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売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説

売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
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    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で600社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

支払がないまま塩漬けになっている売掛金、どのように対応していけばよいのでしょうか?

放っておくと「時効」にかかってしまいます。うっかり時効にかけてしまったということがないように早めに確認しておきましょう。

今回は、売掛金など債権回収の時効期間の考え方や時効にかけないための時効更新措置(時効中断措置)についてご説明します。最後まで読んでいただきましたら、時効が近づいた売掛金についてどのように対応していけばよいかご理解いただけるはずです。

それでは見ていきましょう。

 

(注)この記事は2020年4月の民法改正の内容も反映しております。

 

「弁護士西川暢春のワンポイント解説」

咲くやこの花法律事務所では、事業者からの債権回収に関するご相談をお受けしています。お困りの際は早めにご相談いただくことをおすすめします。咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する事業者向けサポート内容の詳細は以下をご参照ください。

 

▶参考情報:債権回収に関する弁護士への相談サービスはこちら

 

咲くやこの花法律事務所の債権回収トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

 

▶参考情報:実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が債権回収に関するサポートをした解決実績はこちら

 

なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。

 

▶参考情報:債権回収とは?回収方法と成功のポイントをわかりやすく解説

 

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1,債権回収の時効期間は何年?

売掛金の債権回収の時効期間は、2020年4月以降に発生した売掛金については民法第166条により「売掛金の支払期限から数えて5年」、2020年3月以前に発生した売掛金については「売掛金の支払期限から数えて2年」です。

例えば、2020年9月に商品を納品し、代金は末締めの翌月末日払いという場合は、売掛金の支払期限は2020年10月末日になります。そこから数えて5年たった、2025年10月末日に売掛金の時効期間が経過します。

なお、2020年3月以前に発生した売掛金について時効期間が2年となるのは、2020年3月以前については民法改正前の法律が適用されるためです。

民法改正の前は、民法173条1号により、売掛金の時効期間は「売掛金の支払期限から数えて2年」とされていました。

 

 

2,売掛金など債権回収の時効を停めるための時効中断措置・更新措置とは?

では、売掛金の時効が近づいてきた場合、売掛金が時効にならないためにどのような措置をとればよいのでしょうか?

この点については、時効中断措置あるいは時効更新措置をとることにより、それまでに経過した時効期間をリセットすることができます。

つまり、1年10か月たった段階で時効中断措置をとれば、今まで経過した期間はなかったことになり、また1から時効が始まります。なお、時効中断措置というのは、現在の民法の用語であり、時効更新措置というのは、民法改正後の用語ですが、用語が違うだけで同じものです。

時効中断措置あるいは時効更新措置は法律上はいくつか定められていますが、売掛金の時効中断の場面で実際に使える方法は以下の5つです。

 

  • 方法1:買主に対して訴訟を起こす
  • 方法2:買主に対する支払督促
  • 方法3:買主に対する民事調停申し立て
  • 方法4:買主に債務を承認してもらう
  • 方法5:買主に売掛金の一部を弁済してもらう

 

方法1〜方法5について、順番に詳しく解説していきます。

 

方法1:買主に対して訴訟を起こす

買主に対して通常の民事訴訟を起こす方法です。

 

▶参考情報:債権回収における民事訴訟については、以下の記事でメリット・デメリットをはじめ手続の流れなどを詳しく解説していますのでご参照ください。

民事訴訟による債権回収のメリット・デメリットと手続の流れを解説

 

方法2:買主に対する支払督促

買主に対して裁判所を通じて支払いを督促してもらう「支払督促」という手続きをとる方法でも時効は中断されます。

この「支払督促」については「(3)債務者が近くのときは支払督促も選択肢」で後述します。

 

方法3:買主に対する民事調停申し立て

買主に対して裁判所に民事調停を申し立てることによっても時効は中断されます。民事調停手続きは、裁判所で売掛金の回収に向けた話し合いを行う手続きです。

 

