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成功する売掛金回収の方法は?未払金や売上回収でお困りの方必読

売掛金回収の方法!未払金回収、売上回収でお困りの方必読
  • 西川 暢春(にしかわ のぶはる)
  • この記事を書いた弁護士

    西川 暢春(にしかわ のぶはる)

    咲くやこの花法律事務所 代表弁護士
  • 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。

売掛金の回収はスピード勝負です。未払金の回収が遅れれば他の債権者に支払いが回り、自社に支払われる可能性が減っていきます。では、具体的に何をしていけばいいのでしょうか?

今回は、「支払いが遅れ始めたらすぐすること」、「買主の協力が得られる場合にやっておくこと」、「買主の協力が得られない場合の強制的な売掛金回収方法」、「買主が破産や民事再生の場面の債権回収」の4つにわけて、売掛金回収の具体的な方法をご説明します。

売掛金回収、売上回収でお困りの方はぜひご一読ください。

なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でもご説明していますのでご参照ください。

 

 

▶参考情報:債権回収に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。

 

▶【動画で解説】西川弁護士が「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」について詳しく解説中!

 

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1,売掛金の支払が遅れ始めたらすぐにすること

売掛金の支払いが遅れたら、まずは買主に連絡を取り、「なぜ支払いが遅れたのか」、「いつまでに払えるのか」を確認することが必要になります。

それと並行して以下の対策が必要です。

 

(1)出荷をとめる

まず、新しい出荷をとめることにより、回収しなければならない売掛金が増えないようにすることが必要です。買主に「現在遅れている未払金の入金があるまでは新しい出荷は停めさせていただきます。」と伝えて、新しい出荷を停めましょう。

 

(2)相殺できる債権を探す

もし、自社から買主に支払うべき未払金がある場合は、それを未回収の売掛金と相殺することにより、回収しなければならない売掛金を少しでも減らすことが必要です。

返品により買主への返金を約束しているものや、買主から原材料を仕入れしている場合は未払いの仕入れ代金がないかを確認しましょう。

相殺ができる債権があった場合には、早急に相殺の通知を内容証明郵便で買主に送っておくことが必要になります。万が一、買主から破産の通知が届いたら、その後は相殺ができなくなるケースがあるためです。

内容証明郵便の出し方については以下の動画や記事もご参照ください。

 

▼【動画で解説】西川弁護士が「内容証明郵便」書き方や使い方、注意点を詳しく解説中!

 

 

(3)未払いの売掛金について契約書を確認する

未払いの売掛金について契約書を確認することも必要です。

まずは、以下のうち、どれがあって、どれがないのかを確認してください。

 

  • 売買契約書
  • 発注書、発注請書
  • 売買基本契約書
  • 見積書
  • 請求書
  • 納品書

 

これらの契約書類の内容について、特に重要な確認のポイントは以下の通りです。

 

1,売買代金の額について買主が捺印した書面の有無

売買代金の額について買主が捺印した売買契約書や発注書があれば、買主が代金額について了解していたことを立証することができます。

これができれば、その後の仮差押えや訴訟などの法的な売掛金回収手続きの場面で非常に役に立ちます。

一方、見積書や請求書しか作成されておらず、売買代金の額について買主が捺印した書面がない場合は、仮差押えや訴訟などの手続きを見据えて、代金額について買主と合意していたことを示す証拠の準備を検討する必要があります。

 

2,期限の利益喪失条項の有無

「期限の利益喪失条項」とは、買主が1つの売掛金債務の支払いが遅れた場合に他のまだ支払期限が来ていない売掛金債務についても支払義務が生じることを定める内容の契約条項です。

売買基本契約書や売買契約書にも盛り込まれることが多くなっています。

この期限の利益喪失条項の有無は、売掛金回収の場面で非常に重要です。

 

例えば、10月末支払いの売掛金が100万円、11月末支払いの売掛金が100万円、12月末支払いの売掛金が100万円ある場合に、もし期限の利益喪失条項があれば、10月末の支払いが遅れた時点で300万円の請求が可能になります。

