の支払交渉も弁護士に依頼し、弁護士が支払期限や支払方法の交渉を担当することがベストです。内容証明郵便で、「今後一切の連絡は弁護士宛てにお願いします。」ということを記載して、交渉窓口が弁護士になったことを明記してください。
3,内容証明でも支払わないときは裁判が必要
交渉でも支払いに至らないときは、裁判を起こすことが必要になります。裁判をする際におさえておきたいのは、「裁判の前に仮差押えを検討する」ということです。
いきなり裁判をするのではなく、「仮差押え」をしてから、「裁判」に進むのがベストです。債権回収の画面での民事訴訟の手続きの流れなどは以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
(1)事前の仮差押えの重要性について
「仮差押え」は、訴訟の前に債務者(発注者)の財産を凍結してしまい、処分できなくする手続きです。「仮」差押えという名称は、裁判後に行う「差押え」の準備をする手続きという意味合いです。
仮差押えが重要なのは、仮差押えをしておかないと、裁判に勝訴しても、相手から支払いが得られないリスクがあるためです。裁判の前に仮差押えをすることによって、例えば、相手の銀行預金を引き出せないようにしたり、相手が持っている不動産を売れないようにすることができます。
そのうえで、裁判で工事代金の支払いを命じる判決が出た時点で、相手の銀行預金を差し押さえたり、相手の不動産を競売にかけることで、支払を確実に得ることができるようになるのです。
仮差押えをしていないと、裁判中に相手が銀行預金を使い切ってしまったり、所有していた不動産を売ってしまったりして、せっかく勝訴しても支払いが得られないことがあるため注意してください。
仮差押えの正しい手続きの進め方等については以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。
4,裁判後の差押えで回収を実現する
裁判で勝訴した場合は、相手の預金や不動産あるいは相手がもっている現金を差押えて、工事代金を強制的に支払わせることが可能です。
主な差押えの手段としては以下のようなものがあります。
(1)預金の差し押さえ
発注者がどこの銀行と取引をしているかがわかる場合は、発注者の銀行預金を差し押さえることにより、強制的に支払いをさせることが可能です。銀行預金を差し押さえた場合、発注者の預金先の銀行から、自社に対して、直接、工事代金の支払いを受けることができます。
預金の差し押さえについては、以下の記事や動画で詳しく解説していますのでご参照ください。
「預金(銀行口座)差押えの方法!債権の全額回収のために知っておきたいポイント」について詳しく解説!
(2)不動産の競売
発注者が不動産を所有している場合は、その不動産を判決に基づいて競売にかけることが可能です。不動産が売れたらその代金から工事代金を強制的に回収することができます。
(3)動産執行
発注者がゴルフ場や、美容院など、常に現金をおいているような事業をしている場合は、判決に基づき、発注者の現金を差押えて、工事代金の支払いを受けることも可能です。このような方法を動産執行といいます。
動産執行の方法で支払いが得られる金額は通常は多くありません。多額の現金を発注者が普段から保管しているというケースはあまりないためです。動産執行を行うことには、動産執行による回収だけでなく、動産執行を通じて発注者に対して強力なプレッシャーをかけ、それによって、後日に工事代金全額の支払いを得るという狙いがあります。
動産執行については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。
5,工事代金の時効期間は?
現在の民法では、工事代金は代金支払期限から数えて5年で時効になります(民法166条。ただし、2020年3月以前に発生した工事代金については、旧民法が適用され時効期間は3年です)。
現在の民法では、5年が経過するまでに回収できないときは「時効更新措置」をとらなければ時効にかかってしまいます(時効更新措置というのは、民法改正前は時効中断措置と呼ばれていました。用語が違うだけで内容は同じものです)。
「時効中断措置」としては主に以下のものがあります。
- 発注者に対して訴訟あるいは支払督促を起こす
- 発注者に支払義務を認める書面を書かせる
- 発注者に未払い工事代金の一部を支払ってもらう
これらのいずれかの時効更新措置をとれば、それまでに経過した時効期間をリセットすることができます。ただし、工事代金の未払いは、時間がたてばたつほど回収が難しくなります。時効が5年だからといって安心せずに、未払いが発生したら早急に弁護士による交渉や裁判など回収に向けたアクションをする必要があります。
6,咲くやこの花法律事務所の工事代金未払い問題についての実績
咲くやこの花法律事務所では、多くの建設業、リフォーム業の事業者から工事代金未払い問題についての対応をご依頼いただき、実際に解決してきました。
以下で咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。
▶配管工事代金の未回収分について、資力のない相手方と粘り強く交渉し、和解での解決に至った事例
▶リフォーム会社の顧客がクレームをつけてリフォーム工事代金の減額を要求したケースで、リフォーム代金の全額回収に成功した解決事例
7,工事代金未払いの相談を債権回収に強い弁護士に相談したい方はこちら
最後に、咲くやこの花法律事務所における工事代金未払い問題についてのサポート内容をご紹介したいと思います。
咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下の通りです。
- (1)工事代金回収方法に関するご相談
- (2)工事代金回収のための内容証明の発送、弁護士による支払交渉
- (3)工事代金回収のための裁判手続き
- (4)工事請負契約書の整備
- (5)建設業・リフォーム業向け顧問契約
以下で順番にご説明します。
(1)工事代金回収方法に関するご相談
工事代金の回収で一番重要なことは、支払が遅れたときにすぐに対策をうつことです。
どのような対策をとるべきか迷ってすぐにアクションを起こせないこともあると思いますが、時間がたてばたつほど、回収の可能性が低くなっていくことが現実です。
早い段階で弁護士に相談することが重要な第一歩になります。
咲くやこの花法律事務所では、債権回収に精通した弁護士が、債権の額や、未払いになっている事情に応じて適切な対策や回収方法をご提案し、迅速に対応いたします。
工事代金の回収でお悩みの場合は早めにご相談ください。
弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