▶参考情報:民事調停手続きについての解説は以下もご参照ください。

裁判所「民事調停手続き」について

 

方法4:買主に債務を承認してもらう

民法で債務者が債務を承認した場合には時効が中断されることが認められています。

例えば買主に以下のような債務残高確認書を作成してもらい、売掛金債務を承認してもらうことで時効を中断することも可能です。

 

▶参考情報:「債務残高確認書ひな形」は以下よりダウンロードしてください。

「債務残高確認書ひな形」ダウンロードはこちら

 

方法5:買主に売掛金の一部を弁済してもらう

債務者に売掛金の一部を支払ってもらうことでも時効を中断することが可能です。

 

このうち、「方法4の債務の承認」や「方法5の債務の一部弁済」については、債務者の協力がなければできません。また、「方法3の民事調停申し立て」は、裁判所での話し合いの結果、買主と合意に至り、支払を得ることを目標とする手続きです。買主との間で合意の見込みがない場合はおすすめできません。

そのため、債務者の協力が得られず、話し合いも難しい場合は、「方法1の訴訟を起こす方法」か、「方法2の支払督促を申し立てる方法」のいずれかが現実的な選択肢となります。

 

3,内容証明による督促は6か月間だけ時効を延長できる

時効の期限が迫っていて、時効の期限までに訴訟や支払督促を起こす準備が難しいという場合は、買主に対して売掛金を督促することで6か月間だけ時効を延長することができます。民法153条で定められている「催告」という制度です。

この「催告」については以下の点に注意しましょう。

 

注意点1:催告は内容証明郵便で行う。

催告は時効を延長するための重要な手続きです。

催告をしたことが記録上明らかに残るように、必ず内容証明郵便で行いましょう。

 

▶参考情報:内容証明郵便の出し方については以下の記事をご参照ください。

内容証明郵便とは?書き方、出し方、効力について弁護士が解説!

 

注意点2:催告後6か月以内に正式な時効中断措置が必要

内容証明郵便で催告をしても、時効を延長できるのは6か月だけです。

6か月以内に「目次2」でご説明した裁判、支払督促、民事調停申し立て、債務承認、一部弁済などの正式な時効中断措置のいずれかをとらなければ、時効になってしまいます。

 

注意点3:催告は買主に届くことが必要

催告により売掛金の時効を延長するためには、催告文書が買主に届くことが必要です。

買主による内容証明郵便の受け取りが期待できないようなケースでは、催告による時効延長に頼らずに、裁判や支払督促による時効中断を検討しましょう。

催告は時効中断措置とは違い、これまで経過した時効期間をリセットする効果はなく、6か月間だけ時効を延長するものです。これを「時効完成猶予措置」といいます。

 

1,民法改正後に可能になる新たな時効完成猶予措置について

民法改正で「催告」とは別の新たな時効延長措置(時効完成猶予措置)として、「権利についての協議を行う旨の書面による合意」に時効の完成を猶予する効力が認められることが決まりました。

例えば、買主との間に売掛金の額に争いがあり、債務残高確認書を書いてもらうことが難しい場面でも、買主との間で「売掛金債権について今後協議を行う」という書面による合意ができれば、時効を延長することが可能です。

この方法により売掛金の時効を延長できる期限は、以下のいずれか一番早いときまでです。

 

  • (1)書面による合意があったときから1年経過する日。
  • (2)書面による合意において1年よりも短い期間を協議期間として定めたときはその期間が経過する日。
  • (3)買主、売主のどちらか一方から相手方に対して協議続行拒絶を書面で通知したときは、その通知から6か月が経過する日。

 

ただし、改正された民法が施行されるのは2020年ころと予想されていますので、この方法を使えるのは、2020年以降となる見込みです。

 

4,どの時効中断措置がおすすめか?

