こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
企業経営者、採用担当者のみなさん、転職会議にひどい口コミを書かれて悩んでいませんか?
筆者の経験上、転職会議には事実に反する口コミが、さも真実であるかのごとく書かれることがあります。
しかし、これを見た人は、ひどい口コミが書かれている会社への応募を控え、他の会社を希望するということになります。多額の費用を出して求人をしている企業にとっては、転職会議の悪い口コミは大きなダメージです。
しかし、自社で転職会議に削除を申請しても口コミが削除されることはほぼありません。
そこで、今回は、「弁護士に依頼して転職会議の口コミを削除する方法」についてご紹介したいと思います。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、転職会議に投稿されたひどい口コミにお困り法人様は、問題解決に向けて正しい手順のもと動き出すことができるようになります。
それでは見ていきましょう。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の転職会議に関する誹謗中傷トラブルの解決事例はこちらをご覧ください。
▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら
※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。
▼転職会議の誹謗中傷について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
今回の記事で書かれている要点(目次)
1,転職会議の削除についてのよくあるご相談事例
筆者が所属する咲くやこの花法律事務所でも、転職会議の削除を希望される企業の担当者からのご相談が増えています。具体的な削除方法の解説に入る前に、「まず、どのような相談事例があるか」、についてご紹介しておきたいと思います。
ケース1:
社内の雰囲気に関する口コミの削除相談事例
「部下を怒鳴るなどパワハラが横行している」、「ノルマがきつい」、「社長がワンマン」など社内の環境に関する口コミの削除についてご相談いただくケースです。
ケース2:
残業に関する口コミの削除相談事例
「長時間残業があたりまえ」とか「残業代が支払われていない」とか「残業が多すぎて女性にはきつい」など残業に関する口コミの削除についてご相談いただくケースです。
ケース3:
休日、休暇に関する口コミの削除相談事例
「土日も休めない」、「有給休暇がとれない」など休日、休暇に関する口コミの削除をご相談をいただくケースです。
ケース4:
製品やサービスの品質あるいは営業方法に関する口コミの削除相談事例
自社製品や自社のサービスを中傷するような口コミや、「強引な営業方法が横行している」など自社の営業方法を非難するような口コミの削除のご相談をいただくケースです。
それでは、以下で、これらの口コミにどのように対応していけばよいかを見ていきましょう。
2,転職会議の投稿が虚偽であることの立証が必要!
まず、転職会議の口コミは弁護士に頼んだら必ず削除されるわけではありません。口コミの投稿が転職会議にされた場合、虚偽であることを企業側で立証することが必要です。
転職会議を運営しているのは「リブセンス」という会社ですが、リブセンスとしても口コミの削除に簡単に応じると、転職会議の口コミサイトとしての価値が下がるので、簡単に口コミ削除に応じることはありません。
転職会議の口コミを削除するためには、口コミの内容が法律的に見て「名誉棄損」に該当することが必要です。
そして、前途のとおり口コミの内容が「名誉棄損」に該当するためには、口コミの内容が虚偽であることを削除申請する企業側が立証する必要があります。
この点は、インターネット上での投稿による権利の侵害への対応について定めた「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」から導かれるルールになります。
そのため、「部下を怒鳴るなどパワハラが横行している」とか「残業代が支払われない」などの口コミの投稿が転職会議にされた場合も、それが虚偽であることを企業側で立証できなければ、口コミを削除することはできません。
例えば、以下のような方法で立証していくことになります。
例1:
「部下を怒鳴るなどパワハラが横行している」といった口コミの削除について
例えば、社員向けにパワハラの有無を回答してもらうアンケートを実施したうえで、それを裁判所に提出するなどして、「パワハラが横行している」という口コミが嘘であることを立証していく必要があります。
企業内でパワハラ防止研修を行っている場合は、その資料を裁判所に提出することも有用です。
例2:
「残業代が支払われない」という口コミの削除について
裁判所にタイムカードや賃金台帳を提出して、タイムカードの打刻結果通りに残業代が支払われていることを立証していく必要があります。