一方、もし期限の利益喪失条項がなければ300万円を請求できるのは12月末が過ぎてからです。10月末に支払がなくても、11月中は請求できるのは100万円だけになってしまいます。

 

このことは、スピードが重要な売掛金回収の場面で大きな差になります。

 

3,商品についての所有権移転時期

商品についての所有権移転時期(売主から買主に所有権が移転する時期)が契約書にどのように記載されているかも重要です。

大きく分けて、所有権の移転時期が「引渡し時」(売主が買主に商品を引き渡したとき)となっているケースと、「代金支払い時」(買主が商品代金を支払ったとき)となっているケースがあります。

「代金支払い時」となっているときは、まだ代金が未払いですから、売主に所有権があります。この場合は、もし、買主が破産したとしても、売買契約を解除して商品を引き揚げることが可能です。

 

2,買主の協力が得られる場合にやっておくこと

次に、支払は遅れているが買主と連絡がつき一定の協力が得られるときは、以下の点を実行しておきましょう。

 

(1)未払金残高確認書の作成

まず、買主に未払金残高確認書の作成を依頼しましょう。

未払金残高確認書というのは、「現在、未払いになっている売掛金が●●●万円あります。これについては必ず支払います。」ということを買主が記載した書面です。

未払金残高確認書があると、仮差押えや訴訟などの強制的な債権回収に進む場面で非常に有力な証拠になります。

「未払金残高確認書のひな形」は以下よりダウンロードしてください。

 

 

(2)決算書の提出要求

売掛金の支払が遅れている場合は、買主に対して決算書の提出を要求することも重要です。

決算書により、買主の経済状況が理解できますし、買主がどのような資産をもっているのかも把握できます。買主の資産を把握できれば、後日、差押えなどの法的手段による売掛金を回収する際に、その資産を差し押さえることが可能になります。

 

(3)商品引き揚げ

商品がまだ買主の手元に残っている場合は、買主との売買契約を解除して、商品を引き揚げましょう。

それにより少しでも、未回収の売掛金を減らすことが重要です。ただし、以下のような場合は引き揚げは適切ではありません。

 

  • 買主が引き揚げを承諾しない場合
  • 引き揚げても他社に転売ができないオーダーメイドの商品の場合
  • 買主が他に転売済みの場合

 

特に、買主が引き揚げに承諾しない場合に、勝手に引き揚げるのは犯罪になってしまいますので、注意が必要です。買主を説得し、引き揚げについて承諾をもらうこと、承諾を得たことを書面化しておくことが必要です。

承諾が得られないときは、裁判所での手続き(動産引渡断行仮処分)をすれば、強制的な商品引き揚げが可能です。

 

(4)支払口座変更

買主が商品を他に転売していて、まだ転売先から買主に代金が支払われていないときは、転売先から買主に支払われる予定の代金を確実に自社の売掛金の回収に充てる必要があります。

そのため、買主に協力を得られる場合は、転売先から支払われる代金の入金口座を買主の口座から自社の口座に変更してもらうことを検討しましょう。

 

(5)債権譲渡担保

「(4)支払口座変更」でご説明した支払口座を変更してもらって、転売先から支払われる代金を自社の口座に入金してもらう方法による売掛金回収は簡単で便利です。

しかし、いくつかの問題点があります。

まず、買主が破産してしまった時にはこの方法では回収ができません。次に、買主が支払口座変更に応じた後も、別の債権者に、転売先に対する代金債権を譲渡する危険が残ります(買主の裏切りによる債権譲渡)。さらに、別の債権者がこの代金債権を仮差し押さえしたり差し押さえたりする危険もあります。

このような買主の破産や買主による債権譲渡、あるいは他の債権者による差し押さえ等のリスクがあるときは、「債権譲渡担保」という方法をとることが必要です。

 

▶参考:「債権譲渡担保」とは?