それでは最後に、これまでのご説明を前提に、「売掛金の時効について、どの時効中断措置がおすすめか」をご説明しておきたいと思います。

結論からいうと次の通りです。

 

  • (1)時効中断のための措置としては訴訟がベストであることがほとんどです。
  • (2)時効期間満了までに訴訟を起こす余裕がないときは、内容証明+訴訟がベストです。
  • (3)買主が近くのときは支払督促が手軽です。
  • (4)買主の協力が得られるときは、一部弁済や債務承認も選択肢です。
  • (5)すでに判決取得済みのときは訴訟または強制執行が主な手段です。

 

以下で順番に見ていきましょう。

 

(1)時効中断のためには訴訟がベストであることがほとんど

時効中断のための措置としては訴訟がベストの選択肢であるケースがほとんどです。

具体的には、買主を被告として売買代金の支払いを求める訴訟を起こすことになります。

訴訟がベストである理由は以下の通りです。

 

理由1:
買主の協力なしに売主の判断で行うことができる

債務の承認や売掛金の一部弁済などの方法と違い、買主の協力が得られないときでも行うことができる点がメリットの1つです。

 

理由2:
支払督促と違い、売主側の住所地の裁判所に申し立てることができる

支払督促は買主側の住所地の裁判所に申し立てる必要があり、買主が遠方の場合、裁判所への出頭に時間と費用が必要になるというデメリットがあります。

この点、訴訟は売主側の住所地の裁判所で申し立てることができる点がメリットです。

 

理由3:
判決を取れば、強制執行が可能

裁判の結果、売掛金の支払いを命じる判決を得ることができれば、買主の預金の差し押さえなどの強制執行により、強制的に売掛金を回収することが可能です。

 

▶参考情報:銀行預金の差し押さえについては以下の記事もあわせてご確認ください。

「預金(銀行口座)差押えの方法」について

 

一方、訴訟のデメリットとしては、弁護士への依頼が必要になり費用がかかることや、担当者にとっても裁判所に提出する証拠資料を集める労力や手間がかかることがあげられます。

なお、売買基本契約書や売買契約書において、買主の代表取締役が売掛金を連帯保証しているケースでは、買主である法人だけでなく、連帯保証人に対しても同時に訴訟を起こすことがおすすめです。

 

 

(2)時効が迫っているときは内容証明+訴訟

時効の期限が迫っていて、時効になるまでに訴訟や支払督促を起こす準備が難しいという場合は、まず、内容証明郵便で売掛金の督促をし、それから6か月以内に訴訟を起こすことで時効中断が可能です。

ただし、内容証明郵便を送ったまま、6か月以内に訴訟や支払督促を起こさなければ、時効は中断されませんので注意が必要です。

 

(3)債務者が近くのときは支払督促も選択肢

支払督促は、通常の訴訟よりも簡易な手続きで裁判所から買主に対して書面で支払いを督促してもらうことができる点がメリットです。

買主が支払督促に対して反論をしなければ、訴訟で判決をもらうのとほぼ同等の効果があり、買主の預金口座の差し押さえなど強制執行も可能になります。

ただし、支払督促は買主側が督促に対して異議を出せば通常の訴訟に移行します。そして、支払督促は、買主側の住所の裁判所で起こす必要があります。そのため、買主から異議が出て通常の訴訟に移行した場合に遠方の裁判所まで出頭しなければならなくなる点がデメリットです。

買主が遠方の場合は支払督促はおすすめできませんが、買主が近くの場合は支払督促は訴訟よりも手軽な時効中断方法として選択肢の1つになります。

 

 

(4)買主の協力が得られるときは、一部弁済や債務承認も選択肢

買主と話ができ協力が得られるときは、債務残高確認書を書いてもらったり、売掛金の一部でもいいから支払ってもらう方法により時効中断することが選択肢の1つになります。

ただし、これらの方法で時効を中断した後も売掛金を回収できないときは、別途訴訟を起こすことが必要になります。

 