また、固定残業代(みなし残業代)制度を採用している場合は、その内容を就業規則や雇用契約書を裁判所に提出して立証していくことが必要です。
このような「投稿内容が虚偽であることの立証」が、転職会議の口コミの確実な削除のために最も重要なポイントであり、最も苦労するポイントでもあります。
また、この立証は、これからご説明する3つの削除申請方法に共通して必要になる点ですので、おさえておきましょう。
3,転職会議の削除申請方法は3通り

それでは、以下で、「転職会議の削除を実現するための具体的な削除申請方法」を見ていきましょう。
削除申請方法は以下の3通りがあります。
- 方法1:リブセンスに対する内容証明郵便による削除要請
- 方法2:送信防止措置仮処分という裁判所を通じた方法による削除要請
- 方法3:発信者情報開示請求により投稿者を特定して投稿者に口コミを修正させる方法
以下で順番に見ていきましょう。
方法1:
転職会議削除の一番手軽な要請方法は「内容証明郵便による削除要請」
まず、3つの方法の中で最も手軽な方法が、「転職会議を運営するリブセンスに対して内容証明郵便を送り削除を要請する方法」です。
口コミの内容が虚偽であり名誉棄損にあたることを内容証明郵便に記載し、さらに虚偽であることの証拠も送付して、口コミの削除を求めることになります。
ただし、この方法の場合、以下の2つの問題点があります。
問題点1:
内容証明郵便では削除の成功率はかなり低い。
現状、内容証明郵便でリブセンスが削除に応じる可能性はかなり低くなっています。
リブセンスが発表しているところによると、裁判手続きを経ないで記事の削除に応じているケースは、全体の「0.2%」にすぎません。
そのため、内容証明郵便を送っても削除できず、再度、別の手段を検討することになるケースが大半になっています。
問題点2:
削除されるとしても部分削除になる。
内容証明郵便でリブセンスが削除に応じるケースでも、リブセンスが名誉棄損になると判断した箇所だけが、「****」という伏字になり、さら「! この投稿は権利者(例:企業など)の申し立てにより掲載可能な箇所のみ表示しております。」という注意書きが赤字で表示されます。
具体的には以下のように表示されます。

そして、一度、このような部分削除になってしまうと、すでに問題のある部分は削除されているという扱いになるため、その後、裁判所などを通じた手続きで再度削除申請することもできなくなります。
そのため、部分削除ではなく全文の削除を目指す場合は、内容証明郵便による削除要請は適切な方法とは言えません。
方法2:
おすすめの方法は「送信防止措置仮処分」!裁判所を通じた方法による削除要請
転職会議の口コミを削除するために最もおすすめの方法は、「送信防止措置仮処分という裁判所を通じた削除申請手続きをする方法」です。
具体的にはリブセンスを相手方として、裁判所に削除を求める申し立てをします。
この方法をとれば、最短1か月程度で問題のある口コミの削除が可能になります。
この送信防止措置仮処分は、リブセンス側の弁護士も裁判所に出廷して、削除の必要性や削除範囲について、反論をしてきます。
そして、削除を要請する側の主張とリブセンス側の反論を踏まえたうえで裁判所が削除を認めるかどうかや削除の範囲について判断します。
裁判所が削除を認めるかどうかは、前述した「投稿が虚偽であることの立証」が十分できているかどうかが最大のポイントとなりますので、十分な証拠を裁判所に提出する必要があります。
1,送信防止措置仮処分のメリット
この送信防止措置仮処分のメリットは、削除の範囲についてリブセンス側弁護士との交渉が可能になり、交渉の結果、全文の削除が可能になるケースもあるという点です。
また、裁判所が削除を命じた場合、リブセンスとしては必ず削除しますので、内容証明郵便での削除申請よりも削除の成功率はずっと高くなります。
2,送信防止措置仮処分のデメリット
一方で、裁判手続きとなるため、弁護士に依頼する際の弁護士費用が内容証明郵便と比べて高くなる点がデメリットといえるでしょう。
また、投稿者の特定にまでは至らないため、問題の口コミを削除しても、再度、同じ投稿者により別の口コミが投稿される可能性は否定できません。この点もデメリットといえるでしょう。
方法3:
転職会議への投稿者を特定するなら発信者情報開示請求!投稿者に口コミを修正させる方法
転職会議の口コミを削除するもう1つの方法が裁判所を通じて発信者情報開示請求を行う方法です。この方法は投稿した本人の住所、氏名を特定して、本人に連絡し、本人に口コミを削除させる方法になります。
なお、インターネット上の情報では、「転職会議は投稿者による口コミの削除を認めていない」というような情報もありますが、咲くやこの花法律事務所での経験上は、投稿者本人を特定して投稿者本人により口コミをすべて削除させることに成功しています(2017年10月現在)。
この発信者情報開示請求の方法は、以下のようなメリットがあります。
1,発信者情報開示請求のメリット
- メリット1:投稿者本人に口コミを削除させることにより部分削除のケースのような伏字や注意書きが表示されることがなく、口コミ全体を削除することができる。その結果、転職会議のサイトを閲覧するユーザーに与える違和感がない。