債権譲渡担保というのは、自社が買主に対して持っている売掛金債権の回収を確実にするため、買主が転売先に対してもっている代金債権を担保として差し入れさせる方法です。

債権譲渡担保について詳しくは以下の解説記事をご覧下さい。

債権譲渡担保とは?注意点などをわかりやすく解説【民法改正反映版】

 

この債権譲渡担保の方法を利用するためには、買主との間で債権譲渡担保設定契約書を作成したり、転売先に内容証明郵便で債権譲渡担保を通知したりという手間がかかります。

しかし、これをしておけば、買主が破産した場合や買主が後日他の債権者に代金債権を譲渡してしまった場合、あるいは他の債権者が後日代金債権を差し押さえた場合であっても、自社が優先して売掛金を回収することができます。

 

(6)連帯保証の要求

買主(法人)に資産がないが買主の社長には個人資産があるという場合は、売掛金について買主の社長に連帯保証人になってもらうことも有効な方法です。

連帯保証人になってもらうことにより、買主(法人)の資産からだけでなく、連帯保証人(社長)の個人資産からも支払いを求めることができるようになります。

 

3,買主の協力が得られない場合の強制的な売掛金回収の方法

では、買主の協力が得られない場合や、買主が開き直っている場合、買主と連絡が取れない場合などはどうすればよいのでしょうか?

以下では、買主の協力が得られない場合の強制的な売掛金回収方法についてご説明します。

 

(1)内容証明郵便

買主の協力が得られない場合の対応として最も一般的な方法が内容証明郵便を買主に送り、支払を督促する方法です。

内容証明郵便は自社で送ることも可能ですが、弁護士に依頼して弁護士の名前で送ることがおすすめです。

そして、その内容は、支払がなければ法的手段をとることを警告する内容にすることが重要です。それにより、買主の非協力的な態度に対して心理的圧力をかけ、支払を促すことが可能になります。

筆者の経験では、この内容証明郵便を早い段階で適切な内容で弁護士から送付すれば、およそ「5割くらい」の確率で債権の回収に成功します。

内容証明郵便の書き方や送り方については、以下の記事を参考にご覧ください。

 

 

(2)法的手段による売掛金回収

内容証明郵便での督促がうまくいかないときは、法的手段をとることになります。

法的手段による売掛金回収の基本的な流れは、「仮差押え」→「訴訟または支払督促」→「強制執行」という流れになります。

この方法が売掛金回収の王道ともいえる方法になります。

以下で順番に見ていきましょう。

 

1,買主の財産の「仮差押え」

法的手段による回収は、まずは、買主の財産の「仮差押え」から始めることが効果的です。

法的手段による回収の最終目標である「強制執行」による回収は原則として買主に対して訴訟を起こして、裁判所に売掛金の支払いを命じる判決を出してもらった後でないとできません。

「仮差押え」は、売掛金について訴訟をして判決をもらい、強制執行により債権を回収できるようになるまでの間、買主の財産をいわば凍結し、財産を隠したり、他に売ったりすることができないようにする手続きです。

仮差押えの対象となる財産としては以下のようなものがあります。

 

仮差押えの対象となる財産の例

  • 買主が商品を転売しているときは、買主が転売先に対してもっている代金債権
  • 買主の銀行預金
  • 買主の不動産
  • 買主の取引上の債権
  • 買主が法人として加入している生命保険
  • 買主が法人として所有している自動車
  • 買主が法人名義で取得しているゴルフ会員権
  • 買主の金庫内の現金や店舗の現金
  • 買主がもっている機械類その他の動産

 

特に、「取引上の債権」を仮差押えする場合については、以下のように買主の事業内容に応じて柔軟に考えることも必要です。

 

仮差押えを検討する取引上の債権の例

 

●債務者が介護事業者の場合:

都道府県国保連合会から支払われる介護報酬債権

 

●債務者が病院や整骨院の場合:

健康保険から支払われる診療報酬債権

 

●債務者が建設業者の場合:

発注者から支払われる工事代金

 

●債務者が製造業者の場合:

納品先から支払われる商品代金

 

仮差押えについては、以下の記事で詳しく記載していますので参照してください。

 

 

2,売掛金回収のための訴訟、支払督促

仮差押えを終えた後は、買主に対して訴訟を起こすことが基本になります。

債権回収における民事訴訟のメリットやデメリット、具体的な手続きの流れなどは以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

 

 