(5)すでに判決取得済みのときは訴訟または強制執行

すでに買主に対して訴訟を起こして売掛金支払いを命じる判決が出ているのに買主が支払いをしないときは、再度訴訟を起こすかあるいは強制執行を行うことにより時効を中断することが可能です。

 

5,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が債権回収に関するサポートをした解決事例

咲くやこの花法律事務所では、債権回収について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、実際に回収を実現してきました。

以下で咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

 

(1) 鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例

 

1.事件の概要

本件は、鞄の販売業を営む会社が取引先に鞄を販売していたところ、相手方の支払いが徐々に遅れ始め、最終的に未払代金が約230万円に達しました。会社から弁護士にご相談いただき、相手方との分割払いの合意について強制執行認諾文言付き公正証書を作成し、将来の支払確保に成功した事例です。

会社は相手方と約3年前に取引を開始しましたが、約2年前から代金の支払いが遅れ始め、連絡も取れなくなりました。会社側は、相手方の会社や社長の自宅を訪問して直接話し合った結果、毎月3万円を分割で支払う旨の一筆を取ることができました。しかし会社は、確実に支払いを受けられるか不安を感じ、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。

 

2.問題の解決結果

弁護士が、相手方の作成した「一筆」を確認しましたところ、毎月3万円を支払う旨の記載だけで、支払いが遅れた場合のペナルティ等の記載は全くありませんでした。

合意書を取り交わしていても、もし、相手方が合意書に基づく支払いをしなかった場合は、相手方に対して裁判を提起し、裁判において勝訴判決を得た上で、その勝訴判決をもとに強制執行の申立てを行うことが必要になります。そして、裁判等の手続きには数カ月から1年程度はかかります。

手続きに時間を取られている間に相手方の資力が悪化すれば、回収がさらに難しくなることから、弁護士は、相手方が支払いをしなかった場合、裁判手続きを経ずに直ちに強制執行を行えるよう、「強制執行認諾文言付き公正証書」の作成を提案しました。

会社は弁護士に依頼して、「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成し、相手方との分割払いの合意を、支払い確実性の高い内容に改善するとともに、将来のリスクを軽減させることに成功しました。

 

▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例

 

(2)税理士事務所からの依頼を受けて滞納顧問料185万円の回収に成功した事例

 

1.事件の概要

本件は税理士事務所がクライアントからの顧問料等の回収ができないまま長期間が経過していたところ、弁護士が交渉した結果、185万円の回収に成功した事例です

税理士事務所のクライアントであった相手方は、経営が苦しいとのことで、十数年前から顧問料などの支払を滞納するようになりました。相手方との付き合いも長かったため、当初は、「利益が出て支払う余裕ができたときに支払う」と約束したうえで、支払いを待っていました。しかし、会社の利益はなかなか回復せず、年に数回、少額の支払がされるにとどまり、催促をしても、のらりくらりと言い訳をされる日々が続きました。

相談者は付き合いの長い相手でもあり、自分で督促しても、らちがあかないと感じており、半ば回収をあきらめかけていましたが、専門家に任せればなんとかなるかもしれないと考え、咲くやこの花法律事務所にご相談にお越しになりました。

 

2,問題の解決結果

弁護士は相手方と交渉し、未払いとなっていた顧問料等の約半額を支払う内容で弁済計画を作成し、合意を得ました。

そして、弁済計画の合意をした金額のうち、約9割にあたる185万円を実際に回収し、残りについても回収する目途をたてることができました。

 

▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

税理士事務所からの依頼を受けて滞納顧問料185万円の回収に成功した事例

 

(3)従業員が横領した金銭について弁護士から内容証明郵便で支払いを督促し、約660万円全額を回収した成功事例

 