- メリット2:投稿者の住所、氏名を特定できるため、投稿者に対する損害賠償請求が可能になる。
- メリット3:投稿者を特定して損害賠償請求することにより、同じ人物が再度、事実無根の口コミを記載する事態を防ぐことができる。
▶参考情報:誹謗中傷における損害賠償請求に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
2,発信者情報開示請求のデメリット
ただし、この発信者情報開示請求の手続きは、現状では3回の裁判手続きが必要であり、今回ご紹介する3つ方法の中で最も手間と労力がかかる手続きになります。
その結果、特定までに6か月程度の期間がかかり、さらに、弁護士費用も3つの方法の中で一番高くなってしまう点がデメリットといえるでしょう。
このようなデメリットはありますが、「費用が高くなってしまっても口コミを綺麗に消したい」、「投稿者に対する損害賠償請求をしたい」、あるいは、「同じ人物による再度の投稿を防ぎ問題を完全解決したい」とお考えの企業にはおすすめの方法です。
▶参考情報:発信者情報開示請求の方法についての詳しい手順は、以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
・発信者情報開示請求とは?流れと必要期間、成功ポイントを弁護士が解説
また、誹謗中傷や名誉毀損記事や投稿の削除方法については、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
4,転職会議の削除を弁護士に依頼する場合の弁護士費用

ここまで削除申請の具体的な方法についてご説明してきましたが、転職会議の削除を弁護士に依頼する場合の弁護士費用も、上記3つのいずれの方法をとるかによって大きく変わってきます。
また、依頼する弁護士や、削除を求める記事の数や内容によっても費用が変わります。
そのため、一概に弁護士費用の目安についてご説明することが難しい点がありますが、おおまかな目安としては以下を参考にしてください。
(1)転職会議の削除を弁護士に依頼する際の弁護士費用の目安
●内容証明郵便による削除請求の弁護士費用:
着手金15万円(税別)程度~
●送信防止措置仮処分による削除請求の弁護士費用:
着手金30万円(税別)程度~
●発信者情報開示請求の弁護士費用:
着手金60万円(税別)程度~
5,咲くやこの花法律事務所の転職会議に関する誹謗中傷トラブルの解決事例
咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷記事について、投稿者の特定と損害賠償請求のご依頼をいただくこともあります。転職会議の口コミについても、単に削除しただけでは、その投稿者がまた同様の口コミを投稿する可能性が否定できません。そのため、投稿者を特定して損害賠償請求まですることが、同様の口コミによる誹謗中傷を再発させない抜本的な解決につながります。
以下では、咲くやこの花法律事務所で転職会議への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例をご紹介します。
(1)事例:転職会議への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例
●事案の概要
本件は、「転職会議」に、会社(依頼者)を誹謗中傷する書き込みがされた事案です。
転職会議には、「依頼者の会社にはボーナスがない」、「依頼者の会社が詐欺的な営業をしている」という口コミ情報が掲載されました。しかし、依頼者の会社はボーナスを支給していましたし、詐欺的な営業をしている事実もありませんでした。「転職会議」は、企業への就職の際にしばしば参考にされるサイトであり、転職会議の書き込みを放置していると、依頼者の会社に就職を希望する人が減ることはあきらかでした。
そこで、会社として、書き込みをした人物に対してしかるべき処分をするために、その人物を特定するための手続き(発信者情報開示請求)をご依頼いただいたのが本件です。
●問題の解決結果
投稿者の特定のためには裁判手続きが必要になりましたが、裁判の結果、無事投稿者を特定することに成功しました。そして、本人に謝罪させたうえで、損害賠償金を支払わせることができました。誹謗中傷のコメントを投稿されたときは本人を特定して損害賠償金を支払わせておくという毅然とした態度を示すことが、誹謗中傷記事のさらなる投稿を防ぐために非常に有効です。
▶参考情報:この事案の詳細については、以下でご紹介していますので、あわせてご参照ください。
・転職会議への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例
また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルのその他の解決事例の一部を以下からご覧いただけますので、こちらも参考にしてください。