買主の財産に対して強制執行して売掛金を回収するためには、原則として、裁判所に売掛金の支払いを命じる判決を出してもらうことが必要だからです。

また、訴訟よりも簡易な方法として、「支払督促」という制度もあります。支払督促についてもメリットやデメリットや手続きの流れについて以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

 

 

「支払督促」は、裁判所から文書で支払いの督促をしてもらう制度ですが、支払督促の手続きで裁判所に「仮執行の宣言が付された支払督促」を出してもらい、それが確定すれば、判決を出してもらったのと同様の効力があります。

訴訟と支払督促のメリット、デメリットはそれぞれ以下の通りです。

 

訴訟について

 

●メリット

  • 売主の住所の裁判所で審理してもらうことが可能です。
  • 買主の社長が連帯保証人になっている場合などで、1つの訴訟で買主(法人)と連帯保証人に対して、同時に請求すること(併合請求)が可能です。

 

●デメリット

  • 訴訟が1回の期日で終了せずに、期間がかかることがあります。簡単な訴訟であっても4か月程度はかかることが通常です。
  • 訴訟については、弁護士が裁判所に出頭することが必要なため、費用が高くなる傾向にあります。

 

支払督促について

 

●メリット

  • 買主から異議が出なければ裁判所への出頭が必要ありません。
  • 買主から異議が出なければ1か月半程度の比較的短期間で終わります。

 

●デメリット

  • 支払督促については買主が異議を出すことができます。買主から異議が出れば、支払督促は通常訴訟に移行します。その場合、買主の住所の裁判所で審理を行うことになります。そのため、遠方の買主については支払督促を行うと、異議が出て通常訴訟に移行した場合に遠方の裁判所まで出向かなければならないことに注意が必要です。
  • 買主と連帯保証人の両方に請求する場合は、別々に支払督促の手続きをとる必要があります。

 

以上のメリット、デメリットを踏まえて、訴訟を選択するか、支払督促を選択するかを検討しましょう。

一般的に、買主が遠方の場合や、買主との間で代金額に争いがあり支払督促をすれば異議が出ることが予想される場合は訴訟がおすすめです。一方、買主が遠方でなく、かつ、代金額に争いもないケースでは支払督促が便利です。

 

3,売掛金回収のための強制執行

訴訟をして判決(支払督促については「仮執行の宣言が付された支払督促」)が出た後も、買主が支払いをしなければ、強制執行を行います。強制執行は裁判所を通じた手続きです。

具体的には以下のような強制執行の方法があります。

 

1,買主の債権に対する強制執行(債権執行)

買主のもっている取引上の債権を差し押さえて、買主の債権者から自社に直接支払いをさせることにより、売掛金を回収する方法です。

自社が買主に納品した商品を買主が転売している場合は、買主の転売先に対する代金債権を差し押さえて、転売先から自社に直接支払いをさせる方法が王道的な売掛金回収方法になります。

筆者が担当したケースのわかりやすい成功例の1つとして、トラックの売買代金の回収の場面で、買主がトラックを第三者に転売していたため、買主の転売先に対する代金請求権を債権執行により差し押さえて全額回収に成功したというケースがあります。

債権執行の手続きについては以下をご参照ください。

 

 

2,買主の預金に対する強制執行(預金差し押さえ)

買主の銀行預金を差し押さえて、銀行預金を銀行から直接自社に支払わせることにより、売掛金を回収する方法です。買主の銀行口座がわかる場合は非常に有用な方法です。

預金差押えについては以下の記事や動画をご参照ください。

 

 

「預金(銀行口座)差押えの方法!債権の全額回収のために知っておきたいポイント」について詳しく解説!

