
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
自社の破産を検討する場面では、以下のように多くの不安が出てくると思います。
- 「破産したらどうなるのか?」
- 「債権者にどなられるんじゃないか?」
- 「費用はどうすればいいのか?」
この記事では会社の破産についてのこういった疑問点についてわかりやすく解説します。
それでは見ていきましょう。

破産について弁護士にご依頼いただいた後に以下のようなご感想をよくいただきます。
- 「債権者の督促がきつく、家にも帰れない日が続いたが、弁護士に依頼して通知を出したことにより、督促が止まり、家に帰れるようになった。」
- 「一人で悩んでいないでもっと早く相談すれば、家族にも迷惑をかけなかった。」
悩んでおられる場合は早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
【注】財産を隠して破産の手続きをすることは法律上厳罰が科されます。咲くやこの花法律事務所では破産手続きのご依頼後に財産を隠していたことが判明した場合は、委任契約を解除していますので、ご承知おきください。
▼会社の破産に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。
▼会社の破産に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,会社の破産とは?
会社の破産とは、債務を支払うことができない状態になった会社を清算する手続きをいいます。会社について破産手続きをすることにより、会社は消滅し、同時に会社の債務も消滅します。
▶参考情報:会社の破産手続きについては、裁判所のホームページも参考にしてください。

会社の破産が裁判所に認められるためには以下のいずれかにあたることが必要です。
- 会社の債務が支払えず資金繰りができない状態(支払不能)にあること
- 正しい貸借対照表を作ったときに純資産がマイナスになる状態(債務超過)であること
2,会社破産と免責
会社が破産すると会社の債務がすべてなくなります。ただし、会社の破産では、「免責」という概念はありません。破産手続きにおいて「免責」とは、裁判所の決定によって債務を免除してもらうことをいいます。
ところが、会社の破産では債務者である会社自体が消滅するため、裁判所の決定で「免責」してもらうまでもなく、債務がなくなるのです。
3,会社が滞納した税金も消滅する
破産の時点で会社が滞納している税金があったとしても、破産により会社がなくなることで税金も消滅します。
会社が滞納していた税金を代表者個人が払わなければならないというようなことはありません。
4,会社の破産の費用
会社の破産の手続きは極めて複雑なため、弁護士に依頼して行う必要があります。
会社の破産に必要な費用は、以下の通りにわけられます。
- 弁護士費用
- 裁判所予納金
- 実費
具体的な金額は、資本金、資産及び負債の額、債権者その他関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて大きく異なります。最も簡易なケースでは、以下の通り合計「約80万円」です。
会社の破産に必要な費用例(最も簡易なケース)
- 弁護士費用:50万円+税
- 裁判所予納金や官報公告費:21万8197円
- 実費:3万円~5万円程度
※代表者個人についても破産が必要になる場合には、上記の費用に加えて代表者の破産申し立て弁護士費用として、40万円+税程度が必要です。
▶参考情報:裁判所予納金については、裁判所のホームページをご参照ください。

破産の費用の準備のめどがたたない場合であっても、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士に依頼をして破産の通知を出すことによって、債権者への支払いをとめることができます。そして、支払を止めることにより、いままで支払いに回っていたお金が会社にプールされるようになり、それを破産の費用にあてることが可能です。
※なお、咲くやこの花法律事務所では、費用を一括で用意ができない場合の分割でのお支払いにも対応しております。詳しくは以下をご参照ください。
5,手続きの流れ
会社の破産の手続きは、弁護士に依頼してから手続き終了まで、およそ6か月から1年くらいかかります。大まかな手続き流れとしては以下の通りです。
※上記は、会社破産の手続きのフロー図です。
主な手続きの流れ「Step1〜Step8」
- Step1:弁護士への相談
- Step2:債権者に破産予定であることを通知
- Step3:従業員を解雇しテナントを明け渡す
- Step4:申立書や必要書類を準備する
- Step5:裁判所に破産の申し立てをする
- Step6:破産管財人が会社の財産を売却する
- Step7:債権者集会で破産の経緯などを説明する
- Step8:債権者への配当を行い手続きが終了する
▶参考情報:会社の破産による従業員の解雇の場面ではトラブルになりやすいです。以下の記事では、会社の破産や倒産での解雇の注意点について詳しく解説していますので参考にしてください。