6,転職会議の投稿削除に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所における、転職会議の投稿削除に関する企業向けサポートの内容をご紹介しておきたいと思います。
咲くやこの花法律事務所においては、転職会議の口コミにお困りの企業のために、以下のサービスを行っています。
- (1)転職会議の削除の見込みや削除方法についてのご相談
- (2)内容証明郵便による削除請求
- (3)送信防止措置仮処分による削除請求
- (4)発信者情報開示請求による本人の特定
以下で順番にご説明します。
(1)転職会議の削除の見込みや削除方法についてのご相談
転職会議の削除の見込みは、口コミの内容が虚偽であることを立証できるかといった観点から判断する必要があります。また、削除方法についても事案に応じたベストのものを選択する必要があります。
咲くやこの花法律事務所では、転職会議の口コミにお困りの企業のために、削除の見込みや削除方法についてのご相談を常時承っています。
(2)内容証明郵便による削除請求
内容証明郵便による削除請求は、現状ではあまりおすすめの方法ではありませんが、裁判所を通じた方法と比べて手軽なのは大きな利点です。
部分削除でも足りるケースなどでは選択の余地が十分あります。
しかし、内容証明郵便による削除請求をする際は、削除の見込みや得られる効果をしっかり検討しなければ、時間とコストがかかるだけで終わってしまいます。
咲くやこの花法律事務所では、内容証明郵便による削除請求を行うべきかを的確に判断したうえで、迅速かつ適切に内容証明郵便による削除請求を行なっています。内容証明郵便による削除請求を検討中の企業はぜひご相談ください。
(3)送信防止措置仮処分による削除請求
この記事でご説明しましたように、転職会議を運営するリブセンスが内容証明郵便による削除要請に応じる可能性は高くありません。
裁判所を通した削除申請手続きである送信防止措置仮処分の申立てをしなければ、転職会議の口コミの削除は難しいのが実情です。
咲くやこの花法律事務所では、転職会議の口コミの削除に精通した弁護士が相談を承っており、送信防止措置仮処分により、迅速かつ確実に記事の削除を実現します。
(4)発信者情報開示請求による本人の特定
転職会議の口コミの削除方法として、口コミの投稿者を特定する方法も有効な手段の1つです。
投稿者の住所、氏名を特定することができるため、再度の口コミの投稿を防止したり、投稿者本人により口コミを全部削除させるなど、問題の完全な解決を図ることができます。
咲くやこの花法律事務所は、転職会議の口コミの投稿者を特定する発信者情報開示請求の経験が豊富な弁護士が揃っています。転職会議の口コミについて、発信者情報開示請求をご検討中の企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士への問い合わせ方法
転職会議の口コミ投稿の誹謗中傷や風評被害でお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
7,【関連情報】誹謗中傷に関するお役立ち記事一覧情報
今回の記事では、採用活動に大きく関わる「転職会議の口コミを削除したい!3つの削除申請方法を弁護士が解説」についてご説明しました。
転職会議の事実でない口コミ投稿によって採用活動でのダメージを防ぐためには、今回ご紹介した「削除方法」は必ずおさえておくべき重要ポイントですが、この他にも誹謗中傷に関して合わせて確認しておきたいお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。
・誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説
・グーグル(GoogleMap)のクチコミを削除。私はこの方法で消しました。
【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】
記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。
・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。
・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。
注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。
記事更新日:2025年10月29日
記事作成弁護士:西川 暢春
「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。
(1)無料メルマガ登録について
上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。
(2)YouTubeチャンネル登録について
上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。
06-6539-8587







