 

3,買主の現金や動産に対する強制執行(動産執行)

買主が金庫やレジに保管している現金を差し押さえたり、あるいは買主が持っている機械などの動産類を差し押さえて競売にかけることによりその代金から売掛金を回収する方法です。

特に、未回収となっている売掛金の買主が、小売店やゴルフ場、飲食店、美容院など常に現金をおいている事業の場合は、現金がたまっているタイミングを見計らって、動産執行により、現金を回収することが効果的です。

例えば、ゴルフ場や美容院であれば、お客さんの多い土日の夕方を狙って動産執行をかけます。

動産執行については以下をご参照ください。

 

 

4,買主の不動産に対する強制執行(不動産競売)

買主のもっている不動産を差し押さえて競売することにより、その代金から売掛金を回収する方法です。

売掛金について社長が連帯保証人になっている場合は、買主自身が不動産を所有していなくても、社長個人所有の不動産(自宅マンションなど)を競売にかけることにより売掛金の回収が可能です。

不動産競売については以下をご参照ください。

 

 

5,買主の生命保険に対する強制執行

買主が加入している生命保険を強制的に解約させたうえで、その解約返戻金を保険会社から自社に直接支払わせることにより、売掛金を回収する方法です。

いまはもうかっていなくても、過去にもうかっていた会社では、法人名義で積立式の生命保険が残っていることがあります。

このような場合には、生命保険に対する強制執行が効果的です。

 

6,買主の法人税還付金に対する強制執行

買主が前期は黒字だったが、収支が悪化して、今期赤字となり売掛金が払えなくなったというケースでは、これまで買主が支払った法人税が買主に還付されることがあります。

また、今期赤字にまでなっていなくても、前期のほうが利益が出ていた会社は、今期に中間納付した法人税が還付されることがあります。

この国から買主に還付される法人税を差し押さえて、売掛金の回収に充てる方法です。

 

7,買主の消費税還付金に対する強制執行

買主が海外への輸出を主な事業としている会社の場合は、買主が輸出する商品を仕入れる際に支払った消費税が還付される制度があります。

還付される時期はさまざまですが、決算月の2か月後くらいに還付されるケースがもっとも多くなっています。

この国から買主に支払われる消費税の還付金を差し押さえて、売掛金の回収に充てる方法です。買主が輸出事業の場合に検討すべき方法です。

輸出時の消費税の還付制度については、以下をご参照ください。

 

 

(3)破産申し立てによる債権回収

買主が悪質で資産隠しが疑われるケースでは、こちらから買主の破産を申し立てるという方法もあります。

これを債権者破産の申し立てといいます。

債権者破産の申し立てをすれば、裁判所が破産管財人(弁護士)を選任し、買主の財産、特に隠し財産がないかを調査してもらい、隠し財産があれば債権者に配当してもらうことが可能になります。

ただし、この債権者破産については、費用が最低でも80万円程度はかかるうえ、債権回収の見込みもやってみなければわからないということがネックになります。

 

4,買主が破産や民事再生の場面の売掛金回収

買主が破産や民事再生を申し立てた場面では、仮差押えや訴訟をしたとしてもあまり意味がありません。

これは、仮差押えや訴訟は、結局のところ、訴訟により判決を得て、判決に基づき、買主の財産を強制的に差し押さえて売却すること(強制執行)を目的とするものだからです。

強制執行は、破産や民事再生が開始されれば、中止されてしまい、進めることができなくなります。

これに対して、破産や民事再生の場面でも有効な債権回収の手段が、「商品引き揚げ」と「動産売買先取特権の行使」、「取締役に対する損害賠償請求」です。

以下でこれらの点についてご説明します。

 

(1)商品引き揚げ

破産や民事再生の場面でも有効な債権回収の手段の1つが、商品引き揚げです。

買主との売買契約書で、商品の所有権の移転時期が代金支払い時になっている場合には、代金が支払われていない以上、まだ商品の所有権は売主にあります。

このような場合は、破産管財人の承諾を得て商品を引き揚げることが可能です。

 

(2)動産売買先取特権

商品がすでに買主から転売されているときは、売主に商品の所有権がありませんので商品引き揚げはできません。

その場合に選択肢となるのが動産売買先取特権の行使です。

動産売買先取特権の行使とは、売主に法律上認められる優先権(動産売買先取特権)に基づいて、売掛金を回収する方法です。
この方法をとれば、買主の破産や民事再生の場面でも優先的に売掛金の回収が可能です。