1.事件の概要

本件は小売業を営む会社が、従業員が横領した金銭「約660万円」について、本人と身元保証人からの回収に成功した事例です。

従業員は、会社がダイレクトメール用に購入していた切手を換金したり、実際には発生していないタクシー代や備品代を会社に請求するといった方法で、会社に合計「約1060万円」の損害を与えました。
会社は、この従業員に「約400万円」を支払わせましたが、残金「660万円」については金がないことを理由に支払おうとしませんでした。会社は、身元保証人であった従業員の母親にも支払いを求めるも、金が無いことを理由に支払を拒否されました。

そこで、会社は、咲くやこの花法律事務所にご相談にお越しになりました。

 

2,問題の解決結果

弁護士は内容証明郵便で、従業員本人と身元保証人に支払いを督促し、交渉の結果、裁判を起こす前に、被害額の残り「約660万円」の全額を回収することに成功しました。

 

▶参考情報:この事案については、以下で詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

従業員が横領した金銭について弁護士から内容証明郵便で支払いを督促し、約660万円全額を回収した成功事例

 

上記の他にも債権回収トラブル関連の事件についての解決事例をご紹介しています。

咲くやこの花法律事務所の債権回収トラブルに解決事例はこちら

 

6,債権回収トラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら

債権回収トラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に咲くやこの花法律事務所における売掛金の時効中断、回収についてのサポート内容をご紹介したいと思います。

咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)売掛金回収、時効中断のご相談
  • (2)売掛金の時効中断のための手続き
  • (3)売掛金回収のための内容証明郵便、交渉
  • (4)売掛金回収のための仮差押え、訴訟、強制執行

 

以下で順番にご説明します。

 

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「債権回収に強い弁護士への相談サービスのご案内」の動画で、実際にサポートした一部の実績紹介、弁護士によるサポート内容、弁護士に相談するメリットなどを解説しています。こちらもあわせてご参照ください。

 

(1)売掛金回収、時効中断のご相談

売掛金の回収は、着手が早ければ早いほど回収の可能性が高まります。

また、時効が近づいているときは、時効を停める手続きをとりつつ、買主と有利に交渉を進め、いざ裁判となるときの準備として必要な証拠を取得しておくことも重要です。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、売掛金回収に精通した弁護士が会社のご事情に合わせて適切な対策や回収方法をご提案し、迅速に対応いたします。

売掛金回収に不安のある方、時効が近づいてきてご不安の方はぜひ早めにご相談ください。

 

売掛金回収、時効中断の相談に関する弁護士費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税

 

(2)売掛金の時効中断のための手続き

売掛金の時効が迫っている場合は、早急に時効中断のための手続きをする必要があります。

時効中断には、この記事でご説明したように、内容証明、訴訟、支払督促、強制執行、買主による一部弁済・債務承認などさまざまな手段があります。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、売掛金回収に精通した弁護士が、事案に即したベストな方法を選択し、確実かつ迅速に時効中断の手続きを行います。

時効が近づいてきてご不安の方はぜひご相談ください。

 

売掛金の時効中断の手続きに関する弁護士費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税
  • 内容証明郵便:10万円+税~
  • 訴訟:30万円+税~
  • 支払督促:10万円+税~
  • 強制執行:10万円+税~
  • 一部弁済、債務承認の交渉:10万円+税~

 

(3)売掛金回収のための内容証明郵便、交渉

売掛金回収の最も一般的な方法は、内容証明郵便を送付し、相手に心理的な圧力を与えて支払わせる方法です。

内容証明郵便は自社名で送るよりも、弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を送付するのが効果的です。また、内容証明郵便による売掛金回収の成功率を高めるには、その後の交渉も弁護士が担当することで心理的圧力をかけ続けることが重要になります。

内容証明郵便とその後の交渉にも債権回収のノウハウが必要であり、実績と経験がある弁護士でなければ売掛金回収を実現することはできません。

咲くやこの花法律事務所は、これまで多くの売掛金回収のご依頼をうけ、実績を積んできました。咲くやこの花法律事務所にご依頼いただければ、売掛金回収に強い弁護士が迅速に内容証明郵便を送付し、粘り強く交渉いたします。