(2)工事代金回収のための内容証明の発送、弁護士による支払交渉
工事代金の支払いについて話し合いをしても支払が得られる見込みが立たない場合は、まず、弁護士から内容証明を送ることが必要です。
この記事でもご説明したとおり、内容証明郵便は弁護士名で発送し、弁護士が窓口となって支払いの交渉をすることが効果的です。
弁護士から支払いを求めることで、相手も支払いを拒否すれば法的手段を取られることを意識することになり、支払いを強く促す効果があります。
咲くやこの花法律事務所では、建設業・リフォーム業などの工事代金回収に精通した弁護士が交渉を担当します。未払い工事代金回収にお困りの方はぜひご依頼ください。
弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士による交渉着手金:15万円+税~
(3)工事代金回収のための裁判手続き
弁護士による交渉によっても支払いがされないときは、裁判手続きに進む必要があります。
その場合、裁判に勝つことだけでなく、勝った後に確実に支払いを得ることを視野に入れて行動することが不可欠です。この記事でもご説明したように、以下の手順で進めることが基本となります。
「仮差押え」→「裁判」→「差押えによる回収」
ただし、ケースによっては、上記以外の方法が適切なこともあります。
咲くやこの花法律事務所では、債権回収の経験豊富な弁護士が、具体的なケースに応じて一番適切な方法で裁判手続を遂行し、工事代金を回収します。
弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税
●弁護士による訴訟着手金:30万円+税~
(4)工事請負契約書の整備
工事代金未払い問題を未然に防ぐために、工事請負契約書を整備することも重要です。
特に以下のような場合は早急に整備が必要です。
- 見積書や請求書は作成しているが、工事請負契約書を作成していない場合
- 相手から出された契約書をよく理解しないまま捺印している場合
- ひな形や標準約款を修正しないでそのまま使用している場合
工事請負契約書については様々なひな形や標準約款が出ています。しかし、実際には、建設業・リフォーム業と言ってもその内容はいろいろですので、ひな形や約款をそのまま利用できることは通常はありません。
自社の工事の内容にあっていないひな形や約款を使用することは、自社ができないことを約束してしまっていたり、実際の契約内容とは違うことが書かれていたりして、大変危険です。
弁護士に相談しながら、自社オリジナルの工事請負契約書を作り上げていくことが必要です。咲くやこの花法律事務所では、ご相談企業の工事内容やよく起こるトラブルの内容などを詳しくヒアリングしたうえで、これまで弁護士として対応してきた経験も生かして、ご相談企業に最適な契約書の整備を行います。
工事請負契約書の作成については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
弁護士費用例
●初回相談料:30分5000円+税~
●契約書作成費用:10万円+税~
●工事請負契約書のリーガルチェック:5万円+税~
(5)建設業・リフォーム業向け顧問契約
建設業やリフォーム業を経営するうえで起こる様々な問題を解決するためには、顧問弁護士制度を活用することが必要です。
顧問弁護士制度を利用することで以下のような問題にスムーズに電話やメールでもご相談が可能になります。
顧問弁護士制度を利用した相談例
- 工事代金未払い問題への対応
- 発注者とのトラブルについての相談対応
- 下請事業者とのトラブルについての相談対応
- 工事請負契約書その他各種契約書の整備
- 労災事故発生時の相談対応
- 従業員との労務トラブルの相談対応
- 近隣クレームへの対応方法に関するご相談
- 工事中の事故に関するご相談
- 工事の中途解約をめぐるトラブルのご相談
- インターネット上の誹謗中傷や風評被害に関するご相談
弁護士にすぐに相談できる体制を整えることで、トラブルを未然に防いでなくしていく施策を日ごろから行うことができます。
また、トラブル発生時も、すぐに弁護士に相談することで、間違った対応をすることを防ぐことができますし、またトラブルに対応する従業員の安心感にもつながります。
建設業・リフォーム業の顧問弁護士の役割や最適な顧問契約プランの選び方については以下の記事でも解説していますので併せてご参照ください。
8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
工事代金の未払い回収に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士によるサポート内容については「債権回収に強い弁護士への相談サービス」のページをご覧下さい。
また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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10,【関連情報】工事代金など未払い代金の回収に関するお役立ち記事一覧
今回の記事では、「工事代金未払いの場合の回収方法」について弁護士がご説明しました。
工事代金の未払い回収に関しては、スピード対応と正しい方法を行わないと「回収ができない」という事態につながります。そのため、工事代金の未払い回収に関しては、今回のテーマに関連して他にも知っておくべきお役立ち情報があります。
以下でまとめておきますので、併せてご覧下さい。
・成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読
リフォーム会社や建設会社では、「工事代金を支払ってもらえない」というリスクがありますが、「正しい回収方法」を事前に把握しておくことはもちろん、万が一「未払い回収トラブル」などが発生した際は、スピード相談が早期解決の重要なポイントです。
工事代金の未払い回収については、「債権回収に強い弁護士」に相談するのはもちろん、普段から自社でも対策を行っておく必要があるために「リフォーム会社や建設会社に精通した債権回収に強い顧問弁護士」にすぐに相談できる体制にもしておきましょう。
リフォーム会社や建設会社に精通した「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士サービスの内容については、以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。
また、顧問弁護士の必要性や役割、顧問料の相場について知りたい方は、以下の記事を参考にご覧ください。
記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年2月3日