具体的には、動産売買先取特権に基づき、裁判所に債権差押命令を申し立てます。

買主が転売先に対して取得した転売代金の請求権を差し押さえて、転売先から自社に直接支払いをしてもらうことにより、自社が売掛金を回収することが可能です。

ただし、注意点として、「転売先から買主に支払われる予定の転売代金」が「自社に対する代金が未払いになっているその商品の転売代金」であること(商品の同一性)を立証することが必要です。

典型的には次のような場面で、動産先取特権による回収が可能です。

 

場面1:
自社から買主の転売先へ商品を直送している場合

買主の転売先へ商品を直送している場合は、未払いになっている商品の商品番号やロット番号が把握できていれば、その商品の転売代金について動産先取特権を行使することが可能です。

 

場面2:
買主の転売先が把握できて協力を得ることができる場合

転売先と連絡をとり、転売された商品の商品番号やロット番号を確認し、それが自社に対する代金が未払いになっている商品であることを立証できれば、動産先取特権の行使が可能です。

特に、買主が商品を継続的に転売先に卸していた場合は、買主が破産すると、転売先としても将来の商品の確保をどうするのか困っているケースも多くあります。

そのため、売主から買主の転売先に直接連絡して今後の直接取引による商品供給を約束すれば、代金未回収となっている商品の商品番号やロット番号についても転売先から情報提供を得られるケースが多いです。

動産売買先取特権は、裁判所を通じた手続きではありますが、訴訟を起こさなくても、強制執行ができますので、これらの場面では非常に有力な方法です。

 

(3)取締役に対する損害賠償請求

悪質な取り込み詐欺のケースなどでは、取締役に対する損害賠償請求も検討の余地があります。

取り込み詐欺のような悪質なケースでは、会社法第429条1項という法律に基づき、取締役個人に対する損害賠償請求が可能です。通常は、買主の社長に対して裁判を起こす方法で請求します。

この場合、自社だけが被害者ではなく、他にも被害者がいることを指摘して、裁判所に、買主の悪質さを立証していく必要があります。

カーナビを買主が大量に購入した後代金を支払わなかったケースで、筆者が所属する咲くやこの花法律事務所が担当した裁判でも、社長の個人責任が認められています(平成29年6月30日京都地方裁判所福知山支部判決)。

 

5,売掛金の回収のためには日ごろの契約書の整備が重要

ここまで売掛金の回収についてご説明してきました。

最後に、売掛金回収のために動かなければならない場合に備えて、日ごろからやっておきたい最低限の契約書の整備事項についてご紹介しておきたいと思います。

 

(1)代金額を明記

まず、代金額を明記した売買契約書または注文書・注文請書を日ごろ作成しておくことが重要です。

特に取引が長期になり繰り返されている場合は、1回1回の代金額が明記された売買契約書や注文書・注文請書が作成されないことが多くなりがちです。

しかし、売掛金回収の場面で、代金額について買主が承諾していたことがわかる書面がなければ、裁判所での手続きにおいて代金額の立証が課題になってしまいます。

日ごろから代金額が明記された売買契約書や注文書を作っておくことが、いざというときに売掛金回収手続きをスムーズに進めるための大きなポイントになります。

 

(2)期限の利益喪失条項をいれる

次に、売買契約書あるいは売買基本契約書に期限の利益喪失条項を入れておくことが重要です。

この点の必要性については、この記事の目次「1,売掛金の支払が遅れ始めたらすぐにすること」の「(3)未払いの売掛金について契約書を確認する」の段落でご説明しましたので確認してください。

例えば以下のような内容を契約書に入れておきましょう。

 

▶参考:期限の利益喪失条項の記載例(甲:買主、乙:売主)

第●条 甲について次のいずれかの事由が生じたときは、乙は、何らの通知、催告なくして、甲に対して有するすべての債権について甲の期限の利益を喪失させ、代金全額について支払請求をすることができる。

(1)甲が乙に対する債務の支払を一部でも怠ったとき。
(2)甲がほかの債権者に対する債務の支払を怠り、又は約束手形若しくは小切手について不渡事故を起こしたとき。
(3)破産、民事再生、会社更生等の法的手続又はこれに準ずる手続がなされたとき。
(4)甲が合併によらないで解散したとき。
(5)その他甲が本件契約条項に違反したとき。