債権者集会に実際に債権者が出席することは多くありません。裁判官や破産管財人と会社の代表者と弁護士で集会を行うことがほとんどです。また、裁判所での手続きになりますので、仮に債権者が来ても怒鳴り散らすといったようなこともありません。弁護士も一緒に出席しますので、あまり心配する必要はないでしょう。
会社の破産の手続きについて、詳しくは、以下の動画と記事で解説していますのでご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「法人破産(会社の倒産)の手続きの流れ」を動画で詳しく解説しています。
6,会社の破産における弁護士の役割
会社の破産手続きでは弁護士の役割が重要になります。特に重要な役割が、「債権者からの取り立てに対して弁護士が矢面に立ち防御する」という点です。
弁護士から債権者に対し破産予定であることを文書で通知して、今後代表者への連絡は控えるように求めることで、債権の督促を止めることができ、心理的にも経済的にもおちつきを取り戻すことができます。
そのほかにも、弁護士の重要な役割として以下の点があります。
- 事前相談をして破産についての方針を決定する
- 代表者個人の資産をできるだけ残せるようにする
- 従業員の解雇手続きをサポートする
- 破産申立書を作成し必要書類を集める
- 破産管財人との打ち合わせを行う
- 債権者集会に同席する
- 代表者の再起に向けたサポートをする
7,破産をする場合の代表者としての注意点
会社の代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合、代表者個人も破産が必要になることがあります。
例えば、自社が金融機関から融資を受けていてる場合は、融資の際に代表者が連帯保証人なっているケースが多いと思います。その場合、会社を破産させれば、金融機関から代表者に請求が来ることになります。そのため、通常は代表者個人も破産が必要です。
代表者個人が破産すると、個人の資産も債権者への配当に回され失われますが、99万円以下の財産については「自由財産」といって破産した場合でも残すことができます。
▶参考情報:自由財産とは?
自由財産とは個人が破産をした場合でも、生活のために手元に残すことが認められる財産をいいます。原則として、「99万円以下の現金」と「差押禁止財産(衣類や寝具などの生活必需品)」が自由財産とされています。
代表者の破産や自社を破産させた場合の代表者の責任については以下の動画や記事で解説していますのでご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「法人破産(会社倒産)で代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?」を動画で詳しく解説しています。
8,会社を破産させることのメリットとデメリット
代表者が自社を破産させることについての一番大きなデメリットは、前述のとおり、代表者個人が連帯保証をしている場合に代表者個人としても破産が必要になることがあることです。
そのほかにも以下のようなデメリットがあります。
- 会社が消滅し、従業員の解雇が必要になる
- 代表者の信用情報に傷がつき、今後、別会社を立ち上げても融資を受けづらくなる
- 破産手続き中は裁判所への出廷が必要になる
一方で会社の破産には以下のようなメリットがあります。
- 合法的に全ての借金から解放される
- 再度、無借金状態で会社を起こすことが可能になる
- 破産後に稼いだ利益を自由に利用できるようになる
破産の手続きは不安が多いと思いますが、実際にやってみると、大きなメリットがあることを実感することができます。破産手続きをとらないまま一生懸命仕事をして利益を出してもそれはすべて債権者に分配されてしまい、自分のものにすることができません。破産手続きをとることにより、債務をゼロにすれば、その後に仕事をして稼いだ利益や給料は自由に使えるようになります。
このことが破産手続きの最も大きなメリットです。
これらのメリット、デメリットについてもよく検討したうえで手続きを始めることが必要です。会社の破産のデメリットについては以下の動画や記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「代表者が会社を破産させる場合の4つのデメリット」を動画で詳しく解説しています。
9,会社の破産に関して弁護士に相談したい方はこちら
咲くやこの花法律事務所では会社の破産に関するご相談を常時、会社経営者の方々から承っています。
破産を考える場面では不安が大きいと思いますが、ご相談いただくと不安が解消され、進むべき道が明確になります。まずは、弁護士に依頼して債権者に破産の通知を出すことで、債権者への支払いを止めて、金銭的、心理的な余裕を取り戻すことが重要です。
会社の破産に精通した弁護士が対応しますので、会社の破産をお考えの方は早めにご相談ください。
咲くやこの花法律事務所の会社の破産に関する弁護士への相談料
●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)
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10,【関連】会社の破産に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「会社の破産とは?」について、わかりやすく解説しました。会社の破産や倒産については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する会社の破産や倒産のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・会社の解散から清算まで。会社の廃業の流れをわかりやすく解説
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記事更新日:2025年7月8日
記事作成弁護士:西川 暢春
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