売掛金回収にお困りの方はぜひご依頼ください。

 

売掛金回収のための内容証明郵便、交渉の弁護士費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税
  • 交渉着手金:15万円+税~

 

(4)売掛金回収のための仮差押え、訴訟、強制執行

内容証明郵便でも回収できないときは、仮差押え、訴訟、強制執行の一連の手続による売掛金回収が、売掛金回収の王道です。

特に仮差押えや強制執行については、漫然と行うのではなく、確かな戦略に基づいて迅速に実行する必要があります。

咲くやこの花法律事務所では、売掛金回収の経験豊富な弁護士が、会社や買主の状況を丁寧に検討し、これまでの実績によるノウハウを生かして最適な方法で売掛金回収のための裁判手続を遂行します。

仮差押え、訴訟、強制執行をご検討の方のご相談をお待ちしております。

 

売掛金回収のための仮差押え、訴訟、強制執行の弁護士費用例

  • 初回相談料:30分5000円+税
  • 仮差押え:15万円+税~
  • 訴訟:30万円+税~
  • 強制執行:10万円+税~

 

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

「売掛金回収において時効が迫ってきている」や「売掛金の正しい回収方法わからない」など、売掛金の債権回収でお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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7,まとめ

今回は、売掛金など債権回収の時効期間と時効を停めるための中断措置・更新措置についてご説明しました。

買主の協力が得られるときは、債務残高確認書の取得や一部弁済が、買主の協力を得られないときは、訴訟や支払督促が時効中断の主な手段になります。

なお、売掛金については時効期間にかかわりなく、支払期限から遅れれば遅れるほど回収率がさがっていきます。

ある取引先が自社の売掛金を期限までに支払えなかったということは、その取引先は他の債権者に対しても、支払いが遅れている可能性が高いです。

このような状況になると、その取引先は、今後の財務内容も悪化する可能性が高く、場合によっては倒産する可能性もあります。

売掛金回収は、多数の債権者がいる中で、債務者の残された資産の中から「誰が早く回収を得るか?」という、早い者勝ちの競争です。

そのため、時効はまだ先であっても売掛金の支払いが遅れている場合は、早急に債権回収に強い弁護士に相談するなどして必要な債権回収手続きに入ることが重要です。

 

▶参考情報:売掛金回収の具体的な方法については以下の記事も参照してください。

成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読

 

8,【関連情報】債権回収に関するお役立ち記事一覧

今回解説してきた記事「売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説」の他にも、債権回収はスピード勝負で正しい手段で行う必要があるなど、トラブル発生時のために必ず確認しておくべき情報が他にも多数あります。

以下ではこの記事に関連する債権回収に関するお役立ち記事をご紹介しますので、こちらもご参照ください。

 

債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

少額訴訟とは?債権回収で使える?メリットとデメリットを解説

仮差押とは?不動産・銀行口座(預金)・債権など手続きの進め方を弁護士が解説

動産執行(動産の差押え)とは?手続きの流れなどをわかりやすく解説

 

 

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記事更新日:2026年5月18日
記事作成弁護士:西川 暢春

 

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    著者:
    弁護士 西川 暢春
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    発売日:2026年3月25日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:492ページ
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    訴訟リスクを回避する3大労使トラブル円満解決の実践的手法―ハラスメント・復職トラブル・残業代請求

    著者:
    弁護士 西川 暢春
    弁護士 井田 瑞輝
    弁護士 木澤 愛子
    発売日:2025年1月20日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:240ページ
    価格:2,750円


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    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2023年11月19日
    出版社:株式会社日本法令
    ページ数:1280ページ
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    「問題社員トラブル円満解決の実践的手法」〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方

    著者:弁護士 西川 暢春
    発売日:2021年10月19日
    出版社:株式会社日本法令
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