 

(3)所有権留保条項を入れる

売買契約書に、商品の所有権が売主から買主に移転する時期は買主が代金を全額支払った時点であることを明記しておきましょう。

このような契約条項を所有権留保条項といいます。この記事の目次「4,買主が破産や民事再生の場面の売掛金回収」「(1)商品引き揚げ」の段落でご説明した通り、所有権留保条項があればもし買主が破産しても買主の手元にある商品を引き揚げることが可能になります。

 

(4)商品番号など商品を特定できる記載を入れる

最後に、動産売買先取特権を行使するためには、契約書に商品を特定できる情報(例えば商品番号やロット番号など)を記載しておくことがベストです。

この点の記載なければ、動産売買先取特権の行使が難しくなり、売掛金回収のために重要な選択肢の1つを失うことになります。

以上を参考に、売買契約書や売買基本契約書の整備を進めていただければ幸いです。

売買契約書や売買基本契約書については以下の記事もあわせてご参照ください。

 

 

6,咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、債権回収について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、実際に回収を実現してきました。

以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

 

 

7,売上や売掛金回収に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務の弁護士によるサポート内容

最後に、咲くやこの花法律事務所における売掛金回収に関するサポート内容をご紹介したいと思います。

咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容は以下の通りです。

 

  • (1)売掛金回収のご相談
  • (2)内容証明郵便、交渉
  • (3)仮差押え、訴訟、強制執行
  • (4)売掛金未払い時の商品引き揚げ交渉
  • (5)動産売買先取特権の行使
  • (6)債権者破産の申し立て
  • (7)取締役に対する損害賠償請求

 

以下で順番にご説明します。

 

(1)売掛金回収のご相談

売掛金の回収は、着手が早ければ早いほど回収の可能性が高まります。

重要なのは回収の危険が生じる前に契約書等で事前対策を行い、回収に少しでも不安が生じれば素早く動き始めることです。

早い段階で弁護士に相談することが重要な第一歩になります。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、売掛金回収に精通した弁護士が会社のご事情に合わせて適切な対策や回収方法をご提案し、迅速に対応いたします。

売掛金回収に少しでも不安のある方はぜひご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

 

(2)内容証明郵便、交渉

売掛金回収の最も一般的な方法は、内容証明郵便を送付し、相手に心理的な圧力を与えて支払わせる方法です。

この記事でもご説明したとおり、内容証明郵便は自社名で送るよりも、弁護士に依頼して弁護士名で内容証明郵便を送付するのが効果的です。

また、内容証明郵便による売掛金回収の成功率を高めるには、その後の交渉も弁護士が担当することで心理的圧力をかけ続けることが重要になります。

内容証明郵便とその後の交渉にも債権回収のノウハウが必要であり、実績と経験がある弁護士でなければ売掛金回収を実現することはできません。

咲くやこの花法律事務所は、これまで多くの売掛金回収のご依頼をうけ、実績を積んできました。咲くやこの花法律事務所にご依頼いただければ、売掛金回収に強い弁護士が迅速に内容証明郵便を送付し、粘り強く交渉いたします。売掛金回収にお困りの方はぜひご依頼ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:15万円+税~

 

(3)仮差押え、訴訟、強制執行

「仮差押え、訴訟、強制執行」の一連の手続は、売掛金回収の王道です。

仮差押えや強制執行では、買主のどの財産を対象にするかで効果が得られるかが変わってきますし、すべて裁判所を通じた手続となりますので、弁護士に依頼されるのがおすすめです。

咲くやこの花法律事務所では、売掛金回収の経験豊富な弁護士が、会社や買主の状況を丁寧に検討し、これまでの実績によるノウハウを生かして最適な方法で売掛金回収のための裁判手続を遂行します。仮差押え、訴訟、強制執行をご検討の方のご相談をお待ちしております。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●仮差押え:15万円+税~
●訴訟:30万円+税~
●強制執行:10万円+税~

 

(4)売掛金未払い時の商品引き揚げ交渉

この記事でもご説明したとおり、契約書で代金支払時に所有権が移転するとなっている場合は、商品の引き揚げが効果的です。

買主が協力的でない場合は承諾を取り付けるのにも交渉が必要になってきます。

しかし、当事者同士では冷静な話し合いができないことも多く、交渉が困難であるケースが見られます。そのようなケースでは、弁護士に依頼して交渉したほうがよいでしょう。

咲くやこの花法律事務所にご依頼いただければ、売掛金回収についての交渉経験が豊富な弁護士が買主と交渉し、商品の引き揚げが迅速にできるようサポートいたします。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:15万円+税~

 

(5)動産売買先取特権の行使

この記事でもご説明しましたが、商品の売掛金を回収する場面で、相手方から抵当権や連帯保証人等の担保を取っていない場合でも、動産売買先取特権による回収を検討すべきです。

もっとも、動産売買先取特権を行使するためには、裁判所を通しての差押手続が必要となるため、専門的な知識が必要です。

咲くやこの花法律事務所では、裁判所を通じた債権回収の経験が豊富な弁護士がそろっています。動産先取特権の行使により、売掛金の回収をご検討中の企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律法律事務所にご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:15万円+税~

 

(6)債権者破産の申し立て

今回の記事でご説明しましたように、売掛金の回収の場面では、債権者破産の申立てという方法も考えられます。

この債権者破産の申立てにあたっては、破産手続の専門的な知識とノウハウが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、売掛金回収の経験豊富な弁護士が、債権者破産の申立てのメリットとデメリットをご説明したうえ、この方法による売掛金回収をすることが効果的かどうかの判断をします。債権者破産の申立てをご検討の方は、ぜひ咲くやこの花法律法律事務所ご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●着手金:60万円+税~

※このほかに裁判所に納める予納金等実費(大阪地方裁判所では最低額が約22万円)がかかります。

 

(7)取締役に対する損害賠償請求

取引先の会社に財産がない場合でも、悪質な取り込み詐欺の場合や、経営状態が悪化して代金支払いの見込みがないにもかかわらず、大量の商品を購入した場合には、取締役個人に対して損害賠償請求ができます。

ただし、取締役個人に対する損害賠償請求は、会社法上認められる特別な請求であり、法律上認められるか否かの専門的な判断が必要です。

咲くやこの花法律事務所では、売掛金の回収とともに会社法務にも精通した弁護士がそろっています。取締役に対する損害賠償請求をご検討中の企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

 

弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税
●交渉着手金:15万円+税~

 

8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

未払金や売上など売掛金回収でお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士によるサポート内容については「債権回収に強い弁護士への相談サポート」をご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

「咲くやこの花法律事務所」のお問い合わせページへ。

 

9,売掛金回収についてのお役立ち情報も配信中!(メルマガ&YouTube)

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10,【関連情報】売掛金回収に関するお役立ち情報

今回の記事では、「成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読」についてご説明しました。売上など未払金の売掛金回収については対処方法を誤ると会社経営において大きなダメージを与えるリスクがあります。

そのような売掛金回収についての正しい方法と合わせて、他にも必ずおさえておきたい債権回収のお役立ち情報を以下でまとめておきますので、合わせてご覧ください。

 

債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

売掛金の時効期間と時効を停めるための中断措置・更新措置5つを解説

 

また、今回のような債権回収に関するトラブルは、企業経営の中でもっとも多いトラブルのひとつです。そのため、日頃から未払金トラブル発生時の対応など債権回収に関する正しい知識や事前準備、また問題が発生した際にすぐに動ける体制構築を顧問弁護士に相談してしっかり対策しておくことも有効です。債権回収に強い弁護士による顧問弁護士サービスは以下の情報も合わせてご覧下さい。

具体的な顧問弁護士の役割や必要性、また相場などの費用については、以下の記事をご参照ください。

 

▶参考情報:顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

 

また、咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下をご参照ください。

 

▶参照:【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

▶参照:大阪で顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの方はこちら

 

記事作成弁護士:西川 暢春
記事更新日:2023年2月3日

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    著者:弁護士 西川 暢春
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    出版社:株式会社日本法令
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